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1983-10-06 第100回国会 衆議院 本会議 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十八年十月六日(木曜日)
—————————————
議事日程
第六号
昭和
五十八年十月六日 午後一時
開議
第一
全国新幹線鉄道整備法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第九十八
回国会
、
三塚博
君外三名
提出
) 第二
国家公務員
及び
公共企業体職員
に係る共
済組合制度
の
統合等
を図るための
国家公
務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律
案(第九十八
回国会
、
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
全国新幹線鉄道整備法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第九十八
回国会
、
三塚博
君外三名
提出
)
日程
第二
国家公務員
及び
公共企業体職員
に係 る
共済組合制度
の
統合等
を図るための
国家公
務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
(第九十八
回国会
、
内閣提出
) 午後一時三分
開議
福田一
1
○
議長
(
福田一
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
全国新幹線鉄道整備法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第九十八
回国会
、
三塚博
君外三名
提出
)
福田一
2
○
議長
(
福田一
君)
日程
第一、
全国新幹線鉄道整備法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長原田憲
君。
—————————————
全国新幹線鉄道整備法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
原田憲
君
登壇
〕
原田憲
3
○
原田憲
君 ただいま
議題
となりました
全国新幹線鉄道整備法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
運輸委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
新幹線鉄道
の
整備
に資するため、当分の間の
措置
として、既設または工事中の東海道、山陽、東北、
上越等
の
新幹線鉄道
に今後新設する停車場については、
地方公共団体
が
日本国有鉄道
または
日本鉄道建設公団
に対する
当該停車場
の新設のため必要な資金についての
補助金等
の
交付
その他
財政
上の
措置
を講ずることができるものとする等、
所要
の
規定
を設けようとするものであります。
本案
は、第九十八
回国会
の本年五月十八日に
三塚博
君外三名より
提出
され、同
国会
において、
提出者
を代表して
三塚博
君から
提案理由
の
説明
を聴取した後、閉会中
審査
に付され、第九十九
回国会
を経て、今
国会
に継続されたものであります。 今
国会
におきましては、十月五日
質疑
を行い、
討論
の後、採決の結果、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
4
○
議長
(
福田一
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
5
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
国家公務員
及び
公共企業体職員
に係る
共済組合制度
の
統合等
峯図るための
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
(第九十八
回国会
、
内閣提出
)
福田一
6
○
議長
(
福田一
君)
日程
第二、
国家公務員
及び
公共企業体職員
に係る
共済組合制度
の
統合等
を図るための
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員会理事大原一三
君。
—————————————
国家公務員
及び
公共企業体職員
に係る
共済組合制度
の
統合等
を図るための
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
大原一三
君
登壇
〕
大原一三
7
○
大原一三
君 ただいま
議題
となりました
国家公務員
及び
公共企業体職員
に係る
共済組合制度
の
統合等
を図るための
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 この
法律案
は、
臨時行政調査会
の
行政改革
に関する第三次答申の
趣旨
にのっとり、
高齢化社会
の進展に対処するための
公的年金制度
の
再編統合
の一環として、
国家公務員
と
公共企業体職員
との
共済組合制度
を
統合
し、
長期給付
の
給付要件等
の
一致
を図るとともに、
国鉄共済組合
に係る
年金
の円滑な
支払い
を確保するための
財政調整事業
の
実施等
の
措置
を講じようとするもので、その主な内容を申し上げますと、 第一に、
国家公務員
と
公共企業体職員
との
共済組合制度
の
統合
についてであります。 各
公共企業体
の
共済組合
を
改正
後の
国家公務員等共済組合法
の
規定
により設けられる
国家公務員等共済組合
とするとともに、この
法律
の
施行
後も引き続き
公共企業体職員
である者については、その者が各
公共企業体
の
共済組合
の
組合員
であった間、
国家公務員等共済組合
の
組合員
であったものとみなし、
国家公務員
と
公共企業体職員
の
長期給付要件等
の
一致
を図ることといたしております。 また、この
法律
の
施行
の日前に
公共企業体職員等共済組合法
の
規定
により
年金
を受ける
権利
を有していた者についても、
改正
後の
国家公務員等共済組合法
の
規定
に準じて算定した額の
年金
を支給することとし、その額が
従前
の
年金額
より少ないときは、
従前
の
年金額
を保障することといたしております。 なお、
国家公務員等共済組合連合会
は、当分の間、
公共企業体
の
組合
以外の
組合
をもって組織し、
公共企業体
の
組合
に係る
長期給付
の
事業等
は、引き続き、
当該組合
が行うことといたしております。 第二に、
国鉄共済組合
に対する
長期給付財政調整事業
の
実施
についてであります。
国家公務員等共済組合連合会
及び
公共企業体
の
組合
は、
国鉄共済組合
が行う
長期給付
の
事業
に係る
財政
の現状にかんがみ、当分の間、同
組合
の
年金
の円滑な
支払い
を確保するため、
拠出金
を
拠出
し、これをもって
国鉄共済組合
に対し
交付金
の
交付
を行う等の
長期給付財政調整事業
を
実施
することといたしております。 なお、
国家公務員等共済組合連合会
に、
学識経験者並び
に
連合会
及び各
公共企業体
の
組合
を代表する者で構成する
長期給付財政調整事業運営委員会
を置くこととし、同
委員会
は、
昭和
六十年度以後における
財政調整
五カ年計画を定めるほか、
財政調整事業
に関する
重要事項
について審議することといたしております。 第三に、
長期給付
に要する費用に係る国または
公共企業体
の
負担
につきましては、
昭和
六十年度以降、いわゆる
事業主負担
に相当する部分を除き、
拠出
時
負担
を
給付
時
負担
に変更することといたしております。 第四に、
公共企業体職員
で二十年以上勤務して
退職
したものに対する
退職手当
の三%の
減額措置
につきましては、
国家公務員
と
公共企業体職員
との
共済制度
の
統合
に伴い、これを廃止することといたしております。 以上のほか、
国家公務員
に係る
定年制度
の
実施
に伴い
定年等
による
退職
をした者のうち、
退職年金等
を受ける
権利
を有しない者で一定の
要件
に該当するものに対して、
特例退職年金
を支給する等の
特例措置
を講ずることとする等の
所要
の
改正
を行うことといたしております。 以上が本
法律案
の概要であります。
本案
は、去る第九十八
回国会
に
提出
され、本年五月十日の本
会議
において
趣旨説明
と
質疑
が行われた後、同日当
委員会
に付託されました。当
委員会
におきましては、五月十三日
竹下大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
が行われましたが、結論を得るに至らず、第九十九
回国会
に引き続いて、今
国会
まで
継続審査
となってきたものであります。 今
国会
におきましては、九月二十七日から
審査
に入り、十月四日には
社会労働委員会
との
連合審査会
を開くなど、きわめて慎重な
審査
を行いました。 かくて、昨五日
質疑
を終了し、次いで
討論
を行い、採決いたしました結果、
本案
は、多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
8
○
議長
(
福田一
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
9
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。(
拍手
)
————◇—————
福田一
10
○
議長
(
福田一
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十四分散会
————◇—————