○
会計検査院長(
鎌田英夫君)
昭和五十六
年度決算検査報告につきまして、その
概要を説明いたします。
会計検査院は、五十七年十月十二日、内閣から
昭和五十六
年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を終えて、
昭和五十六
年度決算検査報告とともに、五十七年十二月十三日、内閣に回付いたしました。
昭和五十六
年度の
一般会計決算額は
歳入四十七兆四千四百三十三億三千七百五十一万余円、
歳出四十六兆九千二百十一億五千四百三万余円でありまして、前
年度に比べますと、
歳入において、三兆四千二十六億七千二十七万余円、
歳出において、三兆五千百六十一億二千八百四十四万余円の
増加になっており、各
特別会計の
決算額の
合計額は
歳入百五兆九千五百九十五億九千四百五十二万余円、
歳出九十二兆三千二百九億八千百二十二万余円でありまして、前
年度に比べますと、
歳入において九兆六百九十九億七千七百五十六万余円、
歳出において八兆三千七百四十五億二千百八十二万余円の
増加になっております。
また、
国税収納金整理資金は
収納済み額二十九兆六千百三十三億五千四十五万余円、
歳入組み入れ額二十八兆六千七百六十一億五千六百九十二万余円であります。
政府関係機関の
昭和五十六
年度の
決算額の総計は、収入は二十二兆八百八十七億二千九十四万余円、支出二十二兆千七百十五億百九十七万余円でありまして、前
年度に比べますと、収入において一兆千三百五億四千二十八万余円、支出において一兆四千百七十九億五千八百十八万余円の
増加になっております。
昭和五十六
年度の
歳入、
歳出等に関し、
会計検査院が、国、
政府関係機関、国の出資団体等の検査対象機関について検査した実績を申し上げますと、書面検査は、
計算書二十三万八千余冊及び証拠書類六千八百九十八万余枚について行い、また、実地検査は、検査対象機関の官署、事務所等四万千七百余力所のうち、その七・九%に当たる三千三百余カ所について実施いたしました。そして、検査の進行に伴い、関係者に対して千三百余事項の質問を発しております。
このようにして検査いたしました結果、
検査報告に掲記した
不当事項等について、その
概要を説明いたします。
まず、不当事項について申し上げます。
不当事項として
検査報告に掲記いたしましたものは、
合計百八十四件であります。
このうち、収入に関するものは、九件、二十二億三千七百八万余円でありまして、その
内訳は、
租税の徴収額に過不足があったものなどが二件、十三億五千三十三万余円、保険料の徴収額に過不足があったものが三件、八億五千九百三十七万余円、職員の不正行為による損害を生じたものが四件、二千七百三十七万余円。
また、支出に関するものは、百四十三件、十八億二千五百六十六万余円でありまして、その
内訳は、
予算経理に関するものとして、架空の名目による旅費を別途に
経理していたものなどが二件、九百十万余円、工事に関するものとして、設計が適切でなかったため不経済になったもの、
予定価格の積算が適切でなかったため契約額が割り高になったものが六件、二億三千九百四十万余円、物件に関するものとして、
物品の購入計画が適切でなかったため不経済になったものが一件、六千百七十万余円、保険に関するものとして、医療給付費の
支払いが適切でなかったもの、保険給付金の支給が適正でなかったものが三件、四億八千五百九十二万余円、補助金に関するものとして、補助事業の実施及び
経理が適切でなかったものが百二十六件、七億四百二十一万余円、貸付金に関するものとして、共同利用施設として貸し付けた対象施設が、貸し付けの目的外に
使用されていたものなどが四件、一億二千六百四十九万余円、その他、地方交付税交付金について、事実と相違した資料に基づいて交付額を算定したため過大となっていたもの一件、一億九千八百八十一万余円であります。
以上の収入、支出に関するもののほか、国有地について、国以外の者に対し不正に所有権の移転登記が行われ占有
使用されていたのにこれを放置していたものが一件、四千三百一万余円、郵便貯金の預入金、簡易生命保険の保険料等について職員の不正行為による損害を生じたものが三十一件、一億四千五百十六万余円ありまして、これらの
合計は、百八十四件、四十二億五千九十三万余円となっております。これを前
年度の百八十件、六十九億三千九百五十万余円と比べますと、件数において四件の
増加、
金額において二十六億八千八百五十七万余円の
減少となっております。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について説明いたします。
五十七年中におきまして、
会計検査院法第三十四条の
規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは八件でありまして、その
内訳は、農林水産省の輸入麦の売り渡しに関するもの、沿岸漁業構造改善事業等の実施に関するもの、郵政省の郵政事業
特別会計の
機械器具に係る
経理に関するもの、建設省の下水道終末処理場の機械設備の整備に関するもの、自治省の地方交付税交付金に関するもの、日本道路公団の潜函工事用コンプレッサ運転電気料の積算に関するもの、住宅・都市整備公団の民営賃貸用特定分譲住宅に関する業務運営に関するもの、雇用促進事業団の総合高等職業訓練校の転換計画及びその実施に関するものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について説明いたします。
これは、検査の過程で
会計検査院法第三十四条または第三十六条の
規定により意見を表示しまたは処置を要求すべく質問を発遣するなど検討しておりましたところ、当局において、本院の指摘を契機として直ちに改善の処置をとったものであり
まして、
検査報告に掲記しましたものは十九件であります。その
内訳は、大蔵省の電子計算機の出力用紙のレイアウトに関するもの、厚生省の国立病院等における受託研究に係る
経理に関するもの、通商産業省の中小企業設備近代化
資金貸付事業の
経理に関するもの、運輸省の航空保安施設等における自家発電設備工事の据えつけ費の積算に関するもの、建設省の下水道工事におけるマンホール用型枠費の積算に関するもの、日本国有鉄道の軌道整備工事における脱線防止ガードの撤去、復旧工事費の積算に関するもの、トンネル工事における労務費の積算に関するもの、新幹線用トンネル巡回車の仕様に関するもの、駅設備営業用クレーン等の稼働及び収支に関するもの、業務委託駅の営業体制に関するもの、機関車の運用表における燃料補給時期の指定等に関するもの、
日本電信電話公社の街頭用ボックス形公衆電話の料金箱の取集に関するもの、日本道路公団のトンネル工事における労務費の積算に関するもの、阪神高速道路公団の道路標識柱の製作費の積算に関するもの、本州四国連絡橋公団の鋼板の一次素地調整費の積算に関するもの、住宅・都市整備公団の住宅建築工事における現場打ち鉄筋コンクリートぐい施工費等の積算に関するもの、石炭鉱害事業団の業務上の余裕金の運用に関するもの、日本中央競馬会の開催制服の貸し付けに関するもの、日本原子力研究所の業務上の余裕金の運用に関するものであります。
最後に、特に掲記を要すると認めた事項について説明いたします。
この事項は、事業効果等の見地から問題を提起して事態の進展を図るために掲記しているものでありまして、
昭和五十六
年度決算検査報告には、次の三件を掲げてございます。
すなわち、農林水産省の団体営草地開発整備事業によって開発した草地に関するもの、日本国有鉄道の荷物営業に関するもの、日本鉄道建設公団の上越新幹線建設に伴い取得した併設道路用地の費用の回収に関するものであります。
以上をもって
概要の説明を終わります。
会計検査院といたしましては、機会あるごとに関係各省庁などに対して、適正な会計
経理の
執行について努力を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたような事例がありますので、関係各省庁などにおいてもさらに特段の努力を払うよう、望んでいる次第であります。
引き続きまして、
昭和五十六
年度国有財産検査報告につきまして、その
概要を説明いたします。
会計検査院は、五十七年十月十五日、内閣から「
昭和五十六
年度国有財産増減及び現在額総
計算書」及び「
昭和五十六
年度国有財産無償貸付状況総
計算書」の送付を受け、その検査を終えて、
昭和五十六
年度国有財産検査報告とともに五十七年十二月十三日内閣に回付いたしました。
五十五
年度末の
国有財産現在額は、三十三兆六千八百二十六億四千二百六十一万余円でありましたが、五十六
年度中の増が二兆八千百五億四千十五万余円、同
年度中の減が八千八百三十四億五千八百六十一万余円ありましたので、
差し引き五十六
年度末の現在額は三十五兆六千九十七億二千四百十四万余円になり、前
年度に比べますと一兆九千二百七十億八千百五十三万余円の
増加になっております。
また、
国有財産の
無償貸付状況につきましては、五十五
年度末には、五千九百五十六億八千九百十万余円でありましたが、五十六
年度中の増が八百八十六億四千八十六万余円、同
年度中の減が七百七十八億二千二百五十三万余円ありましたので、
差し引き百八億千八百三十二万余円の
増加を見まして、五十六
年度末の
無償貸付財産の
総額は六千六十五億七百四十三万余円になっております。
検査の結果、「
昭和五十六
年度国有財産増減及び現在額総
計算書」及び「
昭和五十六
年度国有財産無償貸付状況総
計算書」に掲載されている
国有財産の管理及び処分に関しまして、
昭和五十六
年度決算検査報告で「不当事項」として掲記いたしましたものは、文部省の国有地について、国以外の者に対し不正に所有権の移転登記が行われ占有
使用されていたのにこれを放置していて、
国有財産の管理が著しく適切を欠いていたものの一件でございます。
以上をもって
概要の説明を終わります。