○秋山
政府委員 最初に、地域森林
計画あるいは森林施業
計画と市町村
計画との関係を申し上げたいと存じます。
まず、地域森林
計画と森林整備
計画の関係でございますが、
先生いま御
指摘のとおり、地域森林
計画は、これは森林
計画ごとに、その区域内の民有林につきまして伐採、造林というようなものを
計画的に進めるための十カ年の
計画でございます。それから森林整備
計画は、地域の森林
計画の対象になっている民有林の中で、間伐あるいは保育を一体的、
計画的に進める必要のある森林というのがある
程度規模的にまとまりまして集団的に存在します市町村を対象といたしまして、十年を一期とする
計画でございます。その内容は、間伐あるいは保育というものを主体とした
計画でございますが、当然のことながら、この森林整備
計画はやはり地域の森林
計画に適合しなければならないこととしております。この森林整備
計画が達成されることによりまして、森林の整備がなされ、地域の森林
計画の達成に資するということでございますので、いわばこの森林整備
計画は地域森林
計画を補完するというふうに位置づけていただいてよろしいかと存じます。
また、森林施業
計画と森林整備
計画の関係でございますが、
先生のお話にございましたが、この森林施業
計画というのは、森林所有者が自発的にその持っておるところの森林に対しまして伐採あるいは造林というふうな、そういう属地的な側面を持った五カ
年間の
計画でございますので、ここで
計画されます間伐とかあるいは保育に関する
計画につきましては、当然この森林整備
計画に定められました基準に合致するものでなければならぬわけでございます。したがいまして、森林施業
計画を認定するに
当たりましては、この森林整備
計画が立てられておる場合におきましては、その内容に照らしまして十分整合性を確保されていなければならぬというふうに理解してよろしいかと存じます。
それでは、市町村
計画を立てる
考え方、それは何かということでございますが、先ほ
どもちょっと触れましたが、戦後営々として植えられました人工林面積が全体で一千万ヘクタールにもなっておるわけであります。そのうちの約半数が十六年生ないし三十五年生の間伐期に到達しておりまして、当面の最大の問題はやはり保育あるいは間伐というふうな管理を適正にしていかなければならぬ、これが急務になっているわけでございますが、最近これがなかなか
計画どおり実行し得ないような厳しい
状況にございまして、森林所有者個々の自発的な意思だけでは森林整備がなかなか不十分でございます。そこで、そういうことが重なりますと、国土保全その他の森林の持っておりますところの公益的機能を損なうおそれもあるわけでございますので、私
どもといたしましては、この地域の現場に一番密接した行政機関としての町村が主体となりましてこの
計画をつくっていただきまして、この森林の整備と林業
生産活動の活発化のためにこれを進めていきたいというのがこの
計画を
考えた理由でございます。これまでも予算的には市町村を中心といたしまして各種の
措置が講じられておりますが、今回は、そういう
措置に加えまして、森林
計画制度の中にこの市町村の法的位置を明確にいたしまして、さらには、
計画制度だけでなく、市町村長に勧告というふうな権限を与えまして、森林の整備を
計画的に進めてまいりたいというのが今回の制度改正の
考え方の基本でございます。