○吉田
委員 そうすると、第一分類、第二分類にわたる
問題点の洗い出しは終わった、今後、この種の
報告というのはこの時限ではないわけでございますね。だといたしましたら、ここから先、いわゆる第一分類に係る
問題点あるいは第二分類に係る
問題点の具体的な
法制化の手段、方法等についてお伺いをせざるを得ないと思うのです。
まず初めに、この間の時間が大変かかり過ぎているということでございます。
昭和五十三年九月二十一日、「
防衛庁における
有事法制の
研究について」という見解が最初に出されております。これは、ここにもいらっしゃいますけれ
ども、三原前
防衛庁長官の指示によって五十二年の八月に内閣総理大臣の承認のもとに
研究を開始したものである、こうなっておるわけでございます。だといたしますと、この五十二年ないし五十三年から
中間報告をなさる五十六年までに優に三年間の歳月がたっております。しかも、今度出てまいりました第二分類の
研究の
報告、それの間にまた三年間の期限がたっておる。三年周期説と申しますか、この種の問題は三年かからないと答えらしきもの、答えとは言えないと思うのでありますけれ
ども、何か形を整える
報告さえもできないのかという、私たちにしては大変時間がかかり過ぎているという点を
指摘せざるを得ないわけであります。
それと同時に、五十三年の九月二十一日の見解によりますと、いろいろな「
問題点の
整理が今回の
研究の目的であり、近い将来に
国会提出を予定した立法の準備ではない。」こう明確に表現されているわけでございます。それから、それを受けて、「
防衛庁以外の省庁等の所管にかかわる
検討事項も多いので、相当長期に及ぶ広範かつ詳細な
検討を必要とするものである。」こう述べておられるわけなんです。確かに、大変多元的な各省庁とのすり合わせが必要であることは認めます。しかし、こんなに長い歳月がかからなければこの程度の
研究報告もできないものかという点が一つでありますし、それの一つの弁解と申すべきでありましょうか、「幸い、現在の
我が国をめぐる
国際情勢は、早急に
有事の際の
法制上の具体的
措置を必要とするような緊迫した状況にはなく、」これは五十三年の見解でありますけれ
ども、そういう表現をとっておられるわけでございます。だとするならば、前回になされた
中間報告、今回の
報告、それは
問題点は出した、これから先は別に焦ってどうしようと
考えるわけでもないという程度のものなのか。だとするならば、今までせっかく五十二、三年に指示されたもとになされるべき
研究であるから、何もやっていないということではないという程度の一つの弁解の手段としてお出しになったような感じさえするわけでございます。
伺いたい点は、この間、大変時間が要したことを遺憾に思いますけれ
ども、それはそれとして、ここから先に、具体的にどの法律はどうするとか、どういう特別
措置をとろうとするのか、どういう政令だけは決めておこうとするのか、この辺の順序、プロセスがはっきりしませんと、
報告された
意味が全然出てこないと思うわけなんでございます。その辺を御答弁いただきたいと思います。