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政府委員(金田一郎君) まず
政府の長期計画でございますが、今後の障害者対策の基本方針を定めたものでございます。その具体化は
関係各省庁において
関係審議会の
意見等も踏まえて行うことになっているということは
先ほど申し上げたとおりでございます。こういったことでございますので、身障害議会の
答申につきましても、その審議の過程におきまして、長期計画の策定と並行しつつ、その
内容を具体化するための諸施策の
方向が示されたものでございます。そういった
意味におきまして、この
答申の中にもその長期行動計画との
関係ということがはっきり書かれております。その点をまず申し上げまして、次にこの
答申のポイントでございますが、非常に広範多岐にわたっておりますので、主な点だけ簡単に申し上げてみたいと思います。
まず第一番目に、身体障害者福祉対策の目的でございますが、従来は更生ということに非常に重点が置かれていたわけでございますが、その更生の可能性に着目するだけではなく、自立することの著しく困難な者に対する福祉の充実ということが盛り込まれております。
それから第二番目には、身体障害者の範囲でございますが、身体障害者を規定する基本的な要件は、長期にわたって継続する身体障害を有するということが従来の基本的な
考えでございましたが、それと同時に、
日常生活活動に相当程度の制限を受ける者ということにしてはどうかということでございます。
で、
検討すべき事項といたしましては、人工臓器を入れてはどうか。またそしゃく機能障害を入れてはどうか。次に重症心身障害者とか遷延性意識障害者、いわゆる植物
人間と言われる
方々でございますが、こういった人たちの取り扱いを
検討すべきであるということ。それからその他さまざまな障害に対応できる方式を考慮してはどうか、いわば制限列挙方式ではなくして、もう少し弾力的に
考えてみてはどうかといったようなことでございます。
それから第三番目といたしまして障害程度等級でございますが、
日常生活活動の能力に着目した評価を加味した合理的改善を行うことを
関係学会の協力を得て
検討すべきであると言われております。それからもう
一つ、リハビリテーション効果の評価判定が必要でありますので、そのための評価
方法、認定時期、判定機関のあり方について
検討すべきであると言われております。それから次に、認定
基準や評価判定の
方法等について
関係各法、たとえば
年金法とか労災法とか、そういった
法律との関連について
検討すべきであると言われております。また身体障害者自身にリハビリテーションについての正しい
認識を持たせ、適正な評価判定を行うべきであると言われております。これが第三点でございます。
それから第四点といたしましては、障害の認定方式でございますが、まず障害認定機関を再編成し、合理化を図るべきである。次に有期認定
制度を導入すべきであると言われております。これが非常に新しい点であろうと思います。従来は固定した
考え方でございました。それから現在の身体障害者手帳につきましては、これを改善してリハビリテーションカード、これは仮称でございますが、そういうものを交付しまして有効期限を設定してはどうか。これは一定期間たちますとまた本人の障害程度が変わるような場合には、とりあえず仮のカードを交付してはどうかということでございます。
それからその他たくさんございますが、主なものだけ申しますと、第五番目に施設福祉対策といたしましては、施設体系を再編成し合理化すべきである。これは約四つばかりの体系にすべきであると、詳細は省略いたします。それから総合リハビリテーションセンターを整備すべきである。ちょうど所沢にございます国立のもののようなのを各県等に設けてはどうかという
考え方でございます。
その他たくさんの指摘が全体では約十項目でございますが、主なものだけをただいま申し上げたわけでございます。