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林参考人 お答え申し上げます。
ただいまのお答えに先立ちまして、御質問にございました世帯
関係の
契約でございますが、現在の
放送法及び郵政
大臣の認可を得て定められております受信
契約におきまして、世帯につきましては、二台以上の
受信機が設置されておる場合においても一世帯一
契約ということで
契約を
お願いいたしておるところでございます。
そこで、
先生御
指摘の世帯とその
契約率の
関係でございますが、日本におきますこれと比較いたします数字といたしましては、結局国勢調査の世帯統計によらざるを得ないかと
考えておるわけでございます。我が国の国勢調査は、世界にも冠たる非常に精密な形で調査されておるものでございますので、私
どもの受信
契約の対象とすべき、母数とすべき世帯といたしましては若干のずれが生ずることも避けられないところでございまして、結局世帯統計から有料
契約の母数となるべきテレビ所有世帯を推計していかざるを得ないわけでございます。また、その世帯の推計の場合に、私
どもは立入調査権を持っているわけでもございませんで、結局は家庭を訪問いたしましてテレビ所有の有無につきましてお問い合わせをいただく中で母数となるべき世帯数を明らかにしていかざるを得ないということもございますけれ
ども、一応私
どもが五十八年度におきましてテレビ所有の世帯と推計いたしております世帯といたしましては、全国に三千二百万件のテレビ所有世帯があるのではなかろうかと
考えておりまして、五十八年度現在、有料の世帯
契約となっておりますのが二千八百九十四万件という形になっておりますので、それとの比較におきましては大体力〇%の
契約率になっているのじゃなかろうかと
考えておるわけでございます。
ただ、この差のおよそ三百万をどういうふうに
考えるかということでございますが、全
契約世帯のうち一年間に大体一割を超す方が転居等によって廃止といいますか、
契約の解除ということにならざるを得ないわけでございますが、一方、これをフォローすべき私
どもの
業務体制といたしましては、二カ月に一回を一期といたしまして、外務職員あるいは
集金受託者による巡回しての未
契約世帯の調査あるいは訪問によりましてこれを埋め、さらに年度ごとの
契約増加といたしております四十万から四十五万の
契約増加を図っていくというような形になっておるわけでございまして、いわば世帯の移動と私
どもの訪問いたします時間的なタイムラグ等もこれらの中には相当影響しておるのではなかろうかというように
考えておるわけでございます。ただし、そうは申しましても、やはり私
どもの営業のスタッフといたしまして、このギャップというのは
契約の移動管理を的確にすること等によりまして極力埋めていくべきギャップではなかろうかというふうに私
どもみずからに宿題を課しまして、そういったことを埋めるべく極力営業の
努力として取り組んでまいりたい、取り組んでまいらなければならぬというように
考えているところでございます。