○横手
委員 今
大臣の御
答弁の中にございましたが、私は、現実にその実態を見てきたときに、秋に必ずよくなる、そしてまた活況を呈するであろうという予測が一部にあるということなんですね。だから、せっかくつくった共同施設であるけれ
ども、一時的にその製品からの撤退を余儀なくされた。これはみずからの責任ではなくて、そういった外的な大きな要因によって余儀なくされたというような人たちに対する配慮というものをぜひ
お願いを申し上げておきたい、そのことを強く御要望申し上げます。そして、
大臣きっとやっていただけるに違いないという希望を残して、次に入ってまいります。
次は、この
法律案の中に盛られていないことでございますけれ
ども、特に
業界の皆さん方から要望として出ておるものが幾つかございますが、それをまとめて申し上げてみたいと思います。
一つは、
組合員の自由脱退の
制限、これも憲法上いろいろな問題があると思いますけれ
ども、しかし、みんなでやろうということで決意を固めてやったわけでございますから、それが残った人たちに迷惑がかかろうと、どうしようと、これは全く自由でございますということで抜けていかれたのでは、後に残された人は、あれはもう脱退は自由だから仕方のないことだということであきらめがつかない、何かしら裏切られたというようなものが残ってしまうということがあるということを聞いております。
したがいまして、その抜けていく者に対して手かせ足かせをはめるというのも大変な問題だろうと思いますが、脱退への一定の
制限をする、例えば他
組合員の持ち分の譲渡をきちっと済ましてから脱退をしなければならないというような、一部の
制限を加えるべきではないかという
意見が
一つ。
それからいま
一つは、これは
大臣にお伺いを申し上げたいのでございますけれ
ども、この協同
組合、
中小企業の
組合をつくる場合には、すべて
都道府県がその
指導に当たっているわけでございますけれ
ども、大蔵省、運輸省の所管する
業種に属する
組合については、いわゆる他
業種との合併についてもそれが県
知事の範疇にない。これは二カ所にそのことを出さなければならないという非常に煩雑なことがある。なぜこの
二つだけそういうことをしなければならないのだろうかということで、
組合設立の皆さん方に対して大変不自由なことになっておりますが、ほかの
省庁がすべて
都道府県にそのことを譲渡されているということであるとするならば、この
二つの省も同じような歩調をとられるべきではないかと思いますけれ
ども、きょうは
大蔵大臣、運輸
大臣おられませんので、通産
大臣としての御見解をお伺い申し上げておきたいと思うのであります。
それから、
組合員の生前譲渡制の導入については、この道を開こうということでございますけれ
ども、ただ、
組合員の方が年とられた、いわゆる身体に故障が起こった場合には、その後継者である息子なり、あるいはその人たちに生前に譲渡しておこうという道を開くということでございますが、その息子さんがまたそこへ帰ってこないというような場合もよくあるわけでございます。そのときには最も優秀な従業員の人であっても、そういうことがあってもいいではないか、こんな要望が出されておりますけれ
ども、それも
一つの理屈だと思いますが、これに対する御見解はいかがでございましょうか。
もう時間も参りましたので、以上まとめてひとつ御
答弁を
お願い申し上げます。