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1982-04-28 第96回国会 参議院 本会議 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十七年四月二十八日(水曜日)    午後一時二分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第十六号   昭和五十七年四月二十八日    午後一時開議  第一 昭和五十三年度一般会計歳入歳出決算、   昭和五十三年度特別会計歳入歳出決算昭和   五十三年度国税収納金整理資金受払計算書、   昭和五十三年度政府関係機関決算書  第二 昭和五十三年度国有財産増減及び現在額   総計算書  第三 昭和五十三年度国有財産無償貸付状況総   計算書  第四 離島振興法の一部を改正する法律案(衆   議院提出)  第五 昭和五十七年度の公債の発行の特例に関   する法律案内閣提出衆議院送付)  第六 漁業再建整備特別措置法の一部を改正す   る法律案内閣提出衆議院送付)  第七 治山治水緊急措置法の一部を改正する法   律案内閣提出)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、請暇の件  一、行政事務簡素合理化に伴う関係法律の整   理及び適用対象消滅等による法律廃止に   関する法律案趣旨説明)  一、日程第一より第七まで  一、北西太平洋における千九百八十二年の日本   国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関す   る議定書の締結について承認を求めるの件   (衆議院送付)      ——————————
  2. 徳永正利

    議長徳永正利君) これより会議を開きます。  この際、お諮りいたします。  大木浩君から海外旅行のため八日間、字都宮徳馬君から海外旅行のため十三日間、それぞれ請暇の申し出がございました。  いずれも許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 徳永正利

    議長徳永正利君) 御異議ないと認めます。  よって、いずれも許可することに決しました。      ——————————
  4. 徳永正利

    議長徳永正利君) この際、日程に追加して、  行政事務簡素合理化に伴う関係法律整理及び適用対象消滅等による法律廃止に関する法律案について、提出者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 徳永正利

    議長徳永正利君) 御異議ないと認めます。中曽根国務大臣。    〔国務大臣中曽根康弘登壇拍手
  6. 中曽根康弘

    国務大臣中曽根康弘君) 行政事務簡素合理化に伴う関係法律整理及び適用対象消滅等による法律廃止に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  政府は、行政改革を当面する最重要な課題一つとして位置づけ、その推進に取り組んできているところであります。その一環として、政府は、行政事務簡素合理化等を進めることとし、去る二月十日に行われた臨時行政調査会許認可等整理合理化のための「行政改革に関する第二次答申」について、今般、これを最大限に尊重し、速やかに所要施策実施に移すとの基本方針を決定したところであります。この基本方針を踏まえつつ、同答申指摘事項を初めとして行政事務簡素合理化に関するかねてからの改革合理化課題のうち、法律改正を要する事項であって一括して法律改正を提案いたすことが適当と認められる事項について関係法律整理を行うとともに、あわせて、適用対象等が消滅し及び行政目的を達成したこと等により法律廃止を行うこととし、ここにこの法律案提出した次第であります。  次に、法律案内容の概要について御説明申し上げます。  この法律案は二つの部分から成っております。  第一章は、許可認可等行政事務簡素合理化に伴う関係法律整理に関するものであります。その内容といたしましては、許可認可等による規制等行政事務を今日の段階において継続存置する必要性が認められないものにつきましてはこれを廃止することとし、現行の規制等範囲方法等でこれを現状のまま継続することが適当と認められないものにつきましては緩和その他の改革を講ずることとし、行政事務運営手続等について簡素化することが適当と認められるものにつきましてはこれを促進することとし、これらに伴い十三省庁の三十五法律規定整理を行うことといたしております。  その内訳を申し上げますと、第一に、臨時行政調査会からの「行政改革に関する第二次答申関係事項でありまして、旅券法の一部改正による一般旅券の発給に係る代理申請範囲拡大公衆電気通信法の一部改正によるデータ通信回線利用規制緩和など十五法律の一部改正を予定いたしております。  第二に、昨年十二月二十八日閣議了解行政改革推進に関する当面の措置について」に係る許可認可等整理計画関係事項でありまして、たばこ専売法の一部改正による製造たばこ小売人指定期間の延長など八法律の一部改正を予定いたしております。  第三に、行政事務簡素合理化に伴う法律整理に関する従来からの懸案事項でありまして、「トラホーム予防法の一部改正によるトラホーム予防治療施設に関する必置規制廃止など十五法律の一部改正、前述の第一及び第二関係事項に係る改正法律と重複する法律を除きますと十二法律の一部改正を予定いたしております。  第二章は、適用対象消滅等による法律廃止に関するものであります。その内容といたしましては、適用対象または関係事務消滅等によりいわゆる実効性を喪失した法律及び行政目的がほぼ達成され存置の必要性が乏しくなった法律について廃止を行うものであります。これにより、十三府省の三百二十法律廃止することといたしております。  以上のほか、これらの措置に伴う所要規定整備を行うことといたしております。  なお、これらの法律整理及び廃止は、原則として公布の日から行うことといたしております。ただし、特別の事情のあるものにつきましては、それぞれ別に定める日に行うことができることといたしております。  以上が、行政事務簡素合理化に伴う関係法律整理及び適用対象消滅等による法律廃止に関する法律案趣旨でございます。(拍手)     —————————————
  7. 徳永正利

    議長徳永正利君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。片山甚市君。    〔片山甚市君登壇拍手
  8. 片山甚市

    片山甚市君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま提案されました行政事務簡素合理化に伴う関係法律整理及び適用対象消滅等による法律廃止に関する法律案関連して質問いたします。  冒頭、本法律案が提案されるに至った重要な過程として、私は、第二次臨時行政調査会の存在について、この際、多くの問題があることを指摘しておかなければなりません。鈴木総理は、昭和五十五年十月三日の施政方針演説において、臨調設置に触れ、「今後のあるべき行政に関する哲学と体系の確立」に向けての検討、あるいは「基本的改革案を策定するための総合的な行政診断機関」としての役割りを期待し、「当面の検討課題」については「内閣の重大な責務」として、それぞれの任務を明確に区別し、対処するとのことでありました。  しかるに、臨調設置後の中曽根長官発言では、「臨調には前提なしに自由な議論をしてもらう」と変わり、あまつさえ財政再建をにしきの御旗に「行財政改革」という新語を意図的に流布し、世論操作をするに至りました。その結果として、内閣の重大な責務であり、当面の課題でもある五十七年度予算の検討さえも臨調にゆだね、この段階では、総理も「行政改革政治生命をかける」と言い切りながら、しかもみずからの責務を放棄してまで臨調に悪乗りしてはばからなくなったのであります。  このような経過の中で、第二次臨調一連答申を受けて本法案提出に至ったということでありますが、本法律案は、十三省庁三百二十にも上る法律改正一括法案として提出されているのであります。このこと自体問題であります。この整合性について、一括すべき課題が同じというのであれば、車検手続に必要な改正など行革関連法案をわざわざ単独法案とした意味がわかりません。総理の御見解をお聞きいたします。  また、車検簡素化行革一環だとして国民の理解を求めつつも、実際はこれらと全く逆行した国民に厳しい罰則を科するなどということは、まさに行革に名をかりた一部業界の利益のための国民切り捨て政策そのものであり、余りにも御都合主義ではありませんか。  そもそも本法案一括法案としての整合性もないことは、特に第三十三条に規定する公衆電気通信法改正が、データ通信回線利用制度を大幅に変更しようとするものであり、まさに電気通信政策の根幹にかかわる問題であることを考えても、これを臨時行政調査会答申趣旨に沿って、許認可事務整理合理化という立場から簡単に一括法案の中で取り扱おうとすることは、全く次元を異にするものであり、基本的に誤っているものと言わざるを得ません。  しかも、公衆電気通信法改正内容として、新たに特定通信回線他人使用におけるコンピューター間相互の接続などが含まれていることからも、行政事務簡素合理化を求める本法律案趣旨になじまないものであります。このことから見て、電気通信政策一大転換とも言える今回のデータ通信回線利用制度改正については、公衆電気通信法の一部改正を求める単独法案として国会提出されるべきものと考えます。総理の御見解をお聞かせ願いたいのであります。  さらに、立ち入って御質問をいたします。  データ通信回線利用に関しては、規制基本に置いた現在の公衆電気通信法第五十五条を、自由化基本とするように改正することが今回の法改正のねらいだと存じますが、その場合、最も重要なことは、だれのための自由化なのかということであります。  私は、その自由化とは、あくまでも国民的次元に立つべきで、決して一部の大企業や業者の立場を最優先するものであってはならないと考えておるものであります。料金の問題を含めて、エンドユーザーとしての国民の期待にこたえる姿勢基本でなければならないと考えます。しかしながら、今次法案提出されるに至った経緯を聞き及びますと、郵政省と通産省の意見の対立が調整もつかないまま、自民党の田中政調会長の裁定で、しかもそれが暫定的ということで出され、その内容法改正に盛り込まれているのであります。このようなことで国民的次元での法改正と言えるでありましょうか。  何ゆえにこのような状態になるかと言えば、それはわが国において、いまだに情報通信に対する国としての基本政策というか、基本計画が存在せず、業界や大企業の意思によってその都度主義の考え方で対応しているところに根本的な問題があると言わなければなりません。わが党は、早くからこのことを、事あるごとに基本政策の樹立の必要性を強調し、それは政府も認めてこられたところであります。  私も、去る昭和五十四年一月の本会議における代表質問の中で、データ通信事業あり方について、プライバシー保護を含め国としての基本的政策を求めましたところ、当時の大平総理は、これらにきわめて重大な関心を持っているとして、「高度に発達したわが国情報化社会にふさわしい基本政策確立すべく、今後とも努力をしてまいる」と答弁しておられますが、政府では、わが国情報化社会の健全な発展を図るため、いかなる政策実施されようとしているのか、この際、鈴木総理の所信を国民の前に明らかにしていただきたいと存じます。先進諸外国におきましては、ほとんど情報通信あり方について国としての政策確立しているところであります。しかしながら、わが国ではいまだに国としての政策がなく、まさに野放し的な状態と言わなければなりません。このような政府姿勢のもとでは、わが国情報通信発展は跛行的にならざるを得ないのではありませんか。一方、サービス業自由化一環として、アメリカ等から市場開放の要請も強まっているところでもあり、早急に国としての政策確立すべきでありますが、もはや一刻も猶予ならない問題として、政府考え方を明確に示していただきたいのであります。  四月二十五日付日経新聞によりますと、大蔵省は、データ通信回線利用自由化されても、企業間格差拡大を理由に、銀行間の共同利用について制限するとの方針が発表されていますが、現在、データ通信回線自由化内容とする法案国会審議されているときに、他の省庁がこのような提起をすることについて、ここにもまた政府姿勢として一貫性のないことが明らかではありませんか。  そして同時に、大蔵省がこのような指導をするということ自体、すでに今次法案内容が重大な問題をはらんでいるということであります。これらの点についてもあわせて政府見解を賜りたいと存じます。  また、今次法案の具体的な内容については、すべて郵政省令によって定めることになっており、しかもその内容は一切明らかにされておりません。法律国会で制定したり改正する場合、それが具体的に何をどうしようとするものかが明らかにされないということでよいのでありましょうか。こういう法案提出の仕方は国会軽視もはなはだしいと思いますが、政府見解を伺いたいと思います。  ことに、省令にゆだねられている内容が、データ通信回線利用あり方について基本的とも言える問題が多く含まれております。百歩譲って、審議の際には省令内容を含めて提案し、その内容が明らかにされるべきだと考えますが、いかがですか。なおまた、省令内容について政府内の意見調整を必要とする部分があるとすれば、それは一層問題が大きいと言わざるを得ません。これらの諸点について政府の態度を明確にしていただきたいと思います。  次に、利用の公平について触れますと、今次法案内容が具体化された場合、たとえば共同利用について見ますと、企業グループ内、さらに緊密な関係を有する企業グループとの共同利用といった形で拡大し、それが公衆通信回線と接続されるということになれば、巨大なネットワークができ上がり、中途に介在するコンピューターにより交換の役割りを果たすことが可能となるものであります。  そのような状態を想定した場合、一つには、巨大企業ネットワークが構築されることにより、結果的に第二電信電話公社ができるということにならないという保証があるのかどうかであります。その第二は、そのようなネットワークに参加し得るものとそうでないものとの間に、料金を含め大きな格差を生ずるということであります。第三には、その中で電信電話的利用が可能になるため、公衆通信役務との境界線がきわめてあいまいになるということであります。  ことに、それらの使用態様については、だれがどのようにチェックをし、管理社会化の進行の問題、プライバシー保護等の問題を含めて適正な運用を図るのかということであります。ことに、電信電話的利用拡大ということから、公衆通信役務との関係で、公衆電気通信法による利用の公平に反することになるのではありませんか。政府の御見解を賜りたい。  そのことと関連して、公社料金収入構造変化をもたらし、それが一般利用料金の値上げといった事態を招くことになるのではありませんか。そうなれば、ますます一般国民中小零細企業者等との間の格差拡大することになりはしないかなどと、きわめて多くの問題を持っているのであります。ことに、料金面に関しましては、すでに専用回線を多く持っている大電話局において影響が出ているのであります。以上の諸点について政府見解を求めるものであります。  その他、中小企業における他人通信の媒介についても、公衆電気通信法第二条三号との関連など、たとえ暫定的であれ、電気通信秩序基本にかかわる問題が安易に扱われていることもきわめて重大であります。  特定通信回線他人使用制限緩和の問題も、郵政省は、この種の業務については公衆電気通信役務の範疇であるとし、通信秘密の保持、通信主権の確保、利用者保護等の観点から、付加価値データ伝送業務法案という新法によって規制するとのことであったにもかかわらず、これらを国会審議にかけることなく、臨時暫定措置の名のもとに省令改正により行おうとすることは、国会軽視もはなはだしいものであります。しかも、これが既成事実化していくととは、電電公社または国際電信電話株式会社公衆電気通信事業を独占的に運用するという、わが国電気通信制度基本体制をなし崩し的に変革するものであって、断じて認めることはできないものであります。政府の明確な御見解をお伺いしておきたいのであります。  最後に、鈴木内閣は、国民生活犠牲によって、昭和五十九年度までに赤字国債をゼロにするという方針を貫くとのことでありますが、すでに五十六年度における二兆円余の、さらに五十七年度においてはより巨額の歳入欠陥が生ずることは明らかであり、総理みずからの公約は、いまや一層国民犠牲を強いることのみで、八〇年代に何の展望も持ち得ないものとして崩れ去っているのであります。どう政治責任をとるおつもりなのか、この際、明らかにしてもらいたい。  その上に立って、一、所得減税実施し、内需拡大による景気対策不公平税制の是正による財政再建を図ること、二、第二臨調利用して行政改革財政再建を混同させず、政府みずからの責務で真に国民のための行政改革の道を示すこと、三、本法案に見られるような木で竹を接ぐがごとき一括法案を含め、行政改革に名をかりた改悪法案などについては撤回すべきことについて、総理及び所管大臣責任ある御答弁を求め、終わります。(拍手)    〔国務大臣鈴木善幸登壇拍手
  9. 鈴木善幸

    国務大臣鈴木善幸君) お答えいたします。  まず、政府臨調に悪乗りして、みずからの責任を放棄しているのではないかとのお尋ねがございましたが、政府臨調答申趣旨を尊重してまいりますし、その具体的実施はあくまで政府責任で行われるものであることは言うまでもありません。  また、本法案一括趣旨についてでありますが、本法案に含まれる措置が、いずれも臨調第二次答申など行政改革推進のための措置であり、また、許可認可等行政事務簡素合理化を図ることを目的としているものでありまして、データ通信に関する規制緩和措置を含め、法案として趣旨目的が同一であると認められるものでありますから、一括して御提案申し上げているものであります。行政改革趣旨を統一的に御理解願うためにも適切な取り扱いであると考えております。  なお、道路運送車両法の一部改正単独法として提案しておりますが、これは同法案行政事務簡素合理化にとどまらない専門的、技術的な改正事項をその内容として含んでいるためでございます。  データ通信事業あり方に関しまして、プライバシー保護を含め、わが国情報化社会の健全な発展のためいかなる政策実施するのかとのお尋ねでありましたが、御指摘のとおりまことに重要な問題でありますので、時代に適合した基本的な政策確立するよう今後とも努力してまいります。  データ通信自由化が行われた場合、銀行についてはその例外とするという方針大蔵省が決めたという事実はないようであります。  なお、データ通信回線利用に関する今回の一連規制緩和措置につきましては、御指摘共同使用のケースを含め、政府部内における十分な検討を経て御提案申し上げたものであります。  五十九年度までに特例公債依存体質から脱却するという政府基本方針を変えるつもりはございません。  その際、かねて申し上げておりますとおり、歳出節減合理化を旨として、引き続き最大限努力を続けてまいる所存でありまして、また、政府基本方針に反しない範囲では景気に対する配慮も怠らず、機動的かつ適切な施策を講じてまいりたいと考えております。  最後に、本法案を撤回せよとのことでありましたが、本法案趣旨冒頭に申し上げたとおりのものでありますから、撤回するつもりはございません。何とぞ十分御審議を賜りまして、御賛同いただけるようお願い申し上げます。  その他、特にデータ通信に関する問題を中心に御質問がございましたが、それぞれの主管大臣からお答えを申し上げることにいたします。(拍手)    〔国務大臣中曽根康弘登壇拍手
  10. 中曽根康弘

    国務大臣中曽根康弘君) まず、行政財政とを混淆しているところはないかという点でございますが、その点は明確に区別しております。  ただ、今次行政改革目的の中に、簡素にして効率的な政府をつくるという重大なポイントがございまして、それと同時に、行政の分担すべき領域の見直し、個人及び国との関係、国と地方との関係、官業と民業とのあり方等々の分野を点検いたしておりまして、そして国の領域をできるだけ少なくして簡素効率化しよう、このことは必然的に財政に貢献するということになります。また、現下の財政窮乏というものは、行政改革を促進する、触発する要素をなしている点も十分ございます。しかし、行政改革は国の機能の中で立法と司法を除く分野、すなわち外交も福祉も教育財政も入っております。そのすべてを含めた形で政府はいかにあるべきか、そのポイント改革するという点でございまして、財政はその一部である、そのように考えております。  第二に、何ゆえ一括法にしたかという点でございますが、これは内容が大体において目的及び趣旨において一致しているという場合には、いままで一括法でお願いしてきてまいった次第でございまして、今回も許認可から解放しできるだけ自由化する、そういう点におきまして、公衆電気通信法の中において規制許認可から解放するという点において一致しておりましたので一括法に入れた次第でございます。  それから政務調査会長調停を得てやっているようであるが、省令に任ぜるのはけしからぬではないか、こういう御質問でございますが、いまの技術進歩、毎日毎日変化している技術状態、あるいは法律を具体化するために必要な手続等を考えますと、ある程度は省令に委任しないと現実的でないし、弾力性を持たない点もあるのでございます。そういう意味におきまして省令に委任した点もございます。  なお、法律はこのように決定していただきますが、省令は将来のことではないかということでございますが、この点については率直に申しまして、各省間の調整を要する部分もまだ残っていると思いますし、これから各省間におきまして協議をする部分もございます。精力的にこれを行いまして、できるだけ早期省令を決めてお目にかけたいと思います。  なお、政調会長調停を得ましたのは、やはり政党政治でございますから、党の内部の調整は党の三役にお願いいたしておりまして、その三役の御趣旨に従いまして立法及び省令の制定という手続をしている次第なのでございます。  大体以上で御答弁は終わったように思います。どうも失礼いたしました。(拍手)    〔国務大臣箕輪登登壇拍手
  11. 箕輪登

    国務大臣箕輪登君) お答えいたします。  まず、情報通信政策早期確立の件でございますが、情報通信に関する基本的政策の策定に当たりましては、情報通信ネットワーク整備情報通信システム標準化データ秘密保護、あるいは教育研究の拡充、情報産業振興プライバシー保護問題等多くの検討課題がございます。郵政省といたしましては、これまでも種々検討を進めてきたところでありますが、今後とも関係省庁十分連絡をとりつつ検討を深めてまいりたいと考えております。  また、情報処理サービスに関する市場開放問題につきましては、従来から法制上、国内企業外国企業の区別を行ってはおりませんでした。今後とも行う考えはございません。  次に、自由化具体的内容省令に委任されているという問題でございますが、データ通信は、先生御承知のとおり技術的進歩の著しい分野でございまして、この技術進歩に適時柔軟に対応していかなければならず、そのために省令にゆだねざるを得ない部分があるわけでございます。省令内容については現在検討中でありますが、その考え方等についてはできるだけ明らかになるよう努力したいと考えております。  御指摘利用の公平に関する問題につきましては、公衆電気通信秩序の維持が図れるような制度のもとに、いわゆる第二電電が生まれることのないよう、公衆電気通信役務との境界線の明確化等につきまして、電電公社に対しましても回線契約段階における適切な対処方を指導してまいるとともに、利用者間の公平にも十分留意してまいる所存でございます。  また、公社料金収入に及ぼす影響でありますが、今回の自由化措置によって電信電話サービス等の一般利用料金の値上げに結びつくものとは考えておりません。いずれにいたしましても、電話料金等につきましては、ただいまその基本的なあり方などについて鋭意研究を進めているところであります。  最後に、特定通信回線を使用して他人通信の媒介を行う業務についてでありますが、これは民間に高度通信サービスを認めるということで、通信制度の根幹にかかわるものであり、基本的には法律によって措置する必要があると考えております。また、その際は、通信秘密、信頼性の確保などの前提条件の整備が必要不可欠であると考えております。しかしながら、今回、暫定的に公共の利益のために特に必要がある場合に限り、制度の基本的秩序を維持することを前提として省令措置していきたいと考えているわけでありまして、こうした措置は、現行の公衆電気通信法において例外的なものを限定的に認める規定があり、この現行法の趣旨範囲内で措置するというものでございます。(拍手)     —————————————
  12. 徳永正利

    議長徳永正利君) 峯山昭範君。    〔峯山昭範君登壇拍手
  13. 峯山昭範

    ○峯山昭範君 私は、公明党・国民会議を代表して、ただいま趣旨説明のありました行政事務簡素合理化に伴う関係法律整理及び適用対象消滅等による法律廃止に関する法律案関連して、総理並びに関係大臣に若干の質問をいたします。  まず、本法案関連して、許認可整理合理化をするに当たっての基本考え方について伺いたいと思います。  現在、許認可等の数は約一万件にも上ると言われております。昭和三十九年の第一次の臨調答申以来、行政改革のたびごとに許認可整理が取り上げられ、政府昭和四十二年以降八回にわたって許認可整理法案提出して、その成立を図ってまいりました。しかし、政府は、こうして整理合理化する一方で、新しく新規の許認可事項を次々につくってまいりました。各省がそれぞれの行政をやるその立場で新規の許認可必要性を主張して、それを実質的に統制する役所がありません。これでは許認可全体の総数は全く変わりなく、国民の要望に沿うことはできません。  それゆえに、ただ単に個々の許認可を問題とするだけでなく、その基本にさかのぼって、現行の許認可による規制行政全般を見渡し、その本来の目的を達成しているかどうかを検討すべきであると思いますが、中曽根行政管理庁長官のお考えを伺いたい。  また、今回の臨調答申も、さしあたっての緊急を要するものだけにしぼった答申ということであります。私が強調したいのは、許認可利用者の保護を目的として設定されたものであっても、現実には、それが事業者の保護に利用されているケースが非常に多いということであります。  本法案内容については、臨調許認可答申中、法律改正を要する事項全部を網羅するものではありません。また、御承知のように、自動車の定期点検整備・検査と市民ラジオの免許をこの一括法案より除外して、それぞれ道路運送車両法、電波法の改正法案を別途今国会提出しておりますが、何ゆえこれを一括法案より除外したのか、中曽根行政管理庁長官よりその理由を明確にお述べいただきたい。  このことは、将来、七月の基本答申法案化にも関係してくるので、何が一括提案の基準となるのか、政府立場総理から明確にしていただきたい。  第二にお伺いしたいのは、データ通信自由化の問題であります。  この問題は、今後の電気通信技術進歩のスピードをどう見るかとも関連する非常にむずかしい問題であり、通産省、郵政省間においても意見の分かれた問題と承っております。今回の臨調答申においては、「データ通信回線利用については、不特定多数を相手にもっぱらメッセージスイッチングを行うシステムを除き自由にする」ということになっておりますが、この法案による改正内容は、臨調答申の精神が生かされているのかどうか。実際の解決は今後の郵政省令にゆだねられていると聞きますが、この点、郵政大臣、通商産業大臣並びに中曽根行政管理庁長官から明確に御答弁願いたい。  第三にお伺いしたいのは、本法案内容のもう一つの柱である実効性喪失の法律案廃止の問題であります。  現在、法律は千九百件余あると言われておりますが、そのうちすでに実効性を失った法律は、おおよそ三百件とも四百件とも言われております。しかしながら、これらの廃止整理措置政府が怠っているために、国民には生きた法律なのか、死んだ法律なのか、わからない状態であります。このことは立法府の一員として私どもも無関係ではおれません。  一昨年の国会においてこの点が問題とされ、衆議院議院運営委員会は衆議院法制局において検討するよう命じられたのであります。この結果、政府側と意見調整の上、本法案提出に至ったのであります。それによって今回三百二十法律廃止することとなっておりますが、政府として今後実効性喪失の法令の廃止については適時適切に対応するとともに、新規立法に際しては最初から時限立法とする配慮をさらに強め、かかる事態を招来することのないよう厳に注意していただきたい。この点の所見を中曽根行政管理庁長官に求めたいと思います。  第四には、改めて行政改革に臨む総理基本姿勢についてお伺いしたいと思います。  総理は、当初から行政改革財政再建とは不離一体のものであると言われ、「昭和五十九年度までには赤字公債から脱却する」「行政改革を断行して、むだな金を節約して、増税なき財政再建を達成する」と国民に公約されてまいりました。しかしながら、この公約の達成は危ぶまれつつあるとの国民の懸念が増大しております。現に、国民経済、消費活動は萎縮し、景気は停滞し、政府の税収見込みは大きく落ち込むといった状況となったのであります。  昭和五十六年度の税収不足は二兆数千億円を超えるというまことに厳しい事態となり、政府は決算調整資金や国債整理基金などを総動員してやっと穴埋めをすることが予想され、このことは同時に、いわゆる発射台の低下につながり、五十七年度の税収はますます苦しく、三兆円を超す不足額を生ずることは必至と言われております。政府はまさに見込み違いをしたのであります。このような事態に立ち至った政府政治責任はきわめて大きいと言わねばなりません。    〔議長退席、副議長着席〕 いま、その政治責任はともかくとして、総理は、五十九年度赤字公債脱却という財政再建の旗を依然として掲げるおつもりであるかどうか、果たしてそれが可能なのかどうか、また、本年度における補正予算及び五十八年度予算編成の基本的な考え方をお伺いしたいのであります。  次に、行政改革の実行に対する国民の信頼の重要性という点からお伺いしたい。  その一つは昨年暮れの行革関連特例法、これで福祉、教育面でのいわゆる弱者へのしわ寄せが真っ先に取り上げられ、国民ひとしく痛みを分かち合うという総理のお言葉への期待が裏切られたこと。その二は昭和五十七年度の予算編成、「行財政改革をやれば増税なしで済ませる、減税さえも可能」という増税なき財政再建路線への期待が、現実には最初の年から裏切られたこと。その三は、このたびの道路運送車両法改正での過料問題、せっかく総理国民生活に密着した許認可整理ということで臨調答申を受けた車検問題について、答申にはなかった十万円の過料を追加する政府提案を国会にしていることなどであります。  このような点から国民行革に対する信頼感がだんだん薄くなっていく中において、総理国民世論をどう受けとめ、「政治生命をかける」とまで断言された行財政改革国民の信頼という柱に支えられて断行されようとするのか、七月の臨調基本答申を迎えるに当たって、この基本答申のもろもろの内容をどう実現していくのか、実現に向かってどう総理のリーダーシップを発揮していくのか、その御決意のほどをお伺いしたい。  あわせて、中曽根行政管理庁長官の御決意もお伺いしたいのであります。  最後に、この七月答申昭和五十八年度の予算概算要求との関連はどうなるのか。マイナスシーリング枠の設定ということが世上云々されておりますが、総理並びに大蔵大臣の御意向をお伺いし、私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣鈴木善幸登壇拍手
  14. 鈴木善幸

    国務大臣鈴木善幸君) お答えいたします。  まず、一括法案の基準についてでありますが、第一に、法案趣旨目的一つであると認められること、第二に、内容的に法案の条項が相互に関連していて、一つの体系を形づくっていると認められること、第三には、例外はあると思いますが、できる限り一つの委員会の所管の範囲でまとめるということ、この三点を基準としております。  今回の法案につきましては、行政改革一環としての許認可等整理という政策の統一性を持ったものであり、法案趣旨目的一つでありますので、今回御提案したような形式による方が法案の統一的な理解の上から適当であると考えた次第であります。  次に、財政再建についてのお尋ねでありますが、五十九年度には特例公債に依存する不健全な財政体質から脱却したいという政府基本方針は、変更するつもりはございません。その実現に向け最大限努力をする決意であります。  もちろん、現況が財政再建を進める上で大変厳しい状況にあることは私もよく承知しております。しかし、行政改革財政の再建は、これまでなれ親しんできた既存の制度、慣行を改善合理化しようとする構造的な変革を目指すものでありますから、もともと楽をして達成できるものではありません。一時的な環境の変化に流されることなく初志を貫徹してこそ、わが国の将来が切り開かれるものと信じております。  七月に予定されている臨時行政調査会答申実施、五十八年度予算の編成に当たりましても、このような決意をもって当たってまいりたいと存じます。その際最も必要とされるものは、峯山議員御指摘のとおり、国民の支持と共感であると思います。私は、今日ほど行財政改革に対する国民の支持が集まったことはないと考えております。時代の要請をきわめて鋭敏に、かつ的確にとらえる特質を持つわが国国民の支持が行財政改革に集まっているという事実こそ、行財政改革がいま必要であること、これを成就してわが国の将来を固めなくてはならないと国民が感じていることの証左であると思います。私は、このような国民の期待を裏切ることのないよう、りっぱな内容を持った、かつ現実的な行財政改革を進めたいと考えております。  七月に予定される臨調基本答申内容をどう実現していくかとのお尋ねがありましたが、答申をいただいたならば、速やかに改革の具体的方策について、政府としての施策検討及び立案推進に当たる所存でございます。  五十八年度予算の概算要求につきましても、臨調答申趣旨に反することのないよう配慮してまいりたいと存じます。  以上お答えいたしましたが、残余の点につきましては所管大臣から答弁をいたします。(拍手)    〔国務大臣中曽根康弘登壇拍手
  15. 中曽根康弘

    国務大臣中曽根康弘君) 行政改革は、国民の御支持をいただきまして、国民の皆様とともに推進しなければできないことであると思っております。  臨時行政調査会も、審議を進めてまいりまして、委員の相当数が連休を返上して審査に当たっていただくことになっております。そして、来月の十日ごろ第四部会がまず報告書を本委員会に提出いたします。第四部会は三公社五現業等を扱っておる部会です。それから来月の二十四日ごろ第二部会が報告書を提出いたします。第二部会は中央省庁の統廃合、あるいは給与、人事制度等をやっておるところでございます。それから二十九日ごろ第三部会が報告書を提出いたします。第三部会は、中央、地方、地方団体との関係、出先機関の問題等を扱っております。最後に、三十一日に第一部会が報告書を提出いたしまして、これで六月に入りましたら一斉に本委員会が最終的審議に入るという段取りでございます。この間におきまして、国民の皆様方にできるだけ情勢をお知らせ申し上げまして、御鞭撻を仰ぎたいと思っております。  今日の日本の内外の情勢を見ますと、まさに行革は天の声である、行革を断行することは日本の救いである、このように考えております。  第二に、許認可の問題でございますが、民間の活力を増大すること、煩瑣にして冗長な行政体系を縮減すること、こういう目的のために許認可整理をやってきたところでございますが、お示しのように、個々別々にやるという方策でなく、一括してこれに歯どめをかけるとか、あるいはサンセット方式で自動的にやめるようにするとか、こういうことは非常にわれわれも考えなければならぬと思っておりまして、臨時行政調査会におきましても検討していただいておるところであります。  次に、車検を別の法律にしたのはなぜかというお話でございますが、この道路運送車両法改正の中には整備業者の整備に関する規制の条項等もございまして、ほかの関係する条文がございますので、やむを得ずこれは外した次第でございます。  それから市民ラジオにつきまして、同じようにこれを別にいたしましたのは、電波法の改正の中で、大使館で相互主義で無線を使うようにしよう。この間のポーランドの事件で、電信が不通であったために非常に困りました。そこで、各国と協定をいたしまして、相互主義でおのおのの大使館が電波を使えるようにしよう、そういう改正条項がこの中に入っておりましたり、あるいは船員の無線資格等につきまして新たなる規定等がございまして、そのためにこれは別に分けたわけでございます。  それから、メッセージスイッチングの問題について臨調答申が生かされているかという御質問でございますが、これは十分生かされていると思っております。この自由化の問題について、実は郵政当局と通産当局の間に相当の意見の食い違いがあったのでございますが、その意見の食い違いは、臨調基本方針の線に沿ってこれは決定されたと考えております。  さらに、実効性喪失の法律の今後の扱いの問題でございますが、お示しのように、これは時限立法にするとか、あるいは自動的にサンセット方式を活用するとか等々によりまして、法律実効性を喪失して、しかも残っているというような事態は解消するようにいたしたいと思っております。(拍手)    〔国務大臣箕輪登登壇拍手
  16. 箕輪登

    国務大臣箕輪登君) お答えいたします。  まず、今回の一括法案として提出されております公衆電気通信法改正内容に、臨調答申が生かされているかどうかとの御質問に対してであります。  この点につきましては、今回の公衆電気通信法改正は、データ処理のためであれば自由な回線利用を認めることとし、従来の認可事項等について整理合理化したものであり、臨調答申趣旨最大限に尊重したものであると考えております。  次に、実際の内容郵政省令にゆだねられているのではないかという点でございます。先生御指摘のとおり、電気通信技術進歩のスピードが著しく、これに柔軟に対処し得るためにも、データ通信に関してすべてが法律に定められているわけではなくて、省令等にゆだねざるを得ない部分もあるわけでございます。  今回の省令作成に当たりましては、関係方面とも十分連絡をとりつつ、臨調答申趣旨に沿いつつデータ通信利用面、技術面の実態に即した内容のものとする所存でございます。(拍手)    〔国務大臣安倍晋太郎君登壇拍手
  17. 安倍晋太郎

    国務大臣(安倍晋太郎君) お答えいたします。  私に対する御質問も、郵政大臣に対する御質問と同様の趣旨の御質問でございました。  今回の法案による改正内容臨調答申の精神が生かされているかどうか、あるいはまた郵政省令にゆだねられておる部分についての意見調整をどうして進めるのか、この二点でございましたが、今回の自由化措置につきましては、国の規制を極力排し、民間の創意工夫が最大限生かされるようにすべきであるという臨調答申を十分尊重して行ったものでありまして、本措置によって臨調答申の精神は生かし得るものと考えております。  通産省としましては、これによりまして相当程度自由化が達成され、今後わが国の情報化促進にとって大きな進展が図られるものと考えております。具体的措置につきましては、郵政省令以下にゆだねられるところが大きく、今後、電電公社との調整等も踏まえ、行革の精神にのっとりまして、郵政、行管、通産三省庁間で十分相談調整しつつ決定をしていくこととなっております。  通産省としましては、この分野技術進歩の著しい分野であり、最大限自由化を行うことによって、民間の創意と活力を生かし、豊かな情報化社会の実現を図るべきものであると考えておりまして、具体的措置の策定に際しましては、自由化の実を十分上げるべきとの観点から積極的に取り組んでまいる考えでございます。(拍手)    〔国務大臣河本敏夫君登壇拍手
  18. 河本敏夫

    国務大臣(河本敏夫君) 七月の臨調答申昭和五十八年度予算の概算要求のシーリング枠が示されるかどうかは、現在のところ明確ではございません。しかしながら、財政の現状から考えまして、予算編成に際しましては歳出の徹底した合理化が必要であると考えております。(拍手
  19. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) これにて質疑は終了いたしました。      ——————————
  20. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) 日程第一 昭和五十三年度一般会計歳入歳出決算昭和五十三年度特別会計歳入歳出決算昭和五十三年度国税収納金整理資金受払計算書昭和五十三年度政府関係機関決算書  日程第二 昭和五十三年度国有財産増減及び現在額総計算書  日程第三 昭和五十三年度国有財産無償貸付状況総計算書  以上三件を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。決算委員長和田静夫君。    〔和田静夫君登壇拍手
  21. 和田静夫

    ○和田静夫君 ただいま議題となりました昭和五十三年度決算外二件につきまして、決算委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。  昭和五十三年度決算は、昭和五十四年十二月二十五日国会提出され、同五十六年四月十日当委員会に付託となり、また、国有財産関係二件につきましては、同五十五年一月二十九日国会提出され、同日当委員会に付託されました。  当委員会は、決算外二件の審査に当たりましては、国会の議決した予算が所期の目的に沿い適正かつ効率的に執行されたかどうかについて、広く国民的視野からの実績批判を行い、その結果を内閣による将来の予算策定に反映させるべきであるとの観点に立って審査を行ってきたのであります。  この間、決算外二件の審査のための委員会を開くこと十七回、別に述べるような内閣に対する警告にかかわる質疑のほか、財政再建行政改革の問題を初め、外交、防衛、教育、科学技術、社会保障、海外経済協力、中小企業対策、日本電信電話公社の不正経理など、行財政全般について熱心な論議が行われましたが、それらの詳細は会議録によって御承知願います。  四月二十六日質疑を終了し、討論に入りました。  議決案の第一は本件決算の是認、第二は内閣に対する八項目の警告であります。  討論では、日本社会党を代表して目黒委員、公明党・国民会議を代表して峯山委員、民社党・国民連合を代表して柄谷委員、日本共産党を代表して安武委員、一の会を代表して中山委員より、それぞれ本件決算は是認できないが、内閣に対する警告案には賛成である旨の意見が述べられ、自由民主党・自由国民会議を代表して亀井委員、ほかに森田委員より、それぞれ本件決算を是認するとともに、内閣に対する警告案にも賛成である旨の意見が述べられました。  討論を終わり、議決案を採決の結果、本件決算は多数をもって是認すべきものと議決され、次いで、内閣に対する警告案については全会一致をもって警告すべきものと議決された次第であります。内閣に対する警告は次のとおりであります。  (1) 会計検査院の検査機能の充実強化については、これまで本院において数回にわたり決議を行い、その実現方につき政府努力を要請してきたところである。   政府は、会計検査院の検査機能の充実に関し、当面の実行可能な措置を講じてきたところであるが、今後とも会計検査院の行う検査の重要性にかんがみ、同院の行う検査の実施にあたっては、その目的が十分達せられるよう所要措置を講ずべきである。  (2) 近時、宮崎刑務所をはじめ多くの行刑施設及び矯正管区において、刑務作業製品展示即売会における販売代金の一部等を歳入に組み入れないで資金をねん出し、これを別途経理し、正規の予算で定められた範囲を超えて、材料の購入あるいは即売会の経費等に使用するなど、会計法令に違反する不正な経理が行われていたことは、まことに遺憾である。   政府は、刑務作業という、行刑施設における処遇の基礎とされ、受刑者にとっては社会復帰のための重要な一手段とされているものに関連して不正な経理が指摘されたことを反省するとともに、各行刑施設が行う処遇活動が損なわれることのないよう留意しつつ、適切な管理運営に努め、もってこの種事態の根絶を期すべきである。  (3) 会計検査院が、決算検査報告において不当と指摘した事項の中には、たとえば電気料金において、契約電力が使用実績に比べ著しく過大となっているため不経済な支払いが行われた事例にみられるように、同種の事項について、多年度にわたり、数箇所の機関において相次いで指摘されるような事態が見受けられ、しかもその金額が多額に上っていることは看過できない。   政府は、不当経理の絶滅に対する国民の強い要望にこたえ、会計職員に対し予算執行について一層の注意を喚起するとともに、決算検査報告の指摘については、単に当該機関における是正をもつて終ることなく、全体の問題として受けとめ、各省庁等においてその周知を図り、同種事例の存否の点検を促すなど、予算執行の厳正を期すべきである。  (4) 国の予算編成にあたっては、その原資が国民の税金であることにかんがみ、厳正な見積りが求められるのは当然であるが、毎年度決算上多額の不用額が発生するなどの事態が繰り返されていることは遺憾である。    政府は、現下の厳しい財政事情の中にあっては、特に国民から厳格な財政運営が求められていることを改めて認識し、不用額の発生原因については十分調査検討して今後の予算編成に役立てるよう努めるべきである。  (5) 東京芸術大学において、一教官が、大学の購入する楽器の選定に関し、収賄容疑で逮捕されるという不祥事件が発生し、これを契機として、さらに同大学における楽器購入の手続きや教官の個人レッスン等のあり方及び学生に対する楽器の売買に伴うリベートに関し、問題が指摘されるなどの事態が生じたことは、まことに遺憾である。    政府は、大学教官が国家公務員であることにかんがみ、今回の事件に対しては厳正に対処するとともに、指摘された問題については、まず大学当局が自主的かつ積極的な改善措置を行うよう求め、今後再び国民の不信を招くことのないよう努めるべきである。  (6) 日本国有鉄道は、諸般の事情により、その経営状況が極めて不良となっており、これに対し国民の厳しい批判が寄せられている現状は看過できない。    政府は、日本国有鉄道が、真に国民の足として信頼される機関となるために、その経営改善について一層配慮するとともに、正常な労使関係確立等について、国鉄当局が実効ある処置をとるよう指導監督するなど、万全を期すべきである。  (7) 近年、官公庁が発注する公共事業の入札に際し、業者間等において、いわゆる談合が行われているとの指摘があり、公共事業の契約に関して国民の不信を招くような事態が発生したことは、極めて遺憾である。    政府は、予算の効率的使用の観点からも、この種の入札にあたって公正な競争が確保され、公共事業の適正な執行を図るよう、入札に関する関係法令の運用の一層の適正化を図るとともに、早急に実効ある対策を講ずべきである。  (8) 近年、特定の地方公共団体において、町税を正規の歳入科目に入れず、別科目で歳入処理するという違法な会計処理を繰り返し、普通交付税の算定資料に作為を加え、さらに虚偽の記載を行うなどして、長期にわたり、不当に過大な地方交付税の交付を受けていたことは、極めて遺憾である。    政府は、地方交付税が全地方公共団体共有の財源であり、地方自治の本旨及び地方公共団体相互の信頼関係を基礎として運営されるものであることにかんがみ、その基本的性格及び役割について周知徹底するとともに、都道府県をして地方交付税の検査の徹底と会計処理の適正化を図らせ、この種事態の再発防止に万全を期すべきである。  以上であります。  次に、国有財産関係二件につきましては、採決の結果、いずれも多数をもって異議がないと議決された次第であります。  以上御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  22. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) これより採決をいたします。  初めに、昭和五十三年度一般会計歳入歳出決算昭和五十三年度特別会計歳入歳出決算昭和五十三年度国税収納金整理資金受払計算書昭和五十三年度政府関係機関決算書について採決をいたします。  本件の委員長報告は、本件決算を是認すること及び内閣に対し警告することから成っております。  まず、本件決算を委員長報告のとおり是認することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  23. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) 過半数と認めます。   よって、本件決算は委員長報告のとおり是認することに決しました。  次に、委員長報告のとおり内閣に対し警告することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  24. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) 総員起立と認めます。  よって、全会一致をもって委員長報告のとおり内閣に対し警告することに決しました。  次に、日程第二の国有財産増減及び現在額総計算書について採決をいたします。  本件は委員長報告のとおり異議がないと決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  25. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) 過半数と認めます。  よって、本件は委員長報告のとおり異議がないと決しました。  次に、日程第三の国有財産無償貸付状況総計算書について採決をいたします。  本件は委員長報告のとおり異議がないと決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  26. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) 過半数と認めます。  よって、本件は委員長報告のとおり異議がないと決しました。      ——————————
  27. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) 日程第四 離島振興法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長上條勝久君。    〔上條勝久君登壇拍手
  28. 上條勝久

    ○上條勝久君 ただいま議題となりました法律案は、昭和五十八年三月三十一日が時限となっている離島振興法の有効期限をさらに十カ年間延長し、引き続き離島における定住条件の整備と地域社会の発展推進しようとするものであります。  委員会におきましては、村田衆議院建設委員長より提案理由の説明を聴取し、採決を行いましたところ、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手)     —————————————
  29. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  30. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      ——————————
  31. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) 日程第五 昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長河本嘉久蔵君。    〔河本嘉久蔵君登壇拍手
  32. 河本嘉久蔵

    ○河本嘉久蔵君 ただいま議題となりました昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、昭和五十七年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もって国民生活の安定に資するため、財政法第四条第一項ただし書きの規定による場合のいわゆる建設国債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で特例公債を発行することができることとする等、所要規定を定めようとするものであります。  委員会におきましては、昭和五十六年度歳入欠陥の見通しとその対応策、昭和五十七年度における財政並びに経済運営の基本方針、今後における大量の満期到来債の償還及び借りかえのあり方、グリーンカード制をめぐる諸問題等について質疑が行われたほか、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して穐山篤委員、公明党・国民会議を代表して塩出啓典委員、日本共産党を代表して近藤忠孝委員、民社党・国民連合を代表して三治重信委員よりそれぞれ反対、また、自由民主党・自由国民会議を代表して衛藤征士郎委員より賛成する旨の意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対し、財政の実態及びその中期的な展望を明らかにし、財政再建について国民の理解と協力を得るよう努めること等五項目の附帯決議を行っております。  以上御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  33. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) 本案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。高杉廸忠君。    〔高杉廸忠君登壇拍手
  34. 高杉廸忠

    ○高杉廸忠君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となっております昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律案に対し、反対の討論を行うものであります。  御承知のように、政府は、昭和五十年度以来、経常部門の歳入欠陥の穴埋めのため、財政法が厳に禁止している赤字国債特例法によって毎年発行してまいりました。今回の法案は、実に連続八回目の提案によるものであります。本来、特例法は、臨時異例であり、緊急避難的な措置であるはずであります。これを恒常化させてきましたことは、財政運営の基本法である財政法に風穴をあけ、財政体質を弱体化するものと言わなければなりません。  五十七年度末の赤字国債の累積残高は三十七兆円を超え、建設国債を合わせた国債全体では九十三兆円に達する見込みで、国債費の重荷は五十年度の一兆一千億円から七兆八千億円と実に七倍となって、五十七年度一般会計歳出額の六分の一にも及んでいるのであります。そのため、財政に課せられた景気調整役割りをすら果たすこともできず、さらに五十三年度以降、五年連続しての所得税減税の見送りを初め、社会保険料の増加あるいは賃上げの抑制によって国民の実質可処分所得を減少させるなど、わが国経済並びに国民生活への圧迫はきわめて甚大であると言わざるを得ません。  政府が昨年七月の第二臨調の一次答申に基づいて五十七年度予算に具体化された行財政改革内容は、実は教育や年金、医療などの福祉を切り捨てて防衛費を突出させ、軍拡を図ろうとするばかりではなく、地方公共団体や財政投融資へのツケ回しや後年度負担をいたずらに増加させるという、単なる見せかけだけの収支じり合わせにすぎないものであって、国民が切望し、わが党が提唱する平和、民主、公正という真の意味行財政改革とは全く異質のものであると言わなければなりません。  一方、総理政治生命をかけると公言した財政再建については、すでに二兆円の国債減額を目玉に編成した五十六年度予算が年度途中で破綻し、三千七百五十億円の赤字国債を含む六千三百億円の国債増発の補正を組むことを余儀なくされながら、なお二兆数千億円の歳入欠陥が見込まれているではありませんか。加えて、五十七年度は五・二%という高い成長率を掲げてはいるものの、実際には五十六年度に急速に落ち込んだ三%に満たない成長がそのまま推移すると見られ、そのため、三兆円ないし四兆円の歳入欠陥が生ずることは予算成立直後において予測されている始末であります。  こういう情勢から判断いたしますと、「五十九年度には赤字国債の発行をゼロにします」と、いかに政府が力んでみても、とうてい実現できるものでないことは火を見るよりも明らかであります。その際には大型消費税の導入などの大増税が図られ、「増税なき財政再建」という公約は絵にかいたもちとなり、国民の負担増だけが残るという最悪の結果になることを否定することができるでありましょうか。  政府が税収の見積もりを誤り、膨大な歳入欠陥を出した原因として、経済成長の伸び悩み、物価の安定を挙げておりますが、これは、国民政府の経済運営の無能ぶりに愛想を尽かし、生活防衛のために消費を抑え貯蓄に励んだためにほかならないのでありまして、前々からせめて物価調整のための所得税や住民税の減税を行うとか、可処分所得の増加のため賃上げに必要な環境づくりに力を入れるとかなど、一連措置によって個人消費を主とした内需拡大への政策努力を進めていれば、景気の回復、適正な成長率の維持、そして所要の税収の確保ができたはずであります。  しかるに、政府は、私どもの再三の警告にもかかわらず、外需型経済に依存し、輸出の増大によって景気の維持拡大を図ってきたのであります。しかしながら、世界経済の不況やアメリカの高金利、そして貿易摩擦が深刻化し、そのため輸出は急速に落ち込み、昨年末にはついにマイナス成長という実に手痛い羽目に陥ったのであります。その間、国内ではいわゆる消費不況、中小企業不況、住宅不況の度合いを深め、わが国の経済は全くその活力を失ってしまいました。こういう事態に追い込まれたのは、内需拡大のための振興策を怠った政府責任はきわめて重大であります。  さらに、政府は、主十七年度において、景気回復のため公共事業や公的住宅の前倒しを実施することを決めたのでありますが、これが果たして景気回復の誘い水になるのか、また、上半期に前倒しをした後、下期にもし景気が浮揚しなかった場合は補正予算を組むのかなどについては明確な方策を打ち出してはおりません。いわば確固たる見通しもなく、行き当たりばったりのその場しのぎの政策に終始していることはまことに遺憾にたえません。  特に、本法案第二条の赤字国債の発行限度について、「予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内」であることが明記されております。しかし、すでに現時点において、本年度の赤字国債の発行額が、予算で定めた三兆九千二百四十億円にとどまることはあり得ないことが明確になっている以上、そもそも審議にのせる条件すら整っていないと言わざるを得ません。このような政府姿勢は、政治不信をこれまで以上に高め、ひいては国民の協力によって初めてなし得られる財政再建の道もほど遠いものと言わざるを得ないのであります。  以上申し述べました理由をもって、私は本特例法案に対して反対の立場を鮮明にし、私の反対討論を終わります。(拍手)     —————————————
  35. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) これにて討論は終局いたしました。
  36. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  37. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ——————————
  38. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) 日程第六、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長坂元親男君。    〔坂元親男君登壇拍手
  39. 坂元親男

    ○坂元親男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。  本法律案は、最近の中小漁業経営における省エネルギーの重要性にかんがみ、農林水産大臣が策定する中小漁業構造改善基本方針及び漁業協同組合等が作成する中小漁業構造改善計画において定める事項として、新たに漁船用燃料その他のエネルギーの使用の合理化に関する事項を加える等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、法改正必要性とその効果、税制上の割り増し償却の取扱方針、省エネルギー型漁船の建造の見通し、第二次中小漁業構造改善基本方針法改正関連性、中小漁業経営の自己資本比率の改善策、日本型食生活における水産物の位置づけ、水産物需要の増大策、減船整備による漁業構造再編対策等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、各会派共同提案による省エネルギー漁船・機器等の普及を図ること等三項目の附帯決議を全会一致をもって行いました。  以上御報告いたします。(拍手)     —————————————
  40. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  41. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      ——————————
  42. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) 日程第七・治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。建設委員長吉田正雄君。    〔吉田正雄君登壇拍手
  43. 吉田正雄

    ○吉田正雄君 ただいま議題となりました治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案について、建設委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、治山治水事業を緊急かつ計画的に実施して国土の保全と開発を図るため、新たに昭和五十七年度を初年度とする第六次の治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画を策定しようとするものであります。  委員会におきましては、財源問題、五カ年計画の整備目標とその達成見通し、中小河川の整備と都市河川対策、災害危険個所対策、水資源開発とダム対策、林野事業の現状等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  44. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  45. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      ——————————
  46. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) この際、日程に追加して、  北西太平洋における千九百八十二年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関する議定書の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。外務委員長稲嶺一郎君。    〔稲嶺一郎君登壇拍手
  48. 稲嶺一郎

    ○稲嶺一郎君 ただいま議題となりました北西太平洋における千九百八十二年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関する議定書につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。  この議定書は、日ソ間の漁業協力協定に基づき、北西太平洋の距岸二百海里水域の外側の水域における本年のわが国のサケ・マスの漁獲について、漁獲量、禁漁区、漁期、違反に対する取り締まりの手続等を定めたものでありまして、ソ連の距岸二百海里外の水域における本年のわが国のサケ・マス漁獲量は、昨年と同様、四万二千五百トンとなっております。  委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知を願います。  本日質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手)     —————————————
  49. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) これより採決をいたします。  本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  50. 秋山長造

    ○副議長(秋山長造君) 総員起立と認めます。  よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時三十八分散会      ——————————