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1983-04-26 第98回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十八年四月二十六日(火曜日) 午前十時三十五分
開議
出席委員
委員長代理理事
愛野興一郎
君
理事
佐藤
信二
君
理事
田名部匡省
君
理事
堀之内久男
君
理事
矢山
有作
君
理事
渡部
行雄
君
理事
市川 雄一君
理事
和田
一仁
君 有馬 元治君 池田 行彦君 石井 一君
今枝
敬雄
君 亀井 善之君
始関
伊平君 谷
洋一
君 吹田 愰君 堀内 光雄君 宮崎 茂一君
小川
国彦
君
小野
信一
君 山花 貞夫君 鈴切
康雄
君
神田
厚君 榊
利夫
君
中路
雅弘
君
楢崎弥之助
君
出席国務大臣
国 務 大 臣 (
総理府総務長
官)
丹羽
兵助君
出席政府委員
総理府恩給局長
和田
善一君
委員外
の
出席者
内閣委員会調査
室長 緒方 良光君 ─────────────
委員
の異動 四月二十六日
辞任
補欠選任
宇野
宗佑
君 谷
洋一
君
小渡
三郎
君
今枝
敬雄
君
上原
康助
君
小野
信一
君
嶋崎
譲君
小川
国彦
君
木下敬之助
君
神田
厚君 同日
辞任
補欠選任
今枝
敬雄
君
小渡
三郎
君 谷
洋一
君
宇野
宗佑
君
小川
国彦
君
嶋崎
譲君
小野
信一
君
上原
康助
君
神田
厚君
木下敬之助
君 ───────────── 四月二十二日
元日赤救護看護婦
に対する
慰労給付金
に関する
請願
(
田口一男
君
紹介
)(第二四九四号) 同(
上草義輝
君
紹介
)(第二五一一号) 同(
平石磨作太郎
君
紹介
)(第二五二六号) 同(
矢山有作
君
紹介
)(第二五二七号) 同(
永井孝信
君
紹介
)(第二五四八号) 同(
佐藤誼
君
紹介
)(第二六二一号) 同(
浦井洋
君
紹介
)(第二六三七号) 同(
上原康助
君
紹介
)(第二六三八号)
傷病恩給等
の
改善
に関する
請願
(
海部俊樹
君
紹介
)(第二六〇三号) 戦後処理問題として在外預
送金
に関する
請願
(
愛野興一郎
君
紹介
)(第二六〇四号) 同月二十五日 戦後処理問題として在外預
送金
に関する
請願
(
小沢貞孝
君
紹介
)(第二六五七号)
新潟陸運局
の存置に関する
請願
(
小沢貞孝
君
紹介
)(第二六五八号) 同(
中村茂
君
紹介
)(第二六五九号)
傷病恩給等
の
改善
に関する
請願
(
石川要三
君
紹介
)(第二六六〇号) 同(
足立篤郎
君
紹介
)(第二七七二号) 同(
田中龍夫
君
紹介
)(第二七七三号) 同(
藤尾正行
君
紹介
)(第二七七四号)
元日赤救護看護婦
に対する
慰労給付金
に関する
請願
(
小坂徳三郎
君
紹介
)(第二七七一号) は本
委員会
に付託された。 ───────────── 本日の
会議
に付した
案件
恩給法
の一部を
改正
する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二二号) ────◇─────
愛野興一郎
1
○
愛野委員長代理
これより
会議
を開きます。
委員長
の都合により、その指名によりまして私が
委員長
の職務を行います。
内閣提出
、
恩給法
の一部を
改正
する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
本案
に対する
質疑
は、去る十九日終局いたしております。 この際、
本案
に対し、
中路雅弘
君外一名から、
日本共産党提案
による
修正案
が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
中路雅弘
君。 ─────────────
恩給法
の一部を
改正
する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
中路雅弘
2
○
中路委員
日本共産党
を代表して、
恩給法
の一部を
改正
する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
の
趣旨
を
説明
いたします。
政府
が
提出
した今回の
法案
は、
傷病者遺族特別年金
に
年額
四万八千円の
遺族加算
を行う、七十歳以上の
長期在職
の旧
軍人等
の
仮定俸給
の格づけを
引き上げ
るとしているだけで、
人勧凍結
を
口実
にして、
仮定俸給
の
引き上げ
と、これに伴うその他の
改定
を一切盛り込まないなどというきわめて不当なものとなっております。 これは、
国民
の
生活水準
や
国家公務員
の
給与
、
物価
その他の諸
事情
の
変動
に対応して
恩給額
を
改定
すると定めた法の
趣旨
に反するばかりか、
国民生活犠牲
の
臨調路線
を最優先させて、二百四十万余の
恩給生活者
の切実な
願い
を踏みにじる冷酷な
措置
と言わなければなりません。 これが本
修正案
を
提出
する
理由
であります。 次に、
修正案
の
概要
を
説明
します。 第一は、
恩給年額計算
の基礎となっている
一般文官
及び旧
軍人
のすべての
仮定俸給年額
を、八二年度
人事院勧告
による
行政職俸給表
(一)の
改善傾向
を
恩給局
の従来
方式
で回帰分析した結果に基づいて
引き上げ
ることです。なお、七十歳以上の旧
軍人等
に係る
仮定俸給
については、
政府提出法案どおり
、その格づけを一
号俸
引き上げ
ることとしております。 第二は、
普通恩給
と
普通扶助料
、
公務扶助料
、
増加
非
公死扶助料
、
特例扶助料
の
最低保障額
及び
増加恩給
と
傷病年金
、
特例傷病恩給
の
年額
並びに
傷病賜金
を、
恩給局
の従来
方式
により、それぞれ、
仮定俸給
の最高の
引き上げ率
四・九%と同率の
引き上げ
を行うことであります。 第三は、
傷病者遺族特別年金
を四・九%
引き上げ
た上、
政府提出法案どおり年額
四万八千円の
遺族加算
を行うことです。 第四は、
扶養加給
を八二年度
人事院勧告
による
扶養手当額増額
の例により
引き上げ
ることであります。 第五は、
高額所得制限
に係る
改定
以外の
改定
の
実施期日
を本年四月からとしていることであります。
実施期日
については、一年おくれの
是正
を求めてきた従来からの本
委員会
の
附帯決議
の
趣旨
から言えば、
昭和
五十七年四月からとすべきではありますが、
恩給局
の従来
方式
による
修正
を行うとの
前提
で
修正案
を取りまとめることとしたため、これをあえて本年四月からとしたのであります。 以上が、本
修正案
を
提出
する
理由
と
修正案
の内容の
概要
であります。 なお、本
修正
に伴う
必要経費
は六百億円弱と見込んでおります。
委員各位
の御賛同をいただき、
恩給
、
年金生活者
の切なる
願い
にこたえて本
修正案
を可決されることをお
願い
して、
趣旨
の
説明
を終わります。
愛野興一郎
3
○
愛野委員長代理
これにて
修正案
についての
趣旨
の
説明
は終わりました。 この際、本
修正案
について、
国会法
第五十七条の三の規定により、
内閣
の意見を聴取いたします。
丹羽総理府総務長官
。
丹羽兵助
4
○
丹羽国務大臣
本
修正案
については、
政府
としては
反対
であります。 ─────────────
愛野興一郎
5
○
愛野委員長代理
これより
原案
及び
修正案
を一括して
討論
に入ります。
討論
の申し出がありますので、順次これを許します。
渡部行雄
君。
渡部行雄
6
○
渡部
(行)
委員
私は、
日本社会党
を代表いたしまして、
本案
に
賛成
するに当たり、
本案
の取り扱いについて本来あるべき姿を強調し、わが党の考え方を明らかにするため、
討論
を行うものであります。 まず第一の
問題点
は、
年金
たる
恩給
の額の
改定
については、
恩給法
第二条ノ二により、当然その
前提
となるべき
人事院勧告
の
完全実施
の
措置
がとられて、それに基づく全
対象者
の
恩給額
の
改定
を行うべきであり、それとあわせて今回の
格差是正
を行うべきであります。その際、今回行われようとする一
号俸
の
引き上げ
を二
号俸
の
引き上げ
にして、
格差
の
完全解消
を図るべきであります。 しかるに、
前述
のような
措置
がとられず、今回のような
格差
一
号俸
の
是正
という不完全な
措置
に対しては、まことに遺憾至極であります。 第二の問題は、第九十六回
国会
において
決議
された
附帯決議
がほとんど
実施
に移されておらず、その不誠実さにはただただ慨嘆のきわみであり、
国会無視
もはなはだしいと断ぜざるを得ないのであります。 したがって、
社会党
は、次の
通常国会
に予定される
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案作成
に当たっては、
前述
の諸点について実行に移されることを強く要望するものであります。 そこで、今回の
改正案
には多くの不備、欠陥があり、不満がありますけれども、これが全然
改正
されないよりは、
格差是正
だけであっても
本案
の
改正
が
実施
されることは一歩前進であり、
対象者
にとっても重大でありますから、
恩給改善
への過程における一段階と認め、ここに
修正案
に
反対
し、
原案
に
賛成
の意を表明するものであります。 以上で
討論
を終わります。
愛野興一郎
7
○
愛野委員長代理
鈴切康雄
君。
鈴切康雄
8
○
鈴切委員
私は、
公明党
・
国民会議
を代表いたしまして、
恩給法
の一部を
改正
する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
賛成
の
討論
を行うものであります。 近年、
恩給法
は毎年
改正
され、
国家公務員給与
の
改定
に基づき、
恩給年額
を
増額
するとともに、
戦没者
の
遺族
、
戦傷病者
及び
老齢者等
に対する
処遇改善
の
措置
を講じ、
恩給受給者
に対する
処遇
の
充実
が図られてまいりました。わが党は、
経済的基盤
の弱いこれらの
年金受給者
に対しては、何はさておき、この
年金
の一層の
充実
を図るべきであると考えております。 しかるに五十八年度の
恩給改善
は、
政府
の五十七年度
人事院勧告
に基づく
公務員給与改定
の見送りに伴って、
一つ
は
長期在職
の旧
軍人等
に係る
仮定俸給
の
改善
、
二つ目
には
傷病者遺族特別年金
の
改善
の二項目のいわば
格差是正措置
だけで、
恩給年額
の
増額改定
が見送られてしまったことはまことに残念であります。しかしながら、今回の
恩給改善措置
は、従来
制度
的にひずみとされてきたものであり、早急に
改善
されるべきものであると考えるものであります。
恩給年額
の
改定
については、
総務長官
と
大蔵大臣
との
了解事項
もあります。でき得れば本年度の途中にもその
増額
、
改定
が行われますよう
特段
の努力を
政府
に要請し、本
法案
の
賛成討論
を終わります。
愛野興一郎
9
○
愛野委員長代理
和田一仁
君。
和田一仁
10
○
和田
(一)
委員
私は、
民社党
・
国民連合
を代表し、ただいま
議題
となりました
恩給法
の一部を
改正
する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につき、
賛成
の意を表します。 わが党は、
恩給
を
社会福祉政策
上重要な
制度
の
一つ
として位置づけ、その
充実
を求めるものであります。しかるに、
昭和
五十七年度
人事院勧告
が折からの厳しい
財政事情
を
理由
に
政府
により凍結され、
国会公務員給与
の
ベースアップ
が見送られたことに伴い、
恩給年額
の
増額
、
戦没者
の
遺族
及び
戦傷病者等
の
処遇改善
が一部を除いて据え置かれたことをまことに遺憾とするものであります。 もとより、
人事院勧告制度
は
労働基本権制約
の
代償措置
として維持、尊重されるべきであり、まして
恩給
は
退職者
や
老齢者
を
対象
とするものであって、厚い
配慮
が必要とされるものであります。 しかしながら、かねてより懸案の
長期在職
の
老齢
旧
軍人等
に係る
仮定俸給
と
傷病者遺族特別年金
の二点につき、
改善
が図られることを評価するにやぶさかではありません。
昭和
五十八年度の
人事院勧告
の
完全実施
と、今後それに伴う
恩給
の
改善
が図られることを強く要求いたしまして、
賛成
の
討論
といたします。
愛野興一郎
11
○
愛野委員長代理
榊利夫
君。
榊利夫
12
○
榊委員
私は、
日本共産党
を代表して、
恩給法
の一部を
改正
する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及びこれに対する
日本共産党提出
の
修正案
に関して、一括して
討論
を行います。 わが党は、
政府提出
の今回の
法案
には
反対
であります。 第一の
理由
は、
人事院勧告凍結
を
口実
にして、
恩給
の
ベースアップ
とこれに伴う他の
改定
を一切盛り込まなかったことであります。これは、
国民
の
生活水準
や
国家公務員
の
給与
、
物価
その他の諸
事情
の
変動
に対応して
恩給額
を
改定
すると定めた法の
趣旨
に反するものであります。本
法案
の審査でも明らかにされたように、
人勧
を凍結したから
恩給
の
ベースアップ
を中止しなければならないとする
必然性
は、どこにもないのであります。 第二の
理由
は、今回のこの
措置
が、大軍拡と
財界奉仕
のツケを行財政のあらゆる分野で
国民
にしわ寄せするいわゆる
臨調行革路線
を最優先させ、
恩給
、
年金受給者
の切実な
願い
を真っ向から踏みにじるなど、許しがたい
措置
だということであります。 第三は、
傷病者遺族特別年金
への
遺族加算
及び七十歳以上の
長期在職
の旧
軍人等
の
仮定俸給
の格づけ
引き上げ
を、
臨調路線
に沿って本年十月及び十二月から
実施
としていることです。これらの
実施
は、当然本年四月からとすべきものであります。 次に、
共産党提出
の
修正案
でありますが、この
修正案
は、反動的、反
国民
的な
臨調行革路線
にきっぱり
反対
し、
恩給
、
年金受給者
の切なる
願い
にこたえるものであり、
国民生活
の安定と
向上
を願う
国民
ならだれもが支持するきわめて当然の
修正案
であります。 以上、
政府提出法案
に対する
反対理由
と、
共産党提出
の
修正案
に対する
賛成理由
を述べて、
討論
を終わります。
愛野興一郎
13
○
愛野委員長代理
これにて
討論
は終局いたしました。 ─────────────
愛野興一郎
14
○
愛野委員長代理
これより採決に入ります。 まず、
中路雅弘
君外一名
提出
の
修正案
について採決いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
愛野興一郎
15
○
愛野委員長代理
起立少数
。よって、本
修正案
は否決されました。 次に、
原案
について採決いたします。
恩給法
の一部を
改正
する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
愛野興一郎
16
○
愛野委員長代理
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────
愛野興一郎
17
○
愛野委員長代理
ただいま議決いたしました
本案
に対し、
佐藤信二
君外五名から、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
・
国民連合
、
日本共産党
及び
新自由クラブ
・
民主連合
の
共同提案
による
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
矢山有作
君。
矢山有作
18
○
矢山委員
ただいま
議題
となりました
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
・
国民連合
、
日本共産党
及び
新自由クラブ
・
民主連合
の
各派共同提案
に係る
附帯決議案
につきまして、
提案者
を代表して、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。
恩給法
の一部を
改正
する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、次の
事項
について速やかに善処すべきである。 一
恩給
の
実施
時期については、
現職公務員
の
給与
との遅れをなくすよう
特段
の
配慮
をするとともに
各種改善
を同時期に一体化して
実施
するよう努めること。 一
恩給
の
最低保障額
については、引き続きその
引上げ等
を図ること。 一
扶助料
については、さらに
給付水準
の
実質的向上
を図ること。 一
戦地勤務
に服した旧
日赤看護婦
及び旧
陸海軍看護婦
に対する
慰労給付金
の
増額
を
検討
すること。 一
恩給受給者
に対する
老齢福祉年金
の
支給制限
を撤廃すること。 一
外国特殊法人
及び
外国特殊機関
の未
指定分
の件について、速やかに再
検討
を加え適切な
措置
を講ずること。 一 現在問題となつているかつて
日本国籍
を持つていた旧
軍人軍属等
に関する諸
案件
(
解決済み
のものを除く。)について
検討
を行うこと。 右
決議
する。
本案
の
趣旨
につきましては、当
委員会
における
質疑
を通じてすでに明らかになっておることと存じます。 よろしく御
賛成
くださいますようお
願い
申し上げます。
愛野興一郎
19
○
愛野委員長代理
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
愛野興一郎
20
○
愛野委員長代理
起立総員
。よって、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 この際、
総理府総務長官
から発言を求められておりますので、これを許します。
丹羽総理府総務長官
。
丹羽兵助
21
○
丹羽国務大臣
ただいま御
決議
になりました
事項
につきましては、御
趣旨
を体し、十分
検討
してまいりたいと存じます。 ─────────────
愛野興一郎
22
○
愛野委員長代理
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会報告書
の
作成
につきましては、
委員長
に御一任
願い
たいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
愛野興一郎
23
○
愛野委員長代理
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 ───────────── 〔
報告書
は附録に
掲載
〕 ─────────────
愛野興一郎
24
○
愛野委員長代理
この際、暫時
休憩
いたします。 午前十時五十二分
休憩
────◇───── 〔
休憩
後は
会議
を開くに至らなかった〕