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部谷委員
地方交付税法関係に入ります。
地方交付税が国と
地方の事務分担と経費の負担区分に見合う国と
地方の税源配分の一環として設けられておるものであって、
地方団体共通の固有財源であるというふうに私たちは考えております。この問題に関しまして、先ほどから
細谷委員の御質疑等々でいろいろ議論が重ねられてきたわけでありますが、実は、私もおととし、当時の安孫子自治
大臣と
渡辺大蔵大臣とに対しまして同じような質疑をしたことがあります。そのときに安孫子自治
大臣は、
地方交付税は先ほ
ども申し上げましたとおりに、
地方団体の財源調整とかその他いろいろな事情を考えましての国の一定の税源配分だ、こういう認識に立っているわけです。したがいまして、
言葉はいろいろ解釈もあろうと思いますが、
地方の固有の財源である、
自治省としては従来そういう主張をしてきているわけです。
先ほど
大蔵大臣もそれについて賛意を表された御
答弁であったと私は思います。さらに安孫子さんは、
よけいなことを申し上げますけれ
ども、
大蔵省は必ずしもこの見解に同調しているものではありません。これは長い間の論争の種になっているわけでございます。しかし
現実の問題といたしましては、十分
自治省の立場をも考え、理論は理論といたしまして調整をとりながら、今日まで
地方交付税の問題は扱ってきておるというのが実情でございます。
考え方といたしましては、若干食い違いがあることは事実でございます。
こういうふうに答えておられるわけです。
そこで私は、今度は当時の
渡辺大蔵大臣に対しまして、当時の福田
大蔵大臣は、数回にわたって、いま申したように固有の財源であるということを明らかにしておるわけで、そのことと
事務当局の考えが違うということがあれば、これはまた問題であるというふうな質疑をいたしました。それに対して当時の
渡辺大蔵大臣は、
法律論争というよりも、福田さんも
政治家ですから、政治的発言というのもあるんですよ。
法律論争は
法律論争で、
現実の問題としてそれが続いてきているわけですから、それが自治体にとってはなくてはならない財源であることは間違いないんだし、余り不安定なものでも困るわけです。だから、長い歴史の積み重ねによって結果的に自治体としては固有の財源というふうに思っても、そのこと自体を私は間違っていると言っているわけじゃないということを言っているわけですよ。
ですから、結果的に物を見ているのか、沿革的に物を見ているのか、いろいろ違いはあるわけです。
大蔵大臣になりますと、いろいろなことで厚生
大臣とも違いがありますし文部
大臣とも違いがありますし、
予算の問題や何かでいったらみんな少しずつ違いがあるわけです。しかし、それはとことん詰めてみたって、お互い
政治家の立場で、結果的に帰納していけばまるっきり違った話じゃないのですから。ですから、細かい
法律論争をどこまでもここでやろうという考えは持っていないのです。
こういうふうに実は当時の渡辺さんが
お答えになったわけであります。
この当時の自治
大臣と
大蔵大臣とのやりとりについて、
大蔵大臣、ひとつ御見解をいただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。