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佐藤(誼)
委員 いま冒頭に
答弁されましたけれども、
免許状を持っており、しかも
教諭任用は
制度的に可能であって、欠員があれば採用されていくので、それは県の方針なり
状況で違う、簡単に言うとそういうように答えてきたのですが、その中で
実習教諭の定数ということを言われました。つまり枠のこと、これがポイントなんです。ここのところを
改善しない限り、
制度的に可能だなんて言ったって採用の道は開けてこないのです。
たとえば、これは山形県のある
工業高校の例なんですけれども、もちろん校長、教頭は一名ずつおりますが、養教その他を除きますと、いわゆる
教諭五十五名のうち、普通科
教諭が二十四名、職業科つまり
工業課程ですね、この
教諭は二十六名、それに
実習助手が十五名ついているわけですね、簡単に言いますと。この職業課程、つまりこれは電気とか機械とかいろいろあります。これは
工業の免許を持っている方と
工業実習の免許を持っている方があります。ところが、
工業の免許を持っている方は
座学と
実習と両方できるのです。ところが
工業実習の方は免許の性格から
実験・
実習しかできないのです。そうなりますと、おのずとこの二十六名の中には
工業の免許を持った人が両方にきくものですからこれがほとんどを占めてしまう。そうしますと、
実習助手の十五名のうち
実習教諭、つまり
工業実習の免許を持っていても、その中には入れないのです。
意味がわかりますか。そこに問題があるのです。
だから、幾らそういう免許を持っておって
制度的に可能であっても、いまのような
実態、つまり
工業の免許を持った人は
工業の
座学と
実習と両方できる、したがって、この人を優先的に採用するということになるものですから、入れないということになる。それがいまいみじくもあなたが言われた
実習教諭の定数の枠が足りない、これに関連してくるわけです。ここのところを
改善しない限り幾ら
免許状を取らして
制度上は可能だ、欠員が出ればと言ったって、なりっこないことになっているのです。いいですか。だから、ここのところを主として
改善しようとするのが、いま
提案されている
学校教育法等の一部を改正する
法律案の中の
教職員定数法の改正がこの部分をポイントにしているわけです。
簡単に言うならば、時間がありませんから申し上げますと、いまの例で言えば、二十六名の
工業あるいは
工業実習、つまり
教諭の免許を持って
教諭になっている方二十六名、それに
実習助手十五名でしょう。その
実習助手十五名を
教職員定数の中に入れてしまうということなのです。そうすれば、
教諭の数が二十六プラス十五ですから、したがってその枠の中で
実習助手の十五名が
工業実習の免許を持っているいわゆる
実習教諭として採用されていく、こういうことが可能になってくるのじゃないかということを言っているわけです。それは当然この人
たちを
実習助手のまま、免許のないままに採用しようとしているのじゃないですから、現に
先ほど申し上げたように約七〇%近い人が免許を持っているし、これから取らせれば一〇〇%免許を取るわけですから、取った人をその枠の中に入れていけば幾らでも
教諭に採用できるのじゃないか、しかもそれは
先ほど言われたように、そのこと自体は
実験・
実習の
生徒にとって
指導の質が向上することにつながるのじゃないかというふうに私は思うのです。その辺を法の改正を通して
制度を改正し、そういう
任用の道を開きながら
教育効果を上げようとするのがこのたびの改正案だと私は思っているのです。
この辺、
文部省のあるいは
局長の
先ほど提案されました改正案についての見解を私は承りたいと思います。