運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1983-03-18 第98回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十八年三月十八日(金曜日) 午後零時三十分開会 ─────────────
委員
の
異動
三月三日
辞任
補欠選任
寺田
熊雄
君
丸谷
金保
君 三月四日
辞任
補欠選任
梶原
清君
衛藤征士郎
君
関口
恵造
君
岩動
道行
君
近藤
忠孝
君
宮本
顕治
君 三月五日
辞任
補欠選任
宮本
顕治
君
近藤
忠孝
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
戸塚
進也
君 理 事
大河原太一郎
君 中村 太郎君 増岡 康治君 穐山 篤君 塩出
啓典
君 委 員
岩動
道行
君
河本嘉久蔵
君 鈴木 和美君 桑名 義治君 多田 省吾君
近藤
忠孝
君
柄谷
道一君 野末 陳平君
国務大臣
大 蔵 大 臣
竹下
登君
政府委員
大蔵政務次官
遠藤 政夫君
大蔵大臣官房日
本
専売公社監理
官 高倉 建君
大蔵省主計局次
長 窪田 弘君
大蔵省主税局長
梅澤 節男君
事務局側
常任委員会専門
員 河内 裕君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
造幣局特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
製造たばこ定価法
及び
日本専売公社法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
災害被害者
に対する
租税
の
減免
、
徴収猶予等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
参考人
の
出席要求
に関する件 ─────────────
戸塚進也
1
○
委員長
(
戸塚進也
君) ただいまから
大蔵委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る三日、
寺田熊雄
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
丸谷金保
君が、また、四日、
関口恵造
君及び
梶原清
君が
辞任
され、その
補欠
として
岩動道行
君及び
衛藤征士郎
君がそれぞれ
委員
に選任されました。 ─────────────
戸塚進也
2
○
委員長
(
戸塚進也
君)
造幣局特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
製造たばこ定価法
及び
日本専売公社法
の一部を
改正
する
法律案
、
災害被害者
に対する
租税
の
減免
、
徴収猶予等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、以上四案を便宜一括して
議題
といたします。 まず、
政府
から順次四案の
趣旨説明
を聴取いたします。
竹下大蔵大臣
。
竹下登
3
○
国務大臣
(
竹下登
君) ただいま
議題
となりました
造幣局特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
製造たばこ定価法
及び
日本専売公社法
の一部を
改正
する
法律案
及び
災害被害者
に対する
租税
の
減免
、
徴収猶予等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
及びその
内容
を御説明申し上げます。 まず、
造幣局特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御説明申し上げます。
造幣局特別会計
の
補助貨幣回収準備資金制度
は、
補助貨幣
の
引き
かえまたは
回収
に充てるための
準備資金
を保有するために設けられたものであり、
昭和
四十四
年度
以降は、
補助貨幣
の
発行
現在額に見合う
回収準備資金
を保有して現在に至っております。 しかしながら、現在の厳しい
財政事情
のもとで、改めてこの
制度
のあり方について
見直し
ますと、これまでの
制度運営
の
経験等
にかんがみ、現実には
補助貨幣
の
発行
現在額と同額の
回収準備資金
を保有する必要はないものと考えられます。 したがいまして、今後は、
回収準備資金
の額が
補助貨幣
の
引き
かえまたは
回収
その他
造幣局
の
事業等
に必要な
一定
の
金額
を超えるときは、その超える額を取り崩して毎
年度
の
一般会計
の財源として
使用
することとし、本
法律案
を提出した次第であります。 以下、この
法律案
の
内容
につきまして御説明申し上げます。 毎
会計年度
末における
回収準備資金
の額が、
補助貨幣
の
引き
かえまたは
回収
その他
造幣局
の
事業
の
状況
を勘案して
政令
で定める額を超えるときは、その超える額に相当する
金額
を同
資金
から
一般会計
の
歳入
に繰り入れることといたしております。 また、この
措置
に伴いまして、
回収準備資金
に属する現金に
不足
があるときは、一時借入金をすることができることとするほか、
回収準備資金
の
不足
によって支障が生ずることとなった場合における
一般会計
からの同
資金
への繰り入れについて
規定
の整備を図ることといたしております。 次に、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御説明申し上げます。
政府
は、最近における
社会経済情勢
と
現下
の厳しい
財政事情
に顧み、
租税特別措置
の
整理合理化
を行う一方、
住宅建設
、
中小企業
の
設備投資
の
促進等
に資するため
所要
の
措置
を講ずることとし、本
法律案
を提出した次第であります。 以下、この
法律案
の
内容
につきまして、御説明申し上げます。 第一は、既存の
租税特別措置
の
整理合理化
であります。 まず、
企業関係
の
租税特別措置
につきましては、
昭和
五十一
年度
以来連年厳しい
見直し
を行ってきており、その
整理合理化
をさらに進める余地はかなり限られている
状況
にありますが、
昭和
五十八
年度
におきましても、
価格変動準備金
の
廃止年度
の繰り上げを行うなど、
特別償却制度
及び
準備金制度等
の
整理合理化
を行うことといたしております。また、
登録免許税
の
税率軽減措置
につきましても
所要
の
整理合理化
を行うことといたして おります。 第二は、
住宅取得控除制度
の
改正
であります。
住宅取得控除制度
につきましては、
住宅融資
の
償還金等
に係る
控除率
を七%から一八%に、その
控除限度額
を五万円から十五万円に
引き
上げる等、その
改善
を図ることといたしております。なお、
定額控除
は
廃止
することといたしております。 第三は、
中小企業
の
設備投資
の
促進
に資するための
措置
であります。
中小企業者等
の
機械
の
特別償却制度
につきまして、二年限りの
措置
として、その対象となる
機械
及び装置の
取得価額
の
合計額
のうち、過去五年間の
平均投資額
を超える部分については、百分の十四の
償却割合
にかえて百分の三十の
償却割合
を
適用
する
特例措置
を講ずることといたしております。 第四は、
特定
の
基礎素材産業
の
構造改善
に資するための
措置
であります。 すなわち、原料の
節減等構造改善
に資する
特定
の
設備
については、初
年度
百分の十八の、
建物等
については百分の八の
特別償却制度
、
事業提携
に伴う
現物出資
により取得した株式についての
圧縮記帳
の
特例
、
過剰設備
の廃棄により生ずる
除却損
に係る
欠損金
の
繰越期間
を十年とする
特例
及び
事業
の
集約化
のための合併、
現物出資
、
営業譲渡等
に係る登記に対する
登録免許税
の
税率
を軽減する
特例
を設けることといたしております。 第五は、
自動車関係諸税
に関する
改正
であります。 すなわち、
揮発油税
及び
地方道路税
について
税率
の
特例措置
の
適用期限
を二年延長するほか、
自動車重量税
について、
税率
の
特例措置
の
適用期限
を二年延長するとともに、
自動車検査証
の
有効期間
が三年とされる
自動車
に対する
税率
を設けることといたしております。 第六は、
少額貯蓄等利用者カード制度
の
適用
の
延期等
であります。
少額貯蓄等利用者カード制度
につきましては、これを三年間
適用
しない
措置
を講ずることとし、また、利子・
配当所得
の
源泉分離選択課税等
の
特例措置
について、その
適用期限
を三年延長することといたしております。 その他、
地震防災応急対策用資産
の
特別償却制度
の
創設等
を行うとともに、
揮発油税
及び
地方道路税
の
特定用途免税制度等適用期限
の到来する
租税特別措置
について、実情に応じその
適用期限
を延長する等
所要
の
措置
を講ずることといたしております。 次に、
製造たばこ定価法
及び
日本専売公社法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御説明申し上げます。 わが国の
財政
はきわめて厳しい
状況
にあり、その建て直しは最も緊要な課題の一つとなっております。
昭和
五十八
年度
の
予算編成
に当たっては、このような
状況
にかんがみ、
歳出面
において経費の徹底した
節減合理化
に努めるとともに、
歳入面
においても
税外収入等
につき極力
見直し
を行ったところであります。 その一環として、
製造たばこ
の
小売定価
の
適正化
を図り、あわせて
財政収入
の確保に資するため、
製造たばこ
の
小売定価
の
最高価格
の
引き
上げを行うとともに、
現下
の
財政事情等
にかんがみ、
昭和
五十八
年度
及び
昭和
五十九
年度
における
専売納付金
の
納付
の
特例措置
を講じることとし、本
法律案
を提出した次第であります。 以下、この
法律案
の
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一に、
製造たばこ
の
小売定価
を改定するため、
製造たばこ定価法
において定められている
種類ごと
、
等級別
の
最高価格
を、
紙巻たばこ
については十本
当たり
十円、
パイプたばこ
については十グラム
当たり
十円、
葉巻たばこ
については一本
当たり
十円、それぞれ
引き
上げることといたしております。 第二に、
専売納付金
の
納付
の
特例措置
を講じることとし、
日本専売公社
は、
昭和
五十八
事業年度
及び
昭和
五十九
事業年度
については、
日本専売公社法
の本則の
規定
により
納付
する
専売納付金
のほか、
政令
で定める日以降売り渡した
製造たばこ
の本数に〇・三四円を乗じて得た額に相当する
金額
を、
専売納付金
として、それぞれの
事業年度
の翌
年度
五月三十一日までに国庫に
納付
しなければならないことといたしております。 次に、
災害被害者
に対する
租税
の
減免
、
徴収猶予等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御説明申し上げます。
政府
は、
災害被害者
の負担を軽減するため、
一定
の要件に該当する
被災自動車
について
自動車重量税
を還付する
措置
を講ずることとし、本
法律案
を提出した次第であります。 以下、この
法律案
の
内容
につきまして、御説明申し上げます。
自動車
の
販売業者等
が
自動車
の
使用者
のために
自動車検査証
の
交付等
または
車両番号
の指定を受ける目的で保管している
自動車
のうち、
当該保管
をしている間に
自動車重量税
が
納付
されたもので
災害
による
被害
を受けたことにより走行の用に供されることなく
使用
の
廃止
がされたものにつきまして、当該
納付
された
自動車重量税
の額に相当する
金額
を
納税義務者
に還付することといたしております。 以上が、
造幣局特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
製造たばこ定価法
及び
日本専売公社法
の一部を
改正
する
法律案
及び
災害被害者
に対する
租税
の
減免
、
徴収猶予等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
内容
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
戸塚進也
4
○
委員長
(
戸塚進也
君) 以上で四案の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 なお、四案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
戸塚進也
5
○
委員長
(
戸塚進也
君) 次に、
参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案審査
のため、
参考人
の
出席
を求め、その意見を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
戸塚進也
6
○
委員長
(
戸塚進也
君) 御
異議
ないと認めます。 なお、その日時及び
人選等
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
戸塚進也
7
○
委員長
(
戸塚進也
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十一分散会