○関谷(勝)
政府委員 ただいま議題となりました船員の雇用の促進に関する
特別措置法の一部を改正する
法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
船員の雇用の促進に関する
特別措置法は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等により、離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の
状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関して必要な
措置を講ずることにより、船員の職業及び生活の安定を図るため、
昭和五十二年十二月に制定されたものであります。
現在、この
法律の附則第二項の規定に基づいて、
事業規模の縮小等に伴い相当数の離職者が発生している近海海運業、内航海運業、はしけ運送業、船舶製造・修理業の四業種に係る離職船員の再就職を促進するため、
昭和五十八年六月三十日までに離職する者に対し、就職促進給付金を支給する特別
措置を講じております。
しかし、これら近海海運業等は、国際経済の停滞による輸送需要の低迷、日本船の国際
競争力の低下等の事情に加え、国内の不況業種の影響も受け、今後も引き続き
事業規模の縮小等がなされ、これに伴って離職船員が相当数発生することが予想される
状況にあります。したがいまして、この就職促進給付金の支給に関する特別
措置の対象となる者の離職日に関する期限を、特定不況業種・特定不況地域
関係労働者の雇用の安定に関する
特別措置法案等の他の不況対策立法の期限に合わせて、
昭和六十三年六月三十日まで延長する必要があります。
以上が、この
法律案を提案する理由であります。
何とぞ慎重御
審議の上、速やかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
ただいま議題となりました
海洋汚染及び
海上災害の防止に関する
法律の一部を改正する
法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
海洋汚染の防止につきましては、各国が協調して取り組むことによって初めて十分な効果が期待できるものであるため、早くから
関係条約が作成され、国際的に統一された規制が
実施されてまいりました。四面を海に囲まれた海洋国家であるわが国といたしましても、国際社会の一員としてこの問題に積極的に取り組み、従来から油及び廃棄物の海洋への排出について厳しい規制を
実施するとともに、監視取り締まり
体制の強化等に努めてきたところでありますが、今後とも海洋環境の保全に関する国際的な動向にも十分対応しつつ、
海洋汚染防止対策の充実強化を図っていく必要があると
考えております。
今
国会に別途提出されております千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書は、近年におけるタンカーの大型化、油以外の有害な物質の海上輸送の増大等を背景として、船舶に起因する
海洋汚染の包括的な防止及び規制の強化を図ることを目的として、
昭和五十三年二月に採択された条約であり、本年十月二日に発効することとなっております。
主要な先進諸国は、すでに同議定書の締約国となっており、世界でも有数の海洋利用国であるわが国といたしましても、早期に同議定書に加入し、これらの国々との国際的な連帯のもとに
海洋汚染の防止を積極的に
推進するとともに、その国際的な責務を果たしていく必要があります。さらに、同議定書におきましては、各締約国が船舶の検査を
実施し、その発給する証書を国際的に互認する
仕組みとなっておりますので、わが国外航船舶の円滑な運航を確保する面からも、今
国会において御承認をお願いしているところであります。
このような情勢に対処するため、
海洋汚染及び
海上災害の防止に関する
法律の一部を改正し、同議定書への加入に伴い新たに必要となる国内法制の整備を図ることとした次第であります。
次にこの
法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、新たに、軽質油の排出についても重質油と同様の規制を行うとともに、一定のタンカーについて構造規制を行う等、船舶からの油の排出に関する規制を強化することとしております。
第二に、新たに、船舶からの有害液体物質等の排出について、油と同様に規制を行うこととしております。
第三に、船舶からのその活動に伴う廃棄物の排出について、一定の船舶に排出防止設備の設置を義務づける等、規制を強化することとしております。
第四に、新たに、一定の船舶またはタンカーの
海洋汚染防止設備等について検査を義務づけるとともに、合格した船舶には国際
海洋汚染防止証書等を交付することとしております。
なお、本法の施行につきましては、それぞれの規制内容に対応する議定書の各附属書の発効日等をその期日として、今後三年間にわたり順次施行していくことを予定しております。
以上が、この
法律案を提案する理由であります。
何とぞ慎重御
審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。