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島田委員 私は、前回、
保安林整備法の質疑に当たりまして、極めて不本意ながら質問を保留いたしました。私が同日質疑をいたしました中で、大事な
保安林整備法の
改正に当たって重視しなければならないこととして次の点を
指摘したのであります。それは、
法律の単純延長を幾ら繰り返してみてもそれだけでは
意味がない。既に三十年、今回も含めて三度目の延長でありますが、
保安林の
機能は向上するどころか、ますます低下していると
指摘されている。したがって、この
機能の回復と向上は、今最も急がれる重要な
保安林に対する課題でありましょうし、今度こそ本当に大きな決意のもとで、実効が上がるような
改正であってほしい、こういう願いを込めて実は
問題点の
指摘をしたのであります。
ところが、残念ながら、私はその際、新潟県の関川村の
国有林の実態を実は例示して挙げながら、こういう実態の中で
保安林整備法がどのように
改正されていくのかの
政府側のいわゆる正確なるお話を承りたい、こう思ったのでありますが、私の願いはかなえられなかった。しかも、事前にこうした問題の私なりの本
法改正に当たっての
意見をぜひまとめたいと思って幾つかの資料要求をいたしましたにもかかわらず、時にはないと言い、次には探さなければなかなか御期待にこたえられないと言い、それじゃ本当にないのかと言えば、あるけれ
ども実は出せないのだと言う。これでは私はまじめな審議ができないではないか、こういうことであったわけであります。
特にその際
指摘をいたしましたのは、新潟県関川村の交換された
国有林は、交換理由の中で述べられておりますのは、一般林であり経済林であるというふうに言われておりますけれ
ども、実態はそうではなくて
保安林である。それをなぜひた隠しにするのか、その辺が私にとってはどうしても納得できない。
保安林というのは、そもそも隠すべきものではないはずでありますし、そうした
保安林を今審議するに当たって、あのような実態が単に関川村だけにとどまらず全国にあるとしたら、これは重大問題である、こういうことの
指摘をしたのであります。
しかも、その後いろいろ議論をしてまいりますと、当該
保安林の施業が必ずしも正確に行われているとは言えない。厳しく言えば、かなりでたらめな施業である、こういうふうに私は感じました。特に
森林法によって
保安林施業が義務づけられているにもかかわらず、指定施業要件が正確に指定されていないばかりか、とりわけ大事な山づくりの基本であります伐採の限度あるいは植栽というのがこの指定施業要件から欠落をしているというのは、まさに手抜きの放置状態にあると言ってもいいのではないか、こう思っているのであります。
そもそも法を
改正して
特定保安林施業を取り込んでみても、前段申し上げましたように、幾ら
法律を
整備してみたって、その裏からしり抜けになったり、単なるつじつま合わせでその場しのぎを繰り返しているようでは、
法律の持つ効力も発揮できないばかりか、
改正の
意味も全くないではないか、こんな疑問点を私は当日持って質疑を繰り返しましたが、誠意ある姿勢と回答を得ることができなかった。したがって、今日まで
長官初め
林野当局とは数度にわたりまして資料問題あるいは考え方の交換を行い、今日を迎えたわけであります。
その間の経緯については
大臣もよく御承知のことと思いますが、改めてここで、私は資料の提供について十分満足しておりませんし、それからまた
意見の交換を通じましても、
林野庁が考えております本当のいわゆる決意のほどが私の肌に伝わってこないというのは極めて遺憾であり、残念であります。しかしながら、党の方針もこれあり、本日をもって三法の審議が終了するということでございますから、ここに一定の区切りをつけざるを得ません。しかし、私は、決してこれですべてを免罪に付したのではございません。事あるごとに私の厳しい目が常に注がれているということを御自覚願いたい。
そういう
意味で、前回御答弁をいただきました中で、改めてまず見解を冒頭伺いたい、こう思います。