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梅田委員 今の御
答弁にございましたように、この人々の賃金、労働
条件というのは非常によくないのですね。その証拠に、
勤務実態というのが極めて厳しいのですね。ある会社の
状況によりますと、例えばある
客室係の場合で申しますと、七時十五分から九時まで最初働いて休みまして、二時から三時まで働いてそれからまた休みまして、五時から八時まで働くというような勤務形態ですね。あるいはある
案内係で言いますと、八時から十一時まで働いて中休みをして、一時から四時三十分まで働いてまた中休みをいたしまして、六時から七時三十分まで働く、こういうような勤務形態もあるわけであります。
ですから、八時間の労働を超えるということではありませんけれ
ども、中休の連続勤務形態ですね。船でございますから
陸上のように家に帰って休むということじゃない、船内に拘束されている、海で外へ出るわけにはいかぬわけですから。ですから、船内の自分の個室なり控室に帰って休むということはありますが、全体としては拘束されている。だから、賃金が初任給が十万でそして全体としては十五、六万にはなると言うけれ
ども、ずっと長時間拘束されておる、不連続の長時間勤務だという点を考えますと、実質的な賃金はそんなに高くはない、むしろ安いと言えるのじゃないかと思うわけであります。ですから、非常にきつい労働でありますので若い人であり、そして勤続年数が非常に短いというのがこの
業務の特徴になっていると思うわけであります。
もっと遅い時間帯まで協定を結ばれておると聞いておるわけでありますが、
実態として遅い場合でも九時三十分だとおっしゃっておりますけれ
ども、全部調べたかというと、総括的な七百四十二名全体の統計というものは把握していないというのが、私、事前に調査したときの
実態であったわけであります。したがって、これらの人々の賃金、労働
条件等につきましてももっと詳しい
実態調査をやっていただいて、そして終身
雇用制の
我が国の労働慣行のもとにおきましてなぜこの部門だけが短期間しか勤めないのか、結婚したら大概やめざるを得ないということでは、
女性の働く
職場を
確保するという点におきましても若干問題があるのじゃないかということで、多くの
婦人労働者が気持ちよくずっと働けるような労働環境というものをつくっていく必要があるのじゃないか、かように思うわけであります。
時間がありませんので終わりにいたしますけれ
ども、今度は夜間の労働を野放しにするわけでございますけれ
ども、現状でもかなり問題があって、一応は禁止しているのだけれ
ども特例という抜け穴があって、そして事実上は夜遅くまでやっている。前回の
委員会でも審議になったわけですけれ
ども、酔っぱらいがおって絡まれるとか、これから深夜労働も野放しになりましたら
客室の個室に対するサービスな
どもやらされるのか、そんな危ないことはかなわぬということが言われているわけでありまして、これは十分に考えて指導する必要があるのじゃないか。そういう点では、今日の時点におきまして夜間労働を野放しにすることについて、私
ども反対でありますが、最後に部長と大臣の御
答弁をいただきたいと思います。