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1983-03-25 第98回国会 衆議院 本会議 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十八年三月二十五日(金曜日) ─────────────
議事日程
第十号
昭和
五十八年三月二十五日 午後一時
開議
第一
技術士法案
(
内閣提出
) 第二
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
及び
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第三
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
海上衝突予防法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第五
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件 第六
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第七
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ───────────── ○本日の
会議
に付した案件
公共企業体等労働委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
日程
第一
技術士法案
(
内閣提出
)
日程
第二
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
及び
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第三
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
海上衝突予防法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件
日程
第六
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
スウェーデン
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
所得
に対する
租税
及びある種の他の
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
ドイツ連邦共和国
との間の
協定
を修正補足する第二
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
義務教育
諸
学校施設費国庫負担法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 午後三時三分
開議
福田一
1
○
議長
(
福田一
君) これより
会議
を開きます。 ────◇─────
公共企業体等労働委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
福田一
2
○
議長
(
福田一
君) お諮りいたします。
内閣
から、
公共企業体等労働委員会委員
に
青木勇
之助君、
石川吉右衛門
君、
市原昌三郎
君、
氏原正治郎
君、
神代和俊
君、
舟橋尚道
君及び
山口俊夫
君を任命したいので、本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
のとおり
同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
3
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
同意
を与えるに決しました。 ────◇─────
日程
第一
技術士法案
(
内閣提出
)
福田一
4
○
議長
(
福田一
君)
日程
第一、
技術士法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
科学技術委員長永田亮一
君。 ─────────────
技術士法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
永田亮一
君
登壇
〕
永田亮一
5
○
永田亮一
君 ただいま
議題
となりました
技術士法案
につきまして、
科学技術委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
科学技術
の進展及び
社会経済
の変遷にかんがみ、
技術士制度
の
改善
及びその
運用面
の
簡素化
を図るため、
現行
の
技術士法
の全部
改正
を行おうとするものであります。 その主な
改正内容
は、 第一に、
技術士試験
の
改善
及び
技術士補
の新設であります。すなわち、
試験制度
につきましては、
予備試験
を廃止するとともに、
技術士試験
を分けて、第一次
試験
及び第二次
試験
とし、
合格者
にそれぞれ
技術士補
または
技術士
の
資格
を与えるものであります。 この
技術士補
とは、
技術士
となるのに必要な技能を修習するため、
登録
を受け、
技術士補
の
名称
を用いて
技術士
の
業務
を補助する者となっております。 次に、
技術士補
になるための第一次
試験
の
受験資格
には
制限
を設けず、また、
技術士
の
資格
を得るための第二次
試験
につきましては、
技術士補
として
技術士
を補助した期間が四年以上の者、または
専門的応用能力
を必要とする
業務経験
が七年以上の者に限り、
受験資格
を認めることとしております。 第二は、
試験事務
及び
登録事務
の
代行
であります。
科学技術庁長官
は、
技術士試験
の
実施
に関する
事務
並びに
技術士
及び
技術士補
の
登録
に関する
事務
を、
科学技術庁長官
の指定する者に行わせることができることとしております。 その他、
登録事項等
の
簡素化等
を行うものであります。
本案
は、去る三月十一日提出され、同日当
委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、三月二十二日
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、直ちに
質疑
に入り、同日
質疑
を終了いたしました。 同月二十四日、
日本共産党
より、
試験事務
及び
登録事務
の
代行
に関する
規定
を削除する等の
修正案
が提出され、
採決
の結果、
修正案
は否決され、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
福田一
6
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
7
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
日程
第二
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
及び
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
福田一
8
○
議長
(
福田一
君)
日程
第二、
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
及び
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長山崎平八郎
君。 ─────────────
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
及び
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
山崎平八郎
君
登壇
〕
山崎平八郎
9
○
山崎平八郎
君 ただいま
議題
となりました
内閣提出
、
参議院送付
、
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
及び
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
北海道
及び
南九州
における
畑作農業
の
現状等
にかんがみ、
農林漁業金融公庫
が貸し付ける
営農改善資金
の
貸付資格
の認定の
申請期限
を五年間延長しようとするものであります。
本案
は、三月二十三日
参議院
より送付され、同日当
委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、三月二十三日に
金子農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、三月二十四日に
質疑
を行い、同日
質疑
を終局し、直ちに
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
福田一
10
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
11
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
日程
第三
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
12
○
議長
(
福田一
君)
日程
第三、
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長稲村利幸
君。 ─────────────
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
稲村利幸
君
登壇
〕
稲村利幸
13
○
稲村利幸
君 ただいま
議題
となりました
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
戦没者遺族等
の処遇の
改善
を図るため、平
病死
に係る
遺族年金
及び
遺族給与金
の額を引き上げるとともに、
戦没者
の妻及び
父母等
に対し改めて
特別給付金
を支給する等、
所要
の
改正
を行おうとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
恩給法
の
傷病者遺族特別年金
に
遺族加算
が設けられることに伴い、同様の
給付
である平
病死
に係る
遺族年金
及び
遺族給与金
の額を引き上げること、 第二に、
継続分
の
国債
の
最終償還
を終えた
戦没者等
の妻に対し、
特別給付金
として、百二十万円、十年
償還
の無
利子
の
国債
を改めて支給すること等の
改善
を行うこと、 第三に、再
継続分
の
国債
の
最終償還
を終えた
戦没者
の
父母等
に対し、
特別給付金
として、六十万円、五年
償還
の無
利子
の
国債
を改めて支給すること 等の
改善
を行うことであります。
本案
は、去る二月八日付託となり、三月三日
林厚生大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨日の
委員会
において
質疑
を終了いたしましたところ、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
・
国民連合
及び
新自由クラブ
・
民主連合
より、
障害年金等
の額を引き上げるとともに、
実施
時期を繰り上げる
内容
の四派
共同修正案
が、また、
日本共産党
より、
障害年金等
の額を引き上げるとともに、
実施
時期を繰り上げる
修正案
が、それぞれ提出されましたが、
採決
の結果、両
修正案
は否決され、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
福田一
14
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
15
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
日程
第四
海上衝突予防法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
16
○
議長
(
福田一
君)
日程
第四、
海上衝突予防法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
交通安全対策特別委員長北側義一
君。 ─────────────
海上衝突予防法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
北側義一
君
登壇
〕
北側義一
17
○
北側義一
君 ただいま
議題
となりました
海上衝突予防法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
交通安全対策特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、千九百七十二年の
海上
における
衝突
の
予防
のための
国際規則
の
改正
に伴い、
分離通航方式
に係る
航法
、
船舶
の表示すべき
灯火
及び
形象物並び
に行うべき
信号等
に関する
規定
を整備しようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
分離通航方式
が適用される海域における
船舶
の円滑な
交通等
を確保するため、
小型船等
が遵守すべき
航法
について
規制
を緩和すること、 第二に、
小型船等
の
船舶交通
の実態に対応して、その表示すべき
灯火
または
形象物
の
規制
を緩和すること、 第三に、
錨泊
中の漁労に従事している
船舶
及び
操縦性能制限船
が行うべき
音響信号
の
改正等
を行うこと 等であります。
本案
は、去る二月十八
日本委員会
に付託され、同月二十三日
長谷川運輸大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取、三月十五日
東京湾
の
現地視察
を行い、同月二十四日
質疑
を終了、
討論
もなく、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
福田一
18
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
19
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
日程
第五
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件
福田一
20
○
議長
(
福田一
君)
日程
第五、
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長左藤恵
君。 ─────────────
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
左藤恵
君
登壇
〕
左藤恵
21
○
左藤恵
君 ただいま
議題
となりました
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件につきまして、
逓信委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本件
は、
日本放送協会
の
昭和
五十八年度
収支予算
、
事業計画
及び
資金計画
について、
放送法
の
規定
に基づき、国会の
承認
を求めるものであります。 まず、
収支予算
について概略を申し上げます。
受信料
の額は前年度どおりとしておりまして、
事業収支
におきましては、
事業収入
は、前年度に比べ四十二億七千万円増の二千九百十五億円、
事業支出
は、前年度に比べ百四十八億八千万円増の三千二十一億一千万円となっており、この結果、
事業収支
で百六億一千万円の
不足
を来しておりますが、この
不足額
につきましては、
昭和
五十五年度から同五十七年度までの三カ年間の繰越金百六億一千万円をもって補てんすることといたしております。
資本収支
におきましては、
資本収入
五百八十五億九千万円、
資本支出
四百七十九億八千万円となっており、このうち、
建設費
として四百億円を計上しております。 次に、
事業計画
につきまして、主な点を申し上げますと、
視聴者
の意向を積極的に受けとめ、公正な報道と豊かな
放送番組
を提供すること、
受信料負担
の公平を期すため、
受信料制度
の
周知徹底
を図り、
受信契約
の増加と
受信料
の確実な収納に努めること、
放送衛星
の打ち上げ等、新しい
放送サービス
の推進を図ること 等となっておりますが、これらの
実施
に当たっては、極力合理的効率的な運営に努めることとしております。 最後に、
資金計画
は、
収支予算
及び
事業計画
に対応する年度中の
資金
の需要及び調達に関する
計画
を示しているものであります。 なお、
本件
には、「おおむね適当なものと認める。」との
郵政大臣
の意見が添付されております。
本件
は、二月十六日
逓信委員会
に付託され、
委員会
におきましては、三月二日
桧垣郵政大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、また、
日本放送協会当局
からも
説明
を聴取し、
参考人
を招致する等、慎重な
審査
を行い、昨二十四日
質疑
を終了し、
討論
なく、
採決
の結果、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと決した次第であります。 なお、
本件
に対し、自由民主党、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
・
国民連合
及び
新自由クラブ
・
民主連合
の五
党共同提案
に係る
放送
の不偏不党、
国際放送
の
拡充等
を
内容
とする
附帯決議
を付したことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
福田一
22
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
23
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。 ────◇─────
日程
第六
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
24
○
議長
(
福田一
君)
日程
第六、
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長橋口隆
君。 ─────────────
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
橋口隆
君
登壇
〕
橋口隆
25
○
橋口隆
君 ただいま
議題
となりました
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
の主な
内容
は、 第一に、アンティグア・バーブーダ、及びベリーズに
日本国大使館
を、ジェッダに
日本国総領事館
をそれぞれ新設すること、 第二に、
サウジアラビア外務省
が
リアド
に移転することに伴い、在
サウジアラビア日本国大使館
の所在地を
リアド
に変更すること、 第三に、新設する
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
在勤基本手当
の
基準額
を定めるとともに、既設の
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
在勤基本手当
の
基準額
を改定すること などであります。
本案
は、一月二十八
日本委員会
に付託され、二月十日
安倍外務大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、三月三日
質疑
に入り、昨二十四日
質疑
を終了し、
討論
の後、
採決
いたしましたところ、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
福田一
26
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
27
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
日程
第七
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
28
○
議長
(
福田一
君)
日程
第七、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長田村良平
君。 ─────────────
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
田村良平
君
登壇
〕
田村良平
29
○
田村良平
君 ただいま
議題
となりました
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず最初に、
本案
の概要について申し上げます。 第一に、
地方税負担
の
現状
及び
地方財政
の実情にかんがみ、その
負担
の
公平適正化
を図るため、
法人住民税均等
割、
娯楽施設利用税等
の税率の調整、
固定資産税等
に係る
非課税等
の
特別措置
の
整理合理化
を行うこととしております。 第二に、
住民負担
の
軽減
及び
合理化
を図るため、
住民税所得
割について低
所得者層
に係る
非課税措置
を継続し、また、同居の
特別障害者
に係る
扶養控除等
の
特例
を創設し、さらに、
料理飲食等消費税
について、旅館における宿泊及びこれに伴う
飲食
に係る
基礎控除額
を引き上げることといたしております。 第三に、
日本国有鉄道
の納付する
市町村納付金
の
軽減
を図るため、その
算定標準額
に係る
特例措置
を改めることといたしております。 そのほか、
所要
の
規定
の整備を図ることにいたしております。
本案
は、二月二十二日当
委員会
に付託され、三月十八日
山本自治大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月二十二日
質疑
に入り、昨二十四日
質疑
を終了した後、
日本社会党
及び
日本共産党
の
共同提案
に係る
修正案
について趣旨の
説明
を聴取いたしました。 次いで、
原案
及び
修正案
について
討論
を行い、
採決
の結果、
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
福田一
30
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
31
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
保利耕輔
32
○
保利耕輔君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。 すなわち、この際、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
スウェーデン
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
所得
に対する
租税
及びある種の他の
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
ドイツ連邦共和国
との間の
協定
を修正補足する第二
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、右両件を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その審議を進められんことを望みます。
福田一
33
○
議長
(
福田一
君)
保利耕輔君
の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
34
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。 ─────────────
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
スウェーデン
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
所得
に対する
租税
及びある種の他の
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
ドイツ連邦共和国
との間の
協定
を修正補足する第二
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
福田一
35
○
議長
(
福田一
君)
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
スウェーデン
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
所得
に対する
租税
及びある種の他の
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
ドイツ連邦共和国
との間の
協定
を修正補足する第二
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長竹内黎
一君。 ─────────────
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
スウェーデン
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
所得
に対する
租税
及びある種の他の
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
ドイツ連邦共和国
との間の
協定
を修正補足する第二
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
竹内黎
一君
登壇
〕
竹内黎一
36
○
竹内黎
一君 ただいま
議題
となりました二件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
スウェーデン
との
租税条約
について申し上げます。
昭和
五十五年に
スウェーデン側
より
現行租税条約
の
対象税目
について一部
改正
を行いたいとの
提案
を契機として、新たな
租税条約
を
締結
するため、
両国政府
間で
交渉
を行ってまいりました結果、
合意
に達しましたので、
昭和
五十八年一月二十一日ストックホルムにおいて本
条約
に署名が行われました。 本
条約
の主な
内容
は、
条約
の
対象
となる
租税
の
税目
、
不動産所得
に対する
課税
、
事業所得
に対する
課税方式
、
船舶
または航空機を運用することによって取得する
国際運輸業所得
に対する
租税
の
相互免除
、配当、
利子
及び
使用料
に対する
源泉地国
での
課税率
、
自由職業所得
、
給与所得
及び
芸能人所得
に対する
課税方式等
について
規定
しております。 次に、西ドイツとの間の
租税協定
を修正補足する第二
議定書
について申し上げます。 本
議定書
は、
ドイツ連邦共和国側
より
現行租税協定
の
改正
の
提案
がありましたので、
昭和
五十七年七月以降
両国政府
間で
交渉
を行いました結果、
合意
に達しましたので、
昭和
五十八年二月十七日ボンにおいて署名されました。 その主な
内容
は、
国際運輸
に使用される
コンテナ等
の
リース料
の取り扱いに関する
規定
を
国際運輸業所得条項
に含めることにより、
源泉地国課税
を免除するものであります。 以上二件は、去る二月二十八日
外務委員会
に付託され、三月十六日
安倍外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、本二十五日
質疑
を行い、引き続き
採決
を行いました結果、以上二件は、いずれも多数をもって
承認
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
福田一
37
○
議長
(
福田一
君) 両件を一括して
採決
いたします。 両件を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
38
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。 ────◇─────
保利耕輔
39
○
保利耕輔君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
義務教育
諸
学校施設費国庫負担法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その審議を進められんことを望みます。
福田一
40
○
議長
(
福田一
君)
保利耕輔君
の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
41
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。 ─────────────
義務教育
諸
学校施設費国庫負担法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
42
○
議長
(
福田一
君)
義務教育
諸
学校施設費国庫負担法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。文教
委員長
葉梨信行君。 ─────────────
義務教育
諸
学校施設費国庫負担法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔葉梨信行君
登壇
〕
葉梨信行
43
○葉梨信行君 ただいま
議題
となりました
義務教育
諸
学校施設費国庫負担法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、文教
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、児童生徒急増地域にある公立小中学校の校舎の新増築費につきまして、国の
負担
割合を三分の二とする
特例措置
を引き続き
昭和
六十二年度まで継続しようとするものであります。ただし、政令で定める市町村につきましては、七分の四とすることといたしております。
本案
は、去る二月七
日本委員会
に付託され、同月二十三日瀬戸山文部大臣から
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。 本日
質疑
を行い、
質疑
を終了いたしましたところ、栗田翠君外一名から、国の
負担
割合の
特例措置
を
現行
どおり延長することとする
日本共産党
提案
に係る
修正案
が提出されました。 なお、本
修正案
については、瀬戸山文部大臣から、
政府
としては
賛成
しかねる旨の意見が述べられました。 次いで、
採決
の結果、栗田翠君外一名提出の
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
福田一
44
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
45
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
福田一
46
○
議長
(
福田一
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後三時三十七分散会