○横山
委員 それじゃ
建設省にお伺いしますが、いまのお二人の話だと、
現行法に基づいて
建設省はこの
管理規約の案をつくった、しかし
法律が今度動き出せば、そごはないと思うけれ
ども法律に基づいて改善さるべきだと思う、期待する、やってもらいたいということなんですが、そのように
理解をしてよろしいか、これが第一。
時間がありませんから、
一つ一つずっと並べていきますけれ
ども、たとえばモデル
規約の七条二項の三「窓枠及び窓ガラスは、
専有部分に含まれないものとする。」うちの
マンションのその窓ガラスは
専有部分でない、廊下の向こうの窓ガラスは
専有部分だ、これは常識だろうな。窓ガラスは
専有部分に含まれないというのはどういうことか。
それから七条の三項「第一項又は前項の
専有部分の専用に供される設備のうち
共用部分内にある
部分以外のものは、
専有部分とする。」何を言いたいかわけがわからぬ。もうちょっとわかりやすく書いてもらわぬと、それこそどこへ行っていいかわからぬ。区役所へ行ってもだめ、市役所に行ってもだめ、
建設省へ行ってもだめ。
十二条「
区分所有者は、その
専有部分を専ら住宅として
使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
マンションで横山株式会社の看板を上げてはいかぬのか、なぜ商売をやってはいかぬのか。そのことは憲法上あたりまえ、自分のものではないか。なぜこの標準
規約の中でいかぬと言うのか。
十五条五項「第三項にかかわらず、当該貸与の期間が、三年未満であるときは、当該駐車場の専用
使用権は消滅しない。」三年未満であるときには自動車駐車場の専用
使用権は消滅しない、何の根拠を持ってそういうことを言うんだかよくわからない。
二十三条の二項「
管理費及び特別
修繕費の額については、各
区分所有者の共有持分に応じて算出し、組合費の額については、各
区分所有者が所有する住戸の数に応じて算出する」。住戸の数とは何だ。私が
マンションの中で一軒持っておれば一軒、二軒持っておれば二軒ということか。
マンションにも
一つの大きな
マンションの中で
区分所有者が大きく部屋をとっている場合と小さく部屋をとっている場合とある。大小にかかわらず戸数でやるというのは組合費として一体適当であろうかどうか。
三十三条、
理事長は、「
理事の互選により選任する。」こんなことを何で決めなければならぬ。
理事の互選というと、三十人以上仮にあったとする、三十人の中で
理事を五、六人出す、五、六人の中から
理事長を選ぶ。何でそんなことは
全員の投票によってやらぬ。大きな
マンションと小さな
マンションとそれぞれニュアンスがあるのにかかわらず、
理事長、副
理事長、会計担当者は
理事の互選によって選任するというふうに
理事会で決めなければならぬというのは画一的ではないか。
四十二条は組合員が四分の一以上で総会を招集した場合には議長は
理事長がなってはいかぬ、そういうことですよ、第二項は。いつもは
理事長が議長になるんだけれ
ども、四分の一以上で総会を開けと組合員が言った場合は
理事長が議長になってはいかぬということですね。何でそういうことまで決めなければならぬのか。
四十四条「住戸一戸につき二以上の組合員が存在する場合のこれらの者の
議決権の行使については、あわせて一の組合員とみなす。」
マンションの中に住戸一戸について二以上の組合員がある。たとえば、私が一人、それから私の家内が人に貸してある、その二人
議決権がある。ところが、私も家内も一票しかいかぬ、こういうことでしょう。何でそんなことを言わなければならぬか。
それから四十四条、代理人ですが、この代理人、どこかに代理人の制限があったような気がするのです。どこにあったかな。
少数者、五十名の中で二人ばかりが
反対する、その
反対する人間でなければいかぬというようなことらしいのだが、代理人はだれでもいいのかということ。
それから四十七条。四十七条は、書面でみんなが同意したときには総会の
決議があったものとみなす。そんなことならいつも四十七条が援用されてしまって、みんな
考えて、こういう議題でございますがお願いしますと言えば、
マンションなどは彼女がおったりセカンドハウスになっておったり、隣は何するものぞ、そんなおつき合いは全然あらしません、めんどうくさいでみんな委任状出しておくまいかということで、四十七条が一番運用、利用されるのじゃないか。何でそんなことを認めなければならぬか。
五十七条。五十七条の四項「組合員は、納付した
管理費等及び専用
使用料について、その返還
請求又は分割
請求をすることができない。」わしが組合費を出しておいた、
管理費や専用
使用料を出しておいた、おいたら、その計算が間違っておる、あるいはそこで不正が行われた、余分に取っておった、返してくれと言っても五十七条の四項では
請求ができない。そんなばかなことがどこにある、そんなばかなことがあっていいものか等等、まさにこの
管理規約については問題があり過ぎると私は思う。これが民事
局長の言うところによれば、大変よくできていますから、そごすることはない。それは
法案と見比べてみてそごがせぬでも、
法案の精神から言うとそごするところがあるのじゃないですか。
建設省はいかがですか。全部が全部逐一やっていると時間がたつが、どうしよう。