○田川国務大臣
昭和五十六年度の
警察庁関係の歳出
決算につきまして、その
概要を御
説明申し上げます。
昭和五十六年度の歳出
予算現額は、一千五百四十八億七千二百七十七万円余でありまして、支出済み歳出額は、一千五百三十二億七千六百九十七万円余であります。
この差額十五億九千五百七十九万円余のうち、翌年度へ繰り越した額は、六億一千三百四十二万円であります。これは、設計に関する諸条件または用地の関係等により工事等が遅延したため、年度内支出を完了することができなかったものであります。
また、不用となった額は、九億八千二百三十七万円余であります。これは、犯罪被害給付金の支給対象者が少なかったので犯罪被害給付金を要することが少なかったこと等のためであります。
次に、支出済み歳出額の主な費途について、その大略を御
説明申し上げます。
第一に、
警察庁の
経費として九百十億一千七百九十一万円余を支出いたしました。これは、
警察庁自体の
経費及び都道府県警察に要する
経費のうち警察法の
規定に基づき国庫が支弁する
経費として支出したものであります。
第二に、千葉県警察新東京国際空港警備隊の
経費として五十一億二千五百八十二万円余を支出いたしました。これは、千葉県警察新東京国際空港警備隊が新東京国際空港に係る警備活動を実施するために要する
経費として支出したものであります。
第三に、船舶建造費として三億八千四百六十八万円余を支出いたしました。これは、警察活動に必要な警察用船舶の建造に要する
経費として支出したものであります。
第四に、科学警察研究所の
経費として七億五千四百六十六万円余を支出いたしました。これは、科学捜査、防犯及び交通についての研究、調査等のための
経費として支出したものであります。
第五に、皇宮警察本部の
経費として四十五億九千六百四万円余を支出いたしました。これは、皇宮警察の職員の給与、皇居の警備、行幸啓の警衛等のための
経費として支出したものであります。
第六に、
警察庁施設費として三十六億三千百三十二万円余を支出いたしました。これは、
警察庁関係の施設を整備するための
経費として支出したものであります。
第七に、都道府県警察費補助の
経費として四百七十七億一千三百六十九万円余を支出いたしました。これは、警察法に定めるところにより、都道府県警察に要する
経費の一部を補助する
経費として支出したものであります。
第八に、他省庁からの
予算の移しかえを受けた
経費は、科学技術庁からの科学技術振興調整費として二千七十五万円余、同じく国立機関原子力試験研究費として九百三十九万円余、環境庁からの国立機関公害防止等試験研究費として一千三百七十六万円余、国土庁からの
災害対策総合推進調整費として八百九十一万円余をそれぞれ支出したものであります。
以上、
警察庁関係の歳出
決算について御
説明申し上げました。何とぞよろしく御
審議のほどお願いいたします。
続いて、
昭和五十六年度
自治省所管決算の
概要を
説明いたします。
一般会計の歳出
決算につきましては、歳出
予算現額は、当初
予算額八兆九千七十三億九百六万円余、
予算補正追加額三千六十七万円余、
予算補正修正減少額四百五十億九千六百六十六万円余、
総理府所管から移しかえを受けた額四千二百六万円余、前年度繰越額二億六千三百万円、予備費
使用額十億七千五百八十一万円余、合計八兆八千六百三十六億二千三百九十四万円余でありまして、これに対して、支出済み歳出額は八兆八千三百六十七億七千百二十三万円余で、差額二百六十八億五千二百七十万円余を生じましたが、この差額のうち翌年度繰越額は一億円、不用額は二百六十七億五千二百七十万円余であります。
以下、支出済み歳出額の主なものにつきまして御
説明申し上げます。
まず、地方交付税交付金でありますが、歳出
予算現額は八兆三百九十五億五千二百万円、支出済み歳出額は八兆三百九十五億五千二百万円でありまして、全額支出済みであります。この
経費は、交付税及び譲与税配付金
特別会計法に基づき、
昭和五十六年度の
所得税、
法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の三十二に相当する
金額の合算額を、交付税及び譲与税配付金
特別会計へ
繰り入れたものであります。
次に、臨時地方特例交付金でありますが、歳出
予算現額は一千三百六億円、支出済み歳出額は一千三百六億円でありまして、全額支出済みであります。この
経費は、
昭和五十六年度の地方
財政の
状況を考慮し、その健全な
運営に資するための特例措置として、地方交付税法等の一部を改正する
法律に基づき、交付税及び譲与税配付金
特別会計へ
繰り入れたものであります。
次に、交付税及び譲与税配付金
特別会計借入金等利子
財源繰り入れでありますが、歳出
予算現額は五千五百二十四億七千五百万円、支出済み歳出額は五千二百六十四億二千七百一万円余、不用額は二百六十億四千七百九十八万円余となっておりまして、この
経費は、交付税及び譲与税配付金
特別会計法に基づく、借入金等の利子の支払いに充てるため必要な
金額を、交付税及び譲与税配付金
特別会計へ
繰り入れたものであります。
不用額を生じましたのは、一時借入金の利率の引き下げに伴い、一時借入金の利子の支払いが少なかったこと等によるものであります。
次に、交通安全対策特別交付金でありますが、歳出
予算現額は四百二十三億四百十万円余、支出済み歳出額は四百二十三億四百十万円余でありまして、全額支出済みであります。この
経費は、交通安全対策の一環として、反則金に係る収入額に相当する
金額を、道路交通安全施設の設置に要する費用に充てさせるため、都道府県及び市町村に対し、交通安全対策特別交付金として交付したものであります。
次に、地方債元利助成費でありますが、歳出
予算現額は百二十三億二千六百五十五万円余、支出済み歳出額は百二十二億五千六百三十四万円余、不用額は七千二十一万円余となっておりまして、この
経費は、新産業都市の建設及び工業整備特別地域等の整備に係る地方債の特別調整分に対する利子補給金として、道府県に対し、交付したもの等であります。
次に、地方
公営企業助成費でありますが、歳出
予算現額は三百二十七億八千九百二十六万円余、支出済み歳出額は三百二十七億八十七万円余、不用額は八千八百三十八万円余となっておりまして、この
経費は、公営地下鉄事業特例債の利子に係る助成金として、地方公共団体に対し、交付したもの等であります。
次に、国有提供施設等所在市町村助成交付金でありますが、歳出
予算現額は百九十九億五千万円、支出済み歳出額は百九十九億五千万円でありまして、全額支出済みであります。
次に、施設等所在市町村調整交付金でありますが、歳出
予算現額は五十二億円、支出済み歳出額は五十二億円でありまして、全額支出済みであります。前述の
経費及びこの
経費は、米軍及び自衛隊が
使用する国有提供施設等の所在する都及び市町村に対し、交付したものであります。
次に、衆議院議員及参議院議員補欠等選挙費でありますが、歳出
予算現額は十億七千五百八十一万円余、支出済み歳出額は十億七千四百三十九万円余、不用額は百四十一万円余となっておりまして、この
経費は、参議院議員補欠選挙の執行に要したもので予備費を
使用したものであります。
次に、消防施設等整備費補助でありますが、歳出
予算現額は百五十四億四千八百十一万円余、支出済み歳出額は百五十三億九百一万円余、不用額は一億三千九百十万円余となっておりまして、この
経費は、消防施設等の整備に要する
経費の一部を関係地方公共団体に対し、補助するために要したものであります。
以上が
一般会計歳出
決算の
概要であります。
次に、交付税及び譲与税配付金
特別会計の
決算につきましては、
歳入予算額は、当初
予算額十七兆四百五十二億一千三百四十一万円余、
予算補正追加額四百三十九億六千八百万円、
予算補正修正減少額四百三十九億六千八百万円、合計十七兆四百五十二億一千三百四十一万円余でありまして、これに対し、
収納済み歳入額は十七兆四千九十一億一千八百十四万円余となっております。
また、歳出
予算現額は、当初
予算額十七兆四百五十二億一千三百四十一万円余、前年度繰越額三千七百四億七千七百二十四万円、合計十七兆四千百五十六億九千六十五万円余でありまして、これに対し、支出済み歳出額は十七兆三千八百六十億九千百五十七万円余、不用額は二百九十五億九千九百八万円余であります。
また、不用額を生じましたのは、特別とん税の収入が少なかったので、特別とん譲与税譲与金を要することが少なかったこと及び一時借入金の利率の引き下げに伴い、一時借入金の利子の支払いが少なかったこと等によるものであります。
支出済み歳出額の主なものは、第一に、地方交付税交付金八兆七千百六十六億一千九百三十三万円余でありまして、これは、地方団体の基準
財政需要額が基準
財政収入額を超える場合にその
財源不足額に応じて必要な
財源を、また
災害その他特別な
財政需要等に対し必要な
財源を、それぞれ地方団体に交付したものであります。第二に、地方譲与税譲与金四千四百五十九億六千五百二十一万円余でありますが、これは、地方道路譲与税譲与金、石油ガス譲与税譲与金、航空機燃料譲与税譲与金、自動車重量譲与税譲与金及び特別とん譲与税譲与金として、関係地方公共団体に譲与したものであります。
なお、
昭和五十六年度
決算につきまして、
会計検査院から普通交付税の算定について不当事項等の御
指摘を受けましたことは、まことに遺憾に存じます。
普通交付税については、その配分の公正を確保するため種々の努力を重ねているところでありますが、今後は、このようなことのないよう、さらに指導の徹底を図り、普通交付税算定の適正化に万全を期する所存であります。
以上、
昭和五十六年度
自治省所管決算の
概要を御
説明申し上げました。
何とぞよろしく御
審議のほどをお願い申し上げます。