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1983-03-25 第98回国会 衆議院 本会議 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十八年三月二十五日(金曜日)     ─────────────  議事日程 第十号   昭和五十八年三月二十五日     午後一時開議  第一 技術士法案内閣提出)  第二 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  第三 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案内閣提出)  第四 海上衝突予防法の一部を改正する法律案内閣提出)  第五 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件  第六 在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第七 地方税法等の一部を改正する法律案内閣提出)     ───────────── ○本日の会議に付した案件  公共企業体等労働委員会委員任命につき同意を求めるの件  日程第一 技術士法案内閣提出)  日程第二 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  日程第三 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 海上衝突予防法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第五 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件  日程第六 在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第七 地方税法等の一部を改正する法律案内閣提出)  所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国スウェーデンとの間の条約締結について承認を求めるの件  所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税回避のための日本国ドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する第二議定書締結について承認を求めるの件  義務教育学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案内閣提出)     午後三時三分開議
  2. 福田一

    議長福田一君) これより会議を開きます。      ────◇─────  公共企業体等労働委員会委員任命につき同意を求めるの件
  3. 福田一

    議長福田一君) お諮りいたします。  内閣から、公共企業体等労働委員会委員青木勇之助君、石川吉右衛門君、市原昌三郎君、氏原正治郎君、神代和俊君、舟橋尚道君及び山口俊夫君を任命したいので、本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。      ────◇─────  日程第一 技術士法案内閣提出
  5. 福田一

    議長福田一君) 日程第一、技術士法案議題といたします。  委員長報告を求めます。科学技術委員長永田亮一君。     ─────────────  技術士法案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔永田亮一登壇
  6. 永田亮一

    永田亮一君 ただいま議題となりました技術士法案につきまして、科学技術委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、科学技術の進展及び社会経済の変遷にかんがみ、技術士制度改善及びその運用面簡素化を図るため、現行技術士法の全部改正を行おうとするものであります。  その主な改正内容は、  第一に、技術士試験改善及び技術士補の新設であります。すなわち、試験制度につきましては、予備試験を廃止するとともに、技術士試験を分けて、第一次試験及び第二次試験とし、合格者にそれぞれ技術士補または技術士資格を与えるものであります。  この技術士補とは、技術士となるのに必要な技能を修習するため、登録を受け、技術士補名称を用いて技術士業務を補助する者となっております。  次に、技術士補になるための第一次試験受験資格には制限を設けず、また、技術士資格を得るための第二次試験につきましては、技術士補として技術士を補助した期間が四年以上の者、または専門的応用能力を必要とする業務経験が七年以上の者に限り、受験資格を認めることとしております。  第二は、試験事務及び登録事務代行であります。  科学技術庁長官は、技術士試験実施に関する事務並びに技術士及び技術士補登録に関する事務を、科学技術庁長官の指定する者に行わせることができることとしております。  その他、登録事項等簡素化等を行うものであります。  本案は、去る三月十一日提出され、同日当委員会に付託されました。  委員会におきましては、三月二十二日政府から提案理由説明を聴取した後、直ちに質疑に入り、同日質疑を終了いたしました。  同月二十四日、日本共産党より、試験事務及び登録事務代行に関する規定を削除する等の修正案が提出され、採決の結果、修正案は否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  7. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  8. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第二 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付
  9. 福田一

    議長福田一君) 日程第二、北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。農林水産委員長山崎平八郎君。     ─────────────  北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔山崎平八郎登壇
  10. 山崎平八郎

    山崎平八郎君 ただいま議題となりました内閣提出参議院送付北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、北海道及び南九州における畑作農業現状等にかんがみ、農林漁業金融公庫が貸し付ける営農改善資金貸付資格の認定の申請期限を五年間延長しようとするものであります。  本案は、三月二十三日参議院より送付され、同日当委員会に付託されました。  委員会におきましては、三月二十三日に金子農林水産大臣から提案理由説明を聴取し、三月二十四日に質疑を行い、同日質疑を終局し、直ちに採決の結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  11. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第三 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案内閣提出
  13. 福田一

    議長福田一君) 日程第三、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。社会労働委員長稲村利幸君。     ─────────────  戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔稲村利幸登壇
  14. 稲村利幸

    稲村利幸君 ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、平病死に係る遺族年金及び遺族給与金の額を引き上げるとともに、戦没者の妻及び父母等に対し改めて特別給付金を支給する等、所要改正を行おうとするもので、その主な内容は、  第一に、恩給法傷病者遺族特別年金遺族加算が設けられることに伴い、同様の給付である平病死に係る遺族年金及び遺族給与金の額を引き上げること、  第二に、継続分国債最終償還を終えた戦没者等の妻に対し、特別給付金として、百二十万円、十年償還の無利子国債を改めて支給すること等の改善を行うこと、  第三に、再継続分国債最終償還を終えた戦没者父母等に対し、特別給付金として、六十万円、五年償還の無利子国債を改めて支給すること 等の改善を行うことであります。  本案は、去る二月八日付託となり、三月三日林厚生大臣から提案理由説明を聴取し、昨日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、日本社会党公明党国民会議民社党国民連合及び新自由クラブ民主連合より、障害年金等の額を引き上げるとともに、実施時期を繰り上げる内容の四派共同修正案が、また、日本共産党より、障害年金等の額を引き上げるとともに、実施時期を繰り上げる修正案が、それぞれ提出されましたが、採決の結果、両修正案は否決され、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  15. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第四 海上衝突予防法の一部を改正する法律案内閣提出
  17. 福田一

    議長福田一君) 日程第四、海上衝突予防法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。交通安全対策特別委員長北側義一君。     ─────────────  海上衝突予防法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔北側義一登壇
  18. 北側義一

    北側義一君 ただいま議題となりました海上衝突予防法の一部を改正する法律案につきまして、交通安全対策特別委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、千九百七十二年の海上における衝突予防のための国際規則改正に伴い、分離通航方式に係る航法船舶の表示すべき灯火及び形象物並びに行うべき信号等に関する規定を整備しようとするもので、その主な内容は、  第一に、分離通航方式が適用される海域における船舶の円滑な交通等を確保するため、小型船等が遵守すべき航法について規制を緩和すること、  第二に、小型船等船舶交通の実態に対応して、その表示すべき灯火または形象物規制を緩和すること、  第三に、錨泊中の漁労に従事している船舶及び操縦性能制限船が行うべき音響信号改正等を行うこと 等であります。  本案は、去る二月十八日本委員会に付託され、同月二十三日長谷川運輸大臣より提案理由説明を聴取、三月十五日東京湾現地視察を行い、同月二十四日質疑を終了、討論もなく、採決の結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  19. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第五 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件
  21. 福田一

    議長福田一君) 日程第五、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。  委員長報告を求めます。逓信委員長左藤恵君。     ─────────────  放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔左藤恵登壇
  22. 左藤恵

    左藤恵君 ただいま議題となりました放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件につきまして、逓信委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本件は、日本放送協会昭和五十八年度収支予算事業計画及び資金計画について、放送法規定に基づき、国会の承認を求めるものであります。  まず、収支予算について概略を申し上げます。  受信料の額は前年度どおりとしておりまして、事業収支におきましては、事業収入は、前年度に比べ四十二億七千万円増の二千九百十五億円、事業支出は、前年度に比べ百四十八億八千万円増の三千二十一億一千万円となっており、この結果、事業収支で百六億一千万円の不足を来しておりますが、この不足額につきましては、昭和五十五年度から同五十七年度までの三カ年間の繰越金百六億一千万円をもって補てんすることといたしております。  資本収支におきましては、資本収入五百八十五億九千万円、資本支出四百七十九億八千万円となっており、このうち、建設費として四百億円を計上しております。  次に、事業計画につきまして、主な点を申し上げますと、  視聴者の意向を積極的に受けとめ、公正な報道と豊かな放送番組を提供すること、  受信料負担の公平を期すため、受信料制度周知徹底を図り、受信契約の増加と受信料の確実な収納に努めること、  放送衛星の打ち上げ等、新しい放送サービスの推進を図ること 等となっておりますが、これらの実施に当たっては、極力合理的効率的な運営に努めることとしております。  最後に、資金計画は、収支予算及び事業計画に対応する年度中の資金の需要及び調達に関する計画を示しているものであります。  なお、本件には、「おおむね適当なものと認める。」との郵政大臣の意見が添付されております。  本件は、二月十六日逓信委員会に付託され、委員会におきましては、三月二日桧垣郵政大臣から提案理由説明を聴取し、また、日本放送協会当局からも説明を聴取し、参考人を招致する等、慎重な審査を行い、昨二十四日質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件全会一致をもって承認すべきものと決した次第であります。  なお、本件に対し、自由民主党、日本社会党公明党国民会議民社党国民連合及び新自由クラブ民主連合の五党共同提案に係る放送の不偏不党、国際放送拡充等内容とする附帯決議を付したことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  23. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本件委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本件委員長報告のとおり承認するに決しました。      ────◇─────  日程第六 在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出
  25. 福田一

    議長福田一君) 日程第六、在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。内閣委員長橋口隆君。     ─────────────  在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔橋口隆登壇
  26. 橋口隆

    橋口隆君 ただいま議題となりました在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案の主な内容は、  第一に、アンティグア・バーブーダ、及びベリーズに日本国大使館を、ジェッダに日本国総領事館をそれぞれ新設すること、  第二に、サウジアラビア外務省リアドに移転することに伴い、在サウジアラビア日本国大使館の所在地をリアドに変更すること、  第三に、新設する在外公館に勤務する外務公務員在勤基本手当基準額を定めるとともに、既設の在外公館に勤務する外務公務員在勤基本手当基準額を改定すること などであります。  本案は、一月二十八日本委員会に付託され、二月十日安倍外務大臣より提案理由説明を聴取し、三月三日質疑に入り、昨二十四日質疑を終了し、討論の後、採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  27. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  28. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第七 地方税法等の一部を改正する法律案内閣提出
  29. 福田一

    議長福田一君) 日程第七、地方税法等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。地方行政委員長田村良平君。     ─────────────  地方税法等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔田村良平登壇
  30. 田村良平

    田村良平君 ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず最初に、本案の概要について申し上げます。  第一に、地方税負担現状及び地方財政の実情にかんがみ、その負担公平適正化を図るため、法人住民税均等割、娯楽施設利用税等の税率の調整、固定資産税等に係る非課税等特別措置整理合理化を行うこととしております。  第二に、住民負担軽減及び合理化を図るため、住民税所得割について低所得者層に係る非課税措置を継続し、また、同居の特別障害者に係る扶養控除等特例を創設し、さらに、料理飲食等消費税について、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に係る基礎控除額を引き上げることといたしております。  第三に、日本国有鉄道の納付する市町村納付金軽減を図るため、その算定標準額に係る特例措置を改めることといたしております。  そのほか、所要規定の整備を図ることにいたしております。  本案は、二月二十二日当委員会に付託され、三月十八日山本自治大臣から提案理由説明を聴取し、同月二十二日質疑に入り、昨二十四日質疑を終了した後、日本社会党及び日本共産党共同提案に係る修正案について趣旨の説明を聴取いたしました。  次いで、原案及び修正案について討論を行い、採決の結果、修正案賛成少数をもって否決され、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  31. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  32. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────
  33. 保利耕輔

    保利耕輔君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国スウェーデンとの間の条約締結について承認を求めるの件、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税回避のための日本国ドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する第二議定書締結について承認を求めるの件、右両件を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  34. 福田一

    議長福田一君) 保利耕輔君動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     ─────────────  所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国スウェーデンとの間の条約締結について承認を求めるの件  所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税回避のための日本国ドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する第二議定書締結について承認を求めるの件
  36. 福田一

    議長福田一君) 所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国スウェーデンとの間の条約締結について承認を求めるの件、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税回避のための日本国ドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する第二議定書締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。外務委員長竹内黎一君。     ─────────────  所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国スウェーデンとの間の条約締結について承認を求めるの件及び同報告書  所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税回避のための日本国ドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する第二議定書締結について承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔竹内黎一君登壇
  37. 竹内黎一

    竹内黎一君 ただいま議題となりました二件につきまして、外務委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、スウェーデンとの租税条約について申し上げます。  昭和五十五年にスウェーデン側より現行租税条約対象税目について一部改正を行いたいとの提案を契機として、新たな租税条約締結するため、両国政府間で交渉を行ってまいりました結果、合意に達しましたので、昭和五十八年一月二十一日ストックホルムにおいて本条約に署名が行われました。  本条約の主な内容は、条約対象となる租税税目不動産所得に対する課税事業所得に対する課税方式船舶または航空機を運用することによって取得する国際運輸業所得に対する租税相互免除、配当、利子及び使用料に対する源泉地国での課税率自由職業所得給与所得及び芸能人所得に対する課税方式等について規定しております。  次に、西ドイツとの間の租税協定を修正補足する第二議定書について申し上げます。  本議定書は、ドイツ連邦共和国側より現行租税協定改正提案がありましたので、昭和五十七年七月以降両国政府間で交渉を行いました結果、合意に達しましたので、昭和五十八年二月十七日ボンにおいて署名されました。  その主な内容は、国際運輸に使用されるコンテナ等リース料の取り扱いに関する規定国際運輸業所得条項に含めることにより、源泉地国課税を免除するものであります。  以上二件は、去る二月二十八日外務委員会に付託され、三月十六日安倍外務大臣から提案理由説明を聴取し、本二十五日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、以上二件は、いずれも多数をもって承認すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  38. 福田一

    議長福田一君) 両件を一括して採決いたします。  両件を委員長報告のとおり承認するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  39. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。      ────◇─────
  40. 保利耕輔

    保利耕輔君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出義務教育学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  41. 福田一

    議長福田一君) 保利耕輔君動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     ─────────────  義務教育学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案内閣提出
  43. 福田一

    議長福田一君) 義務教育学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。文教委員長葉梨信行君。     ─────────────  義務教育学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔葉梨信行君登壇
  44. 葉梨信行

    ○葉梨信行君 ただいま議題となりました義務教育学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、児童生徒急増地域にある公立小中学校の校舎の新増築費につきまして、国の負担割合を三分の二とする特例措置を引き続き昭和六十二年度まで継続しようとするものであります。ただし、政令で定める市町村につきましては、七分の四とすることといたしております。  本案は、去る二月七日本委員会に付託され、同月二十三日瀬戸山文部大臣から提案理由説明を聴取いたしました。  本日質疑を行い、質疑を終了いたしましたところ、栗田翠君外一名から、国の負担割合の特例措置現行どおり延長することとする日本共産党提案に係る修正案が提出されました。  なお、本修正案については、瀬戸山文部大臣から、政府としては賛成しかねる旨の意見が述べられました。  次いで、採決の結果、栗田翠君外一名提出の修正案賛成少数をもって否決され、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  45. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  46. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────
  47. 福田一

    議長福田一君) 本日は、これにて散会いたします。     午後三時三十七分散会