○峯山
昭範君 余り細かいことをごちょごちょ言っても仕方がありませんが、いずれにしても
一括法案というふうな形でがちっと処理するのが一番いいんじゃないかという気がしているわけであります。
次に、実効性喪失の
法律の
廃止の問題についてお伺いをしてみたいと思います。
戦後、昭和二十九年に四百二件の実効性喪失の
法律についてまとめて
廃止する措置をとったわけでありますが、今回、この
法律で同様三百二十件の
法律を
廃止しているわけであります。実に約三十年ぶりに実施するということになったわけであります。政府は昭和四十三年から四十五年の行革三カ年計画におきまして法令の
整理をうたいながら、実際問題としてはなかなか
実現できなかったわけであります。
その際、昭和五十五年三月五日、第九十一回
国会衆議院予算
委員会第一
分科会におきましてこの問題が取り上げられております。当時の
質疑から読んでまいりますと、制定時の
状況から情勢が変わって不要となった
法律を見直していくのは
国会の重要な任務ではないのかと衆議院法制局に
見解をただしたのが契機となりまして、政府の行革の一環としての法令
廃止についての
検討作業及び衆議院法制局での
検討作業が並行的に行われまして、両者調整の上で三百二十件の今回の
廃止となったわけであります。
そこでお伺いしたいのですが、その衆議院における
質疑の際、
廃止すべき法令の例示として、実効性喪失の
法律のほか太政官布告、ポツダム勅令、かたかな書きの
法律、旧憲法下にできた
法律でいま現在若い人たちから見れば読んで理解するのに大変むずかしい
法律等を挙げ、これらをそのまま放置することは立法府の怠慢ではないのかと、こういうふうな
質疑が行われております。今回の
廃止、
整理にはこういうものにまで及んでいないが、この点、政府側はどういうふうに
考えているのかというのが第一点であります。
それから今回対象に挙がっている三百二十件の件名を一覧表にしてみまして、明治、大正の郡制時代の
法律など、よくも今日までこのように古いものをそのままにしておいていたのかと感心するようなものがたくさんあります。役人というものは新法をつくるにはきゅうきゅうとしてやっているわけでありますが、
法律ができてしまえば後は知らぬ顔という役人かたぎ、役人風土丸出しであるわけであります。
法律の受け手の
国民の
立場は眼中にないと、そういう態度ではないかと私は思うわけであります。
そこで、私は
提案したいわけであります。
一つは、今後十年置きに、たとえば昭和七十年とか昭和八十年とかあらかじめ時期を指定して、その年次までの実効性喪失の法令を
一括して
廃止するよう
制度化してみてはどうかということが
一つであります。それからもう
一つは、今後新規立法する場合にはサンセット方式の励行を心がけ、できるだけ時限立法とするよう法制局としても一段と配慮をするようにしてはどうか。それからもう
一つは、
行政目的が達成されたかどうかの認定は各省に任せず、もっと
国民の
意見を反映し得るような民主的な機関の設置を
考えてみてはどうか。この三点につきまして御
意見をお伺いしておきたいと思います。