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政府委員(真野温君)
アルコール製造事業の新
エネルギー総合開発機構への移管のための
アルコール専売法等の一部を改正する
法律案の提案理由につきまして
補足説明を申し上げたいと思います。
ただいま大臣が御
説明申し上げました提案理由及び要旨について、さらに補足して御
説明申し上げます。
アルコール専売事業につきましては、行政機構の簡素化及びアルコール専売事業の効率化を図る
観点から、学識経験者から成る機関によりましてその経営形態のあり方についての審議が重ねられてきたところでありますが、これらの審議結果を踏まえ、
政府として、
アルコール製造事業を本年十月に新
エネルギー総合開発機構へ移管し、これに伴いアルコール専売事業を公共
企業体等労働
関係法の適用対象から除外するとともに、
通商産業省基礎産業局アルコール事業部を廃止することが決定されたところであります。本
法律案は、この決定に沿って
アルコール専売法等について所要の改正を行うことを内容とするものであります。
次に本
法律案の概要につきまして御
説明申し上げます。
まず第一に、アルコール専売法の一部改正につきまして御
説明申し上げます。
現行のアルコール専売法はアルコールの製造につきましてこれを
政府及び
政府の特許、
許可または委託を受けた者に限って認めておりましたが、
アルコール製造事業の機構への移管に伴い
政府が機構にアルコールの製造を行わせることとし、機構にアルコール専売法に基づくアルコールの製造の機能及び
義務を付与することとしております。機構がアルコールの製造を行うに際しまして、機構がアルコール専売法の定めるアルコール製造者に関する諸規制に服することとするほか、
政府は毎年度開始前にアルコールの収納に関する計画を定め、これに基づきまして機構の製造したアルコールを収納することといたしております。また、機構の業務にアルコール製造に関する業務を追加するとともに、機構は同業務に関する経理につきましてはその他の経理と区分して特別の勘定を設けて整理することとしております。なお、
政府の特許、
許可または委託を受けてアルコールの製造を行う者につきましては、特許製造者が現在存在しなくなったことからこれに関する規定を削除いたしますほかは、基本的に現行の取り扱いを維持することといたしております。以上の改正及びこれに伴います所要の規定の整備が今回のアルコール専売法の改正の内容でございます。
第二に、通商産業省設置法の一部改正につきまして御
説明申し上げます。
アルコール製造事業の機構への移管に伴いまして、行政の簡素化を図る
観点から
通商産業省基礎産業局アルコール事業部を廃止することとしております。このため通商産業省設置法について同部に関する規定を削ることとするほか、所要の改正を行うことといたしております。
第三に、公共
企業体等労働
関係法の一部改正につきまして御
説明申し上げます。
アルコール専売事業は国の経営する
企業として現行の公共
企業体等労働
関係法の適用の対象となっております。このたびの
アルコール製造事業の機構への移管に伴い、国のアルコール専売事業に公共
企業体等労働
関係法を適用する必要がなくなるため、同法の適用対象から除外することとし、
関係規定の改正を行うこととしております。
第四に、国家公務員共済組合法の一部改正につきまして御
説明申し上げます。
現行の国家公務員共済組合法におきましては、アルコール専売事業職員について通商産業省共済組合とは別個に独立の共済組合を設けることとされており、これに基づいてアルコール専売共済組合が設置されております。このたびの
アルコール製造事業の機構への移管により組合員が大幅に減少し、アルコール専売共済組合を独立に運営することが著しく困難となる等の理由によりアルコール専売共済組合を廃止し、通商産業省共済組合に統合することとし、
関係規定の改正を行うことといたしております。
最後に、附則につきまして御
説明申し上げます。
附則におきましては、国から機構へのアルコールの製造に関する
権利及び
義務の承継について規定するほか、本則による各
法律の一部改正に伴う
経過措置、
関係法律の一部改正等所要の規定の整備を行うこととしております。なお、この
法律の施行目は、一部の規定を除き、本年十月一日といたしております。
以上、
アルコール製造事業の新
エネルギー総合開発機構への移管のための
アルコール専売法等の一部を改正する
法律案につきまして、その内容を補足して御
説明いたしました。
何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。