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秦豊君
発議者ね、これは二巡目で聞きますけれ
ども、この本
法案が持っているさまざまな欠落、欠陥と思われますものの中に、具体的な難点が非常にあるわけですね。たとえば
政党の分裂とか、合併ないし新党ができるとか、それから個人の脱党、それから他
政党へのくらがえとか、あるいは除名というふうな行為もありますね。
名簿の有効性とそれらの行為、社会現象、政治現象との
関連が大変私は具体的に問題になってくると思う。これをやり出すと恐らく幾十分を費やしても足りないでしょう。したがって、これは投票をした有権者の意思が全くないがしろにされるという、あるいは宙に浮くケースが必ず起こりますよ。特にこの二、三年のいわゆる政界の動向を
考えると、私は第二巡目でこれは詰めてやりますけれ
ども、こういう問題は必ず的確に対応を準備しておかなければ、
法案を改めておかなければ、埋めておかなければ私は
問題点が処理できなくなると思う。
たとえば
名簿は六年間有効でしょう。ならば繰り上げも、したがって六年間有効なんですよね。六年間という長いタームで
考えた場合の今後の政界の激変、政界の分布、離合集散、これはもう大きいですよ。あなた
方発議者が
提案しているこの
法案では追っつかない、フォローできない、現実との乖離がはなはだ過ぎるという問題が必ず起こってくるので、一言だけその点については粗漏がないというふうに確信を持っているならそういうふうに答えていただきたい。
それからもう
一つ、
松浦さん恐縮ですがね、時間がなくなってきましたので、一問だけ重ねて御
質問をし、
答弁を重ねていただいて終わりますが、たとえば部内で会議をしましたときにこういう問題が出てきた。あなた方によれば、いままでの
全国区ですよ、
政党の名前を有権者の方に一々書いていただくという発想をされているのかどうか、まだ聞いていませんがね。
一つの
提案としまして、
政党名または確認団体の名前をあらかじめ投票用紙に印刷をしておいて、たとえば自由民主党、
社会党、公明党、民社党、社会民主連合、新自由クラブ、共産党があるとします。あるいは何々団体ですか、あるいは連合ですか、そうあるとすると、それをほとんど
自治省が整理して厳格に記載をしておいて、それでいわゆるいままでの地方区の投票所に行った方はその支持する
政党の上に、自分が書くのじゃなくて、丸をするという簡略な
方法で実は民意を表現するというふうなことについては考慮の
余地がないのかどうか。大項目と余りにも具体的な問題を一緒にしましたけれ
ども、時間の
関係と御了承ください。