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1984-08-01 第101回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和五十九年八月一日(水曜日) 午前十時三十九分
開議
出席委員
委員長
中山
正暉君
理事
山口
敏夫
君
理事
山本 幸雄君
理事
新村 勝雄君
理事
山花 貞夫君
理事
伏木 和雄君
理事
岡田 正勝君
上村千一郎
君
佐藤
一郎
君 大原 亨君
角屋堅次郎
君
岡本
富夫
君
中村
巖君
小川
泰君
三浦
久君
出席国務大臣
自 治 大 臣
田川
誠一君
出席政府委員
自治省行政局選
挙部長
小笠原臣也君
委員外
の
出席者
自治省行政局選
挙部選挙課長
浅野大三郎君
自治省行政局選
挙部管理課長
吉田 弘正君
自治省行政局選
挙部政治資金課
長
山崎宏一郎
君
特別委員会
第二
調査室長
秋山陽一郎
君 ――
―――――――――――
委員
の異動 七月二十七日
辞任
補欠選任
加藤紘一
君
山口
敏夫
君 八月一日
理事加藤紘一
君七月二十七日
委員辞任
につき、 その
補欠
として
山口敏夫
君が
理事
に当選した。 ――
―――――――――――
五月九日
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第八二号) 四月十九日
国会議員定数
の不
均衡是正
に関する
請願
(遠藤
和良
君
紹介
)(第三〇五一号) 同(
駒谷明
君
紹介
)(第三〇五二号) 同月二十日
国会議員定数
の不
均衡是正
に関する
請願
(
岡本
富夫
君
紹介
)(第三一三七号) 同(
小谷輝
二君
紹介
)(第三一三八号) 同(
西中清
君
紹介
)(第三一三九号) 同月二十三日
国会議員定数
の不
均衡是正
に関する
請願
(
梅田
勝君
紹介
)(第三二五六号) 同(
浦井洋
君
紹介
)(第三二五七号) 同(
小沢和秋
君
紹介
)(第三二五八号) 同(
岡崎万寿秀
君
紹介
)(第三二五九号) 同(
経塚幸夫
君
紹介
)(第三二六〇号) 同(
工藤晃
君
紹介
)(第三二六一号) 同(
佐藤祐弘
君
紹介
)(第三二六二号) 同(
柴田睦夫
君
紹介
)(第三二六三号) 同(
瀬崎博義
君
紹介
)(第三二六四号) 同(
瀬長亀次郎
君
紹介
)(第三二六五号) 同(
田中美智子
君
紹介
)(第三二六六号) 同(
津川武一
君
紹介
)(第三二六七号) 同(辻第一君
紹介
)(第三二六八号) 同(
中川利三郎
君
紹介
)(第三二六九号) 同(
中島武敏
君
紹介
)(第三二七〇号) 同(
中林佳子
君
紹介
)(第三二七一号) 同(
野間友一
君
紹介
)(第三二七二号) 同(林百郎君
紹介
)(第三二七三号) 同(
東中光雄
君
紹介
)(第三二七四号) 同(
不破哲三
君
紹介
)(第三二七五号) 同(
藤木洋子
君
紹介
)(第三二七六号) 同(
藤田スミ
君
紹介
)(第三二七七号) 同(
正森成
二君
紹介
)(第三二七八号) 同(
松本善明
君
紹介
)(第三二七九号) 同(
三浦久
君
紹介
)(第三二八〇号) 同(
簑輪幸代
君
紹介
)(第三二八一号) 同(
山原健二郎
君
紹介
)(第三二八二号) 同(
新井彬
之君
紹介
)(第三二八三号) 同(
大久保直彦
君
紹介
)(第三二八四号) 同(
権藤恒夫
君
紹介
)(第三二八五号) 同月二十四日
国会議員定数
の不
均衡是正
に関する
請願
(木内
良明
君
紹介
)(第三三六〇号) 同(
竹内勝彦
君
紹介
)(第三三六一号) 同月二十五日
国会議員定数
の不
均衡是正
に関する
請願
(沼川 洋一君
紹介
)(第三六九七号) 同(
大内啓伍
君
紹介
)(第三七五七号) 同(
福岡康夫
君
紹介
)(第三七五八号) 同月二十六日
国会議員定数
の不
均衡是正
に関する
請願
(
二見
伸明
君
紹介
)(第三九一一号) 五月八日
国会議員定数
の不
均衡是正
に関する
請願
(大橋 敏雄君
紹介
)(第四三一三号) 同(
中村巖
君
紹介
)(第四三一四号) 同月十日
国会議員定数
の不
均衡是正
に関する
請願
(
貝沼
次郎君
紹介
)(第四三八〇号) 同(
梅田勝
君
紹介
)(第四三八七号) 同(
浦井洋
君
紹介
)(第四三八八号) 同(
小沢和秋
君
紹介
)(第四三八九号) 同(
岡崎万寿秀
君
紹介
)(第四三九〇号) 同(
経塚幸夫
君
紹介
)(第四三九一号) 同(
工藤晃
君
紹介
)(第四三九二号) 同(
佐藤祐弘
君
紹介
)(第四三九三号) 同(
柴田睦夫
君
紹介
)(第四三九四号) 同(
瀬崎博義
君
紹介
)(第四三九五号) 同(
瀬長亀次郎
君
紹介
)(第四三九六号) 同(
田中美智子
君
紹介
)(第四三九七号) 同(
津川武一
君
紹介
)(第四三九八号) 同(辻第一君
紹介
)(第四三九九号) 同(
中川利三郎
君
紹介
)(第四四〇〇号) 同(
中島武敏
君
紹介
)(第四四〇一号) 同(
中林佳子
君
紹介
)(第四四〇二号) 同(
野間友一
君
紹介
)(第四四〇三号) 同(林百郎君
紹介
)(第四四〇四号) 同(
東中光雄
君
紹介
)(第四四〇五号) 同(
不破哲三
君
紹介
)(第四四〇六号) 同(
藤木洋子
君
紹介
)(第四四〇七号) 同(
藤田スミ
君
紹介
)(第四四〇八号) 同(
正森成
二君
紹介
)(第四四〇九号) 同(
松本善明
君
紹介
)(第四四一〇号) 同(
三浦久
君
紹介
)(第四四一一号) 同(
簑輪幸代
君
紹介
)(第四四一二号) 同(
山原健二郎
君
紹介
)(第四四一三号) 同月十一日
国会議員定数
の不
均衡是正
に関する
請願
(
経塚
幸夫
君
紹介
)(第四六二七号) 同(
中川利三郎
君
紹介
)(第四六二八号) 同(
松本善明
君
紹介
)(第四六二九号) 同(
水谷弘
君
紹介
)(第四七九一号) 同(
宮崎角治
君
紹介
)(第四七九二号) 同(
森田景
一君
紹介
)(第四七九三号) 同(
矢野絢也君紹介
)(第四七九四号) 同(
渡部一郎
君
紹介
)(第四七九五号) 同月十二日
国会議員定数
の不
均衡是正
に関する
請願
(吉井 光照君
紹介
)(第五〇一六号) 同月十四日
国会議員定数
の不
均衡是正
に関する
請願
(
森田
景一君
紹介
)(第五二五二号) 同(
森本晃司
君
紹介
)(第五二五三号) 同月十六日
国会議員定数
の不
均衡是正
に関する
請願
(
小川
新
一郎
君
紹介
)(第六二一七号) 同(
神崎武法
君
紹介
)(第六二一八号) 同(
鈴切康雄
君
紹介
)(第六二一九号) 同(
中村巖
君
紹介
)(第六二二〇号) 同(
西中清
君
紹介
)(第六二二一号) 同(
日笠勝之
君
紹介
)(第六二二二号) 同(
二見伸明
君
紹介
)(第六二二三号) 同(
宮地正介
君
紹介
)(第六二二四号) 同(
吉浦忠治
君
紹介
)(第六二二五号) 七月二十三日
国会議員定数
の不
均衡是正
に関する
請願
(
柴田
弘君
紹介
)(第八六四七号) 同月二十七日
国会議員定数
の不
均衡是正
に関する
請願
(坂井 弘一君
紹介
)(第九〇四八号) 同(
正木良明
君
紹介
)(第九一二七号)
衆議院議員定数配分
の
是正
に関する
請願
(阿部 昭吾君
紹介
)(第九〇六七号) 同(
江田五月
君
紹介
)(第九〇六八号) 同(
東中光雄
君
紹介
)(第九一二八号) 同(
三浦久
君
紹介
)(第九一二九号) 八月一日
衆議院議員定数配分
の
是正
に関する
請願
(
加藤
万吉君
紹介
)(第九四九四号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
三月二十七日
公職選挙法
の
改正
に関する
陳情書
(第一 九七号)
衆議院議員定数
の不
均衡是正
に関する
陳情書
(第一九八号)
議員定数削減
に関する
陳情書
(第一九九号) 五月十四日
公職選挙法改正
に関する
陳情書
(第三〇六号)
衆議院議員石川
県第二区に対する
定数削減反対
に関する
陳情書
(第三〇七号)
衆議院議員定数是正
に関する
陳情書外
二十二件 (第三〇八号) 七月三日
国会議員
の
定数是正
に関する
陳情書外
四件 (第三九九号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
理事
の
補欠選任
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第八二号) ――――◇―――――
中山正暉
1
○
中山委員長
これより
会議
を開きます。
理事
の
補欠選任
に関する件についてお諮りいたします。
理事加藤紘一
君が去る七月二十七日
委員
を
辞任
されました。これに伴いまして、現在
理事
が一名欠員になっておりますので、この際、その
補欠選任
を行いたいと存じますが、先例によりまして、
委員長
において指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中山正暉
2
○
中山委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 それでは、
理事
に
山口敏夫
君を指名いたします。 ————◇—————
中山正暉
3
○
中山委員長
内閣提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
自治大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
田川自治大臣
。 —————————————
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 —————————————
田川誠一
4
○
田川
国務大臣 ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
について御
説明
申し上げます。 御承知のように、近年
国際関係
が緊密の度合いを加え、我が国の
国際社会
において果たすべき役割も増大いたしております。これに伴い、
国外
に居住する
日本国民
も年々増加している状況であります。 これら
国外
に居住する者につきましても、
選挙権行使
の機会を保障するため、
在外選挙人名簿
の
登録制度
及び
在外投票制度
を創設する必要があると考えます。 以上が、この
法律案
を提出いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の内容につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
在外選挙人名簿
の
登録
についてでありますが、引き続き三カ月以上
国外
に
住所
を有する
選挙人
で将来
国内
に
住所
を定める意思を有すると認められるものは、管轄の
領事官
を経由して、(一)
国外転出
後五年を経過するに至っていない場合には
最終住所地
の
市町村
の
選挙管理委員会
に、(二)
国外転出
後五年以上経過している場合には
本籍地
の
市町村
の
選挙管理委員会
に、
在外選挙人名簿
の
登録
の
申請
をすることができることといたしております。また、
市町村
の
選挙管理委員会
は、
登録
の
申請
をした者が
当該市町村
の
在外選挙人名簿
に
登録
される資格を有する者である場合には、その者を
在外選挙人名簿
に
登録
するとともに
在外選挙人証
を交付することといたしております。 第二に、
在外投票
についてでありますが、
在外選挙人名簿
に
登録
されている
選挙人
で、
衆議院議員
または
参議院議員
の
選挙
において
投票
しようとするものは、
衆議院議員
または
参議院議員
の
選挙
の
期日
の公示または告示の日から、原則として
選挙
の
期日
前五日までの間に、みずから
在外公館
の長の管理する
投票
を記載する場所に行き、
在外選挙人証等
を提示して
投票
しなければならないことといたしております。 なお、これらの
投票
は、それぞれ
在外選挙人名簿
に
登録
されている
市町村
の
選挙管理委員会
に送付され、
国内
での
投票
とあわせて開票することといたしております。 また、
衆議院議員
または
参議院議員
の
選挙
のうち、
補欠選挙
につきましては、
在外公館
の
能力等
を勘案して当分の間は、
在外投票
を行わない取り扱いといたしております。 第三に、
国外
における
選挙
の公正を確保するため、
買収罪
、
選挙
の
自由妨害罪
、
詐偽投票罪
、
公務員等
の
選挙運動
の
制限違反
の罪及びこれらに類する罪は、
国外
においてその罪を犯した
日本国民
にも適用することといたしております。 第四に、
国外
における
選挙
という性格にかんがみ、
天災等
の避けることができない事故により
在外投票
を期間内に行うことができない場合の
措置等所要
の特例を設けることといたしております。 以上のほか、
在外選挙人名簿
の調製に要する
経費等
について必要な
財政措置
を講ずる等の
措置
を行い、
選挙
の円滑な執行を図ることといたしております。 以上が、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
中山正暉
5
○
中山委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終わりました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十五分散会 ————◇—————