○川村清一君 漁獲共済ですからね、次長。不漁であったからこれは共済の対象になって
共済金を支払うんですよ。確かに不漁になったと思う。しかし、その不漁は魚がいなくて不漁になったんではないんですよ、これは。あなたどういうふうに答弁されるかわからぬが、
説明できますか。しかも、これは
日ソサケ・マス漁業協定の中でやっていることであって、魚をとる水域というものは決まっているし、
漁獲量も決まっている、クォータが決まっているわけですね。太平洋小型
サケ・
マス流し網は、まあかつては総
漁獲量が八万トンのときでも、七万トンのときでも大体三千トンです。それで二百海里時代に入って一九七八年、五十三年から二千六百トンになったんだと。これに見合う魚がとれるはずなんですよ。大体その辺の定置を調べれば、定置はきちっととっているんですから、小型だけとれないはずがないですよ。ところが、これは大水からいただいた資料ですが、五十三年には二千六百トンの
割り当てに対して千四百四十二トンと少ないですね。それから五十四年になったら二千六百十一トン、五十五年になったら三千百十六トン、それから五十六年には三千一百三十トン、クォータは二千六百トンですが、全部いっている。五十三年だけが二千六百トンの
割り当てに対して千四百四十二トンしかとらなかったと、確かに不漁ですよ。しかし、不漁の原因は何かあるわけでしょう、それを全部共済に払わせるということはこれはどういうことなのか。しかも、これは自然現象でも何でもない。ですから、私は、その五十六年に違反した船に対していわゆる厳正な処置をとってもう操業できないように九十日の行政処分をしたということはこれは妥当である、水産庁の行政はしっかりしていると思いますよ。そういう違反をする、規則を破る、こういう漁船に対してはやはり厳正な処置をとるべきですよ。太平洋小型
サケ・マス
漁業というのは、その発足の歴史から私がここでしゃべれば一時間ぐらい
説明してあげますけれども、十トン未満ということを目標にして、いろいろ水産庁に働きかけを
お願いし、私も道議
会議員としてここへ何回も陳情に来たんですよ。そうして、五トンから始まったんです。そして七トンになって、九・九トンなんですよ、十トン未満なんですよ。そういう北海道
漁業調整規則、そういったものを破って、そうして違反的な操業をやった者に対しては厳正な処置をとるべきですよ。そして、もしそれを不漁だからといって救うとするならば、——救うことに私は反対ですけれども、救うならばこれは国がやるべきですよ。これを
漁業者全部でもって危険を分散するんだという、掛金を掛けてやっている保険の仕組みの中からそういう者に払う、そしてそれが共済団体に対して大きな負担を与えたということは私はまことに遺憾だと思うんです、これ以上は言いませんが。ですから、ここから言うことは、こういうこともあるんだから、百四十八億のうち七十億は国がめんどうを見てくれた。あと七十億しょっているわけでしょう。もしこれが二十億でも減ったら大変楽になるんですよ。この罪滅ぼしのために二十億ぐらい出したらどうですか。どうですか、これ。それができないとするならば、七十億まだしょっているわけですから、これを支払っていかなければならない。これを支払っていって、さらにいろんな
漁業災害が生じた場合にその
損害を補てんしてやる、いわゆる
共済金を支払ってその事業を遂行していくために、やっぱりこの原資が足りなくなったら大変ですから、今度基金から承継を受けてやる中央
漁業信用基金、これがいわゆる
漁業者の
需要に応じて、いままでと同じように資金がスムーズに共済団体の方に流れていくようなことのために最大の
努力を払ってもらいたいということを強く、要請せざるを得ないわけであります。
いろいろさらに深めてやりたいと思いましたけれども、時間がありませんのでこれで終わりますけれども、最後に、
大臣、いま私が言っておったようなことで大体私が何を言おうとしておったかおわかりだと思いますから、
大臣の御
見解、最後に私が要望いたしました、——先ほど
坂倉委員の要望に対しての
お答えは非常に歯切れが悪かったので、今度はもう少し歯切れのいい答弁をしていただいて、私の質問は終わりたいと思います。