○
和田(貞)
委員 これは本当に
少年に対する人権侵害のおそれというものが非常に強いわけです。これも欠陥条文の
一つであります。
時間がありませんのでなんですが、三十七条の立入検査、先ほどの質問者も言っておったわけでございますが、既存の、従来からの
風俗営業者には極めて重荷が背負わされるということになるわけです。従来の立ち入りというのは、例えば
営業時間が超過しておらないかということを見守ることを主たる任務としての立ち入りであります。今度の立ち入りというのは、調査権を伴って、質問をしたり、あるいは帳簿その他の書類を提出することを要求することができるということで、従来の立ち入りと非常に姿の変わった、現場の
警察官の権力を非常に拡大した、そういう
改正であるというように私は思うわけでございまして、これらにつきましても、私は、今回のこの
改正案について、これは不適当な
改正の
一つであるということを指摘しておきたいと思うのです。
なぜならば、現場の
警察官というのは、まじめな
警察官もあります。しかし、ふしだらな、教養の備わらない
警察官もやはりあるわけです。例えば、大阪において起こった最近の出来事でございますが、被害者が見知らぬ者に訪問されて殴られているわけです。殴打されておる。そこで
警察へそれを訴えに行った。訴えに行っても、それがほったらかし。最初に簡単に調書は書いたらしいのだけれ
ども、検察庁の方に聞き合わすと、まだ
警察がやってこない、その書類が送られておらないので検察庁としてはどうにもできない。そういうことで、相当の時日が経過する中でもう一度
警察へ行った。そうすると、
警察官は白紙の調書を出して、ここに判を押しておけ、そういうようなことで帰らされた。
判は押したんだけれ
ども、その調書に何を書かれるかわからぬということで、心配の余りある弁護士に
相談に行った。弁護士はそのことを翌日確認をした。案の定、白紙の調書に押印されておったということを弁護士立ち会いのもとに確認ができたということで、大阪弁護士会の方で今問題になっていることなんです。そういうようなことをやるような
警察官も現場にはおるわけなんです。
だから、先ほどから指摘いたしましたように、随所にわたる欠陥条文というのがありまして、
法律全体としてはこれは未完成な
法律であるということを言わざるを得ないわけでございます。
そういうようなことでございますので、我々立法府の一員といたしまして、そう急に、このようなことをよかろうというようなことで
成立さすことは、私
たちの責任でもあるわけでございますので、ひとつ
委員長にもお願いしたいのですが、もっと慎重に
審議をしてもらいたいと思います。
また、
公安委員長を兼ねる自治大臣、この法案についてもう一度、先ほど国家
公安委員会規則、
政令の規定見込み事項を見せていただきましたら、こういうようなことを予想しておるというようなことを書いてあるだけであります。だから、明確に
規則なり
政令というものをもう一度お出しになって、そしてゆっくりと慎重に、人権にかかわる問題があるわけですから、
審議をするようにしたいと思いますし、また、そういうようになってもらいたいというように思うわけですが、最後にひとつ大臣の方から御
答弁を、決意のほどをお述べいただきまして、質問を終わりたいと思います。