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薮仲委員 あなた、農振法とかなんとか、ここで言わなくてもいいのよ、我々は土地の問題は少なくとも勉強しているのだから。農振法をかける前に調整区域になっているのですよ。調整区域の開発なんかできっこないじゃないの、あなた。私はそんなことを聞いているのじゃないのだ。農振法の下には調整区域があって、これは公共に
利用する以外は開発できない。そんなこと言ったってだめなんだよ。
私たちがここで心配しているのは、
環境委員だからここで
環境庁をいじめる気はないのだが、しかし、今おっしゃったように、
既存の法制でおやりになるけれ
ども、いろいろと問題が多いのですよ。ですから、私は私なりに建設省にもいろいろ御
意見を伺った、農林省にも伺った。現行法制の中でいかがでしょう、いろいろ
問題点があるのです。でも、この
法案を何とかやるためにできないかというのがこの
委員会なんです。あなたみたいに、現行法でできます、できませんなんということを我々は論じているのではない。一緒になって、
湖沼をどうやって守ったらいいかと真剣になっているのです。だから、我々はいろいろとやっているのです。現行法の中でそれはできるのかどうか。できれば
湖沼はこんなに汚くならない。長官だってもとは河川
局長ですよ。本来
湖沼というのは河川法の中ではその一部です。いいですか。河川法の条文を読んでごらんなさいよ。河川法は治水、利水が書いてある。しかし、長官だって心の中では、ああそうだ、河川法の中に
水質を守るとかあるいは
環境保全とか、こういう
部分でどうだろうかなと心痛んでいると思う。河川法というのは河道の中しかできないのだから、入ってくる水をどうやってはんらんを起こさないように流そうか、この堤防を守ろうかというのが河川法なんです。そこの
水質や何かについて河川法は及ばないですよ。あなたは河川法、河川法とおっしゃるけれ
ども、長官は河川
局長だったからよく知っていると思うが、河川法というのはこうなっているのだ。
湖沼だってその
部分なんです。でも、入ってきた水を住民に被害を与えないで早く海へ流しましょうというのが河川法なんです。
周辺まで河川法が及ぶなんて、そんなことはありませんよ。河川だって、自分の国有地の
部分というのは提防からほんのちょっとの
部分ですよ。しかし、それだけではやはり
発生源を抑えないと、本当に水をきれいにしたい、この水を愛する、
環境庁長官は河川
局長だったから水を本当に愛していると思う。水をきれいにしようと思ったって、今できないのですよ。
だから我々は、では、この法制の中で、少なくとも
指定地域にした中で、河川法が少しは役に立つように、あるいは
森林法が役に立つように、あるいは都市
計画法の中で何とか湖岸を守る方法はないだろうか、私たちはいろいろこうやって各省庁にお願いをして、
知事が
保全計画をつくる中身の中でガードしてやってほしいというのが少なくとも我々の立場であり、
環境庁の立場だと私は思うのです。できますよとおっしゃるのだったら、私は言いたいのだが、
湖沼法なんか必要ないはずだ。でも、水濁法もあります。あなたは首をひねっているけれ
ども、この中で長々書いてあるのですよ。一言で言えば何を言っているのか。これは水濁法に引っかかるのはみなし特定
施設という、いわゆる病院で言えば三百床以下をどうするか、それから、
し尿処理施設で言えば五百一人以下をどうするか、それを多少どこかの線まで
環境庁が拡大しましょう、水濁法の網をかけましょう。これは水濁法の網を広くしただけの話だ。あとはいわゆる化学的酸素要求量のCODを水濁法と一緒にみなし特定
施設へかけましょう。もちろん特定
施設もかかりますけれ
ども、ただ
水質をかけましょうというだけでほんのごく一部水濁法の網が広がっただけの話なんです。
環境自体はこの法制の中で何ら変わらないじゃないですか。そうでしょう。
じゃ、もう少し長官に聞いてみようか。長官、さっき私が質問しなくても言っておられた。ここでもう一度聞きますけれ
ども、
湖沼の
汚濁発生原因別の負荷割合はどうなっていますか、簡単に言ってください。もうくだくだしゃべらなくたってわかっているんだから、パーセントだけぴしっと言いなさい。