○
森実政府委員 農業振興地域の
整備に関する
法律の一部を改正する
法律案につきまして、提案
理由を補足して御
説明申し上げます。
本
法律案を
提出いたしました
理由につきましては、既に提案
理由において申し述べましたので、以下、その
内容を若干補足させていただきます。
まず第一に、
農業振興地域整備基本方針及び
農業振興地域整備計画の
内容の
整備拡充であります。
その具体的
内容としては、
農業振興地域整備基本方針及び
農業振興地域整備計画において、
農業経営の規模の拡大及び農用地等の
農業上の効率的かつ総合的な利用の促進、これと相まって
推進する
農業従事者の安定的就業の促進並びに
農業構造の改善を図ることを
目的とする主として
農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の
整備に関する事項を定めることとしております。なお、
都道府県が広域的な見地から定める
農業振興地域整備計画においても、同様にその
内容の
整備拡充を行うこととしております。
また、
農業の振興が森林の
整備その他林業の振興と密接に関連する
農業振興地域における
農業振興地域整備計画にあっては、あわせて森林の
整備その他林業の振興との関連について定めることとしております。
第二に、
市町村の行う交換分合
制度の拡充であります。
その一は、農用地区域における林地等の農用地開発適地に関する権利の調整を図ることにより農用地開発を円滑に進めるため、農用地開発を希望しない者の所有する農用地区域内の
土地と農用地開発を希望する者の所有する
土地等との間で交換分合を行うことができるようにすることであります。
その二は、
農業用施設の設置を促進するため、今回新たに
制度化された協定で定められた
農業用施設の設置を予定する
土地の区域内の
土地とその他の
土地との間で交換分合を行うことができるようにすることであります。
その三は、
市町村、
農業協同組合等が
農業構造の改善を
目的とする集会施設等の生活環境施設の
整備等に必要な用地を円滑に取得できるようにするため、交換分合を行う際に、優良農用地を集団的に確保しつつ、
農業振興地域整備計画に定められたこれら施設の用地を生み出すことができるようにすることであります。
第三に、協定
制度の新設であります。
まず、
農業用施設の適切な配置を
内容とする協定については、
土地所有者等が
市町村長の認可を受けて、当該
農業用施設の用に供することを予定する
土地の区域及び当該
農業用施設の用に供しないことを予定する
土地の区域のほか、その有効
期間等を定めることができることとしております。この場合、
市町村長は、
関係法令に違反していないこと、
土地の利用を不当に制限するものでないこと等の
要件に該当するときは、認可しなければならないこととしております。また、この協定において定める一定の
農業用施設の用に供しないことを予定する
土地の区域内の
土地については協定の効力が協定参加者の
土地の承継人にも及ぶこと、一定の範囲内の
土地の
土地所有者等が協定の成立後に協定に参加することを希望した場合は、
市町村長に対する意思の
表示のみによって協定に参加し得ること等を定めております。
次に、
農業用用排水施設その他の施設の適正な維持運営を
内容とする協定については、これら施設の受益者または利用者が、協定の
目的となる施設の維持運営の方法等を定めた協定を締結して
市町村長の適当である旨の認定を受けることができることとしております。この場合、
市町村長は、
関係法令に違反していないこと、当該施設の受益者または利用者の相当部分が参加していること等の
要件に該当するときぱ、認定をするものとしております。
以上をもちまして
農業振興地域の
整備に関する
法律の一部を改正する
法律案の提案
理由の補足
説明を終わります。
土地改良法の一部を改正する
法律案につきまして、提案
理由を補足して御
説明申し上げます。
本
法律案を
提出いたしました
理由につきましては、既に提案
理由において申し述べましたので、以下、その
内容を若干補足させていただきます。
第一に、
土地改良区の
農業用用排水施設の適正な管理を確保するための改善措置であります。
その一は、
昭和四十七年の
制度改正で設けられた
農業用用排水路等の管理に関する
市町村等との協議
制度を拡充することとし、市街化の進展等に伴い
地域の下水道等の用途に兼ねて供されるに至った
農業用用排水路等の管理に関する協議が調わないときは、
土地改良区は、その管理方法及び管理費用の分担について
都道府県知事の裁定を申請することができることとしたことであります。
都道府県知事は、その申請があったときは、協議を求められた者の
意見を聞いて、
農業用用排水路等の管理に支障を生じないようにするために必要な
限度において、裁定をすることができることとしております。
その二は、
農業集落排水施設
整備事業の
実施手続として、
土地改良区は、
事業計画を定め、
関係市町村長と協議の上、
都道府県知事の認可を受けるものとしたことであります。
都道府県知事は、認可の申請があったときは、
土地改良区による
事業実施の相当性、
土地改良区の経理的基礎及び技術的能力等を判断の上、認可を行うものとする等所要の
規定を設けることとしております。
第二に、優良農用地を確保しつつ、非農用地需要に適確に対応していくための換地
制度の改善であります。
すなわち、いわゆる共同減歩の対象となる施設用地として、従来の
土地改良施設用地及び一定の
農業経営合理化施設用地のほか、
土地改良事業の施行
地域内の
農業者の生活上または
農業経営上必要な施設で
農業構造の改善を図ることを
目的とするもののうち、公的
計画に定められたものの用地を加えることとしております。この場合、当該施設が
事業施行
地域内の
農業者が主として利用し、かつ、その大部分が利用するものである場合にあってはその施設用地の全部を創出することができることとするとともに、当該施設が
事業施行
地域内の
農業者の大部分が利用するものである場合にあってはその施設用地のうち当該
農業者の利用する割合に応じた部分を創出することができることとしております。
また、事前の分筆手続を要せずに、一筆の一部の不換地と同様の措置をとることができるようにするための特別の減歩方式を創設することとし、
事業参加者の申し出または同意があった場合には、その
土地の地積を特に減じて換地を定めることができることとするとともに、その減じた地積を合計した
面積を超えない範囲内で、一定の非農用地を創出することができることとしております。
第三に、
土地改良事業の効率的
推進を図るための
事業実施手続の改善であります。
土地改良区が行う
土地改良施設の更新
事業であって、当該
土地改良施設の有している機能の維持を図ることを
目的とする等一定の
要件に該当するものについては、同意の徴集を要せず、または簡易な同意徴集手続によることができることとしております。また、
土地改良事業の施行
地域の追加のための
事業計画の軽微な変更であって、その追加された施行
地域の
事業参加資格者から申し出があること等の
要件に該当するものについては、同意の徴集の手続を省略することができることとしております。
さらに、
土地改良区は、その管理する
土地改良施設の更新
事業等につき国または
都道府県が行うべきことを申請することができることとするとともに、
土地改良区営
事業と同様に同意徴集手続の簡素化を図ることとしております。
第四に、
土地改良区及び
土地改良事業団体連合会の組織運営の強化のための
規定の
整備であります。
土地改良区が総代会を設けるけることができる
要件を、現行の組合員の数が三百人を超える場合から組合員の数が二百人を超える場合に引き下げることとすることとしております。また、
都道府県土地改良事業団体連合会の
事業として、その会員の行う
土地改良事業及び附帯
事業に関する技術的な
指導を明記することとしております。
以上をもちまして
土地改良法の一部を改正する
法律案の提案
理由の補足
説明を終わります。