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国務大臣(丹羽兵助君) ただいま議題となりました
一般職の
職員の
給与に関する
法律の一部を改正する
法律案及び
特別職の
職員の
給与に関する
法律及び
国際科学技術博覧会政府代表の
設置に関する
臨時措置法の一部を改正する
法律案について、一括してその提案の理由及び内容の概要を御
説明申し上げます。
まず、
一般職の
職員の
給与に関する
法律の一部を改正する
法律案について、その提案理由及び内容の概要を御
説明申し上げます。
本年八月五日、
一般職の
職員の
給与について、俸給及び諸手当の改定等を内容とする人事院勧告が行われました。政府としては、その内容を
検討した結果、本年四月一日から平均二%の改定を行い、その配分については、人事院勧告の趣旨に沿って措置することとし、このたび、
一般職の
職員の
給与に関する
法律について所要の改正を行おうとするものであります。
次に、
法律案の内容について、その概要を御
説明申し上げます。
第一に、全俸給表の全俸給月額を引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十万九千五百円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万百円に引き上げることといたしております。
第三に、扶養手当について、配偶者に係る支給月額を一万二千三百円に、配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を二人までについてそれぞれ三千八百円に引き上げ、この場合において、
職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人について八千三百円に引き上げることといたしております。
第四に、住居手当について、家賃の月額が一万六千五百円を超えるときに加算することとされている二分の一加算の限度額を月額六千八百円に引き上げることといたしております。
第五に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する
職員に対する全額支給の限度額を月額一万七千六百円に引き上げ、全額支給の限度額を超えるときに加算することとされている二分の一加算の限度額を月額二千八百円に引き上げるとともに、自転車等を使用して通勤する
職員に対する支給月額を引き上げることといたしております。
なお、交通機関等と自転車等を併用して通勤する
職員に対する支給月額についても、引き上げることといたしております。
第六に、期末手当及び勤勉手当について、その支給日を基準日から一月以内で人事院規則で定める日とすることといたしております。
第七に、非常勤の
委員、顧問、参与等に支給する手当について、支給の限度額を日額二万二千七百円に引き上げることといたしております。
以上のほか、附則において、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定することといたしております。
次に、
特別職の
職員の
給与に関する
法律及び
国際科学技術博覧会政府代表の
設置に関する
臨時措置法の一部を改正する
法律案について、その提案理由及び内容の概要を御
説明申し上げます。
この
法律案は、ただいま御
説明申し上げました
一般職の
職員の
給与改定に伴い、
特別職の
職員の
給与について所要の改正を行おうとするものであります。
次に、
法律案の内容について、その概要を御
説明申し上げます。
第一に、
特別職の
職員の俸給月額を引き上げることといたしております。具体的には、内閣総理
大臣の俸給月額は百五十八万円、
国務大臣等の俸給月額は百十五万二千円、内閣法制
局長官等の俸給月額は百十万千円とし、その他政務次官以下の俸給月額については、
一般職の
職員の指定職俸給表の改定に準じ、九十三万八千円から八十一万四千円の範囲内で改定することといたしております。
また、大使及び公使については、
国務大臣と同額の俸給を受ける大使は百十五万二千円、大使五号俸は百十万千円とし、大使四号俸以下及び公使四号俸以下については、
一般職の
職員の指定職俸給表の改定に準じ、九十二万八千円から六十万三千円の範囲内で改定することといたしております。
なお、秘書官については、
一般職の
職員の
給与改定に準じてその俸給月額を引き上げることといたしております。
第二に、
委員手当については、
委員会の常勤の
委員に日額の手当を支給する場合の支給限度額を四万円に、非常勤の
委員に支給する手当の支給限度額を二万二千七百円にそれぞれ引き上げることといたしております。
第三に、政務次官等のうち国会議員から任命されたものの俸給月額は、当分の間、なお従前の額とすることといたしております。
第四に、
国際科学技術博覧会政府代表の俸給月額を九十二万八千円に引き上げることといたしております。
以上のほか、附則においては、この
法律の施行期日、適用日等について規定するとともに、関係
法律について、所要の規定の整理を行うことといたしております。
以上がこれら
法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
以上でございます。