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草野委員 これは
大臣いらっしゃいますので、
質問通告はしておりませんけれ
ども、もしできたら
お答えをいただきたいと思いますが、いまそれぞれ御
説明ございましたように、
大蔵省の方の
関係のいわゆる損保会社、この方の任意保険に入っている
遊漁船の数、これは約二千四百。それから水産庁の
関係の全水共の方の共済保険に入っている隻数が千四百三十、合わせますと三千八百四十四になるわけですね。
プレジャーボートの中で
遊漁船の数というのが、先ほどの御
説明によりますと十五万九千何がし、こういうようなことですね。現在約十六万近い
遊漁船があるわけでございますけれ
ども、そのうち保険に入っているのはわずか三千八百しかない。パーセントにしますと恐らく二%台だと思いますね。非常に少ないわけです。一方、
事故の方はどうかといいますと、昨年一年間だけでも四百八十一隻の
海難事故が発生しておる。しかもそれが年々
増加を続けている、こういう
状況なんですね。
遊漁船といいますと、お客さんを乗せて釣りに行くわけでございますし、その釣り客というのが、現在何か全国で千六、七百万人もいらっしゃるということで、ますますこれの利用がふえていくことが予想されるわけです。しかも
事故も年々ふえている。一たん二十人乗り、三十人乗りの釣り船が何かのことで
事故を起こして、もし全員が死亡なんということになれば、これは二、三十人の人が一遍に亡くなってしまう。普通の船宿では恐らく補償なんかできないと思うのですね。そういう問題になりますと、これまた大変な社会問題になってくる。営業用のそういう釣り船に対して、補償能力もないような状態で放置しておいていいのかどうか、こんなふうに私
考えたわけでございます。そういうことで、この際、保険に加入させるというような何らかの方法を
考えなければならないんじゃないかな、こういうことを思うのですね。
たとえば海上運送法の第十九条の二だと思いますけれ
ども、一般旅客定期
航路事業というものがございまして、これは五トン以上十三人以上の船が対象になっているようでございますけれ
ども、このような船、
航路事業に対しては、
大臣が命令することによって強制的に任意保険に加入させる、こういうような制度になっておるようでございます。一方ではこういうような制度があって、今度、
遊漁船の問題については何か似たようなことをこれから
検討に入ってもいいんじゃないかなという気がしてならないわけでございますけれ
ども、もし
大臣の方からこの問題について御
答弁をいただけましたら、お願いをしたいと思います。