○
水田委員 その
程度の
決意では、いまの大変な厚い壁はなかなか破れないのじゃないか。
公害健康被害補償法については改めて法案が出ますから、その中で論議をしようと思いますが、先ほどの
長官のような、よくなったから——患者はふえておるわけですからね。目を向けるところは、私の申し上げたのは、
国民に足を、根をおろした、そういう
立場で取り組むという
決意がなければ、壁の方が厚いわけですから。そのことを申し上げたのです。
たとえば、先ほど申し上げました湖沼法の問題についても、恐らく
長官自身が、この国会にもう出せぬということはおわかりなんです。
局長、
皆さんもそうだろうと思うのです。担当
局長もそう思っておられる。ここに休んでおられる方もおられますけれ
ども、おる人みんなそう思っていますね。なおかつここで、いやまだ出しますなんという、そんな
所信では、本当の
意味の
環境行政はできぬということだけ申し上げておきたいと思うのです。
そこで、いま言われましたが、どうなんですか。
昭和四十年代というのは、まさに人間が生きていくことができないのではないかと思われるほど自然も壊され、人間以外の動植物が大変に被害を受け、人間も被害を受ける、そういう危機的な様相の中でできた法律というのが
公害基本法であり、自然公園法ということになるわけですね。まさにこれは典型七
公害であって、
長官が言われるような、よりよい
環境、いわば憲法二十五条に言う、健康にして文化的な生活を営む権利を有するという形でのよりよい
環境というのは、まさにそういうことでありますね。そういうものへ向かっていく体系としては不十分、あるいは
環境庁の権能というのは
調整機能だけでいいのかどうかということ。
先ほど諏訪湖のしゅんせつということを言われたのですが、いまたとえば琵琶湖総合開発でも、しゅんせつについては補助によって特別の配慮がないわけですね。
〔畑
委員長代理退席、
委員長着席〕
そういう点まで含めて
考えれば、まさに法体系
そのものを
考え直してみる、
長官の言われる
地球的規模とか、あるいはよりよい
環境という、まさにいままでの危機的な様相をとにかく抑えていくだけという
環境行政でないということならば、当然そういう
考え方がなければならぬと思うのです。そのために
長官、
環境庁がこれまで大変苦労しておるわけでしょう。湖沼法が決まらぬというのも、すばり言うて何々縦割りの
行政の中から、そんなこと、要らぬことしてくれるな、こういうことでしょう。
それから、アセスについても、当初
環境庁が
考えているところからいえば、相当
後退せざるを得なかった。そういう中における
環境庁の
調整権能というものが十分に果たされない、よりよい
環境という点から
後退せざるを得なかったということを
考えれば、当然そういうことを
考えなければならぬ。
前の原
長官にもお伺いしたのですが、原
長官は志布志を、鯨岡
長官からかわったらぱっと認めただけで、こういう問題についてもいま
考えておらぬ、こういうことを言われたわけです。しかし、
長官の今度の
所信表明からいくと、まさに私が言ったように、新しいよりよい
環境を求めていくための法体系まで含めた、権能の問題を含めた体制をつくっていく、そういう
決意の表明があれば、
長官の
所信表明というのを私は信用したいと思うのですが、大変御無礼な
質問かもしれませんけれ
ども、その点について御答弁をいただきたいと思います。