○門田
政府委員 ただいま法制
局長官からお話がございました
法律と政令の一般的な基準と申しますか、
考え方、これに沿いまして、今回のいわゆる
整理法、これを立案した次第でございます。
具体的に申し上げますと、今回の
整理法、各省
設置法等の改正におきましては、何度か御
答弁申し上げておりますように、たとえば検疫所などに
代表されますように、一般的に国民の権利を制限するあるいは義務を課する、こういった国家機関についてはこれは
法律でもって規定することとしまして、そのほかのものにつきましては、国会によります行政組織に対する統制、これと、片や行政の機動性、弾力性の確保、こういった調和を踏まえながら、法制
局長官のおっしゃいましたように、
法律で規定すべきものは
法律で、政令で規定すべきものは政令でこれを規定する、こういうことにいたした次第でございます。
なお具体的に申し上げますと、いわゆる三条機関と申しておりますが、府、省あるいはこれに準じます
委員会、庁、こういったたぐいのものにつきましては
法律で規定することといたしております。
また、府、省、また国務大臣を長とする庁に直接置かれます総括
整理職、こういったものにつきましては
法律で規定することといたしまして、国務大臣を長としない庁につきましての庁
次長とかあるいは特許庁におきます特許技監とか、こういった国務大臣が長でない庁に直接に置かれます総括
整理職は政令によって規定する、こういうことにいたした次第でございます。
さらに、府、省、庁等の下に置きます内部部局の問題でございますが、御承知の官房あるいは局、こういったものにつきましてはこれを政令に移させていただく、同様に、
委員会の
事務局の
次長あるいは局
次長、部あるいは部に並ぶ官房、こういったもの、さらには、官房や部局に
法律で置かれる職、あるいは
日本専売公社監理官のたぐいでございますが、こういったものにつきましては政令で規定させていただく、こういうことでございます。
続きまして、いままで第八条機関というふうに言われておりました審議会等の附属機関でございますが、これはもう先生御案内のように、今回、基準法でございます組織法一部改正、ただいま御審議をお願いしておりますこの法案の方におきまして、八条「審議会等」、八条の二「施設等機関」、八条の三「特別の機関」、こういうことで明確に三区分させていただきたい、こうお願いしているわけでございます。
まず、その八条「審議会等」についてでございますが、これはまず、実体法ですでに審議会の設置、所掌
事務、
委員等を定めております、こういったものが非常にたくさんございます。ただいま資料を手元に持ち合わせておりませんが、審議会全体が二百十三のうち、たしか百二十九が実体法で設置が行われている審議会等でございますが、これらにつきましては、その実体法における審議会というものの存在があり、これを政令に移すということを仮にいたしますと、実体法秩序に影響が生ずるという配慮がございますので、
法律で規定させていただく。従来どおりでございます。
そのほかに、八十四という残りの審議会、これは
設置法のみによって設置されている審議会でございます。これらにつきましては基本的に政令に移させていただきたい、かように
考えているわけでございますが、その中におきましても、冒頭申し上げましたように、たとえば、みずから国家意思でもって決定表示するという
機能を持ちます公衆衛生審議会のようなものでございますとか、あるいは当該審議会の構成員に国
会議員を充てているようなもの、さらには、任命手続にたとえば国会同意等特別の規定を持っているもの、あるいは人口問題審議会のように、厚生省に置かれながら、その他産業的な政策の観点から人口問題に関心を持ち、当該審議会に諮問をするという必要がたとえば通産省からあるというふうな場合もございます。そういった
関係大臣からの諮問を受けるという必要があるもの、こういったものにつきましては
法律でもって規定させていただく、こういうことで
考えておりまして、これらの事由に相当しないものが、八十四のうち六十五でございます。全体の審議会二百十三のうち六十五、三分の一弱でございますが、これにつきましては政令に移させていただくということで、今回の
整理法案に御提案申し上げているところでございます。
なお、八条の二「施設等機関」についてでございますが、これにつきましては原則政令に移させていただくというふうにお願いしているわけでございます。施設等機関と申しますのは、試験研究機関でございますとか、検査検定機関でございますとか、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設、作業施設、こういった区分になるわけでございますけれ
ども、これらの中におきましても、やはり全体を政令に移させていただくという原則のもとではございますけれ
ども、実体法上みずから国家意思でもって決定表示をする、かつ公権力の行使に当たるというふうな機関、たとえば検疫所でございますとか、あるいは国家権力に人を収容する施設でございますとか、実体法上そういう施設が定められておりますもの、刑務所等の監獄でございますとか、そのほか、たとえば特別会計等をもちまして、
事務事業の経理区分、こういったものにつきまして国会の御審議を仰ぐべきもの、こういったものにつきましては
法律でもって規定させていただきたい、こう
考えているわけでございます。
なお、八条の三「特別の機関」につきましては、これは審議会等にも施設等機関にも該当しないというふうなそれぞれ特別な性格を有するものでございますので、すべて
法律でもって規定させていただく、こういうことで御提案申し上げております。
以上でございます。