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岩田政府委員 お尋ねの第一点でございますけれ
ども、現在の
政治資金規正法の理想、立場といいますか、という側からすれば、やはりこれは政治
団体の収支
報告でございますから、それぞれの政治
団体の良識ある態度を期待するという前提に立っておるわけでありまして、私
ども、いわば役人側が政治
団体の監査を行ったり、その金庫をあけたりというわけにもまいるまいというように思っております。
御承知のとおり、現在の
公職選挙法は、そういう内容につきましては各
団体の良識、常識にまってそれを公表し、
国民の批判を期待するという立場に立っておるわけでありまして、
大臣そこのところを先ほどある
意味で受け身、こう申し上げたのだと思います。われわれとしても、そういったごまかしがあっていいとは毛頭思っておりませんけれ
ども、われわれのところに提出される
報告書というものは、それぞれの
団体が法律の課する義務に従ってお書きになったものではありますので、真正な内容であろうというように存じております。
それから、パーティーの
お話でございますが、これも確かに、
お話のようにいろんな形で掲載されているものがございます。
報告書の
概要を見たのでは、必ずしも全部の伝えられるパーティーがわかるかというと、そうはなっていないという側面があるのでございます。それは、蛇足になりますが、ある政治
団体が自分でパーティーを御開催になれば、収入も支出も、その
団体の収支でございますから、
団体からの
報告書に載ってまいります。しかし、何人かの有志がといいますか、そういう政治
団体でない開催主体が開催された場合には、経費も収入も全然
報告には上がってきませんで、ただ、そのことによって得られた収益が
処理されたとき、たとえばそれが政治家
個人なり政治
団体に対して寄附がなされた場合に、それを受け取った政治
団体なり政治家からの
報告になるというスタイルになっております。
したがって、あの
報告書をごらんいただくと、皆様方の、この人にこういうパーティーがあったではないかという常識からすると、あれがないではないかというようなものが出てくる面があろうかと思いますが、そこはそういう仕組みになっております。われわれとしては、なるべく政治
団体主催でおやりになったらどうですかという指導はしておりますけれ
ども、さりとてそれを強制するわけにもいきませんので、そういう事情にあるということを御了解いただきたいと思います。
第三に、いわゆる
個人還流金の問題でありますが、これは五十五年ですか、
前回の
改正のときも
国会で大変問題になった点でございましたけれ
ども、政治家の
個人収支、少なくともその収入の面は全部これで明らかになるではないかということと、それから
個人に還流してそこから支出する金額といってもそんな大きなものではあるまいという
お話で、あのとき、あのような御決裁をいただいたというように
考えております。
まだ、施行後間もないことでもありますので、もう少し様子を見た上で、また皆様方の御
意見を伺いたいというように思っております。