○正森
委員 もちろん私は三百万円超でなしに、「これらに準ずる者」とありますので、その不確定な範囲を特定しようと思って聞きましたら、更正決定とかそういうような場合だけで確定するんだというところが
中心で、私も三百万の合計所得金額というところに重点を置いたわけではなかったので、その点お互いに食い違いがあったと思いますが、今となってはそういう点についても疑問が出てきて、これはえらいことだ、赤字があって相殺すれば三百万以下だから大丈夫だと思っておったのが、やはりつけなければいかぬか、こういうことになってきているわけで、私としては、
質問者としてもその点をさらに確かめておけばよかったと思いますけれども、今の
答弁を聞いて、念には念を入れる必要があったというように思っておるわけであります。
そこで、次の
質問に移りますが、この帳簿を備えつけておりますと、今度は
大蔵省が、二項に「同項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする
事情があるときは、この限りでない。」という規定がございまして、私はこの「当該帳簿の検査を困難とする
事情」というのはどういう場合を言うのかということを確かめたつもりであります。そのときに、要約いたしますが、物理的にないとか、非常に遠くへ行っておるということと、それから平穏に
調査することができない
状況というようなことを言われて、その具体的な内容については
国税庁というものが実際には判断するであろう。一々
答弁は読みませんが、そう大きな間違いはしていないと思うのです。
そこで、失礼ですが、主税
局長はもう結構です。
国税庁に伺いますが、
国税庁にそのときに伺いまして直
税部長が出てこられて、私の記憶では、帳簿をお見せ願って
調査に御協力が得られないとか、あるいは渡辺さんは「従業員とか税理士以外の第三者の方が税務
調査に立ち会うことにつきましては、納税者の秘密の保持といった観点もございますし、また税理士法違反のおそれの問題もございますので、遠慮させていただいておるところでございます。
調査の場に第三者が立ち会うような場合には、納税者に、その第三者の退席を求めることにいたしておるわけでございます。」云々というように
お答えになって、私が住吉税務署等の例を挙げて、住吉税務署では、青色の方が帳面を前に置いて、見てくれ、こう言うのに、横に民主商工会の事務局員がおるから見ない、それが嫌ならこれをそのまま税務署へ持って帰って見てくれと言うのに、なおかつそれを見ないで青色を取り消したというような事案について、
国税庁にけしからぬではないかと言い、あるいは本人はもちろん異議申し立てをするということになりましたら、青色の取り消しを取り消された。これは、渡辺さんは、初めとんちんかんに間違えて、「青色取り消しをいたしまして、」というように答えて、私から
指摘されて、その部分を読みますと、「失礼いたしました。御
指摘のとおりでございます。青色の取り消しを取り消しておるわけでございます。」というように答えたわけですね。私がさらにそれに対して、だから平穏な状態で帳面を見てくれと言うのに、ただ民商事務局員が横におるというだけで青色を取り消してみたり
調査をしないというのは間違っておるということを主張したのに対して、それについては反論がなく、異議がなかったように聞いておるわけであります。
そこで私は申し上げたいのですが、税理士法が制定されましたので、税理業務の独占ということが税理士に行われて、代理とか代行とか、あるいは課税所得、こういうものに直接影響がある主張や陳述というのは税理士でなければできないし、場合によっては罰則というようになっておるわけですが、ここに速記録を持ってまいりましたが、当時の福田
審議官の
答弁によれば、大島
委員やあるいは安田
委員の
質問に対して、「財務諸表の説明、事実の説明というものは含まれない」というように二度、三度にわたって明確に答えているのですね。そうしますと、帳簿などの記帳に実際上関与した者がおるというだけで、いやその
調査はしないとか、ましてや帳面を税務署に持ち帰ってもいいと言うのに持ち帰らないなどとかいうのは、もってのほかの違法な法解釈であると言わなければならないと思うんですね。
そういう点について、私は、税理士法そのものの制定のときにも反対しましたから、その法律が正しいとは思っておりませんけれども、悪法も法なりといいますが、悪法も法なりという
立場を仮にとるとすれば、第三者が立ち会って何でもできるということを主張するのは行き過ぎでしょうが、少なくとも福田
審議官が、それは税理士以外の第三者でもできることでありますと言うことをやる範囲内であれば、これは民商事務局員であれ何であれ、第三者が立ち会っておるから
調査を拒否するということは許されないはずなんですね。それについて、次長になるのかあるいは直
税部長になるのか存じませんが、御
答弁をお願いしたいと思います。