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渡辺(嘉)
委員 せっかく期待しておる多くの人々を失望させないように、ひとつぜひ思い切った決断と、それからこの
効果は来年しか出てきませんから、その間には当然私どもがお願いをしておる
予算修正の問題、あるいはまた補正等々にひとつぜひ御理解をいただきたい。
そこで、時間がありませんので、もう数点用意しておりましたが、すべてはしょりまして、ひとつ
企業組合、協業組合及び協同組合のことについて大臣にお伺いしたいと思います。
この各組織が中小
企業の相互扶助組織として
昭和二十四年の
法律によって、根拠法として成立しておることは御案内のとおりです。協業組合は
昭和四十二年の組織法ですが、現在これが
中小企業庁の
調査でも三千三百六十二
企業組合がでざいます。この中で中央会に加盟しておりますのが千二百三十七組合あります。そのうちで、中央会の
調査によりますと、事業所数は約六千六百事業所中五千六百の事業所が分散型の
企業組合で事業活動をいたしておるわけでございます。これは中小
企業の、また零細
企業者の知恵だと言われる特殊な経営の
運営形態であるわけです。
そこで、この件につきましてまた後ほど別な
機会にいろいろ
質問するといたしまして、この中で、まずこの
企業組合はこの三十有余年間、実に行政と政治の谷間で放置の状態にあったわけなんです。もちろんいろいろな制度融資その他の恩恵を受けておりますが、しかし抜本的な対策が講じられず、
昭和二十二、三年当時の
経済環境のままであったわけなんです。ですから、これの将来の拡大充実についての対策をひとつ承りたいことと、二つ目には、この中小
企業の団体法が成立をいたしますときに、
昭和二十四年五月十九日、
修正案が出まして、これが採決で議決されたわけですが、そのときに、この
企業組合は新しい経営形態として会社と協同組合との中間的な形態のものであるという
考え方が述べられておるわけですが、今日、協業組合ができましたので、私どもの認識では、協同組合により近い立場に
企業組合があり、そして、その中間的にできた協業組合は株式会社に近い状態にある、こういう理解をいたして
運営をいたしておるわけですが、この点について二つ目にお聞きをしたい。
それから、それがために今度はこれら
企業組合は、
昭和二十四年の成立のときから常に問題になっておりました、税法上の取り扱いを特別法人扱いとすること、並びに従事分量配当を損金扱いにすること、並びに内部留保に対しては協同組合並みに損金扱いにすること、こういうことを今日まで主張してまいったわけですが、この点について当時の大臣は、大蔵省と交渉して努力いたします、あるいはまた
中小企業庁長官もそのように議事録で述べていらっしゃるわけなんです。この点について三つ目にお伺いをいたしたい。
それから、協業組合につきましては組合員の生前相続ができないので、もう十七、八年たってきますると、その組合員のお父さんが今度は年によって働けなくなる、それで息子さんが働いておっても組合員になれない、そういう障害があるわけなんですが、これは当然生前においても相続して贈与できるような、そしてお父さんの跡を継いだ息子さんが協業組合の組合員になれるような法改正を一日も早くしていただくことが実態上必要ではないか、こういうことを四つ目に
考えるとともに、これについては生前贈与ですから、贈与税をごぼっと取られたら
意味ないわけですが、農業後継者のような扱いができないかどうか。
それから、
地方税が今度この
企業組合を含めて大幅に均等割がふえてくるわけですが、これが
企業組合の場合には、分散型の
企業組合でありますと、一営業所が一つの市町村にあっただけでもこの高額な均等割が、いままでの一万六千円が四万円になるとか四万八千円が十二万円になる、こういうことになるわけですが、これについて、こういう
企業組合が中小
企業相互扶助機関として生まれて進んでおるわけですから、当然ひとつ特別に扱って、そして実態に合わせた配分の仕方で均等割を徴収すべきではなかろうか、徴収した均等割を市町村に配分する、こういう事業所の実態に応じたやり方でいくべきではなかろうか。こういうふうにこの
企業組合等の問題について
質問いたしますが、まとめて御答弁いただきたい。