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1983-10-06 第100回国会 衆議院 本会議 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十八年十月六日(木曜日)     —————————————  議事日程 第六号   昭和五十八年十月六日     午後一時開議  第一 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する     法律の一部を改正する法律案(第九十八     回国会三塚博君外三名提出)  第二 国家公務員及び公共企業体職員に係る共     済組合制度統合等を図るための国家公     務員共済組合法等の一部を改正する法律     案(第九十八回国会内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正   する法律の一部を改正する法律案(第九十八   回国会三塚博君外三名提出)  日程第二 国家公務員及び公共企業体職員に係   る共済組合制度統合等を図るための国家公   務員共済組合法等の一部を改正する法律案   (第九十八回国会内閣提出)     午後一時三分開議
  2. 福田一

    議長福田一君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(第九十八回国会三塚博君外三名提出
  3. 福田一

    議長福田一君) 日程第一、全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。運輸委員長原田憲君。     —————————————  全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔原田憲登壇
  4. 原田憲

    原田憲君 ただいま議題となりました全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、新幹線鉄道整備に資するため、当分の間の措置として、既設または工事中の東海道、山陽、東北、上越等新幹線鉄道に今後新設する停車場については、地方公共団体日本国有鉄道または日本鉄道建設公団に対する当該停車場の新設のため必要な資金についての補助金等交付その他財政上の措置を講ずることができるものとする等、所要規定を設けようとするものであります。  本案は、第九十八回国会の本年五月十八日に三塚博君外三名より提出され、同国会において、提出者を代表して三塚博君から提案理由説明を聴取した後、閉会中審査に付され、第九十九回国会を経て、今国会に継続されたものであります。  今国会におきましては、十月五日質疑を行い、討論の後、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  5. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  6. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度統合等峯図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案(第九十八回国会内閣提出
  7. 福田一

  8. 大原一三

    大原一三君 ただいま議題となりました国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  この法律案は、臨時行政調査会行政改革に関する第三次答申の趣旨にのっとり、高齢化社会の進展に対処するための公的年金制度再編統合の一環として、国家公務員公共企業体職員との共済組合制度統合し、長期給付給付要件等一致を図るとともに、国鉄共済組合に係る年金の円滑な支払いを確保するための財政調整事業実施等措置を講じようとするもので、その主な内容を申し上げますと、  第一に、国家公務員公共企業体職員との共済組合制度統合についてであります。  各公共企業体共済組合改正後の国家公務員等共済組合法規定により設けられる国家公務員等共済組合とするとともに、この法律施行後も引き続き公共企業体職員である者については、その者が各公共企業体共済組合組合員であった間、国家公務員等共済組合組合員であったものとみなし、国家公務員公共企業体職員長期給付要件等一致を図ることといたしております。  また、この法律施行の日前に公共企業体職員等共済組合法規定により年金を受ける権利を有していた者についても、改正後の国家公務員等共済組合法規定に準じて算定した額の年金を支給することとし、その額が従前年金額より少ないときは、従前年金額を保障することといたしております。  なお、国家公務員等共済組合連合会は、当分の間、公共企業体組合以外の組合をもって組織し、公共企業体組合に係る長期給付事業等は、引き続き、当該組合が行うことといたしております。  第二に、国鉄共済組合に対する長期給付財政調整事業実施についてであります。  国家公務員等共済組合連合会及び公共企業体組合は、国鉄共済組合が行う長期給付事業に係る財政の現状にかんがみ、当分の間、同組合年金の円滑な支払いを確保するため、拠出金拠出し、これをもって国鉄共済組合に対し交付金交付を行う等の長期給付財政調整事業実施することといたしております。  なお、国家公務員等共済組合連合会に、学識経験者並び連合会及び各公共企業体組合を代表する者で構成する長期給付財政調整事業運営委員会を置くこととし、同委員会は、昭和六十年度以後における財政調整五カ年計画を定めるほか、財政調整事業に関する重要事項について審議することといたしております。  第三に、長期給付に要する費用に係る国または公共企業体負担につきましては、昭和六十年度以降、いわゆる事業主負担に相当する部分を除き、拠出負担給付負担に変更することといたしております。  第四に、公共企業体職員で二十年以上勤務して退職したものに対する退職手当の三%の減額措置につきましては、国家公務員公共企業体職員との共済制度統合に伴い、これを廃止することといたしております。  以上のほか、国家公務員に係る定年制度実施に伴い定年等による退職をした者のうち、退職年金等を受ける権利を有しない者で一定の要件に該当するものに対して、特例退職年金を支給する等の特例措置を講ずることとする等の所要改正を行うことといたしております。  以上が本法律案の概要であります。  本案は、去る第九十八回国会提出され、本年五月十日の本会議において趣旨説明質疑が行われた後、同日当委員会に付託されました。当委員会におきましては、五月十三日竹下大蔵大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑が行われましたが、結論を得るに至らず、第九十九回国会に引き続いて、今国会まで継続審査となってきたものであります。  今国会におきましては、九月二十七日から審査に入り、十月四日には社会労働委員会との連合審査会を開くなど、きわめて慎重な審査を行いました。  かくて、昨五日質疑を終了し、次いで討論を行い、採決いたしました結果、本案は、多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  9. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  10. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)      ————◇—————
  11. 福田一

    議長福田一君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時十四分散会      ————◇—————