○三治重信君 それはひとつ、いままで
大蔵省が全然手を染めていないところのやつで、
サラ金の問題が出てきて、こういうかっこうになったけれども、これを全部、一般の町の
金融業者を全部
サラ金的な
考え方で見て指導していくと、非常に、何と申しますか
庶民金融の
業者貸し付けのやつについてはおろそかになってしまうというふうに思うわけなんで、ひとつその点は、特に個人の無担保の消費
貸し付けときちんとした手形割引とか担保、質ぐさなり何なり取って営業で貸す。これは非常に採算に合うやつなんで、これにまで一々ちょっかいをかける、これが非常に
金融の臨機応変的な部面の
金融関係なんで、これはどっちかと言えば、一緒にやらぬで、できればこの
二つを分けて指導体制でやっていくというふうに、ひとつぜひお願いをしたいと思っております。
もちろん、この
貸金業協会というものを、できればそういう
二つの機能に分けて協会をつくれということを私の方は希望したんですけれども、それは無理だ、いまの
庶民金融業協会というものが、こういうふうな
貸金業協会に編成がえになるということだろうと思うのですが、
庶民金融業協会というのは各県
ごとにほとんどできているわけでしょう。だから、そのときに両方を分けた指導体制というものをやってもらわぬと、何でも文書上もあらゆる言動が
サラ金的なものとして指導すると、そこに非常に
考え方として矛盾を生ずる、こういうことをひとつぜひ注意をしていただきたいと思うわけです。
以下は、いまから要望とともに御意見があれば
伺いたいのは、もっぱらいわゆる
サラ金、問題になってきた個人の無担保
貸し付け、この問題についての
貸金業者、
貸金業についての問題点をひとつ取り上げてみたいと思うわけなんですが、
消費者金融といいますか、
庶民金融でも
先ほど言ったような手形なり質ぐさを取っての
貸し付けなら、何も貸付
限度額といういものは要らぬと思うのですけれども、やはり
サラ金、個人の
貸し付けには、やはり貸付
限度がこれは設けられてしかるべきじゃないかということ。
また、これが、そういうのが一般に各
業者の今度の指導体制の中でも貸付金額、たとえば借りる人のいわゆる月給なりそういう
一つの申告というものですか、ある程度の常識的な所得能力というものについて月給の二倍なりとか二・五倍とかいうふうな貸付
限度額というものがやはり指導の中に入ってこないと、これは
貸し付けちゃった、それは全然もう借りる能力のないのに
貸し付けてしまって困る。これはまあ一人の人間が貸付
限度額あるためにAもBもCもDも十も十五も借りるというのは、いまはブラックリストが大分できてきて、そういうことがだんだんできなくなってきているんだけれども、また貸付
限度も今度はだんだん上がっていくだろうと思うんですが、個人についてのやつはある程度の
限度を設けた方がいいんじゃないかという問題が
一つあるんじゃないかと思うわけであります。
それからこの中で、
貸金業協会の中で情報センター的なそういうものをやるように、
一つの項目としてこの中に明文でもって
規定してあるわけなんですが、やはり
貸金業協会の中で一番指導といいますか、援助をしていただきたいのは情報センター機能、いわゆる借り主の不正的な借りを
防止する。これはなぜかと言いますというと、いま労働組合でも一番困っているのは、いわゆるギャンブラー、自分の月給以上に借りて競馬、競輪、マージャンやって借金をして、そうすると苦肉の策でこの
サラ金を借りて、そしてまた返せぬとこちらから
サラ金を借りて返すためにまた新しく
サラ金を借りる、これがだんだん膨張していくと。それで下手な悪い
サラ金業者に遭うと会社まで乗り込んで来られると。会社に乗り込んで来られると勤めにならぬ、あるいは親戚まで行かれると親戚づき合いも変なことになるというようなことで、労働組合のいまの幹部でもこういう問題について非常に神経をとがらして、そういう問題が大きくならぬうちに組合のそういう幹部——幹部というんですか、が中へ入って
貸金業者等の借りかえをやって、そして労働金庫なり会社なんかと立てかえて、そして本人の返済計画を立てさして直す。
これちょっとおくれると、みんな会社をやめてどっかへ行かざるを得ぬ。それからはもう今度はだんだんだんだん定職を失ってしまう、こういうことになるわけなんですから、
業者ばっかし、もう確かに悪いんだけれども、借りる方も余り安易に借りるととんでもないことになるし、これは単に男ばっかしじゃなくて、月給が余り多くないために奥さんがちょっとのために借りた、それがだんだん多くなってまた借りるようになる。こういうことになって、両々相まって借り主の方もこの
サラ金、
サラ金というのか、本当の消費貸借による借り入れというやつは、やはり
業界が過剰な
貸し付けをしないように、特に協会を通じてまた
業界の体制というものを整えてもらう、こういうことを
貸金業協会の主要な
最初の任務にひとつぜひ入れてもらいたいと思うわけであります。
それからもう
一つは、これはひとつ、すぐといいますか、将来の問題になろうと思うんですが、結局、何と申しますか、十分な回収ができないということになると、強制的な
取り立てとかなんかに非常になる。したがって、個々にいわゆる
貸し付けをするときに、ある程度のいわゆる保険、共済的な救済基金、
業界全体として
貸し付けの割合に応じてある程度特別な損失について積み立てをしていく、これを経費として認めてやる、こういうふうな救済基金制度というものを、これは、基金をある程度出すのは、この
業界の中堅以上のところでは、やはりそういう資金を出す分についてはそう異存はない。ただ、こういう問題を、救済基金を設立して、その運用について、結局大蔵が経営上そういうものについてのやつを損失といいますか、に認めてもらう、こういうことが非常に必要ではないかという問題があります。
それから、貸付金額とともにいわゆる回収期限というものも、ひとつぜひ標準的なものをつくる。
一つは、そう長くもまた短くもなくて、最大
限度二カ年ぐらいが
限度、これはまたひとつ回収できない場合の損失をきちんとして認めてもらうためにも、この標準的ないわゆる回収期限、その期限最大限二カ年ぐらいでわずかの金が回収できない場合には、それは一応損金として認めるという、帳面がしっかりしておれば、その
理由が確定すれば、なると、こういうふうな
一つは無理な
取り立てというものもやめるためには、
業者として正当なまたは救済的な、共済的なものも経費として認めていくようなやつ、いわば
貸金業協会に入るとこういう
利益もありますし、めんどうも見ます。それが具体的に、
運営上なるほどこうやればそう無理な回収をせぬでも済むし、余りめちゃくちゃな
貸し付けをしない方がいい、こういうふうなことになろうかと思うわけなんで、ひとつこの
法律が、今国会はだめらしいんですが、もしもできる場合には、いわゆる手形の割引とか担保貸しの方は少しわきへ置いて、
サラ金というものを
対象にしたひとつこの
業界の指導体制、また加入の実施というものに全力を費やしてもらいたいと思うわけでありますが、そういうことを希望して、ひとつ御所見がありましたら御答弁願って、質問を終わります。