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石原政府委員 先生御
案内のように、私
どもは、毎年度の予算編成前になりますと、翌年度の
地方財政収支がどのようになるかということにつきまして、いろいろなデータを集めて試算をいたします。その際に、歳入歳出につきましては、一応翌年度の
見通しを立てる時点における制度を前提にいたしております。ただ、税制改正につきましては、政府税調等から答申が出て政府の
方針が決まりますと、その分は税収見積もりに織り込みますけれ
ども、原則的には
現行制度といいましょうか、その時点において見通される翌年度の制度を前提にして歳入を見積もり、歳出を積算するわけであります。
ところで、五十八年度について申しますと、昨年末の段階で歳入歳出をそれぞれ積算いたしました結果、その時点での制度を前提にいたしますと二兆九千九百億円の
財源不足になる、このように見込まれた次第であります。
ところで、その
財源不足をどのようにして補てんするか、こういう論議の過程において、私
どもは当然その時点における制度を前提にして、具体的に申しますと
交付税会計において
借り入れを行わざるを得ないという
事態になりますれば、その
交付税会計の
借入金の
利子負担については、それまでずっと国が全額持っておったわけでありますから、その
利子の
負担は収支の計算には入れないで、この二兆九千九百億というものを計算したわけであります。
ところが、この二兆九千九百億円を具体的にどのように補てんしていくかという論義の過程におきまして、その一部は、先ほ
ども御
答弁申し上げましたように
建設地方債の
増額発行によって対応せざるを得ない、そうして残余は
交付税の
特例増額によらざるを得ないわけでありますが、その
交付税の
特例増額の大部分は
交付税会計の
借り入れによって賄うしかない、こういう
状況になりました。
それで、その時点で
大蔵省当局から、この際、従来は
交付税特会の
借入金の
利子については毎年度予算措置をもって全額国が
負担してきたけれ
ども、五十八年度以降は国の
財政収支の
状況からとうていそれは不可能だ、また、本来
交付税会計の
借り入れは
地方の
財源調達のための
借り入れなんだから、その
利子は
地方が持ってしかるべきではないか、こういう
議論が出てまいりまして、私
どもとすれば、予定してなかった話が途中から飛び込んできたわけであります。先ほど
大臣が御
答弁申し上げましたように、その点が五十八年度
地財折衝の最大の争点になったわけでありますが、その論議の過程、最終的に、五十八年度の国の
財政状況が大変深刻であるというようなこともあり、われわれとしても、不本意ながら、この
利子につきまして、元本の
負担割合に応じて
利子についても
負担せざるを得ないという
結論になったわけであります。
そこで、その
利子負担額、具体的には三千四百四十六億円でありますが、この
利子負担額をどうするかということが問題になったわけです。
大蔵省当局は、当時、その
利子負担額は
地方に持ってもらうんだから、その部分について国の
財政措置はできない、こういう主張をしておったのです。しかし、私
どもは、当然その分食い込んだのでは
地方財政運営に
支障が生じますから、どうしても持たなければいかぬということは国の
財政事情からやむを得ぬ、しかし、そうであるならば、それをも含めて
地方財政措置の
対象にすべきだ、このように主張いたしまして、最終的にはそれを
地方財政措置の
対象に加えるということで合意したわけです。
そこで、その時点で、言うなれば
地方財政措置を講ずるというその時点では三千四百四十六億円を加えるということになったものですから、国の予算として、予算措置の前提となる
地方財源の
不足はこの三千四百四十六億円を加えた三兆三千三百四十六億円ということになったわけであります。したがって、私
どもが従来のペースと申しましょうか、従来の基準で計算したところの五十八年度の
地方財政の姿、実態というものは、二兆九千九百億円の
財源不足でありますということを述べているわけです。そして、
地方財政措置との関連においては、三兆三千三百四十六億円というものを前提に措置が講じられたわけでありますから、それが前提になる。したがって、国の予算書においてはこれを加えたものが
財源不足の額として掲示されたわけであります。
したがいまして、
大臣が御
答弁申し上げましたように、実態は同じでございますが、そのとらえる時点によりまして、いわば国の
財政措置の具体的内容まで至る前の時点でとらえますと二兆九千九百億円でありますし、具体的な国の予算措置、
財政措置の前提としてとらえる時点ではこの三千四百四十六億円を加えた金額になる、このようなことでございます。したがいまして、私
ども物を言います際に、その時点によりまして違った数字が出てきておりますけれ
ども、実態的には全く同じものでございます。