○永井委員 この問題でいつまでも議論を続けるつもりはないのですけれ
ども、
交通安全対策ということについて、市民の側が
警察に日常的に協力ができるような環境というものを醸成していかなくてはいけない、その醸成をするためには
検挙主義であってはいけない、むしろ
交通事故が起きないように
警察官が最大限の
努力をすることであって、
検挙がまず優先をするということであってはならないと私は思っておるのですよ。
今までの
公安委員長の中で、こういう
質問があったときに、これからは
警察官は隠れてやらしませんと私に答弁した人もあるわけだ。しかし、今の
公安委員長は隠れてやってもということだが、そのどちらがいいか別ですよ。しかし、少なくとも市民の側が
警察官に協力をする環境をつくるための
努力というものは片方でやっていかなければいかぬ、こう思いますから私はあえて申し上げているのであって、ひとつそういう面で、これからも、市民との対話もそうだし、日常の業務を通して協力が得られるようなそういう
警察官への指導も強めてもらいたい。これは論争するのじゃなくて要望しておきたいと思います。
そこで、この間も
交通安全週間の第一日に、笄小学校というのですか、そこに視察に行きました。非常に立派な副読本で勉強させていくということがわかりまして私自身も非常に喜んでいるのでありますが、しかし例えば、例が悪いですけれ
ども、よく家で猫を飼われますね。昔の猫と違って、このごろの猫は栄養が行き渡って丸々と太って常に家庭の中で育っているものですから、昔のように二階の窓からほうり投げたら、ぴゅっと地面の上に四つ足でうまく立つことができない猫も出てきたということを私はある本で読んだことがあるのです。私も実際に見たことありませんけれ
ども想像できるのですよ。
この間行って、
交通安全週間であったからだと思うのでありますが、信号が設置されている交差点で、緑のおばさんがおって
警察官も出ている。私は、緑のおばさんはさておいても、これは毎日じゃないと思いますよ、そんなに
警察官とか十分に人員が配置されておるわけじゃないのですから。しかし、私が一抹の不安を感ずるのは、子供の手を引き足を運んでやるようなやり方だけが優先されてしまうと、とっさの場合の人間の機敏性というものが欠除してくるんじゃないか、退化してくるんじゃないかという心配が片方にあるのですよ。ですから、そこら辺もある程度考慮した
交通指導というものが望ましいのではないか。余り過保護過ぎますと猫と一緒で、二階からほうり出されたら四つ足で立てないということだって出てこないとも限りませんので、私がちょっと感じた点として申し上げておきたいと思います。これは私の一方的なあれでありますから答弁は要りません。
そこで次に入っていきたいのでありますが、
交通事故の
一つの遠因として見られるものに
自転車の激増がありますね。
自転車に乗っていてはねられるという人が多いのですよ。逆に
自転車を
運転するルールというものがわかっているようでなかなかわかってもらえないということもありまして、
自動車なら
道路の左を走るのですけれ
ども、
自転車はえてして右側も平気で走ってくるということもありますので、非常に
交通事故の遠因になっていると私は思いますので、この
自転車の
運転者に対する
交通知識の普及というものも、もちろんやられておりますけれ
ども、もっともっと
強化すべきじゃないか、こう思います。
それとの関連で、駅の周辺に依然として随分
自転車の放置がされているわけです。当
委員会におきましても、そういうこともありましてかなりの時間をかけて、議員立法でありましたけれ
ども、
自転車の安全利用の
促進及び
自転車駐車場の
整備に関する法律をつくっていただきました。そうしてその第三条で、「国及び地方公共団体は、第一条の目的を達成するため、
自転車の安全利用の
促進及び
自転車駐車場の
整備に関する全般的な
施策が有効かつ適切に実施されるよう必要な配慮をしなければならない。」このように定めているわけです。
努力義務を課するような形でつくられているわけであります。
先日
総理府がまとめました「駅周辺における放置
自転車等の
実態調査」という資料があります。これで見ますと、まだまだ
一つの駅に五千台を超えるような放置台数の箇所が随分残されていますね。ところが、この放置台数の多いところ第一位から第二十位までこの資料の中に出ているわけでありますが、この二十位までの放置台数の多い駅において、その駅の所在する自治体でいわゆる
自転車駐車場の
整備に関する、あるいは
自転車の駐車についてのいろいろな条例をつくっているところ、これもこの資料に出ているのでありますが、その条例をつくっている自治体の数を見てみると、この駅の
関係で言うと十三カ所しかない。あとの七カ所はそういう条例すらまだ現在つくられていないのですね。
しかもこの中には、
一つの自治体の中に、放置台数の多い第二十位までの中に幾つかダブっているところもありますから、現実はもっと少ないということになってくるのですね。この
自転車駐車場の
整備に関する法律で定めているところによりますと、
努力義務であって絶対的な義務条項ではありませんけれ
ども、この法律がつくられた
趣旨からいくと、積極的にそういう条例がつくられて、そうして対応してもらわなくてはいけないと思うのですが、
総理府あるいは自治大臣でありますから
公安委員長もそうでありますが、これについてどういうふうに見ておられますか。