○
政府委員(小野維之君)
小型は、おっしゃるように、七百
トン未満の
小型船で、沿海区域または平水区域の船については船員法の定員に関する規定が
適用ございません。それから
漁船についても同様でございます。こういった船は、就航の形態であるとか
航路の特異性というものがいろいろいままでのところはございますので、一律な
指導というのはちょっとむずかしいということから、個々具体的な船につきまして、船員法に決めております労働時間、これを大体守れるような形に準じた乗り組みをするようにという個別の
指導をしていくことが適切というふうに考えられております。
特に最近、内航船についてその
乗組員の疲労といいますか、問題があるということが言われておりますので、ことしは船員労務官の監査の重点事項の
一つにいたしまして、内航船について
実態の把握もしながら、かつ、それぞれについての
指導をしていきたいというふうに考えております。ただ、一般に、内航船よりはずっと
乗組員の多い
漁船、その方が
事故が多いということから考えまして、定員が少ないことだけが
事故の
原因ではないというふうに言われておるわけでございます。