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糸久八重子君 ただいま
議題となりました
雇用における
男女の
平等取扱いの
促進に関する
法律案につきまして、その
提案理由及び
内容の
概要を御説明申し上げます。
個人の尊厳と
男女の平等は、国連憲章、
世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理であります。
わが国の憲法におきましても、すべて
国民は個人として尊重され、法のもとに平等であって、
性別によって政治的、経済的または社会的関係において
差別されることがない旨を明定しております。また、一九七九年六月に
わが国が批准しました
国際人権規約におきましても、A規約及びB規約の双方において、経済的、社会的、文化的、政治的及び市民的
権利において
男女の平等を
保障すべきである旨を
規定しております。さらにまた、同年十二月に第三十四回国連総会におきまして、
婦人に対するあらゆる形態の
差別の
撤廃に関する
条約を採択しました。
しかるに、
わが国における法制は、
雇用の
分野を含めて実際に
男女の平等を
確保する上でいまだに不十分であることは否めません。アメリカでは、一九七二年に
雇用機会平等法を、イギリスでは、一九七五年に性
差別禁止法を、スウェーデンでは、一九七九年に
男女雇用平等法を制定いたしました。また、その他欧米諸国を初め多くの国でも、
雇用の
分野における女性の地位の平等化を目指して各種の
法律や
制度を設けて国が積極的に対応しております。
一九七五年の
国際婦人年世界
会議で採択された世界行動計画及びメキシコ宣言並びに同年のILO総会で採択された行動計画は、いずれも女子の
労働における平等の
権利を確認し、かつ強調しておりますし、さらにILOの行動計画は、
雇用における
男女の
機会及び
待遇の均等を
促進するため、国の
制度として女子の参加を含む三
者構成の機関を設立すべきことを勧告しております。一九八〇年開催の国連
婦人の十年中間年世界
会議においては、
わが国を含め七十五カ国が
婦人に対するあらゆる形態の
差別の
撤廃に関する
条約に署名をしております。そしてこの
条約は、一九八一年九月に発効し、現在では批准、加入国はすでに五十一カ国に及んでおります。
わが国も批准を急ぐよう各方面から要望されております。
ところで、
わが国における女子
労働者の地位が憲法の趣意に照らしいまだ満足すべき
状況になく、国際水準に照らしても
改善すべき点が数多くあります。近年
わが国の女子
雇用者の数がますます
増加の一途をたどり、全
雇用者の三分の一を占め、
日本経済にとって欠くことのできない
労働力となりつつあるにもかかわらず、
雇用に関する不平等はむしろ
増大しつつあります。こうした実情に効果的に対処し、かつまた、前述のように女子の
労働における地位の平等化を目指して活発な努力を示している国際的動向にも対応するため、国は当面の優先的政策
課題として、
雇用の
分野における女子の
差別的取り扱いを
禁止するとともに、その
差別的取り扱いからの救済
制度を設けることにより、女子
労働者の地位の平等化の
促進を図る
施策を推進していくべきものと考えます。私たちは、ここに
雇用における
男女の平等取り扱いの
促進に関する
法律案を提案し、上述の政策
課題に対応すべく、私たちの態度を明らかにすべきであるとの結論に達しました。
次に、この
法律案の
内容について、その
概要を御説明申し上げます。
まず第一に、この
法律案の骨子は、
使用者等が女子を
差別的に取り扱うことを
法律上
禁止する旨を明定することと、女子をそうした
差別的取り扱いから救済するための
制度を設けることの二点であります。なお、ここで重要でありますことは、この救済
制度は、
労働基準法において予定されておりますような官憲的保護により
労働条件の適正化を図っていこうとするのと異なり、
雇用における
男女の平等は、女子
労働者及び
使用者双方のたゆみない自主的な努力によって実現されていくべきことを期待しつつ、それを補う支柱として、女子から申し立てがあった場合には、迅速かつ適正な
手続により救済をしていこうとするものであることであります。
第二に、
差別的取り扱いの
禁止については、まず
労働条件等について、「
使用者は、
労働者が女子であることを
理由として、募集若しくは採用又は
賃金、
昇進、定年、退職その他の
労働条件について、男子と
差別してはならない。」と
規定し、その他
職業紹介、
職業訓練等についての
差別的取り扱
いをも
禁止する旨を定めております。具体的にどういう行為が
差別的取り扱いであるかを判断していく上に必要な指針は、別に
中央雇用平等
委員会が定める準則において漸次展開されていくことが予定されております。
第三に、救済機関であります
雇用平等
委員会は、
中央に国家行政組織法第三条の
委員会として
中央雇用平等
委員会を、
都道府県に地方
雇用平等
委員会を設置し、それぞれの
雇用平等
委員会は、
使用者委員、
労働者委員及び
公益委員の三
者構成とし、各
側委員の二分の一以上は女子でなければならないこととし、さらに
中央雇用平等
委員会の
公益委員の任命につきましては、両議院の同意を得なければならないことといたしております。現行の
労働委員会に類似した組織でありますが、二分の一以上の女子
委員を含まなければならないとしている点が大きな特徴であります。
第四に、
差別的取り扱いからの救済
手続は、次のとおりであります。
原則として二審制を採用し、初審は地方
雇用平等
委員会が、再審査は
中央雇用平等
委員会が行うことといたしております。
手続は、女子
労働者から管轄地方
雇用平等
委員会に救済の申し立てがあったときに開始いたします。以後
当事者双方の意見を聞いた上、
相当と認めるときは、被申し立て人に対し、申し立て人を
差別的取り扱いから救済するため適当な
措置を勧告することができることとし、当該勧告の
内容に
相当する合意が当事者間に成立したときは申し立ては取り下げられたものとみなし、迅速な解決を図ることといたしております。それに至らない場合には、当事者の立ち会いのもとに審問を行い、証拠調べ、事実の
調査を経て、申し立てに
理由があると認められるときは、当該地方
雇用平等
委員会はその裁量により原職復帰、バック・ペイの支払い等女子
労働者を
差別的取り扱いから救済するために必要な
措置を決定で命ずべきことにいたしております。この地方
雇用平等
委員会の決定に不服がある当事者は、さらに
中央雇用平等
委員会へ再審査の申し立てができることといたしており、また前述の勧告は、
中央雇用平等
委員会も行うことができることとしております。なお、初審及び再審査いずれの
手続におきましても、
使用者委員、
労働者委員は審問に参与できることにいたしております。また救済の申し立ての相手方当事者が
職業安定機関であります場合には、決定にかえて勧告をすることにいたしております。
第五に、
取り消しの訴えとの関係についてでありますが、地方
雇用平等
委員会の決定に対しては出訴を認めず、ただ
中央雇用平等
委員会の決定に対してのみ東京高等裁判所へ
取り消しの訴えを提起できることといたしました。女子
労働者の
差別的取り扱いからの救済の
制度としては、
使用者委員、
労働者委員双方の参与のもとの審問
手続が予定されている行政
委員会方式が合理的であるとの判断から、こうした
雇用平等
委員会による救済の
制度を設けました以上は、地方
雇用平等
委員会の決定に対し直ちに出訴の道を開くのは妥当でなく、
中央雇用平等
委員会による再審査を経由させるべきである、との趣意に出るものにほかなりません。
このほか、
中央雇用平等
委員会の重要な権限の一つとして、
雇用における
男女の平等取り扱いの
促進に関し講ずべき
施策につき
労働大臣に建議ができることにいたしております。
また、
中央雇用平等
委員会による
国会への事務処理
状況の報告、地方
雇用平等
委員会による苦情相談に関する事務処理の取り扱い、啓発宣伝活動、不利益取り扱いの
禁止等に関し
所要の
規定を
整備いたしております。
なお、この
法律の
規定は、国及び地方公共団体の公務員であります女子
職員につきましても
適用があり、その
差別的取り扱いに関しましても、
雇用平等
委員会の決定により原職復帰等の救済が与えられることにいたしております。
最後に、救済
手続の実効性を
確保するため
罰則を設けております。
以上がこの
法律案の
提案理由及び
内容の
概要であります。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。