○
山本国務
大臣 昭和五十五
年度の
警察庁関係の
歳出決算につきまして、その
概要を御
説明申し上げます。
昭和五十五
年度の
歳出予算現額は千五百十六億七千九百七十二万円余でありまして、
支出済み歳出額は千五百七億二千百二十一万円余であります。
この
差額九億五千八百五十一万円余のうち、翌
年度へ繰り越した額は四億四千五百十八万円余でありまして、これは、岡山県警察官待機宿舎の施設新築の際に地中に岩盤が発見されて設計変更したこと等のために
年度内に支出を完了することができなかったものであります。
また、不用となった額は五億一千三百三十三万円余であります。これは、退職者が少なかったので、退職手当を要することが少なかったこと等のためであります。
次に、
支出済み歳出額の主な費途についてその大略を御
説明申し上げますと、第一に、
警察庁の
経費として八百六十七億八千百六十七万円余を支出いたしました。これは、
警察庁自体の
経費及び都道府県警察に要する
経費のうち警察法の規定に基づき国庫が支弁する
経費として支出したものであります。
第二に、千葉県警察新東京国際空港警備隊費の
経費として四十八億二千八百三十七万円余を支出いたしました。これは、千葉県警察新東京国際空港警備隊が新東京国際空港に係る警備活動を実施するために要する
経費として支出したものであります。
第三に、船舶建造費の
経費として三億八千七百四十四万円余を支出いたしました。これは、警察活動に必要な警察用船舶の建造に要する
経費として支出したものであります。
第四に、科学警察研究所の
経費として七億三千三百九十六万円余を支出いたしました。これは、科学
捜査、防犯及び交通についての研究、
調査等のための
経費として支出したものであります。
第五に、皇宮警察本部の
経費として四十三億六千四百七十九万円余を支出いたしました。これは、皇宮警察の
職員の給与、皇居の警備、行幸啓の警衛等のための
経費として支出したものであります。
第六に、
警察庁施設費の
経費として三十六億一千百九十七万円余を支出いたしました。これは、
警察庁関係の施設を整備するための
経費として支出したものであります。
第七に、都道府県警察費補助の
経費として四百九十九億四千百八十六万円余を支出いたしました。これは、警察法に定めるところにより、都道府県警察に要する
経費の一部を補助する
経費として支出したものであります。
第八に、他省庁からの予算の移しかえを受けた
経費は、総理本府からの生活基盤充実問題
調査研究費として二百三十万円余、科学技術庁からの国立機関原子力試験研究費として九百四十六万円余、環境庁からの国立機関公害防止等試験研究費として千二百八十三万円余、国土庁からの災害対策総合推進調整費として二千二百六十二万円余、同じく、定住構想推進
調査費として六百四十三万円、同じく、国土総合開発事業調整費として千七百四十四万円余をそれぞれ支出したものであります。
以上、
警察庁関係の
歳出決算について御
説明申し上げました。
何とぞよろしく御
審議のほどお願いいたします。
次に、
昭和五十五
年度における
自治省所管の
決算につきまして、
概要を御
説明申し上げます。
一般
会計の
歳出決算につきましては、
歳出予算現額は、当初
予算額七兆五千四百九十五億八千七百二十六万円余、
予算補正追加額四千四百十一億七千四百六十八万円、
予算補正修正減少額十一億二千七百四十二万円余、
総理府所管から移しかえを受けた額三千四百六十九万円余、前
年度繰越額五億六千六百八十四万円、
予備費使用額二百二十四億六千九百五十一万円余、
合計八兆百二十七億五百十七万円余でありまして、これに対し、
支出済み歳出額は八兆九十億三千百六十万円余で、
差額三十六億七千三百九十六万円余を生じましたが、この
差額のうち、翌
年度繰越額は二億六千三百万円、
不用額は三十四億一千九十六万円余であります。
以下、
支出済み歳出額の主なものにつきまして、御
説明を申し上げます。
まず、地方
交付税
交付金でありますが、
歳出予算現額は六兆九千五百二十一億二千六十五万円余、
支出済み歳出額は六兆九千五百二十一億二千六十五万円余でありまして、全額支出済みであります。この
経費は、
交付税及び譲与税配付金特別
会計法に基づき、
昭和五十五
年度の所得税、
法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額の合算額に
昭和五十四
年度の地方
交付税
交付金の精算額及び過
年度特例措置による調整額を加算した額を、
交付税及び譲与税州付金特別
会計へ繰り入れたものであります。
次に、臨時地方特例
交付金でありますが、
歳出予算現額は三千七百九十五億円、
支出済み歳出額は三千七百九十五億円でありまして、全額支出済みであります。この
経費は、
昭和五十五
年度の地方財政の
状況を考慮し、その健全な運営に資するための特例措置として、地方
交付税法の一部を
改正する
法律に基づき、
交付税及び譲与税配付金特別
会計へ繰り入れたものであります。
次に、
交付税及び譲与税配付金特別
会計借入金等利子財源繰り入れでありますが、
歳出予算現額は四千九百七十一億九千万円、
支出済み歳出額は四千九百七十一億四千二十二万円余、
不用額は四千九百七十七万円余となっておりまして、この
経費は、
交付税及び譲与税配付金特別
会計法に基づき、借入金及び一時借入金の利子の支払いに充てるために必要な金額を
交付税及び譲与税配付金特別
会計へ繰り入れたものであります。
不用額を生じましたのは、一時借入金の借り入れが少なかったことに伴い、一時借入金の利子の支払いが少なかったことによるものであります。
次に、交通安全対策特別
交付金でありますが、
歳出予算現額は四百九十一億五千二百七十四万円余、
支出済み歳出額は四百九十一億五千二百七十四万円余でありまして、全額支出済みであります。この
経費は、交通安全対策の一環として、反則金に係る収入額に相当する金額を、道路交通安全施設の設置に要する費用に充てさせるため、都道府県及び市町村に対し、交通安全対策特別
交付金として
交付したものであります。
次に 地方債元利助成費でありますが、
歳出予算現額は百十三億四千八百九十六万円余、
支出済み歳出額は百十三億九百三十二万円余、
不用額は三千九百六十三万円余となっておりまして、この
経費は、新産業都市の建設及び工業整備特別地域等の整備に係る地方債の特別調整分に対する利子補給金として、道府県に対し
交付したもの等であります。
次に、地方公営企業助成費でありますが、
歳出予算現額は三百二億三千八百八十六万円余、
支出済み歳出額は三百二億三千二百八十五万円余、
不用額は六百一万円となっておりまして、この
経費は、公営地下鉄事業特例債の利子に係る助成金として、地方公共団体に対し
交付したもの等であります。
次に、国有提供施設等所在市町村助成
交付金でありますが、
歳出予算現額は百八十八億円、
支出済み歳出額は百八十八億円でありまして、全額支出済みであります。
次に、施設等所在市町村調整
交付金でありますが、
歳出予算現額は五十億円、
支出済み歳出額は五十億円でありまして、全額支出済みであります。前述の
経費及びこの
経費は、米軍及び自衛隊が使用する国有提供施設等の所在する都及び市町村に対し
交付したものであります。
次に、衆議院議員総選挙費でありますが、
歳出予算現額は二百十一億六百四十万円余、
支出済み歳出額は百九十二億三百九十九万円余、
不用額は十九億二百四十万円余となっておりまして、この
経費は、衆議院議員総選挙の執行に要したもので予備費を使用したものであります。
次に、消防施設等整備費補助でありますが、
歳出予算現額は百四十七億六千五百四十三万円余、
支出済み歳出額は百四十四億七千百二十九万円余、
不用額は二億九千四百十四万円余となっておりまして、この
経費は、消防施設等の整備に要する
経費の一部を関係地方公共団体に対し補助するために要したものであります。
以上が一般
会計歳出決算の
概要であります。
次に、
交付税及び譲与税配付金特別
会計の
決算につきましては、
歳入予算額は、当初
予算額十五兆五千三百三十四億四千九百三十二万円余、
予算補正追加額四千四百三十億二千八百三十三万円、
予算補正修正減少額七十六億円、
合計十五兆九千六百八十八億七千七百六十五万円余でありまして、これに対し、
収納済み歳入額は十六兆五千九百五十六億三千三百二十万円余となっております。
また、
歳出予算現額は、当初
予算額十五兆五千三百三十四億四千九百三十二万円余、
予算補正追加額四千四百三十四億二千三百三十一万円余、
予算補正修正減少額七十九億九千四百九十八万円余、前
年度繰越額六千百九十七億三千二百四十七万円余、
合計十六兆五千八百八十六億一千十二万円余でありまして、これに対し、
支出済み歳出額は十六兆二千百五十二億三百二十万円余、翌
年度繰越額は三千七百四億七千七百二十四万円、
不用額は二十九億二千九百六十八万円余であります。
翌
年度繰越額につきましては、
昭和五十五
年度国税三税の補正増等に伴う地方
交付税の
増加額の一部を、
昭和五十五
年度の財政事情等を総合的に勘案して繰り越したものであります。
また、
不用額を生じましたのは、特別とん税の収入が少なかったので、特別とん譲与税譲与金を要することが少なかったこと及び一時借入金の借り入れが少なかったことに伴い、一時借入金の利子の支払いが少なかったこと等によるものであります。
支出済み歳出額の主なものは、第一に、地方
交付税
交付金八兆一千百三十九億七千百十二万円余でありまして、これは、地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額を超える場合にその財源不足額に応じて必要な財源を、また災害その他特別な財政需要等に対し必要な財源を、それぞれ地方団体に
交付したものであります。
第二に、地方譲与税譲与金四千四百億五千百八十四万円余でありますが、これは、地方道路譲与税譲与金、石油ガス譲与税譲与金、航空機燃料譲与税譲与金、自動車重量譲与税譲与金及び特別とん譲与税譲与金として、関係地方公共団体に譲与したものであります。
以上、
昭和五十五
年度自治省所管決算の
概要を御
説明申し上げました。
よろしく御
審議のほどをお願い申し上げます。