○
金子(み)
委員 困りました。一生懸命御
答弁いただきましたけれども、よくわからないのです。それで、これは大変重大な問題ですから、これを取り上げて、これだけででもまだまだ時間がかかると思いますので、
局長は非常に一生懸命御
答弁をいただいたんですけれども、「必要があると認めるとき」というのは、
婦人少年室長が、この問題はなじむかなじまないかということを判断してという、判断基準はそこにあるみたいにおっしゃったんですけれども、これは問題だと思いますし、そしてせっかくこれは難しいですね、禅問答しているみたいで。今度は、勧告してもこれを断ったりあるいは聞かなかった場合どうするかというのは何もないですね。今お答えいただいたのにも入っていません。期限はつける必要がないんじゃないかというようなことをおっしゃいましたが、これもそんなことはないと思う。
一つ一つ問題があって、私はここで今この問題をやっても切りがないので、私の意見は申し上げたわけですから、それに対する御
答弁についてはとても納得できない。ですから、今は納得できないということをわかっていただきたい。それで、この問題は私は保留にします。今これを
議論できません。
そこで、時間も大変に詰まってまいりましたから、残った時間で、私は
労働基準法の問題の中のポイントだけを質問したいと思うのです。
きょうは、今まで
雇用平等法にかかわる課題をずっとやってまいりましたが、満足すべき
答弁をいただけたものは数えるほどしかありませんでした。大変残念です。それで、そのことにつきましては、きょうは解決したことになりませんからこの問題は保留にいたしまして、別の同僚の質問者も立つことでございますし、
機会があれば私も時間をもらってさらに詰めていきたいと思いますが、きょうのところは第一段階としてこれくらいにおさめておきます。
そこで、
労働基準法の問題に入りますが、
最初に申し上げましたように、今度の
法案が、勤労
婦人福祉法と
労働基準法を一本にまとめ上げて、無理してくっつけて
法案にしているという実態は大変問題であるわけであります。
婦人の
雇用における
男女平等の確立のために
法律はつくられるべきであったのに、そうじゃないということは大変に問題なんですけれども、
雇用問題としての
労働基準法の
関係も出てくるわけです。今度
提案されてまいりましたこの
法案の中の
労働基準法に関連する部分を読んでみましても、この改正部分は大変に問題があり過ぎて、
労働基準法の精神を大きく逸脱している。具体的に申し上げれば、基準法が定めた最低基準をさらに下回る、低下する、結果的には条件が悪くなる、こういうことが決められようとしているわけでありますから、私は絶対
反対。ですから、
労働基準法はここでいじらないで、むしろ現状維持をとるべきではないかということを
最初に申し上げておきたいと思います。保護と平等というこの古い考え方、けさほども申し上げましたけれども、保護を排除しなければ平等にならないというような視点は大変に間違っていると思います。そういう観点で今度ここに基準法をはめ込まれたんだとすれば、根本的に考え方が間違っていると申し上げなければならないと思います。その辺をしっかとわきまえていただきたい、私はそのことをまず申し上げて、この
改悪された基準法の中身、重要なポイントだけを申し上げたいと思います。まず
最初に、
労働基準法の一条、「
労働条件は、
労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」、「この
法律で定める
労働条件の基準は最低のものであるから、
労働関係の当事者は、この基準を
理由として
労働条件を低下させてはならないことはもとより、その
向上を図るように努めなければならない。」、こうなっているのです。これよりも下げてはいけない。ところが今度の案は下がっているんです。そこで問題だと私は申し上げているわけであります。
その問題となっている下がっている点を
一つ、二つ申し上げます。
その
一つは、
労働時間の問題です。
労働時間、休日・深夜業、関連した
一つの課題でありますけれども、ここで申し上げなければならないと思うことがあります。それは
労働時間の問題です。時間がありませんからいろいろと詳しく申し上げることは省きますけれども、
日本の
労働基準法が定めている一日八時間、週四十八時間という
労働時間の決めは実際には余り守られていない。今国際水準は週四十時間。昨晩のテレビでも言っていましたが、西ドイツで三十五時間を要求して、とうとうそれが三十五時間にはならないで三十八・五時間ということに決まったそうです、そのかわり賃金を上げることにした、こういう報道があったくらいです。およそほど遠いと思いながらそれを聞いていました。そのときにさらに続けて放送されていたのは、
日本は年間二千時間にしたいと思っているんだけれどもなかなかそれができない、こういうふうにも報道されておりました。
〔稲垣
委員長代理退席、
愛知委員長代理着席〕
だから、
日本は年間二千時間以上、二千百時間も働いているという数字が
労働省の方から報告されております。欧米諸国が千六百—千八百という時間帯であるのに関連しまして、大変に問題だと思います。この問題は低賃金の問題だとか貿易摩擦の問題だとか本
会議でも
議論になりましたけれども、こういう問題を醸し出していることはとっくに御承知のはずだと思うのでございます。この長い
労働時間に、今度は、
法律を
改悪して
女性も同じようにできるように改めようというのですから問題だと思うのです。
例えば今度の
法律でいきますと、工業的業種の場合だったら一日二時間の現行法の制約は外されます。だから一日十四時間働くことも可能になるのです。大変な問題じゃありませんか。その他の業種についても時間外を四週四十八時間というふうに改められるといいますから、極端なことを言えば一番長い時間は一週間に四十八時間残業ができる、こういうことになるのですよ。すごいじゃないですか。こういうことですと一日八時間、週四十八時間という原則はどこかに吹っ飛んでしまう。何ということを考えておられるのだろう。こんな過酷なことが起こるということをあらかじめ御承知の上でなさったんでしょうね。知らなかったとはおっしゃらないと思うのです。大変な問題ですよ。これに
女性をそういうふうにしていこうというわけです。
今度は、休日の場合でも四週に一日しか休めなくなったりする。一週一日の休日はなくなる。しかも三十六条協定が現在青天井です。これは
男性だけになっていますが、同じように
女性も今度はそれにつけていくわけですから青天井になる、こんなことをしてごらんなさい、私は働き続ける
女性は
家庭の
仕事が大変困難になると思います。これではできませんね。ことに、残念ながら
家庭の責任をほとんど今
女性がかぶっています、妻がかぶっています。そういう場合に、その人たちが働き続けるということは、こんな長時間
労働をさせられたのでは続けられません。だから退職しなければならなくなったり、パートへ切りかえなければならなくなったりということが起こるというふうにお考えにならないのでしょうか。この点についてまず私はきちっと御
答弁いただきたいと思います。