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1983-03-24 第98回国会 衆議院 本会議 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十八年三月二十四日(木曜日) ─────────────
議事日程
第九号
昭和
五十八年三月二十四日 午後一時
開議
第 一
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第 二
製造たばこ定価法
及び
日本専売公社法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第 三
災害被害者
に対する
租税
の
減免
、
徴収猶予等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第 四
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第 五
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第 六
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第 七
道路整備緊急措置法
及び
奥地等産業開発道路整備臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第 八
特定不況業種
・
特定不況地域関係労働者
の
雇用
の安定に関する
特別措置法案
(
内閣提出
) 第 九
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第 十
漁船損害等補償法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第十一
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第十二
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第十三
特定不況産業安定臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第十四
特定不況地域中小企業対策臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ───────────── ○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
製造たばこ定価法
及び
日本専売公社法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
災害被害者
に対する
租税
の
減免
、
徴収猶予等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
道路整備緊急措置法
及び
奥地等産業開発道路整備臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
特定不況業種
・
特定不況地域関係労働者
の
雇用
の安定に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
日程
第九
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十
漁船損害等補償法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十一
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十二
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十三
特定不況産業安定臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十四
特定不況地域中小企業対策臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する
規程案
(
議院運営委員長提出
) 午後一時三分
開議
福田一
1
○
議長
(
福田一
君) これより
会議
を開きます。 ────◇─────
日程
第一
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
製造たばこ定価法
及び
日本専売公社法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
災害被害者
に対する
租税
の
減免
、
徴収猶予等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
2
○
議長
(
福田一
君)
日程
第一、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、
製造たばこ定価法
及び
日本専売公社法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
災害被害者
に対する
租税
の
減免
、
徴収猶予等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第四、
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
、右四案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長森美秀
君。 ─────────────
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
製造たばこ定価法
及び
日本専売公社法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
災害被害者
に対する
租税
の
減免
、
徴収猶予等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に掲載〕 ───────────── 〔
森美秀
君
登壇
〕
森美秀
3
○
森美秀
君 ただいま
議題
となりました四
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 初めに、四
法律案
の主な
内容
を申し上げますと、 まず、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、 第一に、
既存
の
租税特別措置
について、
価格変動準備金
の
廃止年度
の繰り上げを行うなど、
所要
の
整理合理化
を行うことといたしております。 第二に、
住宅取得控除制度
について、
住宅融資
の
償還金等
に係る
控除率
及び
控除限度額
を大幅に引き上げるとともに、
定額控除
は廃止することといたしております。 第三に、
中小企業
の
施設投資
を
促進
するため、二年限りの
措置
として、
中小企業者等
の
機械
の
特別償却制度
を拡充することといたしております、 第四に、
特定
の
基礎素材産業
の
構造改善
に資するため、
特別償却制度
その他の
特例
を設けることといたしております。 第五に、
自動車関係諸税
に関する
改正
として、
揮発油税
、
地方道路税
及び
自動車重量税
について、
税率
の
特例措置
の
適用期限
を二年延長するとともに、
自動車検査証
の
有効期限
が三年とされる
自動車
に対する
自動車重量税
の
税率
を設けることといたしております。 第六に、
少額貯蓄等利用者カード制度
について、これを三年間適用しない
措置
を講ずることといたしております。 その他、
地震防災応急対策用資産
の
特別償却制度
の
創設等
を行うとともに、
適用期限
の到来する
租税特別措置
について、
実情
に応じその
適用期限
を延長する等、
所要
の
措置
を講ずることといたしております。 次に、
製造たばこ定価法
及び
日本専売公社法
の一部を
改正
する
法律案
は、
製造たばこ
の
小売定価
の
適正化
を図り、あわせて
財政収入
の
確保
に資するため、法定されている
製造たばこ
の種類・
等級別最高価格
を、たとえば
紙巻きたばこ
の場合、十本当たり十円引き上げるとともに、
現下
の
財政事情等
にかんがみ、
昭和
五十八年度及び
昭和
五十九年度については、
専売納付金
の
納付
の
特例措置
を講ずることといたしております。 次に、
災害被害者
に対する
租税
の
減免
、
徴収猶予等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
自動車
の
販売業者等
が
自動車
の
使用者
のために
自動車検査証
の
交付等
を受ける
目的
で保管している
自動車
のうち、当該保管している間に
自動車重量税
が
納付
されたもので
災害
により使用不能となったため廃車したものについては、当該
納付
された
自動車重量税
の額に相当する金額を
納税義務者
に還付することといたしております。 次に、
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、 第一に、
わが国
の
市場
の一層の
開放
を図る等の
見地
から、三百二十三品目の
関税率
の撤廃または引き下げについて
所要
の
措置
を講ずることといたしております。 第二に、今後予想される灯油、
軽油等
の
中間留分石油製品
の
供給不足
に備えるため、
特定装置
により同
製品等
を増産した場合、
関税
を還付する
制度
を設けることといたしております。 第三に、
昭和
五十八年三月三十一日に
適用期限
の到来する
暫定関税率等
について、その
適用期限
を延長するほか、
所要
の
措置
を講ずることといたしております。 以上が四
法律案
の主な
内容
であります。 四
法律案
のうち、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
製造たばこ定価法
及び
日本専売公社法
の一部を
改正
する
法律案並び
に
災害被害者
に対する
租税
の
減免
、
徴収猶予等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の三
法律案
につきましては、去る三月四日
竹下大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、慎重に
審査
を行い、特に
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
については、
参考人
の
意見
を聴取いたしましたが、それらの詳細は
議事録
に譲ることといたします。 かくして、去る二十二日三
法律案
に対する
質疑
を終了し、まず、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案並び
に
製造たばこ定価法
及び
日本専売公社法
の一部を
改正
する
法律案
の両
法律案
を一括して
討論
に付しましたところ、
自由民主党
を代表して
中村正三郎
君からは、両
法律案
に対し
賛成
の旨の、
日本社会党
を代表して
上田卓三
君、公明党・
国民会議
を代表して
柴田弘
君、民社党・
国民連合
を代表して
米沢隆
君、
日本共産党
を代表して正
森成
二君、新自由クラブ・
民主連合
を代表して
小杉隆
君からは、両
法律案
に対し、それぞれ
反対
の旨の
意見
が述べられました。 次いで、両
法律案
を順次採決いたしました結果、両
法律案
は、それぞれ多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 なお、両
法律案
に対し、
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 また、
災害被害者
に対する
租税
の
減免
、
徴収猶予等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
については、
討論
の
申し出
がなく、採決いたしました結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 次に、
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、昨二十三日
竹下大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
質疑終了
後、
討論
の
申し出
もなく、直ちに採決いたしました結果、多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
福田一
4
○
議長
(
福田一
君) 四案中、
日程
第一及び第二につき
討論
の通告があります。順次これを許します。
上田卓三
君。 〔
上田卓三
君
登壇
〕
上田卓三
5
○
上田卓三
君 私は、
日本社会党
を代表して、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案並び
に
製造たばこ定価法
及び
日本専売公社法
の一部を
改正
す出る
法律案
の両案に対し、
反対
の立場から
討論
を行います。
わが国財政
は、巨額の
公債
に依存し、三年
連続税収
は不足し、
非常事態
であります。こうした
財政危機
を突破するには、大
企業
、大
資産家
を優遇する
不公平税制
を根本的に改め、税に対する
国民
の信頼を確立することが不可欠であります。 総理府の
世論調査
でも、
国民
の七三%が
税制
は不公平であるとみなしており、特に
サラリーマン
は八一%が
税制
の不公平を強く訴えております。
不公平税制
を正せは、まさに天の声、地の声、
国民
の声であります。 今回の
法改正
は、こうした
国民
の声に何一つこたえていません。それどころか、大
企業優遇税制
には何一つメスを入れずに、一九七七年以来六年間も
所得税
の
課税最低限
を据え置き、
税率
の調整を放棄し、強行した
所得税
の大
増税
を容認いたしております。 八二年に
年収
四百万の夫婦と子供二人の
サラリーマン
の七七年の
年収
は、
賃金指数
から逆算すると、二百九十六万円で、
税額
は十万一千円でありました。これが仮に八三年六%のベースアップと仮定すれば、
税額
は二十七万九千円にはね上がります。この七年間、
年収
の
伸び
はわずか四三・二%であるのに対し、
税額
は実に二・八倍にふくれ上がりました。 二月三日の
新聞投書欄
で、六十六歳のお年寄りがこう訴えております。「
高額所得者
の
脱税
や
所得分散
などが横行する中で、
源泉徴収
の名の下に重税を搾取され続ける
サラリーマン
は、なんと辛抱強いことか。」「
手取り収入
の目減りで
生活
は圧迫され、老後に向けて不安は募る一方である。
サラリーマン
の皆さん、
怒り
をこめて
生活防衛
に立ち上がろう。」ちまたに渦巻くこうした
勤労庶民
の
怒り
に耳を傾けようとしない
政府
・
自民党
の
諸君
におごれる者久しからずの警告を発するものであります。(
拍手
)
政府
・
大蔵省
は
勤労者
のこうした批判に悪乗りして、一方では
所得税
の
源泉徴収税収
の比率の増大を認めながら、他方では
申告納税制度
における
納税実績
をクロヨン、トーゴーサンなどと盛んに宣伝し、
中小零細企業
、
農民
と
給与所得者
を分裂させ、その対立と反目をあおり立て、こうした
不公平税制是正
のためにも
間接税
が必要だと
欺瞞的キャンペーン
を続けておるのであります。
不公平税制
とは、
租税特別措置法
、
法人税法
、
所得税法
の中に組み込まれた
制度
上、
税制
上の大
企業
、大
資産家優遇措置
なのであります。
政府
・
大蔵省
は、今回の
改正
でもこうした
不公平是正
にいささかの熱意をも示しておりません。
改正案
では、
準備金制度
や
特別償却制度
についてもごくささやかな縮減を行っただけで、廃止された
特別措置
はたったの四項目です。しかも、驚くべきことには
基礎素材業界
、
電力業界
、
テクノポリス関連業界
といった大
企業向け
の
租税特別措置
を新たに
創設
しているではありませんか。
政府税制調査会
は、昨年末の答申で
租税特別措置法
の
整理合理化
はおおむね一段落したと述べ、
租税特別措置法
の
抜本的改革
を求める
世論
に背を向けております。 たとえば、従来から厳しく批判されている
退職給与引当金
の
積立残高
は、一九八一年度、
資本金
十億円以上の大
企業
では四兆七千億円を超え、
使用実績
が一%にも満たないものすらあります。 この
引当金制度
は、大
企業
の全
従業員
が退職すると仮定し、この仮定のもとで、
期末退職金
の
支給必要額
の四〇%までの
引当金
の計上を認めるといったでたらめなものであります。しかも、
中小零細企業
は
退職引当金
の設定を強く要望していますが、
税法
上の厳しい制約で、利用したくても利用できないのが
実情
であります。 また、
資本金
十億円以上の大
企業
の八一年度
貸し倒れ引当金残高
も一兆九千億に達しています。この
引当金
の多くが
利益留保的性格
の強いもので、
金融保険業
の
貸し倒れ実績率
は実にわずか〇・一%にすぎません。 こうした大
企業優遇税制
を温存した上での
財政再建
とは、
中小零細企業
、
勤労者
に対する
徴税攻勢
の
強化
以外の何物でもありません。
少額貯蓄非課税制度
、すなわち
マル優
による八二年の
非課税貯蓄
は総額二百二兆円、
口座総数
五億四千四百万に膨張しております。このうち、かなりの部分が
架空名儀
による大
資産家
の悪質な
脱税預金
であることは周知の事実であります。
マル優
による利息は、
平均年間金利
を六%とすれば十二兆円を超えるものでありまして、仮にこの五分の一が
脱税預金
だとしても、これを確実に捕捉し、
総合課税
を実現するならば、七千億から八千億円の
税収
を得ることは確実であります。 まさに、
グリーンカード制
はこうした
脱税行為
を正すべく導入されたものであります。にもかかわらず、大
資産家
と
自民党
の横暴に屈伏し、それを実質的に廃止しようとする今回の暴挙は、断じて許すことはできません。(
拍手
)
政府
は、額に汗して真っ黒になって働く
中小零細業者
の求める
税制
上の
要求
にこたえておりません。今回の
投資減税
による
減税額
はわずか三百億円、この
制度
によって新たに生ずる
投資額
も一千億円にも満たず、
中小企業者
の期待するものとはほど遠いものであります。せめて
中小企業
庁が当初提案していたように
減税効果
三千四百億、この
制度
の
創設
によって生ずる
投資増額
一兆九百億円程度の
措置
は、深刻な
中小企業不況
の実態から見て決して多くはございません。絶対に必要であると言わざるを得ません。
事業承継税制
に関しても、
事業
を継続するという
観点
からすれば、今回の
改正
ではまだまだ不十分であります。
相続財産
の評価は、時価ではなく
収益性
を
基礎
にして行えという
中小零細業者
、とりわけ
個人事業者
の
要求
は、いまだに実現されておりません。 さて、
減税
問題でありますが、
政府
は八三年度中に
相当規模
の
所得税減税
の実現に最大限
努力
すると
約束
をいたしました。
財源
を
理由
に
減税規模
を縮小したり、実施の見送りなどせず、この
約束
を速やかに実施することを強く
要求
するものであります。
減税財源
に関しては、昨年十二月の
国民税制調査会
の試案によれば、
資本金
十億円以上の大
企業
を対象に
法人税
に軽度の
累進税率
を導入し、それ以外の
法人企業優遇措置
の
整理縮小
によって一兆六千二百億円の
増収
を見込んでおります。にもかかわらず、
政府
・
大蔵省
は、いわゆる直間比率問題や
源泉徴収
と
申告納税
との不公平を
理由
に、
大型間接税
の導入を言葉巧みにアピールしております。これと口裏を合わせるかのように、
小倉政府税調会長
が、最近、
減税
と
大型間接税
との抱き合わせは避けがたいとの意向を示していることは、
国民世論
への公然たる挑戦であります。 いわゆる
たばこ値上げ法案
でありますが、これは
政府
が
緊急財源対策
として
たばこ
の
大幅値上げ
を図り、二千億円の
増収
をそのまま国庫に
納付
させるものであります。これは今日の
財政危機
を招いた
政府
の
政治責任
を棚上げし、そのしわ寄せを一方的に
国民
に押しつける
増税
であって、許せるものではありません。 しかも、このことは
専売納付金率法定化制度
の趣旨や
利益積立金
の
制度
を便宜的に変えることであり、
専売事業
の根幹を揺るがすものであります。
外国たばこ
の
市場開放要請
にさらされている
日本
の
たばこ耕作農民
、
専売労働者
の将来を不安に陥れるものであります。 特に、今回の
値上げ
は、一箱百八十円のマイルドセブンや
セブンスター
は二百円に、一一%の
値上げ
であり、九十円のエコーや
しんせいは
百十円で二〇%強、五十円の
ゴールデンバット
は七十円で四〇%の大幅な
値上げ
となっております。安い銘柄ほど大幅な
値上げ
であって、とうてい認めるわけにはまいりません。 いま、私は、一九二九年七月、
浜口内閣
が本院において、
財政整理
、
金解禁
、
行政改革
を訴えた
歴史
を思い起こすのであります。
張作霖爆殺事件
の
責任
をとった
田中義一内閣
の後の
浜口内閣
が命を賭して追求したものは、最も反動的な枢密院、軍部の圧力をはねつけた
ロンドン軍縮条約
と
国際協調
であり、国内にあっては
労働組合法
の成立でした。だからこそ、
軍縮条約
の批准直後、右翼の凶弾が
浜口首相
を襲ったのであります。
政府
・
自民党
は、この悲劇の
歴史
に一体何を学んだのでありましょうか。
中曽根内閣
の行革、
緊縮財政
の
目的
は、
防衛費
の突出と軍拡、
労働基本権
のじゅうりんと
福祉
の
切り捨てそのもの
であり、
日本国民
を再び暗い谷間の底へと転落させるものであります。今回の
租税特別措置法
の
改正
は、徹頭徹尾こうした
目的
に奉仕しているのであります。 いま
国民
が切実に求めていることは、
政治倫理
の確立であり、
財界本位
の
行政改革
を断念し、
人事院勧告
の凍結の解除と
大幅減税
などによるところの
景気回復
や
雇用
不安の解消であり、教育、
福祉
の充実であることを重ねて申し上げて、私の
討論
を終わるものであります。(
拍手
)
福田一
6
○
議長
(
福田一
君)
中村正三郎
君。 〔
中村正三郎
君
登壇
]
中村正三郎
7
○
中村正三郎
君 私は、
自由民主党
を代表して、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案並び
に
製造たばこ定価法
及び
日本専売公社法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
賛成
の
意見
を表明するものであります。 御承知のとおり、
わが国財政
は、国、
地方
を通じてきわめて深刻な
状況
に置かれております。すなわち、
昭和
五十八年度の国の
一般会計
においては、大量の
特例公債
を含む十三兆円の
公債発行
が予定され、
昭和
五十八年度末における
公債発行残高
は、百十兆円近くに達するものと見込まれており、
歳出
に占める
国債費
の割合も、ますます拡大しております。 このような
財政状況
の悪化は、
国民生活
に必要な
公共サービス
の
確保
という
財政
本来の機能に重大な支障を来すのみならず、今後の
経済動向
のいかんによっては、
民間部門
への
資金供給
を阻害し、あるいは
経済
に
インフレ要因
を持ち込むおそれがあるのであります。したがって、
歳入歳出構造
の
見直し
を通じて、でき得る限り早期に
財政
を立て直して、
社会経済情勢
に対する
財政
の
対応力
を回復することが、緊要な
国民的課題
となっているのであります。 以上のようなきわめて厳しい
財政状況
におきましては、まず経費の徹底した
節減合理化
により、
歳出規模
の思い切った抑制が図られるべきことは言うまでもありません。現に、
昭和
五十八年度予算におきましては、これまでの
一般歳出削減努力
の上に、さらに
一般歳出
の
伸び
がマイナスとなっているところであります。 ただいま
討論
に付されております
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
内容
を見ますと、
歳出
の徹底した
節減合理化
により
歳出規模
が厳しく抑制されることを踏まえて、
税負担
の
公平化
、
適正化
を一層推進する
観点
から、
税制
の厳しい
見直し
が行われるとともに、
社会経済情勢
の
変化
に応じて新たに必要となる
措置
を講ずることとしており、全体として
時宜
にかなった適切な
内容
となっております。 まず、最近における
社会経済情勢
と
現下
の厳しい
財政事情
に顧み、
既存
の
租税特別措置
の
整理合理化
が図られております。すなわち、
企業関係
の
租税特別措置
については、
昭和
五十一年度以来連年厳しい
見直し
を行ってきており、その
整理合理化
をさらに進める余地はかなり限られていると考えられるのでありますが、
昭和
五十八年度においても、
価格変動準備金制度
の
廃止年度
の繰り上げを行うなど、
税負担
の
公平確保
の
観点
から一層の
見直し
が行われており、こうした
税制
に対する
国民
の理解を得るための
政府
の
努力
は、高く評価されるところであります。 次に、
住宅取得控除制度
について、
ローン控除
の
控除率
を大幅に引き上げる等の
措置
を講ずることとしておりますが、これは、
ローン利用者
の
負担
を大幅に軽減し、
住宅建設
の
促進
に資するという
見地
から、
時宜
にかなったものであると考えます。 また、
中小企業
の
設備投資
を
促進
するため、
中小企業者等
の
機械
の
特別償却制度
について
特例措置
を講ずることとしておりますが、これは、限られた
財源
のもとで
投資促進効果
が最大限に発揮されるよう工夫がこらされたものであり、きわめて適切な
措置
であると考えます。 そのほか、内外の
経済事情
の著しい
変化
により深刻な構造的問題を抱えている
基礎素材産業
の
構造改善
に資するための
措置
を講ずるとともに、
地震防災対策強化地域
における
地震防災応急対策
に資するための
措置
を設ける等、きめ細かい
配慮
が加えられていることについても、十分評価することができるのであります。 さらに、
中小企業
の
相続税
については、
現下
の厳しい
財政状況
の中で、
中小企業
の円滑な
事業承継
に資する
観点
から格段の
配慮
が加えられた結果、
中小企業者
の従来からの要望にこたえることとなったものであります。 なお、
少額貯蓄等利用者カード制度
について、これを三年間凍結することとしていることは、諸般の
情勢
に顧みやむを得ないものと考えます。 以上申し述べましたように、今回の
改正
は、最近における
社会経済情勢
と
現下
の厳しい
財政事情
に照らし、適切妥当なものであると認められるのであります。 次に、
製造たばこ定価法
及び
日本専売公社法
の一部を
改正
する
法律案
について申し述べます。 この
法律案
は、
製造たばこ
の
小売定価
の
改定
を行うため必要な
最高価格
の引き上げを行うとともに、
昭和
五十八年度及び
昭和
五十九年度について、
専売納付金
の
納付
の
特例措置
を講じようとするものであります。 これらの
措置
は、
現下
の厳しい
財政事情
、前回の
小売定価改定
からの物価の上昇、
たばこ
の
財政専売物資
としての
性格等
にかんがみれば、適切な
措置
であると認められるのであります。 以上、申し述べました
理由
により、私は、
自由民主党
を代表して、両
法律案
に全面的に
賛成
の
意見
を表明し、
討論
を終わります。(
拍手
)
福田一
8
○
議長
(
福田一
君) これにて
討論
は終局いたしました。 ─────────────
福田一
9
○
議長
(
福田一
君) これより採決に入ります。 まず、
日程
第一及び第二の両案を一括して採決いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
]
福田一
10
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第三につき採決いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
11
○
議長
(
福田一
君) 御異議なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第四につき採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
]
福田一
12
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ────◇─────
日程
第五
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
13
○
議長
(
福田一
君)
日程
第五、
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。法務
委員長
綿貫民輔君。 ─────────────
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に掲載〕 ───────────── 〔綿貫民輔君
登壇
〕
綿貫民輔
14
○綿貫民輔君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、法務委員会における
審査
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
地方
裁判所における特殊損害賠償事件等及び覚せい剤取締法違反等刑事事件の適正迅速な処理を図るため、判事の員数を七人増加しようとするものであります。 委員会におきましては、三月四日
提案理由
の
説明
を聴取した後、慎重
審査
を行い、去る二十二日
質疑
を終了し、直ちに採決を行ったところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
福田一
15
○
議長
(
福田一
君) 採決いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
16
○
議長
(
福田一
君) 御異議なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ────◇─────
日程
第六
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
17
○
議長
(
福田一
君)
日程
第六、
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。環境
委員長
國場幸昌君。 ─────────────
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に掲載〕 ───────────── 〔國場幸昌君
登壇
]
國場幸昌
18
○國場幸昌君 ただいま
議題
となりました
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、環境委員会における
審査
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
昭和
五十八年度及び
昭和
五十九年度におきましても、引き続き大気汚染の影響による健康被害に対する補償給付の支給等に要する費用の一部に充てるため、
自動車重量税
の収入見込み額の一部に相当する金額を、
政府
が公害健康被害補償協会に交付しようとするものであります。
本案
は、去る二月七
日本
委員会に付託され、三月四日梶木環境庁長官から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
審査
に入り、同月十八日には、中央公害対策審議会委員、国立三重大学教授吉田克己君外三名の
参考人
を招致し、忌憚のない
意見
を聴取いたしました。そして、同月二十二日
質疑
を終了いたしましたところ、
日本共産党
から修正案が提出され、趣旨
説明
を聴取し、次いで採決を行いました結果、同修正案は否決され、
本案
は多数をもって可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対しまして、
自由民主党
、
日本社会党
、公明党・
国民会議
及び民社党・
国民連合
の共同提案により、
全会一致
をもって七項目の
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
福田一
19
○
議長
(
福田一
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
20
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ────◇─────
日程
第七
道路整備緊急措置法
及び
奥地等産業開発道路整備臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
21
○
議長
(
福田一
君)
日程
第七、
道路整備緊急措置法
及び
奥地等産業開発道路整備臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。建設
委員長
松永光君。 ─────────────
道路整備緊急措置法
及び
奥地等産業開発道路整備臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告
〔
本号末尾
に掲載〕 ───────────── 〔松永光君
登壇
〕
松永光
22
○松永光君 ただいま
議題
となりました
道路整備緊急措置法
及び
奥地等産業開発道路整備臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、建設委員会における
審査
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
わが国
における道路整備水準の向上と道路
事業
の多様化に対処するため、
昭和
五十八年度を初年度とする第九次道路整備五カ年計画の策定等、
所要
の規定の整備を行うとともに、
奥地等産業開発道路整備臨時措置法
についても、その
有効期限
を
昭和
六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
本案
は、二月八
日本
委員会に付託、三月二日
提案理由
の
説明
を聴取、同二十二日
質疑
を終了、
討論
、採決の結果、多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対しましては、
地方
公共団体の長の
意見
の参酌等、七項目の
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
福田一
23
○
議長
(
福田一
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
24
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ────◇─────
日程
第八
特定不況業種
・
特定不況地域関係労働者
の
雇用
の安定に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
日程
第九
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
25
○
議長
(
福田一
君)
日程
第八、
特定不況業種
・
特定不況地域関係労働者
の
雇用
の安定に関する
特別措置法案
、
日程
第九、
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。社会労働
委員長
稲村利幸君。 ─────────────
特定不況業種
・
特定不況地域関係労働者
の
雇用
の安定に関する
特別措置法案
及び同
報告書
駐留軍関係離職者等臨時措置法
案及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に掲載〕 ───────────── 〔稲村利幸君
登壇
〕
稲村利幸
26
○稲村利幸君 ただいま
議題
となりました二法案について、社会労働委員会における
審査
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
特定不況業種
・
特定不況地域関係労働者
の
雇用
の安定に関する
特別措置法案
について申し上げます。
本案
は、最近における内外の
経済
的事情の
変化
により、
特定不況業種
に属する
事業
分野及び
特定
不況地域において多数の離職者が発生していること等のほか、
特定不況業種
離職者
臨時措置法
及び
特定
不況地域離職者
臨時措置法
の
有効期限
等が本年六月三十日に到来することにかんがみ、両法を統合整備し、引き続き関係労働者等の失業の予防、再就職の
促進
等のための特別の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、「
特定不況業種
」とは、従来、国の施策により
事業
規模の縮小等が行われる業種に限定されていた点を改め、内外の
経済
的事情の著しい
変化
により、
事業
規模の縮小等を余儀なくされ、これに伴い
雇用
量が相当程度減少することが見込まれる業種をいうものとし、「
特定
不況地域」とは、その地域内に所在する
特定不況業種
の
事業
活動の割合が相当程度であり、
事業
規模の縮小等に伴い
雇用
情勢
が著しく悪化することが見込まれる地域をいうものとすること、 第二に、労働大臣は、特に必要があると認められる
特定不況業種
または
特定
不況地域について、失業の予防、再就職の
促進
等のための
措置
の推進に資するため、
雇用
の安定に関する計画を作成するものとすること、 第三に、失業の予防、
雇用
機会の増大等を図るため、離職予定者に対する教育訓練の実施その他
雇用
の安定に必要な
措置
を講ずる
事業
主に対して、
雇用
保険法に基づく
雇用
安定
事業
または
雇用
改善
事業
として必要な助成及び援助を行うものとすること、 第四に、関連下請
中小企業
については、親
事業
所に先行して
雇用
調整が実施される実態にかんがみ、
特定不況業種
として指定される前の一定期間内に離職した者に対しても必要な
措置
を講ずるものとすること、 第五に、以上のほか、現行の離職者二法に基づいて講じてきた
特定不況業種
事業
主による再就職援助等計画の作成、
特定不況業種
離職者に対する求職手帳の発給及び職業転換給付金の支給、四十歳以上の手帳所持者及び
特定
不況地域離職者に対する
雇用
保険の個別延長給付の
特例
的な支給等の施策は、継続して実施するものとすること、 第六に、この
法律
は、本年七月一日から施行し、
昭和
六十三年六月三十日までに廃止するものとすること 等であります。
本案
は、二月十五日に付託となり、二月二十二日大野労働大臣から
提案理由
の
説明
を聴取し、三月二十二日の委員会において
質疑
を終了し、昨日の委員会において採決の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
を付すことに決しました。 次に、
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、駐留軍関係離職者及び
漁業離職者
の発生が今後においても引き続き予想される
状況
にかんがみ、
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
の
有効期限
を、それぞれ五年延長しようとするものであります。
本案
は、二月十日に付託となり、二月二十二日大野労働大臣から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨日の委員会において
質疑
を終了し、採決の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
福田一
27
○
議長
(
福田一
君) 両案を一括して採決いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
28
○
議長
(
福田一
君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ────◇─────
日程
第十
漁船損害等補償法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十一
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
29
○
議長
(
福田一
君)
日程
第十、
漁船損害等補償法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十一、
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。農林水産
委員長
山崎平八郎君。 ─────────────
漁船損害等補償法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に掲載〕 ───────────── 〔山崎平八郎君
登壇
〕
山崎平八郎
30
○山崎平八郎君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、農林水産委員会における
審査
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 最初に、両案の
内容
について申し上げます。 まず、
漁船損害等補償法
の一部を
改正
する
法律案
は、漁船に積載した漁獲物等につき不慮の事故による損害を補てんすることにより農業経営の安定を図るため、
昭和
四十八年以降試験的に実施してきた漁船積荷保険
制度
を本年十月から恒久的な
制度
として確立しようとする等のものであります。
本案
は、去る二月十日提出され、同日当委員会に付託されました。 次に、
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
は、最近における社会
経済事情
の
変化
に対応して、水産業協同組合の健全な発達を図るため、共済
事業
制度
の整備改善を図るとともに、内国為替取引に係る員外利用制限の緩和、内部監査体制の充実等を図ろうとするものであります。
本案
は、去る二月二十二日提出され、同日当委員会に付託されました。 委員会におきましては、以上の両案につきまして、三月二日金子農林水産大臣から
提案理由
の
説明
を聴取した後、三月三日及び三月二十三日の二日間にわたり
審査
を行い、三月二十三日
質疑
を終局し、直ちに採決の結果、両案とも
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、両案に対し、それぞれ
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
福田一
31
○
議長
(
福田一
君) 両案を一括して採決いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
32
○
議長
(
福田一
君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ────◇─────
日程
第十二
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
33
○
議長
(
福田一
君)
日程
第十二、
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。文教
委員長
葉梨信行君。 ─────────────
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に掲載] ───────────── 〔葉梨信行君
登壇
〕
葉梨信行
34
○葉梨信行君 ただいま
議題
となりました
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、文教委員会における
審査
の経過及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
昭和
五十八年度における国立大学の学部及び大学院の設置、国立短期大学の新設等を行おうとするものであります。 その主な
内容
の第一は、
地方
における高等教育整備の一環として、三重大学に人文学部を設置すること、 第二は、学校教育に関する総合的な教育研究の充実を期するため、福岡教育大学及び奈良教育大学に大学院を設置すること、 第三は、地域の多様な要請にこたえ、広く地域社会に開かれた短期大学として、富山県に高岡短期大学を新設し、学生の入学は
昭和
六十一年度からとすること、 以上のほか、 山形大学工業短期大学部を
昭和
五十九年度限りで廃止すること、
昭和
四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る定員を改めること、 筑波大学の第三学群に国際関係の分野を加えること 等の
改正
を行っております。
本案
は、去る二月一日文教委員会に付託され、同月二十三日瀬戸山文部大臣より
提案理由
の
説明
を聴取し、三月二十三日
質疑
に入り、同日
質疑
を終了いたしましたところ、山原健二郎君外一名から、筑波大学の学群の分野に国際関係を加える規定を削ること等を
内容
とする
日本共産党
提案に係る修正案が提出されました。 次いで、採決に入り、山原健二郎君外一名提出の修正案は
賛成
少数をもって否決され、
原案
は
賛成
多数をもって可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
福田一
35
○
議長
(
福田一
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
36
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ────◇─────
日程
第十三
特定不況産業安定臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十四
特定不況地域中小企業対策臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
37
○
議長
(
福田一
君)
日程
第十三、
特定不況産業安定臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十四、
特定不況地域中小企業対策臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。商工
委員長
登坂重次郎君。 ─────────────
特定不況産業安定臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
特定不況地域中小企業対策臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に掲載〕 ───────────── 〔登坂重次郎君
登壇
〕
登坂重次郎
38
○登坂重次郎君 ただいま
議題
となりました両案につきまして、商工委員会における
審査
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
特定不況産業安定臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、最近における
基礎素材産業
をめぐる内外の厳しい
経済
的動向にかんがみ、
法律
の廃止期限を
昭和
六十三年六月三十日まで延長し、
特定
産業の
構造改善
を図るため、新たに
事業
集約化の
促進
等の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
法律
の題名を「
特定
産業
構造改善
臨時措置法
」に改めること、 第二に、
特定
産業の候補業種として、アルミニウム製錬業、石油化学工業等七業種を法定するほか、原燃料多消費型の業種で
構造改善
が必要なものについては、
昭和
五十九年末までの間に政令で指定すること、 第三に、主務大臣は、指定された
特定
産業ごとに、関係審議会の
意見
を聞いて、
構造改善
基本計画を定めること、 第四に、主務大臣は、
事業
提携計画について、独占禁止法上の問題が生ずることのないよう公正取引委員会と
意見
調整をした上で、これを承認すること 等であります。 次に、
特定不況地域中小企業対策臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、構造不況業種の
事業
所が中核的存在となっている地域、いわゆる
企業
城下町の
中小企業
の振興を図るため、
法律
の廃止期限を
昭和
六十三年六月三十日まで延長し、これら
中小企業者
について、
事業
の新分野の開拓等を
促進
するための
措置
を新たに講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
法律
の題名を「
特定
業種関連地域
中小企業
対策
臨時措置法
」に改めること、 第二に、認定
中小企業者等
は、新分野開拓
事業
等について実施計画を作成し、都道府県知事の承認を受けることができること、 第三に、新分野開拓
事業
等の実施について、必要な資金の
確保
、
中小企業
信用保険法による近代化保険の
特例措置
、試験研究を行う場合の課税の
特例措置
を講ずること 等であります。 両案は、去る三月二日山中通商産業大臣から、それぞれ
提案理由
の
説明
を聴取し、以来、
参考人
から
意見
を聴取する等、慎重に
審査
を行い、三月二十三日
質疑
を終了いたしましたところ、
特定不況産業安定臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、
日本社会党
の修正案が提出され、
討論
、採決の結果、修正案は否決され、
本案
は多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
構造改善
を進めるに当たっての
雇用
への
配慮
等を
内容
とする
附帯決議
が付されました。 次に、
特定不況地域中小企業対策臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について採決の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
福田一
39
○
議長
(
福田一
君) これより採決に入ります。 まず、
日程
第十三につき採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
40
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第十四につき採決いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
41
○
議長
(
福田一
君) 御異議なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ────◇─────
保利耕輔
42
○保利耕輔君
議事日程
追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、
議院運営委員長提出
、
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する
規程案
の両案は、委員会の
審査
を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
福田一
43
○
議長
(
福田一
君) 保利耕輔君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
44
○
議長
(
福田一
君) 御異議なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。 ─────────────
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する
規程案
(
議院運営委員長提出
)
福田一
45
○
議長
(
福田一
君)
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する
規程案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事瓦力君。 ─────────────
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する
規程案
〔
本号末尾
に掲載〕 ───────────── 〔瓦力君
登壇
]
瓦力
46
○瓦力君 ただいま
議題
となりました
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する
規程案
につきまして、提案の趣旨を御
説明
申し上げます。 まず、
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
でありますが、これは、昨年の
改正
により、議員の歳費月額を本年三月まで八十八万円に据え置く
措置
が講ぜられておりますのを、なお当分の間、八十八万円のまま据え置くこととするとともに、政務次官、内閣官房副長官及び総理府総務副長官のうち
国会議員
から任命されたものの俸給月額についても、同様の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する
規程案
でありますが、これは、
昭和
五十八年度の衆議院予算定員が一名減となったことに伴い、本年四月から、事務局職員の定員千七百二十人を千七百十九人に改めようとするものであります。 以上、両案は、いずれも議院運営委員会において起草、提出されたものであります。 何とぞ、御賛同くださるようお願い申し上げます。(
拍手
) ─────────────
福田一
47
○
議長
(
福田一
君) 両案を一括して採決いたします。 両案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
48
○
議長
(
福田一
君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。 ────◇─────
福田一
49
○
議長
(
福田一
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時三分散会