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1983-05-11 第98回国会 衆議院 文教委員会商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する法律案審査小委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本小
委員会
は
昭年
五十八年五月十一日(水曜日)
委員会
において、設置することに決した。 五月十一日 本小
委員
は
委員会
において、次のとおり
選任
さ れた。
青木
正久
君
石橋
一弥
君
浦野
烋興君
奥田 敬和君
狩野
明男
君 坂田
道太
君 西岡 武夫君
野上
徹君 三塚 博君
中西
績介
君
馬場
昇君
湯山
勇君
有島
重武君
三浦
隆君
山原健二郎
君 河野 洋平君 五月十一日
青木正久
君が
委員会
において、小
委員長
に
選任
された。 ──────────────────────
昭和
五十八年五月十一日(水曜日) 午後三時二十五分
開議
出席小委員
小
委員長
青木
正久
君
石橋
一弥
君
浦野
烋興君
狩野
明男
君
野上
徹君
中西
績介
君
馬場
昇君
湯山
勇君
三浦
隆君
山原健二郎
君
出席政府委員
文化庁長官
佐野文一郎
君 小
委員外
の
出席者
議 員
石橋
一弥
君 文 教 委 員 鍛冶 清君 ───────────── 五月十一日 小
委員有島
重武君同日
委員辞任
につき、その補 欠として
有島
重武君が
委員長
の指名で小
委員
に
選任
された。 ───────────── 本日の
会議
に付した案件
商業用レコード
の
公衆
への
貸与
に関する
著作者等
の
権利
に関する
法律案
(
石橋一弥
君外三名
提出
、第九十六回
国会衆法
第三七号) ────◇─────
青木正久
1
○
青木
小
委員長
これより
商業用レコード
の
公衆
への
貸与
に関する
著作者等
の
権利
に関する
法律案審査小委員会
を開会いたします。 この際、一言ごあいさつ申し上げます。 先刻、私が当小
委員会
の小
委員長
に
選任
されました。
商業用レコード
を
公衆
に
有償
で
貸与
する
行為
につきましては、種々の問題が指摘されておりますことを考えますと、当小
委員会
の使命はまことに重大なものと存じます。 小
委員会
の
運営
につきましては、小
委員各位
の御指導、御協力を得まして、円満かつ適正に
運営
を行いたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 この際、小
委員各位
に申し上げます。 本日の
理事会
におきまして、当小
委員会
の
審査方針
が次のように確認されましたので御報告いたします。 小
委員会
の当面の
審査方針
一、
原則
として、小
委員会
は速記をつけず、
懇談会形式
で行うものとする。 二、当面、小
委員会
の
審査
は、
政府当局等
からの
説明聴取
及び小
委員
間の
意見交換
で行うものとする。 三、小
委員会
は、
原則
として、
報道関係者
も含めて傍聴は許可しないものとする。 以上でございます。 本日の当小
委員会
の
審査日程
は、一、
法案
の
提出者石橋一弥
君から
法案
の
提出経緯等
について
説明聴取
。二、
文化庁
から
補足説明聴取
。三、小
委員
間における
意見交換
。以上でございます。 なお、今後の当小
委員会
の
審査日程
につきましては、後刻御相談いたしたいと存じます。
商業用レコード
の
公衆
への
貸与
に関する
著作者等
の
権利
に関する
法律案
を議題とし、
審査
を進めます。 まず、
提出者石橋一弥
君から
説明
を聴取いたします。
石橋一弥
君。
石橋一弥
2
○
石橋
(一)議員
商業用レコード
の
公衆
への
貸与
に関する
著作者等
の
権利
に関する
法律案
でありますが、先般
提案理由
の
説明
はいたしたわけでありますので、この
法案
の
提出
に至るまでの
経緯
あるいは
問題点等
、きわめて率直に申し上げ、御参考に供したいと思います。 まず第一点は、
貸しレコード
の
実態
とその
影響
でありますが、
商業用レコード
を
販売価格
の大体七%前後で
公衆
に
貸与
することを業としているもの、いわゆる
貸しレコード業
でありますけれども、
昭和
五十五年の六月ごろ
東京三鷹
で
出現
をしまして以来、
全国
的に急速な
普及
を見まして、
日本レコード協会
の
調査
によりますと、五十六年六月で
全国
で約五百店、同年の十二月で約九百三十店、現在は千七百店舗あると言われております。
日本レコード協会
が
昭和
五十六月九月に実施した
実態調査
によりますと、
貸しレコード利用経験者
のうち、
貸しレコード
から
テープ
で
録音
をしたことがある者は九七・四%にも達しております。また、通産省が
昭和
五十六年度に実施した
実態調査
、あるいは
日本レコード協会
の
調査
によりますと、
貸しレコード店
の近所の
小売屋
さんの
売り上げ
は、
平均
二割から三割ぐらいの
減少
を来しております。 もう
一つ
は、すでに
訴訟
が提起をされております。その動向でありますが、
一つ
は
昭和
五十六年の十月三十日に、
日本コロムビア
、
ビクター音楽産業
など
レコードメーカー
十三社及び
補助参加人
として
日本レコード協会等
は、いわゆる
黎紅堂
、これは一番先にできた店でありますが、
黎紅堂
など
貸しレコード
四社を相手取りまして、
原告
の
製作
に係る
レコード
を
有償
で
貸与
してはならないとの
訴え
を
東京地裁
に提起して、現在係争中であります。 それからもう
一つ
、五十七年の七月一日に、
音楽
の
著作権
を管理しております
日本音楽著作権協会
が
黎紅堂
を相手取りまして、
被告
の
レコード貸与行為差し
とめの
訴え
を
東京地裁
に提起し、この
訴訟
も現在係属中でございます。 どのようなことで今度この問題について
検討
を行ったかということについても触れてみたいと思います。 このようなことがあって、わが党は昨年の二月に
文教部会
の中に
著作権問題等プロジェクトチーム
、
森喜朗主査
、前の
文教部会長
でありますが、これを設置いたしまして、
貸しレコード
問題を含む
著作権
問題の
検討
を行うことといたしました。同
プロジェクトチーム
は三月四日以来十回の会合を開きまして、
関係団体
、
学識経験者
の
意見
を聴取するなどいたしまして慎重に
審議
を進めました。 この際、
貸しレコード
問題に対する
関係団体
の
意見
は、このような
意見
の開陳があります。
日本音楽著作権協会
でありますが、
貸しレコード
について
権利者
に何らかの
権利
を認めることにより
権利者
の
保護
を図りなさいということです。 それから
日本レコード協会
は、
貸しレコード
は
音楽創造
のサイクルを破壊するものであり容認できませんということであります。
特例法
の制定または
著作権
の一部
改正
によって、
商業用レコード
の
著作者
の
権利
には
レコード
を業として賃貸の用に供する
行為
を禁止する
権利
が含まれていることを明文化してくれ、こう言っております。 それから
日本芸能実演家国体協議会
でありますが、これは
貸しレコード業
を規制をしてくださいと言っております。 それから
全国レコード小売商組合連合会
でございますが、
使用料
を徴収して
貸しレコード
を公認することは
音楽文化
の衰退につながります、
有償
、無償を問わず
レコード
を
公衆
に
貸与
する
行為
を禁止をしてくれと言っております。 それから
日本レコードレンタル協会
でありますが、これは、
貸しレコード業
は
音楽産業
の底辺を拡大し、その発展に貢献するものであるので、その
保護育成
を図ってください、さらに
協会
としては、
コピー文化
に携わるすべての
業者
との
協議
の上で
権利者
に利益を還元する考えも持ち合わせております、こういうことを言っております。 そこで、
提案
の
理由
でありますけれども、
著作権問題等プロジェクトチーム
におきましては、このような慎重な
検討
を進めた結果、第一は、
著作者
、
実演家
、
レコード製作者
の
保護
の観点から、
貸しレコード
が及ぼす
影響
をそのまま放置することはできないという
判断
をまずしました。 その根拠でありますが、
一つ
は、
貸しレコード店近隣
の
小売レコード店
の
売り上げ
は、先ほど申し上げましたとおり二、三割減となっております。それから第二番目は、
貸しレコード
の存在がどの程度
影響
しているか、
判断
は非常にむずかしいわけでありますけれども、
貸しレコード業
に使用されている
ディスク
の
生産枚数
、
生産金額
が、
貸しレコード業出現
以来、
昭和
五十五年度、
昭和
五十六年度、
昭和
五十七年度と、三年間連続して
減少
を来しております。第三点は、このことは
レコード印税
として
著作権使用料
を受け取っている
作詞家
、
作曲家
に
影響
を当然しております。
日本音楽著作権協会
の
ディスク
に係る
録音使用料
の
徴収額
も
昭和
五十六年度、
昭和
五十七年度と連続して
減少
をいたしております。 第二番目でありますが、
文化庁
において、
著作権法
を
改正
して
貸しレコード
について
関係権利者
に新たに
権利
を認める場合、少なくとも
貸しビデオ
との調整を考慮し
映画
の
頒布権
の
見直し
を行う必要があり、また
貸し本
、それから図書館における
貸し出し
についても
検討
を行う必要があるとしておりますところから相当の日時を要するものと考えられますので、
著作権法
の
改正
より以前に現在の
貸しレコード
をめぐる状態に緊急に対処する必要があります。なお、現在
文化庁
においては、
貸しレコード
の問題を含めた
著作権法
の
改正
のための
準備
を
次期通常国会
へ
提出
を
目途
に
作業
を進めてきております。 第三点でありますが、この
法案
は第一条にも
規定
しておりますように、
商業用レコード
の
公衆
への
有償貸与行為
に関し
著作者
、
実演家
、
レコード製作者
に
権利
を認め、これらの者の
複製権
または
録音権
の
保護
に資することを目的といたしておるものでございます。
貸しレコード
の場合、
利用者
の多くが
私的録音
を行い、そのために
レコード
の
売り上げ
が減るという
実態
があるので、
貸与行為
によって
経済的損害
を受ける
著作者
、
実演家
及び
レコード製作者
に新たな
権利
を認めることによりその
保護
を図ろうとするものであります。
貸しレコード法案
に関しまして
関係団体
が
問題点
として指摘している点は先ほども申し上げまたが、これを要約いたしますと、
権利者側
は、
一つ
には
発売
後一年内の
レコード
に限って
権利者
に
権利
を認めており、この一年の期間は短過ぎる、
原則どおり著作者
については死後五十年、
実演家
、
レコード製作者
については
実演
を行ったときから二十年の
保護
を認めるべきである。それかもう一点は、外国からのものでありますが、
洋盤
についても
実演家
、
レコード製作者
に
権利
を認めるべきである。もう一点は、
法案
において
権利者
に認められている
許諾権
は、場合によっては
貸しレコード
を禁止する
権利
として考えなければ困りますよということ。これらが
権利者側
の
主張
でございます。
貸しレコード業者側
は、
一つ
は、
関係権利者
と
貸し業者
との間で話し合いがまとまらない場合の措置がこの
法案
にはありませんよということを言っております。さらには、
権利者
に
許諾権
、特に
隣接権者
に
許諾権
を認めるのは行き過ぎですよ、こういうことを言っております。 そのようないろいろな
問題点
をきわめて具体的に述べたわけでありますが、先般申し上げましたところの
趣旨説明
、さらにいま申し上げましたその
経緯
、
権利者側
の
主張
、
貸しレコード業者
の考え方、いろいろな
意味
において大変複雑な問題を含んでおりますので、どうぞ
委員各位
のいろんな
意味
における御
検討
、そして最終的にはこの点で御了解を得るようによろしくお願いを申し上げたい、こう考えます。 以上で
説明
を終わらせていただきます。ありがとうございました。
青木正久
3
○
青木
小
委員長
次に、
文化庁
から
説明
を聴取いたします。
佐野文化庁長官
。
佐野文一郎
4
○
佐野
(文)
政府委員
ただいま
石橋先生
から御
説明
のありました点を補足して、
貸しレコード業
、
レコード業
の
概況
並びに
文化庁
で現在進めております
著作権法改正作業
の
状況等
につきまして簡単に御
説明
を申し上げます。 まず、
貸しレコード業
の
概況
でございますが、
貸しレコード店
の数は、いまの御
説明
にありましたように
昭和
五十五年以来急速に
増加
をしておりまして、
レコード協会
の
調査
によりますと、五十七年の十二月末現在で千六百八十二店に達しております。なお、
黎紅堂等
の
大手貸しレコード店
の
チェーン化
も進んでおりまして、
黎紅堂
について申しますと、
系列店
は約百五十店となっているようであります。また
貸しレコード店
の
全国
的な
分布状況
を見ますと、
全国
に
貸しレコード店
はございますが、
東京
を
中心
とする
関東地区
、関西、九州この三地域に特に多いようでございます。
貸しレコード店
における
貸し出し
の
状況
でございますが、
日本レコードレンタル協会
から聴取したところによりますと、まず
レンタル
の料金は各店によって一律ではございませんけれども、借りた
レコード
を、これは
LP
でございますが、翌日に返して一枚について二百五十円というのが一番多いようでございます。
利用者
が借りている
レコード
の
ジャンル別
の
内訳
は、いわゆる
邦盤
の
歌謡曲
が五二%、
ニューミュージック
を含むポピュラー、これは
洋盤
でございますが四六%、そしてクラシックその他が二%ということになっております。それから
レコード
が
発売
された時期をとらえまして、それからどのくらいたったものが
貸し出し
されているかということを調べてみますと、これも
レコードレンタル協会
から聞きますと、
発売
後三カ月以内のものが全部の
売り上げ
の三〇%、
発売
後一年以内のものが全
売り上げ
の八〇%ということになっております。それから
貸しレコード店
の
利用状況
でございますが、これは
レコード協会
の
調査
によりますと、一人
当たり月平均
二・四回
貸しレコード店
を利用し、
LP盤
を一人
当たり月平均
三・二枚借りている。これが約千人を対象とした
レコード協会
の
利用状況調査
から出てきた結果でございます。 次に、
レコード業界
の
状況
でございますが、
レコードメーカー
の数について申し上げますと、
大手
の
レコードメーカー
は
社団法人日本レコード協会
を組織しておりまして、
レコード協会
には
日本コロムビア
あるいは
ビクター音楽産業等
の
大手
の
メーカー
二十三社が
加入
をいたしております。ほかに多くの
メーカー
がございますが、これらの中小の
業者
の多くは
音楽テープ
の制作を
中心
として
事業
を行っているもののごとくでありまして、
事業者
の数は私どもではつかむことができません。 次に、
全国
の
レコード販売店
の数でございますが、
全国
の
レコード販売店
の数は、
レコード協会
の統計によりますと、書店やあるいは
電気店
の
店頭等
に設置されている
レコード売り場
を含めまして
全国
で約八千店、そのうち
レコード会社
としコードの直接
供給契約
を結んでおりますいわゆる
特約店
が約三千店でございます。
ディスク
いわゆる円盤でございますが、
レコード
のうちの
ディスク
の
生産枚数
は、ただいまの御
説明
にありましたように五十五年、五十六年、五十七年と連続して
減少
いたしております。対前年比で申しますと、五十五年が九八・一%、五十六年が八六・五%、五十七年が九〇・一%というのが対前年比でございます。
テープ
の方は、この三年間対前年比で申しますと、一三〇・四%、一〇八・五%、一一二・五%と三年間いずれも
増加
をしておりますが、
ディスク
と
テープ
を合わせた
生産高
について見ますと、五十六年が対前年比九二・一%、五十七年が対前年比九八・五%と
減少
をいたしております。
生産
の
金額
について見ましても、
ディスク
、
テープ
合わせた
年産金額
は、五十六年度で対前年四十二億円の減、五十七年では対前年七十六億円の減となっております。なお、
昭和
五十七年の一月から十二月までの
生産枚数
、これは
ディスク
の場合の
枚数
と
テープ
の場合の巻数を含みますが、
ディスク
、
テープ
合わせて約二億五千万枚でございます。大体の
内訳
は、
ディスク
が一億五千、
テープ
が一億ということかと存じます。
生産金額
が約二千八百億円でございます。 なお、これらの
数字
は
レコード協会
に
加入
している二十三社の
数字
を
レコード協会
が集計をしたものでございまして、
レコード協会
のアウトサイダーのものはこの中に入っておりません。 それから
音楽
の
著作物
の
録音使用料
の推移でございますが、
日本音楽著作権協会
が徴収した
作詞
、
作曲
の
録音使用料
は、いま申しましたような
ディスク
、
テープ
の
生産状況
に対応いたしまして、
ディスク
に関しては五十六年度で対前年比が九七・八%、五十七年度では対前年比が九二%と
減少
をいたしております。それから
テープ
を含めた
録音使用料
も五十六年度対前年比九九%、五十七年度対前年比九八・三%と、若干ではございますけれども
減少
をいたしております。なお、五十七年度の
ディスク
、
テープ
合わせた
録音使用料
の
徴収総額
は約百五十二億円であり、対前年度二億六千万円の減でございます。なお、
ディスク
だけを取り上げますと、対前年度七億一千七百万円の減となっております。 このような
レコード
の
生産枚数
やあるいは
使用料
の
減少傾向
が直接
貸しレコード
の
影響
を受けているものであるかどうかにつきましては、ただいまの
石橋先生
の御
説明
にありましたように、にわかには断定をしがたいわけでありますけれども、少なくとも近年のこうした
傾向
は注目すべき現象であるように思われます。 次に、
著作権法
の
改正作業
の
状況
でございます。 現行の
著作権法
が
昭和
四十六年一月一日に施行されましてから、すでに十二年を経過をいたしております。
制度改正
当時から懸案となっている幾つかの
課題
がございますが、これに加えまして、この十二年間における
著作物
の
利用手段
の急速な開発、
普及
に伴い、
貸しレコード
の問題にとどまらず、新しい
課題
が生じてきております。こうした
著作権制度
上のさまざまな
課題
に対応するために、ことしの一月の
著作権審議会
で論議をいただきまして、
著作権法
の
改正作業
のための
審議
を開始することといたしました。
作業
を進めるに当たりましては、問題の
緊急性等
の諸般の事情を勘案いたしまして、順次
課題
を選択して、それについて
作業
を進めるという方法をとることとし、当面は、第一に、
貸しレコード
の問題のような
著作物
の
複製物
を
貸与
することについて
著作者
の
権利
をどのように取り扱うか、それと関連して
映画
の
頒布権
の
見直し
の問題。第二に、
貸しレコード
についての
実演家
、
レコード製作者
、つまり
隣接権者
の
権利
をどのように取り扱うかという問題。第三には、
著作権法
第三十条、これは
私的使用
のための
複製
の自由を認めた
規定
でございますが、この
規定
の
明確化
。第四に、
隣接権条約
への
加入
。この四つの
課題
を取り上げまして
検討
を進めることとなりました。そして、さらに
コンピューターソフト
の
保護
に関しましては、別途
調査研究
を並行して進めるということとなったのでございます。 現在、
著作権審議会
の第一小
委員会
におきまして、ただいま申しました第一から第三までの
課題
につきまして一括して
検討
を鋭意進めております。
文化庁
といたしましては、この点については
次期
の
通常会
に
改正法案
を
提出
することを
目途
に
作業
を急いでいるところでございます。 それから、
隣接権条約
への
加入
の問題につきまては、ただいまの三つの
課題
に引き続いて第一小
委員会
で
審議
を進めていただく予定となっておます。 なお、
コンピューターソフト
の
保護
の問題につましては、
著作権審議会
の中に新たに第六
小委会
を設けまして、
著作権制度
で
コンピューターソフト
を
保護
することとした場合の
問題点
を
中心
として現在鋭意御
審議
を進めていただいております。 最後に、
貸しレコード
に関する
訴訟
の
状況
でございますが、御
説明
にございましたように、二つの
訴訟
が提起されております。
レコード製作者
を
原告
とする
訴訟
につきましては、本日までに
口頭弁論
が八回開かれております。また、
日本音楽著作権協会
を
原告
とする
訴訟
につきましては、
口頭弁論
が五回開かれているわけでありますが、いずれも
原告
、
被告
から
準備書面等
の
提出
が行われておりまして、現在の段階では今後の具体的な見通しはなお明らかではない、そのような
状況
でございます。
青木正久
5
○
青木
小
委員長
これにて
説明
は終わりました。 これより
懇談
に入ることとし、この際、
休憩
いたします。 午後三時五十二分
休憩
────◇───── 〔
休憩
後は
会議
を開くに至らなかった〕