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神谷信之助君 去年、さっきの六十日間の申告期限の問題を申し上げたときも、石原税務
局長はもうちょっと実態を見さしてくれというようにおっしゃいましたよ。だから、実態見さしてくれということは、来年にはちゃんとすることだと、実績から言うとそういうことかと思っているんですけれ
ども。
ただね、関根
局長のいまの答弁を聞いていますと、矛盾があるんですよ。というのは、買い主は借家に住んでいるわけでしょう。そしてその買う家は、所有者は三年以上所有していなければいかぬし、二年以内にそこに住んでいなければいかぬ。少なくとも二年以内に住んでいなければいかぬという
状況なんですよ。だからその売り主が別の新しい家へかわって空き家になったものを二年以内にその借家におる人とうまいこと売買が成立せぬことには適用されへんのですよ、逆に言うと。だから売り主は、二年間も遊ばしておけぬからというたって、自分でもって買い主を探すというわけにもいかぬのですよ、実際問題としては。業者に仲介を頼まざるを得ぬのですよ、仕組みは。それは常識なんです。そうでしょう。何ぼ関根さんが家持って新しい家に移るというても、
もとの自分の家を二年間に、二年以内に住んでいなければいかぬのやから、二年以内には住んでいないと、三年過ぎたらあかんわけだからね。だから、その間に買い主が見つからへんかったらもうどうにもならぬわけでしょう。
確かにそういうことで、買い主から言うたら税の減免があるから、その点で売買価格というものをちゃんと
——逆に言うたらその分上乗せするような業者が出てくるかもしれぬ、結局利益はそっちへ入るかもわからぬ。だからこの問題はこの問題としてチェックをする方法を別に考えればいい問題であって、それを、売り主の
条件を
もとにして買い主の税の減免の適否の理由にするというのは、これはやっぱり政策減税であるだけによけいにこれは筋が通らぬではないかというふうに思うんです。
それは何ですが、実は御
承知のように住宅金融公庫の既存住宅の貸付
条件ですね、これが今年度から変わりますと言ったわね。いままでは、いまのと同じように、三年以上所有をし、そしてかつ二年以内に居住の住宅を購入する場合というように限定されていましたけれ
ども、今度は五十七年度からその要件を満たす個人から業者が買い取り仲介として譲り受けた既存住宅で、一年以内に売却されたものを加えると、こういうことに改正になりましたね。それで金融公庫の人に聞きますと、大体これで、仮に業者が仲介したにしてもほとんどが救済できるだろうという
見通しだというんですよ。これは僕は現実に沿って、もちろん住宅金融公庫の利用をうんと強めて、いまの住宅政策三百万戸でしたね、五十七年度の目標をやろうということとも相まって出ている方向だけれ
ども、これは同じ
条件に加えたわけですね、住宅金融公庫を。これは金を貸す方ですからちょっと違うにしても、そういう点では同じ
条件からは一歩踏み出しているということが一つです。
それからもう一つは、四月二十日の衆議院の大蔵の小
委員会でわが党の正森議員がこの点を
指摘をして、登録免許税及び
所得税の住宅取得控除の問題ですね、
国税に関する。これについて質問をいたしました。主税
局長は、検討をしましょう、ということで検討を約束されているわけですよ。だから大蔵当局の方もこの点では、先ほど法の整合性の問題を言われましたけれ
ども、言うなら一つ穴をちょびっと、きりみたいな穴だけれ
ども、あける質問と答弁は出てきているというように私は思うんです。
それで、確かに政策税制で、したがって最終的には
大臣なり内閣で決定をすることになるけれ
ども、その辺の事務的な詰めを、事務当局がよっぽど奮闘してもらわないと、これは
大臣にやいやい言うてみてもなかなか事務当局としてはということになって、
自治省はオーケーになっても別の省ではそうはいかぬと、こうなってきまずから、そういう
意味では私は
局長に特にあらゆる面から、
大臣もお聞きになっておわかりのように、現在の売買取引の実態からいうとやっぱり不合理なんでね、だからこの辺はもう少し実態を見てとおっしゃいますからその点はいいですから、この五十七年度の経過を見ながら五十八年度には一これは政令事項になりますからね、だからこの点ではそうむずかしくない問題でもありますから、ひとつ五十八年度にはこの問題の改正を目標として
努力するということを税務
局長、お約束できますかね。