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1984-08-01 第101回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十九年八月一日(水曜日)     午前十時三十九分開議 出席委員   委員長 中山 正暉君    理事 山口 敏夫君 理事 山本 幸雄君    理事 新村 勝雄君 理事 山花 貞夫君    理事 伏木 和雄君 理事 岡田 正勝君       上村千一郎君    佐藤 一郎君       大原  亨君    角屋堅次郎君       岡本 富夫君    中村  巖君       小川  泰君    三浦  久君  出席国務大臣         自 治 大 臣 田川 誠一君  出席政府委員         自治省行政局選         挙部長     小笠原臣也君  委員外出席者         自治省行政局選         挙部選挙課長  浅野大三郎君         自治省行政局選         挙部管理課長  吉田 弘正君         自治省行政局選         挙部政治資金課         長       山崎宏一郎君         特別委員会第二         調査室長    秋山陽一郎君     ――――――――――――― 委員の異動 七月二十七日  辞任         補欠選任   加藤紘一君      山口 敏夫君 八月一日  理事加藤紘一君七月二十七日委員辞任につき、  その補欠として山口敏夫君が理事に当選した。     ――――――――――――― 五月九日  公職選挙法の一部を改正する法律案内閣提出  第八二号) 四月十九日  国会議員定数の不均衡是正に関する請願(遠藤  和良紹介)(第三〇五一号)  同(駒谷明紹介)(第三〇五二号) 同月二十日  国会議員定数の不均衡是正に関する請願岡本  富夫紹介)(第三一三七号)  同(小谷輝二君紹介)(第三一三八号)  同(西中清紹介)(第三一三九号) 同月二十三日  国会議員定数の不均衡是正に関する請願梅田  勝君紹介)(第三二五六号)  同(浦井洋紹介)(第三二五七号)  同(小沢和秋紹介)(第三二五八号)  同(岡崎万寿秀紹介)(第三二五九号)  同(経塚幸夫紹介)(第三二六〇号)  同(工藤晃紹介)(第三二六一号)  同(佐藤祐弘紹介)(第三二六二号)  同(柴田睦夫紹介)(第三二六三号)  同(瀬崎博義紹介)(第三二六四号)  同(瀬長亀次郎紹介)(第三二六五号)  同(田中美智子紹介)(第三二六六号)  同(津川武一紹介)(第三二六七号)  同(辻第一君紹介)(第三二六八号)  同(中川利三郎紹介)(第三二六九号)  同(中島武敏紹介)(第三二七〇号)  同(中林佳子紹介)(第三二七一号)  同(野間友一紹介)(第三二七二号)  同(林百郎君紹介)(第三二七三号)  同(東中光雄紹介)(第三二七四号)  同(不破哲三紹介)(第三二七五号)  同(藤木洋子紹介)(第三二七六号)  同(藤田スミ紹介)(第三二七七号)  同(正森成二君紹介)(第三二七八号)  同(松本善明紹介)(第三二七九号)  同(三浦久紹介)(第三二八〇号)  同(簑輪幸代紹介)(第三二八一号)  同(山原健二郎紹介)(第三二八二号)  同(新井彬之君紹介)(第三二八三号)  同(大久保直彦紹介)(第三二八四号)  同(権藤恒夫紹介)(第三二八五号) 同月二十四日  国会議員定数の不均衡是正に関する請願(木内  良明紹介)(第三三六〇号)  同(竹内勝彦紹介)(第三三六一号) 同月二十五日  国会議員定数の不均衡是正に関する請願(沼川  洋一君紹介)(第三六九七号)  同(大内啓伍紹介)(第三七五七号)  同(福岡康夫紹介)(第三七五八号) 同月二十六日  国会議員定数の不均衡是正に関する請願二見  伸明紹介)(第三九一一号) 五月八日  国会議員定数の不均衡是正に関する請願(大橋  敏雄君紹介)(第四三一三号)  同(中村巖紹介)(第四三一四号) 同月十日  国会議員定数の不均衡是正に関する請願貝沼  次郎君紹介)(第四三八〇号)  同(梅田勝紹介)(第四三八七号)  同(浦井洋紹介)(第四三八八号)  同(小沢和秋紹介)(第四三八九号)  同(岡崎万寿秀紹介)(第四三九〇号)  同(経塚幸夫紹介)(第四三九一号)  同(工藤晃紹介)(第四三九二号)  同(佐藤祐弘紹介)(第四三九三号)  同(柴田睦夫紹介)(第四三九四号)  同(瀬崎博義紹介)(第四三九五号)  同(瀬長亀次郎紹介)(第四三九六号)  同(田中美智子紹介)(第四三九七号)  同(津川武一紹介)(第四三九八号)  同(辻第一君紹介)(第四三九九号)  同(中川利三郎紹介)(第四四〇〇号)  同(中島武敏紹介)(第四四〇一号)  同(中林佳子紹介)(第四四〇二号)  同(野間友一紹介)(第四四〇三号)  同(林百郎君紹介)(第四四〇四号)  同(東中光雄紹介)(第四四〇五号)  同(不破哲三紹介)(第四四〇六号)  同(藤木洋子紹介)(第四四〇七号)  同(藤田スミ紹介)(第四四〇八号)  同(正森成二君紹介)(第四四〇九号)  同(松本善明紹介)(第四四一〇号)  同(三浦久紹介)(第四四一一号)  同(簑輪幸代紹介)(第四四一二号)  同(山原健二郎紹介)(第四四一三号) 同月十一日  国会議員定数の不均衡是正に関する請願経塚  幸夫紹介)(第四六二七号)  同(中川利三郎紹介)(第四六二八号)  同(松本善明紹介)(第四六二九号)  同(水谷弘紹介)(第四七九一号)  同(宮崎角治紹介)(第四七九二号)  同(森田景一君紹介)(第四七九三号)  同(矢野絢也君紹介)(第四七九四号)  同(渡部一郎紹介)(第四七九五号) 同月十二日  国会議員定数の不均衡是正に関する請願(吉井  光照君紹介)(第五〇一六号) 同月十四日  国会議員定数の不均衡是正に関する請願森田  景一君紹介)(第五二五二号)  同(森本晃司紹介)(第五二五三号) 同月十六日  国会議員定数の不均衡是正に関する請願小川  新一郎紹介)(第六二一七号)  同(神崎武法紹介)(第六二一八号)  同(鈴切康雄紹介)(第六二一九号)  同(中村巖紹介)(第六二二〇号)  同(西中清紹介)(第六二二一号)  同(日笠勝之紹介)(第六二二二号)  同(二見伸明紹介)(第六二二三号)  同(宮地正介紹介)(第六二二四号)  同(吉浦忠治紹介)(第六二二五号) 七月二十三日  国会議員定数の不均衡是正に関する請願柴田  弘君紹介)(第八六四七号) 同月二十七日  国会議員定数の不均衡是正に関する請願(坂井  弘一君紹介)(第九〇四八号)  同(正木良明紹介)(第九一二七号)  衆議院議員定数配分是正に関する請願(阿部  昭吾君紹介)(第九〇六七号)  同(江田五月紹介)(第九〇六八号)  同(東中光雄紹介)(第九一二八号)  同(三浦久紹介)(第九一二九号) 八月一日  衆議院議員定数配分是正に関する請願加藤  万吉君紹介)(第九四九四号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 三月二十七日  公職選挙法改正に関する陳情書  (第一  九七号)  衆議院議員定数の不均衡是正に関する陳情書  (第一九八号)  議員定数削減に関する陳情書  (第一九九号) 五月十四日  公職選挙法改正に関する陳情書  (第三〇六号)  衆議院議員石川県第二区に対する定数削減反対  に関する陳情書  (第三〇七号)  衆議院議員定数是正に関する陳情書外二十二件  (第三〇八号) 七月三日  国会議員定数是正に関する陳情書外四件  (第三九九号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  理事補欠選任  公職選挙法の一部を改正する法律案内閣提出  第八二号)      ――――◇―――――
  2. 中山正暉

    中山委員長 これより会議を開きます。  理事補欠選任に関する件についてお諮りいたします。  理事加藤紘一君が去る七月二十七日委員辞任されました。これに伴いまして、現在理事が一名欠員になっておりますので、この際、その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 中山正暉

    中山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  それでは、理事山口敏夫君を指名いたします。      ————◇—————
  4. 中山正暉

    中山委員長 内閣提出公職選挙法の一部を改正する法律案議題といたします。  まず、自治大臣から提案理由説明を聴取いたします。田川自治大臣。     —————————————  公職選挙法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  5. 田川誠一

    田川国務大臣 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案提案理由とその要旨について御説明申し上げます。  御承知のように、近年国際関係が緊密の度合いを加え、我が国の国際社会において果たすべき役割も増大いたしております。これに伴い、国外に居住する日本国民も年々増加している状況であります。  これら国外に居住する者につきましても、選挙権行使の機会を保障するため、在外選挙人名簿登録制度及び在外投票制度を創設する必要があると考えます。  以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。  次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、在外選挙人名簿登録についてでありますが、引き続き三カ月以上国外住所を有する選挙人で将来国内住所を定める意思を有すると認められるものは、管轄の領事官を経由して、(一)国外転出後五年を経過するに至っていない場合には最終住所地市町村選挙管理委員会に、(二)国外転出後五年以上経過している場合には本籍地市町村選挙管理委員会に、在外選挙人名簿登録申請をすることができることといたしております。また、市町村選挙管理委員会は、登録申請をした者が当該市町村在外選挙人名簿登録される資格を有する者である場合には、その者を在外選挙人名簿登録するとともに在外選挙人証を交付することといたしております。  第二に、在外投票についてでありますが、在外選挙人名簿登録されている選挙人で、衆議院議員または参議院議員選挙において投票しようとするものは、衆議院議員または参議院議員選挙期日の公示または告示の日から、原則として選挙期日前五日までの間に、みずから在外公館の長の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証等を提示して投票しなければならないことといたしております。  なお、これらの投票は、それぞれ在外選挙人名簿登録されている市町村選挙管理委員会に送付され、国内での投票とあわせて開票することといたしております。  また、衆議院議員または参議院議員選挙のうち、補欠選挙につきましては、在外公館能力等を勘案して当分の間は、在外投票を行わない取り扱いといたしております。  第三に、国外における選挙の公正を確保するため、買収罪選挙自由妨害罪詐偽投票罪公務員等選挙運動制限違反の罪及びこれらに類する罪は、国外においてその罪を犯した日本国民にも適用することといたしております。  第四に、国外における選挙という性格にかんがみ、天災等の避けることができない事故により在外投票を期間内に行うことができない場合の措置等所要の特例を設けることといたしております。  以上のほか、在外選挙人名簿の調製に要する経費等について必要な財政措置を講ずる等の措置を行い、選挙の円滑な執行を図ることといたしております。  以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  6. 中山正暉

    中山委員長 これにて提案理由説明は終わりました。  本日は、これにて散会いたします。     午前十時四十五分散会      ————◇—————