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野間委員 これを
通産大臣お聞きになって、異常な事態なんですね。私、思うのは、東総信の
信用調査ですね、これは加盟店
契約をする際に、当初もそうだし、あるいは継続してやっておれば問題なかったと思うのですね。途中でわかれば、これは破棄すればいいわけですから、加盟店
契約を。ところが、一年も続いた、こういう異常な事態が続いておる。これによって被偽造されたものは、たまったものではないわけですね。私は、きょうは、この点については別にいたしまして、このコーキの出版に関して、今まで問題になってなかった新たな事実を出しまして、これについての質疑を続けたいと思います。
それは
クレジット会社が株式会社大信販、これに関する問題であります。これは三和
銀行系統の
クレジット会社であります。この関係での商法も大変な悪徳商法であります。この手口あるいは手法は、今申し上げたように、東総信の
関連する、これと全く同じなんですね。塾の講師を募集するといって、応募者を募るわけですね。これも
契約の意思の有無にかかわらず、履歴書を集める、その履歴書を全部集めて、その住所、氏名を書いて、これが
クレジット契約の当事者として記載され、そしてこの会社の近くの印鑑屋に行きまして、それを買ってきてぽかぽか押して、株式会社大信販、
クレジット会社にこれを渡す、こういうことを続けておるわけですね。
委員長、よろしいですか、
資料を見せますが、
大臣やら、皆さん関係者に見ていただきたいと思います。私はここに現物を持っておるのですが、これがコピーをお渡ししました「ショッピング
クレジット」、これは大信販の印刷のある、大信販がつくった
資料ですね、たくさんあるのです。二十九枚あります、写したのは一部でありますけれども。これをごらんいただきたいと思います。これは全部同一人が書いたものです。見ていただければよくわかると思うのですけれども、そこの会社の職場におる女性が全部書いたわけですけれども、全く同一人の筆跡だということは素人でもわかるわけです。これ、二十九枚、私は今持っております。それから保証人欄が全然空白です。今コピーをとりました分は、要するに
消費者の控えというか、「お申込みの
内容」というものでありまして、五通のつづりになっております。これはお客様が、
消費者が控えとして持っておくというものであります。これは五枚のコピーですから、ノーカーボンで全部下まで通るわけですね。今申し上げたように、全部同一人の筆跡であるということ。それから連帯保証人のところを見てほしいと思います。全然空白でしょう。
この
契約書の中身を見ますと、住所、氏名、電話番号あるいは生年月日、それから申し込み
商品名、教室セット六十二万二千八百五十円、これの手数料を合わせますと、七十三万四千九百六十三円、支払い回数、初回の支払い金、これが書いてあるわけですね。これはひどいものです。これが、このコピーにもありますように、五十七年四月、五月、私が持っておるのはその分です。世田谷の分です。これは東京都の各区全部同じようにあるのです。関西のもみんなあるのです。こういう代物であります。
しかも、二つに区分けしておりますけれども、あとの「大信販振込明細(三月分)」と書いてあるものがありますね。これは銀行振り込みですね。これを勝手にコーキ出版がこういうふうに通帳をつくりまして、これもコピーをとっておりますけれども、ここで銀行振り込みをするという格好に実はしたのです。ところが、振り込ををしますと、要するに、
契約者に通知が行きますね、これはやばいということでこれをやめて、今度は全部郵便の振りかえにやった。ですから、二区切りにしております。
一つのセットは、これは支拡い方法は郵便振り込み、マルが入っていますね、こういう代物であります。しかも、いずれにしても全部一人の女子の職員に書かせたということであります。印鑑はどうしたかといいますと、先ほど申し上げたように、近くの印鑑屋へ行って全部買ってきたのです。これは皆三文判です。こういうでたらめなことをやって、そして大信販から立てかえ余名下に金を詐取しておるという疑いがあるわけであります。しかも問題は、この
契約上の当事者、つまり偽造された人は全く知らないわけですね、こういう
契約の当事者になっておるということを。というのは、電話の確認もしていないわけです。仕送り状もないわけです。こんなことがまかり通っておるわけですね。
私は、こういうことを見た場合に、先ほどからも論議がありましたけれども、要するに、
販売業者、それから、それに対する特に
信販会社、
クレジット会社、これが当初あるいは途中からもきっちり
信用調査するということをやっておけば、こういうことは起こらなかったであろう、こういうわけであります。この件については今度の
法改正でも——これは直接の問題ではない、これは偽造ですから支払い債務はないわけですが、しかし、これもいつ請求されるかわからない。今これは問題になっていますから大信販も控えておりますが、いつやられるかわからない。しかも、約款の中でも、裁判管轄は合意管轄の約定がありますね、全部不動文字で。それは裏ですからコピーはありませんが、ほとんどありますよね。つまり、大信販の営業所のあるところに裁判を起こせばいいんだという合意管轄ですね。これでやられたら一体どうなるかということであります。
私はこれを見た場合も、それはコーキ出版そのものが悪いのは当然でありますが、しかし、こういうずさんな、保証人もいない、同一人の筆跡であり、三文判を使い、確認もしない、こんなばかなことが一体今の
取引上通用するかどうかということを言いたい。私は世田谷の
資料しかきょうは持っておりませんけれども、これは東京都内あるいは関西一円にいっぱいあるわけです。これは一体どういうことなのかということであります。
大臣、私が今申し上げたことをお聞きになってどういう所見をお持ちになるか、一言お聞かせをいただきたいと思います。