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1984-05-17 第101回国会 衆議院 逓信委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十九年五月十七日(木曜日) 午前十一時六分
開議
出席委員
委員長
志賀
節君
理事
加藤常太郎
君
理事
戸井田三郎
君
理事
畑 英次郎君
理事
吹田 愰君
理事
鈴木
強君
理事
武部
文君
理事
竹内
勝彦
君 足立 篤郎君 亀岡 高夫君
近藤
鉄雄
君
近藤
元次君
左藤
恵君
佐藤
守良君
額賀福志郎
君 原 健三郎君
渡辺
紘三君
伊藤
忠治
君
中村
正男
君
松前
仰君
小谷
輝二君
鳥居
一雄
君 永江 一仁君
佐藤
祐弘
君
出席国務大臣
郵 政 大 臣
奥田
敬和君
出席政府委員
郵政大臣官房長
奥山
雄材
君
郵政省電気通信
政策局長
小山
森也君
委員外
の
出席者
日本電信電話公
社総裁
真藤 恒君
逓信委員会調査
室長 芦田 茂男君 ――
―――――――――――
委員
の異動 五月十日
辞任
補欠選任
松前
仰君
五十嵐広三
君 同日
辞任
補欠選任
五十嵐広三
君
松前
仰君 五月十日
日本電信電話株式会社法案
(
内閣提出
第七二号)
電気通信事業法案
(
内閣提出
第七三号)
日本電信電話株式会社法
及び
電気通信事業法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
第八〇号) 同月十一日
脊髄損傷者
に対する
郵政行政改善
に関する
請願
(
林義郎
君
紹介
)(第四六八九号) 同(
若林正俊
君
紹介
)(第四六九〇号) 同月十二日
脊髄損傷者
に対する
郵政行政改善
に関する
請願
(
佐藤誼
君
紹介
)(第四九一三号) 同(
田邊誠
君
紹介
)(第四九一四号) 同(
松沢俊昭
君
紹介
)(第四九一五号) 同(
山中末治
君
紹介
)(第四九一六号) 同月十四日
脊髄損傷者
に対する
郵政行政改善
に関する
請願
(
工藤巖
君
紹介
)(第五一七二号) 同(
多賀谷眞稔
君
紹介
)(第五一七三号) 同(
池端清一
君
紹介
)(第五三五三号) 同(
福家俊一
君
紹介
)(第五三五四号) 同月十五日
脊髄損傷者
に対する
郵政行政改善
に関する
請願
(
瓦力
君
紹介
)(第五四八二号) 同(
野間友一
君
紹介
)(第五四八三号)
日本電信電話公社制度
の存続に関する
請願
(林百郎君
紹介
)(第五五七六号) 同(
梅田勝
君
紹介
)(第五七九一号) 同(
工藤晃
君
紹介
)(第五七九二号) 同(
佐藤祐弘
君
紹介
)(第五七九三号) 同(
松本善明
君
紹介
)(第五七九四号)
日本電信電話公社制度改革
に関する
請願外
一件(
阿部昭吾
君
紹介
)(第五七八八号) 同(
江田五月
君
紹介
)(第五七八九号) 同(
菅直人
君
紹介
)(第五七九〇号) 同月十六日
日本電信電話公社制度改革
に関する
請願
(
阿部
未喜男君
紹介
)(第五八三六号) 同(
天野等
君
紹介
)(第五八三七号) 同(
網岡雄
君
紹介
)(第五八三八号) 同(
五十嵐広三
君
紹介
)(第五八三九号) 同(
井上泉
君
紹介
)(第五八四〇号) 同(
井上一成
君
紹介
)(第五八四一号) 同(
井上普方
君
紹介
)(第五八四二号) 同(
伊藤茂
君
紹介
)(第五八四三号) 同(
伊藤忠治
君
紹介
)(第五八四四号) 同(
池端清一
君
紹介
)(第五八四五号) 同(
石橋政嗣君紹介
)(第五八四六号) 同(
稲葉誠一
君
紹介
)(第五八四七号) 同(
岩垂寿喜男
君
紹介
)(第五八四八号) 同(
上田卓三
君
紹介
)(第五八四九号) 同(
上田哲
君
紹介
)(第五八五〇号) 同(
上野建一
君
紹介
)(第五八五一号) 同(
上原康助
君
紹介
)(第五八五二号) 同(
小川国彦
君
紹介
)(第五八五三号) 同(
小川省吾
君
紹介
)(第五八五四号) 同(
小川仁一
君
紹介
)(第五八五五号) 同(
小澤克介
君
紹介
)(第五八五六号) 同(
大出俊
君
紹介
)(第五八五七号) 同(
大原亨
君
紹介
)(第五八五八号) 同(
岡田利春
君
紹介
)(第五八五九号) 同(
岡田春夫
君
紹介
)(第五八六〇号) 同(
奥野一雄
君
紹介
)(第五八六一号) 同(
加藤万吉
君
紹介
)(第五八六二号) 同(
角屋堅次郎
君
紹介
)(第五八六三号) 同(
金子みつ
君
紹介
)(第五八六四号) 同(
上西和郎
君
紹介
)(第五八六五号) 同(
川崎寛治
君
紹介
)(第五八六六号) 同(
川俣健二郎
君
紹介
)(第五八六七号) 同(
河上民雄
君
紹介
)(第五八六八号) 同(
河野正
君
紹介
)(第五八六九号) 同(
木島喜兵衛
君
紹介
)(第五八七〇号) 同(
木間章
君
紹介
)(第五八七一号) 同(
串原義直
君
紹介
)(第五八七二号) 同(
小林進
君
紹介
)(第五八七三号) 同(
小林恒人
君
紹介
)(第五八七四号) 同(
兒玉末男
君
紹介
)(第五八七五号) 同(
後藤茂
君
紹介
)(第五八七六号) 同(
上坂昇
君
紹介
)(第五八七七号) 同(
左近正男
君
紹介
)(第五八七八号) 同(
佐藤観樹
君
紹介
)(第五八七九号) 同(
佐藤敬治
君
紹介
)(第五八八〇号) 同(
佐藤徳雄
君
紹介
)(第五八八一号) 同(
佐藤誼
君
紹介
)(第五八八二号) 同(
沢田広
君
紹介
)(第五八八三号) 同(
渋沢利久
君
紹介
)(第五八八四号) 同(
島田琢郎
君
紹介
)(第五八八五号) 同(
嶋崎譲
君
紹介
)(第五八八六号) 同(
清水勇
君
紹介
)(第五八八七号) 同(
城地豊司
君
紹介
)(第五八八八号) 同(
新村勝雄
君
紹介
)(第五八八九号) 同(
新村源雄
君
紹介
)(第五八九〇号) 同(
鈴木強
君
紹介
)(第五八九一号) 同(
関晴正
君
紹介
)(第五八九二号) 同(
関山信之
君
紹介
)(第五八九三号) 同(
田中克彦
君
紹介
)(第五八九四号) 同(
田中恒利
君
紹介
)(第五八九五号) 同(
田邊誠
君
紹介
)(第五八九六号) 同(
田並胤明君紹介
)(第五八九七号) 同(
多賀谷眞稔
君
紹介
)(第五八九八号) 同(
高沢寅男
君
紹介
)(第五八九九号) 同(
竹内猛
君
紹介
)(第五九〇〇号) 同(
竹村泰子
君
紹介
)(第五九〇一号) 同(
武部文
君
紹介
)(第五九〇二号) 同(
戸田菊雄
君
紹介
)(第五九〇三号) 同(
土井たか子
君
紹介
)(第五九〇四号) 同(
富塚三夫
君
紹介
)(第五九〇五号) 同(
中西績介
君
紹介
)(第五九〇六号) 同(
中村茂
君
紹介
)(第五九〇七号) 同(
中村重光
君
紹介
)(第五九〇八号) 同(
中村正男
君
紹介
)(第五九〇九号) 同(
永井孝信
君
紹介
)(第五九一〇号) 同(
野口幸一
君
紹介
)(第五九一一号) 同(
馬場昇
君
紹介
)(第五九一二号) 同(
浜西鉄雄
君
紹介
)(第五九一三号) 同(
日野市朗
君
紹介
)(第五九一四号) 同(
広瀬秀吉
君
紹介
)(第五九一五号) 同(
藤田高敏
君
紹介
)(第五九一六号) 同(
細谷昭雄
君
紹介
)(第五九一七号) 同(
細谷治嘉
君
紹介
)(第五九一八号) 同(
堀昌雄
君
紹介
)(第五九一九号) 同(
前川旦
君
紹介
)(第五九二〇号) 同(
松浦利
尚君
紹介
)(第五九二一号) 同(
松沢俊昭
君
紹介
)(第五九二二号) 同(
松前
仰君
紹介
)(第五九二三号) 同(
水田稔
君
紹介
)(第五九二四号) 同(
武藤山治
君
紹介
)(第五九二五号) 同(
村山喜一
君
紹介
)(第五九二六号) 同(
村山富市
君
紹介
)(第五九二七号) 同(
元信堯君紹介
)(第五九二八号) 同(
森井忠良
君
紹介
)(第五九二九号) 同(
森中守義
君
紹介
)(第五九三〇号) 同(
八木昇
君
紹介
)(第五九三一号) 同(
矢山有作
君
紹介
)(第五九三二号) 同(
安井吉典
君
紹介
)(第五九三三号) 同(
安田修三
君
紹介
)(第五九三四号) 同(
山口鶴男
君
紹介
)(第五九三五号) 同(
山下
八
洲夫君紹介
)(第五九三六号) 同(
山中末治
君
紹介
)(第五九三七号) 同(
山花貞夫
君
紹介
)(第五九三八号) 同(
山本政弘
君
紹介
)(第五九三九号) 同(
湯山勇
君
紹介
)(第五九四〇号) 同(
横江金夫
君
紹介
)(第五九四一号) 同(
横山利秋
君
紹介
)(第五九四二号) 同(
吉原米治
君
紹介
)(第五九四三号) 同(
和田貞夫
君
紹介
)(第五九四四号) 同(
渡部行雄
君
紹介
)(第五九四五号) 同(
渡辺嘉藏
君
紹介
)(第五九四六号) 同(
渡辺三郎
君
紹介
)(第五九四七号) 同(
辻一彦
君
紹介
)(第五九四八号) 同(
網岡雄
君
紹介
)(第六一〇〇号) 同(
伊藤茂
君
紹介
)(第六一〇一号) 同外二件(
伊藤忠治
君
紹介
)(第六一〇二号) 同(
池端清一
君
紹介
)(第六一〇三号) 同(
石橋政嗣君紹介
)(第六一〇四号) 同(
上田哲
君
紹介
)(第六一〇五号) 同(
小川国彦
君
紹介
)(第六一〇六号) 同外一件(
小川省吾
君
紹介
)(第六一〇七号) 同外二件(
小川仁一
君
紹介
)(第六一〇八号) 同(
岡田利春
君
紹介
)(第六一〇九号) 同外一件(
奥野一雄
君
紹介
)(第六一一〇号) 同(
加藤万吉
君
紹介
)(第六一一一号) 同(
上西和郎
君
紹介
)(第六一一二号) 同(
川崎寛治
君
紹介
)(第六一一三号) 同外一件(
川俣健二郎
君
紹介
)(第六一一四号) 同(
河野正
君
紹介
)(第六一一五号) 同(
木島喜兵衛
君
紹介
)(第六一一六号) 同(
木間章
君
紹介
)(第六一一七号) 同(
串原義直
君
紹介
)(第六一一八号) 同(
小林進
君
紹介
)(第六一一九号) 同(
兒玉末男
君
紹介
)(第六一二〇号) 同(
左近正男
君
紹介
)(第六一二一号) 同(
佐藤観樹
君
紹介
)(第六一二二号) 同外一件(
佐藤敬治
君
紹介
)(第六一二三号) 同外一件(
佐藤徳雄
君
紹介
)(第六一二四号) 同(
佐藤誼
君
紹介
)(第六一二五号) 同(
沢田広
君
紹介
)(第六一二六号) 同(
島田琢郎
君
紹介
)(第六一二七号) 同(
嶋崎譲
君
紹介
)(第六一二八号) 同(
清水勇
君
紹介
)(第六一二九号) 同(
新村勝雄
君
紹介
)(第六二二〇号) 同外一件(
新村源雄
君
紹介
)(第六一三一号) 同(
田邊誠
君
紹介
)(第六一三二号) 同(
田並胤明君紹介
)(第六一三三号) 同外一件(
高沢寅男
君
紹介
)(第六一三四号) 同(
竹内猛
君
紹介
)(第六一三五号) 同(
竹村泰子
君
紹介
)(第六一三六号) 同(
土井たか子
君
紹介
)(第六一三七号) 同(
富塚三夫
君
紹介
)(第六一三八号) 同(
中西績介
君
紹介
)(第六一三九号) 同(
中村重光
君
紹介
)(第六一四〇号) 同外一件(
中村正男
君
紹介
)(第六一四一号) 同(
野口幸一
君
紹介
)(第六一四二号) 同(
馬場昇
君
紹介
)(第六一四三号) 同(
日野市朗
君
紹介
)(第六一四四号) 同(
細谷昭雄
君
紹介
)(第六一四五号) 同(
細谷治嘉
君
紹介
)(第六一四六号) 同外二件(
堀昌雄
君
紹介
)(第六一四七号) 同(
前川旦
君
紹介
)(第六一四八号) 同外二件(
松浦利
尚君
紹介
)(第六一四九号) 同(
松前
仰君
紹介
)(第六一五〇号) 同(
水田稔
君
紹介
)(第六一五一号) 同外一件(
武藤山治
君
紹介
)(第六一五二号) 同(
村山喜一
君
紹介
)(第六一五三号) 同(
村山富市
君
紹介
)(第六一五四号) 同(
元信堯君紹介
)(第六一五五号) 同(
矢山有作
君
紹介
)(第六一五六号) 同(
安井吉典
君
紹介
)(第六一五七号) 同外一件(
山口鶴男
君
紹介
)(第六一五八号) 同(
山下
八
洲夫君紹介
)(第六一五九号) 同(
山中末治
君
紹介
)(第六一六〇号) 同(
山本政弘
君
紹介
)(第六一六一号) 同(
湯山勇
君
紹介
)(第六一六二号) 同(
横江金夫
君
紹介
)(第六一六三号) 同(
横山利秋
君
紹介
)(第六一六四号) 同(
和田貞夫
君
紹介
)(第六一六五号) 同(
渡部行雄
君
紹介
)(第六一六六号) 同(
渡辺三郎
君
紹介
)(第六一六七号) 同(
浅井美幸
君
紹介
)(第六一六八号) 同(
新井彬
之君
紹介
)(第六一六九号) 同(有島重武君
紹介
)(第六一七〇号) 同(
池田克也
君
紹介
)(第六一七一号) 同外一件(
石田幸四郎
君
紹介
)(第六一七二号) 同(
遠藤和良
君
紹介
)(第六一七三号) 同(
小川新一郎
君
紹介
)(第六一七四号) 同外一件(
大久保直彦
君
紹介
)(第六一七五号) 同(
岡本富夫
君
紹介
)(第六一七六号) 同外一件(
長田武士
君
紹介
)(第六一七七号) 同(
貝沼次郎
君
紹介
)(第六一七八号) 同(
神崎武法
君
紹介
)(第六一七九号) 同外一件(
草川昭三
君
紹介
)(第六一八〇号) 同(
小谷輝
二君
紹介
)(第六一八一号) 同(
駒谷明
君
紹介
)(第六一八二号) 同外一件(
権藤恒夫
君
紹介
)(第六一八三号) 同外一件(
斉藤節
君
紹介
)(第六一八四号) 同外一件(
斎藤実
君
紹介
)(第六一八五号) 同(
坂井弘一
君
紹介
)(第六一八六号) 同(
坂口力
君
紹介
)(第六一八七号) 同(
柴田弘
君
紹介
)(第六一八八号) 同(
鈴切康雄
君
紹介
)(第六一八九号) 同(
竹内勝彦
君
紹介
)(第六一九〇号) 同外一件(
武田一夫
君
紹介
)(第六一九一号) 同(
玉城栄一
君
紹介
)(第六一九二号) 同(
鳥居一雄
君
紹介
)(第六一九三号) 同(
中川嘉美
君
紹介
)(第六一九四号) 同外一件(
中村巖
君
紹介
)(第六一九五号) 同(
西中清
君
紹介
)(第六一九六号) 同外一件(
橋本文彦
君
紹介
)(第六一九七号) 同(
春田重昭
君
紹介
)(第六一九八号) 同外一件(
日笠勝之
君
紹介
)(第六一九九号) 同(
平石磨作太郎
君
紹介
)(第六二〇〇号) 同(
福岡康夫
君
紹介
)(第六二〇一号) 同外一件(
伏木和雄
君
紹介
)(第六二〇二号) 同外一件(
二見伸明
君
紹介
)(第六二〇三号) 同外一件(
古川雅司
君
紹介
)(第六二〇四号) 同外一件(
正木良明
君
紹介
)(第六二〇五号) 同(
水谷弘
君
紹介
)(第六二〇六号) 同外一件(
宮崎角治
君
紹介
)(第六二〇七号) 同(
宮地正介
君
紹介
)(第六二〇八号) 同(
森田景
一君
紹介
)(第六二〇九号) 同(
森本晃司
君
紹介
)(第六二一〇号) 同外一件(
矢追秀彦
君
紹介
)(第六一二一号) 同(
矢野絢也君紹介
)(第六二一二号) 同外一件(
吉井光照
君
紹介
)(第六二一三号) 同外一件(
吉浦忠治
君
紹介
)(第六二一四号) 同(
渡部一郎
君
紹介
)(第六二一五号)
簡易保険
の
保険金限度額引き上げ反対等
に関する
請願外
一件(
城地豊司
君
紹介
)(第六〇九八号) 同外三件(
山本政弘
君
紹介
)(第六〇九九号)
脊髄損傷者
に対する
郵政行政改善
に関する
請願
(
福岡康夫
君
紹介
)(第六二五二号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
五月十四日
電電公社改革
に関する
陳情書
(第二八三号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
日本電信電話株式会社法案
(
内閣提出
第七二号)
電気通信事業法案
(
内閣提出
第七三号)
日本電信電話株式会社法
及び
電気通信事業法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
第八〇号) ――――◇―――――
志賀節
1
○
志賀委員長
これより
会議
を開きます。
日本電信電話株式会社法案
、
電気通信事業法案
及び
日本電信電話株式会社法
及び
電気通信事業法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
の各案を一括して議題とし、順次、
政府
から
提案理由
の説明を聴取いたします。
奥田郵政大臣
。 —————————————
日本電信電話株式会社法案
電気通信事業法案
日本電信電話株式会社法
及び
電気通信事業法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 —————————————
奥田敬和
2
○
奥田
国務大臣
日本電信電話株式会社法案
、
電気通信事業法案
、
日本電信電話株式会社法
及び
電気通信事業法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 初めに
日本電信電話株式会社法案
につきまして申し上げます。 この
法律案
は、今後における
社会経済
の
進展
及び
電気通信分野
における
技術革新等
に対処するため。
日本電信電話公社
を改組して
日本電信電話株式会社
を設立し、
事業
の
公共性
に留意しつつ、その
経営
の一層の
効率化
、
活性化
を図ろうとするものであります。 次に、この
法律案
の
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
日本電信電話株式会社
は、
国内電気通信事業
を
経営
することを
目的
とする
株式会社
であるとしております。 また、
会社
は、
国内電気通信事業
を営むほか、
郵政大臣
の
認可
を受けて、これに附帯する
業務
その他
会社
の
目的
を達成するために必要な
業務
を営むことができることとしております。 第二に、
会社
の責務といたしまして、
会社
は、その
事業
を営むに当たっては、常に
経営
が適正かつ効率的に行われるように配意し、
国民生活
に不可欠な
電話
の
役務
を適切な条件で
提供
することにより、
当該役務
のあまねく
日本全国
における安定的な供給の
確保
に寄与するとともに、今後の
社会経済
の
進展
に果たすべき
電気通信
の
役割
の
重要性
にかんがみ、
電気通信技術
に関する
実用化研究
及び
基礎的研究
の推進並びにその成果の普及を通じて
我が国
の
電気通信
の創意ある
向上発展
に資するよう努めなければならないこととしております。 第三に、
会社
の
株式
につきましては、
政府
は、常時、
会社
の
発行済み株式総数
の三分の一以上の
株式
を保有していなければならないこととしております。 また、
政府
の保有する
会社
の
株式
の
処分
は、その年度の予算をもって国会の議決を経た
限度数
の範囲内でなければならないこととしております。 なお、
外国人
及び
外国法人等
は、
会社
の
株式
を保有することができないこととしております。 第四に、
新株
の
発行
、取締役及び
監査役
の
選任等
の
決議
、
定款
の
変更等
の
決議
、
事業計画
、それに重要な
設備
の
譲渡
につきましては、
郵政大臣
の
認可
を受けなければならないものとする等
会社
の監督について
所要
の
規定
を設けることとしております。 第五に、
郵政大臣
は、
新株
の
発行
、
定款
の
変更等
の
決議
、
事業計画
、重要な
設備
の
譲渡
について
認可
をしようとするときは、
大蔵大臣
に協議しなければならないこととしております。 第六に、
附則
において、
政府
は、
会社
の成立の日から五年以内に、この
法律
の
施行
の
状況
及びこの
法律
の
施行
後の諸事情の
変化等
を勘案して
会社
のあり方について
検討
を加え、その結果に基づいて必要な
措置
を講ずるものとすることを定めるとともに、
会社
の設立及び
日本電信電話公社
の解散に関し
所要
の
経過措置等
を定めることとしております。 なお、この
法律
は、公布の日から
施行
することとしておりますが、
日本電信電話公社法等
の
廃止
及びこれに伴う
経過措置
の
規定
は、
昭和
六十年四月一日から
施行
することとしております。 次に、
電気通信事業法案
につきまして申し上げます。
電気通信事業
は、
国民生活
及び
国民経済
の
維持発展
に必要不可欠な
電気通信役務
を
提供
する
事業
であって、極めて高い
公共性
を有するため、
我が国
においては、これまで一貫して、国または
公共企業体等
による
一元的運営体制
をとってまいりました。特に、戦後におきましては、戦争により荒廃した
電気通信設備
を速やかに復興し、
電話需要
の急激な増大に対処するため、
日本電信電話公社
及び
国際電信電話株式会社
を設立し、六次にわたる
電信電話拡充計画
に基づき鋭意
電気通信網
の
整備拡充
に努め、
昭和
五十三年三月には、
加入電話
の積滞解消、翌五十四年三月には
電話
の
全国自動即時化
を達成いたしました。この二大目標の達成によって、
我が国
は、世界でも有数の
通信先進国
たる地位を確立するとともに、この間、
日本電信電話公社
及び
国際電信電話株式会社
は
国民生活
の
向上
及び
国民経済
の
発展
に対し多大な貢献を果たしてまいりました。 しかしながら、近年、
電気通信技術
の
発展
に伴い、新しい
通信メディア
が次々と実用化されるとともに、
電気通信役務
に対する
国民
の
需要
も著しく
高度化
、多様化しつつあり、単一の
事業体
では適切に対応することが次第に困難となりつつあります。 他方、今日の
我が国
は、
工業化社会
から
高度情報社会
へ向けて大きな時代の転換期を迎えようとしております。こうした中で今後の
電気通信事業
は、個人、家庭、
企業
、
行政機関等社会
のあらゆる
構成員
を
相互
に結ぶ全国的多層的な
電気通信ネットワーク
の構築を通じて、豊かな
国民生活
の実現、
産業経済
の
活性化
及び
地域社会
の
自立的発展
を達成するため、社会先導的な
役割
を果たすことが期待されております。
政府
といたしましては、
電気通信事業
を取り巻くこのような諸情勢の
変化
を踏まえつつ、二十一世紀へ向け
高度情報社会
を形成していくためには、その
基盤的役割
を担う
電気通信分野
に
競争原理
を導入することにより、
電気通信事業
の一層の
効率化
、
活性化
を図ることが不可欠であると考え、これまでの
公衆電気通信法
にかわるものとして、新たに
競争原理
と
民間活力
を生かした
電気通信事業法案
を提出いたした次第であります。 次に、
法律案
の
概要
を御説明申し上げます。 その
内容
の第一は、
総則的事項
といたしまして、
電気通信事業者
が取り扱う
通信
の秘密の保護、検閲の禁止を
規定
するとともに、
利用
の公平及び
重要通信
の
確保
について定めております。 第二に、
電気通信事業
を、みずから
電気通信回線設備
を設置して
電気通信役務
を
提供
する第一種
電気通信事業
と、第一種
電気通信事業者
から
電気通信回線設備
の
提供
を受けて
電気通信役務
を
提供
する第二種
電気通信事業
とに区分しております。 このうち、第一種
電気通信事業
につきましては、
電気通信回線設備
が著しく過剰とならないこと等、
事業
の
安定性
、
確実性
を
確保
するため、
事業
の
開始
を
郵政大臣
の
許可
に係らしめております。また、その
料金
については、
国民生活
、
国民経済
に重大な影響を及ぼすものでありますので、
利用者
にとって適切なものであるよう
認可
に係らしめております。このほか、第一種
電気通信事業
につきましては、
国民
がひとしくその
電気通信役務
を享受することができるよう
業務区域
における
提供義務
を課すとともに、第一種
電気通信事業者
間の
相互接続
についても
確保
することとしております。 また、第二種
電気通信事業
につきましては、多種多様な
通信需要
に応じた
電気通信役務
の
提供
が想定される
分野
でありますので、原則として届け出で
事業
を
開始
できることとしております。ただし、特別第二種
電気通信事業
、すなわち、不特定多数を対象とする全国的基幹的な
事業
及び
外国
との間の
事業
につきましては、その
社会的経済的重要性
にかんがみ、適切な
業務運営
が行われるよう、
事業
の
開始
を
郵政大臣
の登録に係らしめております。 第三に、第一種
電気通信事業
及び特別第二種
電気通信事業
につきましては、
事業
を営む上で最も基本となる
電気通信設備
について、国が
一定
の
技術基準
を定め、良質かつ安定的な
電気通信役務
の
提供
を
確保
するとともに、
端末設備
については、円滑な
電気通信
が行われるよう
一定
の
技術基準
を定めた上で、
利用者
が自由に設置できることとしております。さらに、
電気通信設備
がこれらの
技術基準
に適合することを担保するため、
電気通信主任技術者
及び
工事担任者
に関する
規定
を設けております。 第四に、第一種
電気通信事業
において
事業遂行
上必要となる土地の
利用等
について
所要
の
措置
を講ずることといたしております。 第五に、
郵政大臣
が
事業
の
許可
、
料金
の
認可等
この
法律
に基づく重要な
処分
をしようとする場合には、
審議会
に諮り、その決定を尊重してこれをしなければならないことといたしております。 第六に、
附則
において、
政府
は、この
法律
の
施行
の目から三年以内に、この
法律
の
施行
の
状況
についての
検討
を加え、必要な
措置
を講ずるものといたしております。 その他
所要
の
措置
を講ずることといたしております。 この
法律
の
施行期日
は、
昭和
六十年四月一日といたしております。 次に、
日本電信電話株式会社法
及び
電気通信事業法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
につきまして、申し上げます。 この
法律案
は、
日本電信電話株式会社法
及び
電気通信事業法
の
施行
に伴い、
関係法律
の
廃止
及び改正を行うとともに、
所要
の
経過措置等
を定めようとするものであります。 次に、この
法律案
の
概要
を御説明申し上げます。 まず、
日本電信電話株式会社法
の
施行
に伴うものといたしましては、電信
電話
債券に係る需給調整資金の設置に関する臨時
措置
法を
廃止
するほか、
関係法律
の主な改正といたしまして、第一に、
日本電信電話公社
法の
廃止
に伴い、同法及び
日本電信電話公社
の名称を引用している
関係法律
について、引用部分の削除、名称の
変更等
所要
の改正を行うこととしております。 第二に、
日本電信電話公社
が改組され
日本電信電話株式会社
となった後も、引き続き共済制度を適用することとし、これに伴い、
関係法律
について
所要
の改正を行うこととしております。 第三に、
会社
の労働関係については、労働三法によることとし、
公共企業体等
労働関係法は適用しないこととするとともに、調停に関する暫定的な特例
措置
を定めるため、
関係法律
について
所要
の改正を行うこととしております。 次に、
電気通信事業法
の
施行
に伴うものといたしましては、
電話
設備
費負担臨時
措置
法を
廃止
するほか、
関係法律
の主な改正といたしまして、第一に、
公衆電気通信法
の
廃止
に伴い、同法及び同法中に
規定
されている公衆
電気通信役務
等の用語を引用している
関係法律
について、引用部分の削除、用語の
変更等
所要
の改正を行うこととしております。 第二に、有線
電気通信
法及び電波法等の
関係法律
中、公衆
電気通信
業務
の一元的運営を前提とする
規定
について
所要
の改正を行うこととしております。 まだい以上の
関係法律
の
廃止
及び改正とあわせて、
所要
の
経過措置等
を定めることとしております。 なお、この
法律
は、
昭和
六十年四月一日から
施行
することといたしております。 以上が
日本電信電話株式会社法案
、
電気通信事業法案
、
日本電信電話株式会社法
及び
電気通信事業法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
を提出いたしました理由及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。
志賀節
3
○
志賀委員長
以上で各案に対する
提案理由
の説明は終わりました。 各案に対する質疑は後日に譲ります。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十二分散会 ————◇—————