○石原
政府委員 先ほど私が御答弁申し上げましたのは、河川法上はっきり管理責任が
都道府県知事あるいは
市町村長にあるものについての算定方法を申し上げたところでございます。これらについては、確かに単純に延長なり面積だけでは適正な計算ができません。そこで、
都道府県の場合には、いわゆる事業費補正という補正を適用いたしまして、具体に、財政負担の多い、河川改修費等が多くかかる
経費については、それが反映するような補正を適用しております。
ただ、私
どもが非常に頭を痛めておりますのは、いわゆる普通河川、先生、中小河川とおっしゃった普通河川でございますが、この普通河川については現行法では河川法の体系に入っていないのでございます。したがって、
都道府県知事にも
市町村長にもその管理責任がない。強いて性格を言えば、これは国有財産普通財産という位置づけになっております。事実上、
市町村長はほっておけないものですからこれを管理しておる。そして、管理しておるところに災害が起こりますと、国家賠償法の
規定による賠償責任がこれまでの判決でも出ている。こういうことで、私
どもも非常に頭を痛めている問題でございます。
この点について現在どういうことをやっているかといいますと、一般的に
市町村が、その
地域の中小河川といいましょうか、普通河川の管理などで実際にはかなり金を使っております。そういうことを踏まえて、
市町村の面積を基準にして一定の
金額を単位費用の中に算入する。さらに、それは単純に面積比例ではありませんので、人口集中地区人口などを反映させる。人口密集
地域においてはやはり一たん事があった場合には災害が大きくなりますから、そういった点が反映するような補正を適用いたしております。
しかし、これでは十分だとは決して思っておりません。確かに先生御指摘のように、具体的に河川の性格によって危険度と申しましょうか、財政需要の多寡が反映できるような体制、法律的な
整備がまずなされることが前提ではないか。何よりも、いわゆる普通河川の管理責任というものが、河川法上どういう形でどこにあるのか、どこに帰属するのかということを明確にしていただく。そうして、その管理責任に対応して国がどういうふうに
経費を負担するのか、
都道府県がどう負担するのか、
市町村がどう負担するのかというその負担区分な
ども明確にしていただく。こういうことになれば、私
どもも
地方交付税の算定その他でより的確な計算ができるようになると思うのであります。
そこで、私
どももかねてからこういう法律
関係を明らかにしていただきたいということを
関係方面にもお願いしております。つい最近も、国有財産の管理の問題とも関連いたしまして、
関係省庁にこの検討を急ぐようにお願いしているところでございます。