○田並
委員 何か
局長のお話を聞いていると、もうからない部分は国もしくは
地方公共団体がやって、もうかる部分は民間の活力を導入する、
結論はそうですよね。要するに、企業の
採算性の観点からしても二種、三種というのは今は無理だ。逆に言えば、これは臨調答申にしたって、もう少し国の方は財政百姓に努力をしなさい。採算のとれるところほど国がやったらどうなんですかね、公団でやってみたら。どうも
国鉄は赤字だから民営・分割にする、
関西国際空港はもうかりそうだから民間の活力を導入する、これは矛盾じゃないですか。もうかるところほどどんどん国がやってみたらどうなんですか。それで収益を上げて——国が収益を上げちゃいけないのでしょうから、公団じゃないとまずいですね。公団を通してもうかったものは、電電公社や専売公社と同じように国庫納付金でもって納めてもらう。これはもちろん
会社でも国庫納付金という制度はありますけれども、どう考えてみてもちょっと矛盾をするものですから、なかなか納得がいかないのですよ。
そこで、この問題ばかりやっていると時間がなくなっちゃいますので、また別な問題に移ります。
特に、余り監督を強めちゃうと民間活力を導入したメリットがなくなってしまうという感じは非常にするのですけれども、先ほど私が言った中で、新しい
関西国際空港もどんどん民間の
会社に自由にやらせようということを言いたくて私は言ったんじゃないのです。要するに、片や国が相当の関与をしなければならない、片や民間の活力導入ということですから、大いに民間の力を発揮させなければいけないというこの相矛盾するものをどのように調整をしていくかということになると、企業性さらに公共性の
整合性を考えれば、別に
会社じゃなくて公団
方式で十分間に合うじゃないかということを言いたかったために、民間にどんどんやらせたらいいじゃないか、こういう表現をしたのですから、ひとつ間違わずに受けとめていただきたいと思うのです。
そこで、運輸
大臣の監督措置の問題で、先ほどもちょっと申し上げましたように、国が
出資金を含めて長期の借入金だとかあるいは債務保証をして、国の方で相当担保するわけですね。これに対しての償還
計画というのがこの法律の中には規定されてないと思うのですよ。償還
計画についてはどこで規定するのか。
株式会社ですから、株主総会を開いて、そこでこんな格好でやろうじゃないか、これであるいは済むのかもしれませんが、この償還
計画についてお聞かせを願いたい。これは
会社の主体性でやるんだから別に国は関与しないんだということなのかどうか。それにしては余りにも膨大な金額を国から
助成をする、こういうことになっていますので、その辺のことについてお伺いしたいということが
一つです。
それと、法の第十七条で事業
計画はこういうふうにやるんですよというふうに規定をされておりますが、これは
大臣の事業
計画の認可の必要は特段規定をされてないような気がするのですが、これはどういうことなのかお聞かせを願いたいということです。
それと、財務諸表を
大臣の方に提出をするということになっていますが、ただ単に財務諸表を出すということだけであって、国が相当の関与をしているという観点からすると、どうもこれだけでは不十分なんではないだろうか、こういう気がするわけであります。要するに、公団法の第二十七条に書かれているような中身、財務諸表を運輸
大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業
報告書、予算の区分に従って作成をした決算
報告書等々を出させるということが一定の監督措置になるのではないだろうか、こういう気がするのでありますが、この辺の規定をされておらない理由等についてお聞かせを願いたい、このように思います。
それともう
一つ、新しい法律の第六条に「事業の範囲」というのがございます。この「事業の範囲」の中に一から六まで掲げられております。そこで、読みようによっては、第一条に「
関西国際空港の
設置及び管理を効率的に行うこと等を目的とする
株式会社」なんだとあるのですが、この中に全部包含をされておるのかどうかなんです。
前の公団法によりますと、例えば騒音の問題あるいはその他防災、環境問題で何か起きたときには、それもきちっと事業として責任を持ってやっていくんだと規定をされているわけです。これから埋め立てが始まり
建設が始まり、具体的にいろいろ環境問題や防災問題等について相当の配慮をしなければいけない事態になるのではないだろうか。公団法では事業の中においてその辺についての責任を明確にしているわけであります。ところが、今度の新しい
法案によりますと、そのことが抜けて、事業の中には入っておらない。これらの責任の所在を明確にするために、「
会社の目的」の中に「管理を効率的に行う」というふうに入っているんだからそれでいいんだということじゃなくて、やはり必要なものは必要なもので明確に、だれが読んでもわかるように法律というものをしておく必要があるのではないか、このように思いますので、その辺を今申し上げたこともひっくるめて、ひとつ御答弁をお願いをしたいと思います。