○
説明員(
山村勝美君) 警察庁の調査によりますと、あらゆる公害事犯の中で、廃棄物
関係がかなりの、七、八〇%の比率を占めております。そのさらに七、八〇%が不法
投棄に相当するようでございます。まあ
内容は、ちょっといまのところ必ずしも十分調査をいたしておりませんが、
一般廃棄物についてもかなり違法
投棄が多いということでございまして、後ほどまた調べて先生に御報告したいとも
考えておりますが、個人的な印象といたしましては、産業廃棄物ではかなり
内容がはっきりいたしております。その大
部分が建設用の廃棄物、建設現場から出てくる廃棄物によるものが相当多いということでございます。
一般廃棄物についてもかなり件数は多いのでありますが、これには建設用の廃木材なんかも含んでおったりして、なかなか中身がはっきりいまのところ公表されておりません。
どの程度調べればわかるのかこれから調査してみたいと
考えておりますが、
実態的に見ますと、
浄化槽汚泥等の
一般廃棄物の不法
投棄は、
一般廃棄物の
許可業者、いわゆる七条
許可業者の
資格取得というのは非常にむずかしい情勢にあるということから
考えて、その
許可の取り消しに係るような不法
投棄はそうしないのではないか、つまり自制機能が働いているのではないかとか、あるいは、他の産業廃棄物等に比べまして
屎尿処理施設が八五%カバーしておるとか、
海洋投棄も、まあ先生御
指摘のようにいいとは思いませんが、一応システムとしてはできておりまして、いたずらに環境にぶちまけていないというような一応の
体系ができておることを
考えますと、そうむやみに不法
投棄というものはないのではないかということから、不法
投棄として検挙された件数には
浄化槽汚泥が大きな比率を占めているとは
考えられないのでございます。
私はそういうふうに推察をしておるところでございますが、いずれ調べましてまた御報告さしていただきたいと
考えております。