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小野寺政府委員 このたびの
港湾運送事業法の
改正の
目的という御
質問でございますが、
港湾運送事業法につきましては、
昭和四十一年に
改正されましてから今日に至るまで
改正を行うことなくまいっておるわけでございますが、この間におきまして
我が国の高度成長があり、生産にかかわる
分野におきましてもあるいは
輸送を初めとするサービスの
分野におきましてもいろいろな構造
改善が起きてまいったわけでございます。そういう中におきまして、海運あるいは
港湾におきましても非常に大きな
変革が起きた。その中で特にコンテナの進展あるいは自動車
輸送の
近代化、その他の穀物類の
輸送の
近代化等が、言うなれば劇的な場面もあったと思いますけれ
ども、非常に大きな
変革があった。それに対して、今申し上げましたように、
港湾運送事業法が
改正されなかったということは、
港湾運送事業の実施の状況と
港湾運送の
内容とが非常に大きな乖離を示してきたという可能性がそこにあるわけでございます。その乖離を今回埋めようというのが大きな
趣旨でございます。ついては、その中で要点は二つあるわけでございます。
第一には、
港湾運送の行為の分類が
港湾運送事業法の中で規定されておるわけでございますが、その中での船内
荷役と沿岸
荷役というものを統合しようというのが一点でございます。これは多くの
方々が見ておられますように、一昔前あるいは二昔前の
港湾の
荷役の中では、本船を岸壁に直接着けて
荷役するという場面が、特に外国貿易の面では余りございませんで、はしけ
荷役が非常に大きな
役割を果たしておった。すなわち、
貨物を水深の浅い物揚げ場などではしけに積み込み、これを沖に停泊しておる本船のわきに着けて、そしてはしけから本船に
貨物を積み込むという形態がとられました。その際に、はしけに水深の浅い護岸から積み込む行為が沿岸
荷役であり、はしけで沿岸から本船まで持ってまいります行為をはしけ
荷役、そしてはしけから本船に積み込む行為が船内
荷役、こういうふうな順序で、それぞれ分業で行われておったというのが実態でございます。
しかしながら、現在では、本船を直接接岸できる岸壁に着ける、そして、直接岸壁から本船に
荷役するという場面が圧倒的に多い状況になってまいりました。こうなりますと、間にはしけというものを挾む必要がないという場面が大部分でありますし、また、船内
荷役と沿岸
荷役とを区別する必然性というものに乏しいという場面が非常に大きく出てきたということでございますので、将来に向かって、船内
荷役と沿岸
荷役の一貫
荷役形態というものを一層発展させていくことが望ましいという実態及び将来に向かっての
観点を背景といたしまして、これを合併しようというのが
一つでございます。
第二に、今申し上げましたように、はしけ
輸送の場面が昔に比べて圧倒的に少なくなってしまったということとあわせて、コンテナ
荷役あるいは自動車の製品輸出などの場面が非常に大きくなってきておるわけでございまして、そういう場面では、コンピューターを駆使いたしまして、非常に生産性の高い
港湾荷役を遂行することができるという実態が出てまいりました。
従来、
港湾荷役の
分野におきましては、原則として、個々の作業に関しましては、これを直営で行うという
考え方をとっておるわけでございまして、それを、ある
一つの
港湾運送の
分野についてだけ直営をいたします場合には、
関連下請に下請させることを許すという
制度を十六条において設定いたしてまいりました。その際に、従来は
一つの種類についてだけ直営で遂行するという、その直営
分野に関しましては、はしけを直営で行っていく、いわゆるはしけ基盤という一般
港湾運送事業者がかなり多数あるわけでございます。
しかるに、今申し上げましたように、はしけの
役割というものが縮小していく、反面、コンテナ
荷役等に関しましては、これが非常に大きな
役割、ウエートを占め、かつまた、
港湾運送事業者の
仕事の中でも、非常に大きな
意味を持ってくるということになってまいりましたので、新たに
革新荷役に関しますところの、コンテナ
荷役等に関しますところの統括管理行為というものを設定して、それを一定量以上行う一般
港湾運送事業者に関しては、はしけも含めて、その他の
仕事について
関連下請に下請させてもよろしいという、十六条のいわゆる下請規制の面を
改正し、新しくそういう統括管理行為を行うものに関しても許すということをいたそう、こういうことでございます。