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本岡昭次君 いや、厳重に注意するという、それは
厚生省の立場からはそうでしょうが、老人保健法を施行して、その後この老人診療
報酬という問題について改正を行って、
病院も三種類に分けて——私は特例外
病院における診療の内容について、時間がありませんからあえて触れませんでした。次にまたやりますけれ
ども、とにかく、どういうのですか、いろいろ説明を聞きますと、非常に合理的な、老人というものの特性にかなった診療をやるということのように聞こえるんですが、しかし
実態として起こってくることは、
病院の
経営にしても医者にしても、診療
報酬によって
経営が成り立っているという厳然たる事実というものにかかわって、医者だから病人を追い出してはならぬ、老人を
病院から追い出してはならないというふうなことだけでは済まない
病院経営上の
実態というものが診療
報酬の上にしっかりと成り立っているんだというその事実を見きわめてもらわないと、いまのような単純なことではいかない問題が新しく起こっているということなんですが、それはまた日を改めて論議させていただきます。
いまのような単純な
答弁では老人
医療の診療
報酬改定に伴う措置について私は納得できませんが、それに言及している時間がありません。あと五分ですから、最後にひとつ
大臣を含めていまの問題にかかわって、今後の問題について若干
質問しておきます。
とにかくお年寄りが入院をしているという
実態はいま言われたように、もう治療の必要はほとんどない、治療してもどうにもならないという
一つの状態で、介護という形で
病院にいる、
病院は治療するところだからひとつ出てもらいたいと、退院してもらいたいということも現に起こる。一方では、吉原老人保健部長もこれからの老人
医療の問題は地域で療養する、家庭や地域が中心になるべきだというふうに強調されている。しかし現実の
実態はお年寄りを、寝たきりの老人を、治療はもう必要ないがずっと継続して介護を必要とする、そういう
状況の人を家庭に引き取れない地域、家庭の
状況ですね。お年寄り夫婦だけではどうにもならないわけで、また地域社会も介護としてお年寄りを引き受ける施設というものがまだまだ不十分のような状態で、治療と介護が混然一体の状態としていま
病院の中にあるわけで、ここのところを法律を盾に振りかざして、余り短兵急にこの問題の対処に当たるということは、私は法の
趣旨からいっても適切でない。もう少し
実態との整合性というものを考えて、時間をかけて老人の
医療の問題と介護の問題と、そしてそれを全体として高齢化社会に向かっての福祉の問題として支えていく基盤をしっかりつくっていくということでやらなければ、
医療の面からだけばっさばっさこれを切っていったときには、受け入れる体制がない中で、結局不幸な目に遭い、そしてみじめな目に遭うのは高齢者であり、また、その高齢者を抱え、そして経済的にあるいはまた大変な苦労をしなければならない家族ということになってくるわけです。
その点について最後に厚生
大臣、老人
医療の問題については福祉の問題と地域社会の高齢者対策、受け入れというものをどうするんだという問題と並行して総合的に進めていかなければ、いまの
厚生省が
医療の問題からだけ振りかざしていくやり方では、非常に地域に混乱が起こってくる。お年寄りから怨嗟の声が
厚生省に上がってくると私は見ているんです。しかもそのことは必ずしも
厚生省のやっていることが正しく伝えられていない側面から起こってくる問題もたくさん私は
指摘しましたが、弁護もしてきました。それはそうではない面があるぞと。だけれ
ども、いまのようなやり方で進める限り、それはおさまらないと、こう私は思っているんですが、厚生
大臣のこれからの長期的なひとつ展望ですね。そして、時間をかけて
実態と整合させながらやっていただきたいという要望を申し上げて、
大臣の
答弁をいただいて終わりたいと思います。