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1983-03-18 第98回国会 参議院 大蔵委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十八年三月十八日(金曜日)    午後零時三十分開会     ─────────────    委員異動  三月三日     辞任         補欠選任      寺田 熊雄君     丸谷 金保君  三月四日     辞任         補欠選任      梶原  清君     衛藤征士郎君      関口 恵造君     岩動 道行君      近藤 忠孝君     宮本 顕治君  三月五日     辞任         補欠選任      宮本 顕治君     近藤 忠孝君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         戸塚 進也君     理 事                大河原太一郎君                 中村 太郎君                 増岡 康治君                 穐山  篤君                 塩出 啓典君     委 員                 岩動 道行君                 河本嘉久蔵君                 鈴木 和美君                 桑名 義治君                 多田 省吾君                 近藤 忠孝君                 柄谷 道一君                 野末 陳平君    国務大臣        大 蔵 大 臣  竹下  登君    政府委員        大蔵政務次官   遠藤 政夫君        大蔵大臣官房日        本専売公社監理        官        高倉  建君        大蔵省主計局次        長        窪田  弘君        大蔵省主税局長  梅澤 節男君    事務局側        常任委員会専門        員        河内  裕君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○造幣局特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付) ○租税特別措置法の一部を改正する法律案内閣送付予備審査) ○製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律案内閣送付予備審査) ○災害被害者に対する租税減免徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案内閣送付予備審査) ○参考人出席要求に関する件     ─────────────
  2. 戸塚進也

    委員長戸塚進也君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告いたします。  去る三日、寺田熊雄君が委員辞任され、その補欠として丸谷金保君が、また、四日、関口恵造君及び梶原清君が辞任され、その補欠として岩動道行君及び衛藤征士郎君がそれぞれ委員に選任されました。     ─────────────
  3. 戸塚進也

    委員長戸塚進也君) 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案租税特別措置法の一部を改正する法律案製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律案災害被害者に対する租税減免徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案、以上四案を便宜一括して議題といたします。  まず、政府から順次四案の趣旨説明を聴取いたします。竹下大蔵大臣
  4. 竹下登

    国務大臣竹下登君) ただいま議題となりました造幣局特別会計法の一部を改正する法律案租税特別措置法の一部を改正する法律案製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律案及び災害被害者に対する租税減免徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。  まず、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。  造幣局特別会計補助貨幣回収準備資金制度は、補助貨幣引きかえまたは回収に充てるための準備資金を保有するために設けられたものであり、昭和四十四年度以降は、補助貨幣発行現在額に見合う回収準備資金を保有して現在に至っております。  しかしながら、現在の厳しい財政事情のもとで、改めてこの制度のあり方について見直しますと、これまでの制度運営経験等にかんがみ、現実には補助貨幣発行現在額と同額の回収準備資金を保有する必要はないものと考えられます。  したがいまして、今後は、回収準備資金の額が補助貨幣引きかえまたは回収その他造幣局事業等に必要な一定金額を超えるときは、その超える額を取り崩して毎年度一般会計の財源として使用することとし、本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案内容につきまして御説明申し上げます。  毎会計年度末における回収準備資金の額が、補助貨幣引きかえまたは回収その他造幣局事業状況を勘案して政令で定める額を超えるときは、その超える額に相当する金額を同資金から一般会計歳入に繰り入れることといたしております。  また、この措置に伴いまして、回収準備資金に属する現金に不足があるときは、一時借入金をすることができることとするほか、回収準備資金不足によって支障が生ずることとなった場合における一般会計からの同資金への繰り入れについて規定の整備を図ることといたしております。  次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。  政府は、最近における社会経済情勢現下の厳しい財政事情に顧み、租税特別措置整理合理化を行う一方、住宅建設中小企業設備投資促進等に資するため所要措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案内容につきまして、御説明申し上げます。  第一は、既存の租税特別措置整理合理化であります。  まず、企業関係租税特別措置につきましては、昭和五十一年度以来連年厳しい見直しを行ってきており、その整理合理化をさらに進める余地はかなり限られている状況にありますが、昭和五十八年度におきましても、価格変動準備金廃止年度の繰り上げを行うなど、特別償却制度及び準備金制度等整理合理化を行うことといたしております。また、登録免許税税率軽減措置につきましても所要整理合理化を行うことといたして おります。  第二は、住宅取得控除制度改正であります。  住宅取得控除制度につきましては、住宅融資償還金等に係る控除率を七%から一八%に、その控除限度額を五万円から十五万円に引き上げる等、その改善を図ることといたしております。なお、定額控除廃止することといたしております。  第三は、中小企業設備投資促進に資するための措置であります。  中小企業者等機械特別償却制度につきまして、二年限りの措置として、その対象となる機械及び装置の取得価額合計額のうち、過去五年間の平均投資額を超える部分については、百分の十四の償却割合にかえて百分の三十の償却割合適用する特例措置を講ずることといたしております。  第四は、特定基礎素材産業構造改善に資するための措置であります。  すなわち、原料の節減等構造改善に資する特定設備については、初年度百分の十八の、建物等については百分の八の特別償却制度事業提携に伴う現物出資により取得した株式についての圧縮記帳特例過剰設備の廃棄により生ずる除却損に係る欠損金繰越期間を十年とする特例及び事業集約化のための合併、現物出資営業譲渡等に係る登記に対する登録免許税税率を軽減する特例を設けることといたしております。  第五は、自動車関係諸税に関する改正であります。  すなわち、揮発油税及び地方道路税について税率特例措置適用期限を二年延長するほか、自動車重量税について、税率特例措置適用期限を二年延長するとともに、自動車検査証有効期間が三年とされる自動車に対する税率を設けることといたしております。  第六は、少額貯蓄等利用者カード制度適用延期等であります。  少額貯蓄等利用者カード制度につきましては、これを三年間適用しない措置を講ずることとし、また、利子・配当所得源泉分離選択課税等特例措置について、その適用期限を三年延長することといたしております。  その他、地震防災応急対策用資産特別償却制度創設等を行うとともに、揮発油税及び地方道路税特定用途免税制度等適用期限の到来する租税特別措置について、実情に応じその適用期限を延長する等所要措置を講ずることといたしております。  次に、製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。  わが国の財政はきわめて厳しい状況にあり、その建て直しは最も緊要な課題の一つとなっております。昭和五十八年度予算編成に当たっては、このような状況にかんがみ、歳出面において経費の徹底した節減合理化に努めるとともに、歳入面においても税外収入等につき極力見直しを行ったところであります。  その一環として、製造たばこ小売定価適正化を図り、あわせて財政収入の確保に資するため、製造たばこ小売定価最高価格引き上げを行うとともに、現下財政事情等にかんがみ、昭和五十八年度及び昭和五十九年度における専売納付金納付特例措置を講じることとし、本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、製造たばこ小売定価を改定するため、製造たばこ定価法において定められている種類ごと等級別最高価格を、紙巻たばこについては十本当たり十円、パイプたばこについては十グラム当たり十円、葉巻たばこについては一本当たり十円、それぞれ引き上げることといたしております。  第二に、専売納付金納付特例措置を講じることとし、日本専売公社は、昭和五十八事業年度及び昭和五十九事業年度については、日本専売公社法の本則の規定により納付する専売納付金のほか、政令で定める日以降売り渡した製造たばこの本数に〇・三四円を乗じて得た額に相当する金額を、専売納付金として、それぞれの事業年度の翌年度五月三十一日までに国庫に納付しなければならないことといたしております。  次に、災害被害者に対する租税減免徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。  政府は、災害被害者の負担を軽減するため、一定の要件に該当する被災自動車について自動車重量税を還付する措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案内容につきまして、御説明申し上げます。  自動車販売業者等自動車使用者のために自動車検査証交付等または車両番号の指定を受ける目的で保管している自動車のうち、当該保管をしている間に自動車重量税納付されたもので災害による被害を受けたことにより走行の用に供されることなく使用廃止がされたものにつきまして、当該納付された自動車重量税の額に相当する金額納税義務者に還付することといたしております。  以上が、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案租税特別措置法の一部を改正する法律案製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律案及び災害被害者に対する租税減免徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案提案理由及びその内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  5. 戸塚進也

    委員長戸塚進也君) 以上で四案の趣旨説明の聴取は終わりました。  なお、四案に対する質疑は後日に譲ることといたします。     ─────────────
  6. 戸塚進也

    委員長戸塚進也君) 次に、参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  租税特別措置法の一部を改正する法律案審査のため、参考人出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 戸塚進也

    委員長戸塚進也君) 御異議ないと認めます。  なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 戸塚進也

    委員長戸塚進也君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時四十一分散会